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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
>>457
>とりあえずダンナさんだけ年内に住民票を移す。
ローンの名義とは無関係に、これではだめです。
どうしているかというと、「主たる住居」がどこかが問題だからです。
旦那だけ転居しても、「主たる住居」にはなりません。
わかりましたか?
いい加減ば投稿は迷惑ですよ。
どんな場合も、外国に主たる債務者が移転した場合は、だめ。
国内への移転の場合だけOKです。
いずれにしても、「主たる住居がどこか」が判断基準なんだよ。
まず、今の住居と新居の位置関係なのですが。
新居からでも通える位置に学校があるのであれば、今の学校に相談して
みてはいかがでしょうか。
自治体により多少異なりますが、3月までは通わせてもらえることになると思います。
小6や中3ならなおさらです。
あと、457は偉そうな書き込みの割りに、反論しませんね。
ただし、状況にもよりますので、”絶対に駄目”ではないはずです。
どちらにしても、もう少し差し障りない範囲ででも詳しく教えてもらえると、
もっと色んなアドバイスが出てくると思います。
9月〜4月に注意。
「主たる住居」という言葉自体が曖昧な表現なんだから
逆手にとって控除を受けても脱税じゃなく節税の範囲でしょ。
何をそんなムキになっているかが分からん。
それでも「主たる住居」が引っかかるんならご主人だけでも
本当に引っ越して「主たる住居」にすればいいんでは?
問題は債務者本人の主たる住居がどこかなわけだから。
>>471
わかりませんか?
それが国税局の見解です。
ホームページをお調べください。
明確に書かれています。
逆に、旦那が転居せず、他の家族だけが入居する場合は
旦那がすぐに入居出来ない理由が明確ならOK。
共稼ぎだと、奥さんと旦那の所得で判断は変わります。
ここ まだやってたの?
もう申告したんでしょう?
債務者が住んでれば問題ないって
税務署員が言ってたよ。
>476、477
居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られるということで、455さんの場合は、セカンドハウスを買ってローンを組むわけではないだろう。
債務者が自分の住居としてすんでいれば問題が無いよ。
ただ、455さんの場合の9月に購入し、4月に入居では対象外だけどね。
来年もね。
なるほど。
「購入をしてから6か月以内に居住の用に供し」
という条件がありますね。
皆様色々と親切に教えて頂きありがとうございます。実は四月に引越しする新居には
妻(私)と子だけが住み夫はとりあえず単身赴任になります。ローンの名義は主人単独です。
>>478
何度も繰り返し言いますが、
本人は国内に居住していること(単身赴任で別住居でも良い)と、
扶養される家族が住んで、「主たる住居になっていること」が
適用条件です。
賃貸住宅に家賃を払って扶養家族が住んでいる状態で、
本人だけが購入した家に実際に住んでも、
駄目なのですよ。