- 掲示板
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
来年だと、6年350万までになりそうとかってちょっと前の新聞にでてました。
国会終わったら決まると思いましたけど?
現行法では平成16年入居の場合、10年間の控除から6年間の控除となり、ぐんと減税効果は減ってしまいます。でも平成17年以降は廃止の予定なので、
ローン控除が受けられるだけでもいいいのかも。もともと時限立法の控除なので。
ただし、最近の新聞報道によれば、平成16年入居については限度額の上限が上がるかもしれませんね。
住宅ローン控除は年内入居なら10年間の控除が受けられますという広告を良くみますが、
年内入居に合わせるために工期に無理があるような物件を買わされたら大変ですよ。
ローン控除も一つの要件ですが、高い買い物なので良い物件をまず選ぶことが最も重要な
気がします。
住宅ローン控除を契約の条件とするなら、怖い買い方ですね。
それに頼っての購入も怖いです、資金計画がメチャクチャです。
それはあくまでもオマケと考え、しっかりした物件を選びましょう。
平成16年は決まっていません、指針はあるでしょうが。
10年になったら設けた!、くらいの余裕が必要ですね。
選ぶ時は物件で選びましょう、例えばどちらが利便性がよくて地震に強いですか?
六年でも控除があればと思ってましたが、延長されそうでうれしいです。
首相は、前々から言っていましたよ?
(いつもの、記者とのインタビュー内で。)
だから、「矛盾してるなー」とは思ってました。
今年と同条件が来年も延長されるんですか?
嬉しいですね♪
10年の500万と6年の150万は差が大きいと思います。
この分を繰上返済にまわせるんですから。
だけど実際問題、所得税を年間50万も払ってる人って
どれぐらいいるんでしょうね。
うちは扶養が4人で、月に1万7千しか払っていないので、全部戻っても28万です。
ローンは3千万ちょっとの予定なので、500万から350万になっても変わりません。
だだ10年の期間がそのままでひと安心です。
所得税を年間50万も払っていて、5千万もローンを組む人ってどれだけいるんでしょうね。
実際は、割と多いんじゃないだろうか。
当初予定では25万円6年から50万円10年だとやっぱ、違いは出てくるよね。
かくいう、私も10年になってほっとしてます。
やっぱ、4年は大きい。
ちなみに、独身もしくは共働き(配偶者控除なし)で800万円以上の年収だと
しっかり、50万円以上所得税は取られてます。
今度は、廃止なしか!住宅ローン減税を恒久化する方針を固めたそうですよ。
現行の最大500万円の減税規模は段階的に縮小して、
最終的に最大200万円程度の恒久制度とする案で決まりそうな。
政治的判断で私たちは振り回されて…。
10年で500万円控除ってことは、10年後にローン残高が5000万円以上
あるってことだと思います。 いったいいくらのローンを組むを10年たっても
5000万あるのでしょうか? だから500万円なんか夢ですよ。
一般庶民は3000万円くらいローンで組むとしたら、控除額は
1年目 30万円
2年目 28.5万円
3年目 27万円
4年目 −−−
5年目 −−−
10年目 15万円
だから、合計額は (30+15)X10÷2=225万円
このくらいが妥当な線なのでは?
>>15
一般庶民は所得税に30万も払ってないから、もっと少ないはですね。
それに3000万のローンで10年後の残債が1500万といったら15年ローン
ぐらいでしょう。そんなローン庶民には不可能ですよ。
住宅減税は共働きの場合両方の所得税を合算した分返ってくるのでしょうか?
それとも名義者の分だけでしょうか?
あまり詳しくないもので分かる方勉強中の私に教えて下さい。
ローンが合算なら、両方返って来ます。
要注意!!
ローン合算で両方戻ってくるのは公庫のみですよ!
公庫は合算した場合【連帯債務者】になり夫婦ともに控除を
受けられます。
銀行はというと・・合算しても合算者は【連帯保証人】となり
控除適用外になります。
夫婦それぞれで借入れをすると銀行分も控除適用になり
ます。勉強不足の私はこれで失敗しました
綿の友達夫婦は銀行で合算して"連帯債務者"にできましたよ。
旦那さん名義1本でローンを組み、奥さんを連帯債務者にして
夫婦ともに控除を受けていますよ。