匿名さん
[更新日時] 2013-03-28 10:59:10
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
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マンションで塾を経営
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977
匿名さん
>>975 じゃ、こんな感じで書けばいいの?
判例集だから、厳選された判決だけが載っているはずなんだけどね~
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判決を判例集から示してくれ。
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978
匿名さん
「判例」は存在しません。
君等が喜んで参考にしている事例も「判例」としての効力は有しません。
従って、以降の裁判が同じ判決になるとは限らないのです。
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979
匿名さん
>975
例えば、判例集は立川の図書館にあるよ。隣が弁護士会館ね。
自治体毎に管理しているばずだよ~
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980
匿名さん
>978 ↓この文章にも「判例」は存在しません。
判例集だから、厳選された判決だけが載っているはずなんだけどね~
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判決を判例集から示してくれ。
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981
匿名さん
>君等が喜んで参考にしている事例も「判例」としての効力は有しません。
>従って、以降の裁判が同じ判決になるとは限らないのです。
そんな基本的なことで突っ張っていたの?
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982
匿名さん
>君等が喜んで参考にしている事例も「判例」としての効力は有しません。
>従って、以降の裁判が同じ判決になるとは限らないのです。
日本が判例を法律扱いしてないのは当たり前じゃん
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983
匿名さん
言葉は正しく使いましょう。
判例でもないものを判例と呼ぶのは間違いです。
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984
匿名さん
>君等が喜んで参考にしている事例も「判例」としての効力は有しません。
>従って、以降の裁判が同じ判決になるとは限らないのです。
日本が判例を法律扱いしてないのは当たり前、
「あのときの判決が○○だったので、今回は◎◎です」なんて判決文にしないのは当たり前
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985
匿名さん
>982
日本国は、英国などと違って判例法の国ではないが、
最高裁の先例(判例)に抵触する判断を下級審(最高裁以外の裁判所)が行った場合、
判例違背が上告理由になりうるため、実質的に下級審を拘束することとなる。
(したがって先例としての意義が認められるのである。)
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986
匿名さん
判例集だから、厳選された判決だけが載っているはずなんだけどね~
>983
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判決を判例集から示してくれ。
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987
匿名さん
>>985 素人の嘘の説明は結構です
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判決を判例集から示してくれ。
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988
匿名さん
>>985
「あのときの判決が○○だったので、今回は◎◎です」なんて判決文にしないのは当たり前
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989
匿名さん
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990
匿名さん
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991
匿名さん
マンション1
住居専用マンションで開設された塾に対し、理事会が管理規約違反を通知。
塾経営者は逆切れ。理事会はめんどくさい&体裁が悪いと考え、そのまま放置することにした。
マンション2
住居専用マンションで開設された塾に対し、理事会が管理規約違反を通知。
塾経営者は逆切れ。理事会は管理組合総会で過半の賛同を得た上で裁判を起こし塾をやめさせた。
俺がどちらか片方を購入するなら、悩む余地なくマンション2を買うわ。
無法マンションなんか怖くて買えない。
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992
匿名さん
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993
匿名さん
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994
匿名さん
>>991
どちらかを選ぶならマンション2を買う
マンション1は論外
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995
匿名さん
「どちらか片方を購入するなら」、俺も同じくマンション2。
マンションって規約無視の住人が絶対でてくるから怖いね。
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996
匿名さん
普通は「住居専用マンションである区分所有者が塾を開設、別の区分所有者から規約違反の指摘があり理事会で精査したが、住居としてし使用を逸脱しておらず区分所有者の裁量の範囲と判断、不問した。」ですよ。
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997
匿名さん
>>996 そんな判例は1つもないですよ つまり貴方の妄想です
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998
匿名さん
>>991
ここのスレタイみたら、マンション1を買うだろう。ノイローゼ住民と言うのは、永遠にトラブルの元だからね。野次馬だよ。
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999
匿名さん
>997
普通は裁判までしませんから判例など参考にもなりません。
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1000
匿名さん
>>998 これ異様な選択肢ですよ。こんな異様な選択肢から選んでしまうという自分のなさ。自分をしっかり持ちましょうよ。
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1001
匿名さん
つまり、どっちが勝っても裁判までするようなマンションの購入は避けましょう、と言うことです。
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1002
匿名さん
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1003
匿名さん
管理組合が判断することです。裁判所の判断とは別物。
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1004
匿名さん
つまり、まとめるとどういう事ですか? バラバラで塾の話と繋がらない。
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1005
匿名さん
まとめると「他人の行動が気になるならマンションは選ぶな」
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1006
匿名さん
そうそう。神経質な人はマンション暮らしには向かないよ。
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1007
匿名さん
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1008
匿名さん
そうか? 物の見方によっては、ひとつの結論だと思うよ。
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1009
匿名さん
だいたい騒音問題というのはどっちもどっち。塾をやめたら今度は別の理由でストレスがたまるんだよ。ドアの開け閉めの音がうるさいとかね。
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1010
匿名さん
和解で終わりそうなケースですね。実害がないから、実質組合側敗訴でしょう。
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1011
匿名さん
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1012
匿名さん
これは参考にならない?
千葉県マンション管理士会
「4 専ら住居専用なのに事務所として使い始めた!」
http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=230
Q. 最近入居した人が看板を掲げ自営業の事務所として使い始めたのです。今のところ、目立った騒音とかは発生していませんが、静かな生活環境が将来壊されないか心配です。管理規約(専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。)に違反するこのような使用に対してどう対応すべきでしょうか。
A. 民法の原則からすれば、自分の所有家屋をどう使おうが、どう処分しようが自由といえます。用途制限に関する規約について、それがマンション全体の維持管理、マンションの共同生活の秩序維持のために規定されている場合であれば、原則としてその規定は有効とされています。
そこで相談のケースですが、管理規約で使用が住居専用と定められているとのことですので、事務所として使用することは、規約違反、義務違反ということになります。従って、義務違反者に対する理事長よりの指示・勧告として、文書で改善を申し入れます。それでも受け入れられない場合には、区分所有法の規定に従い、「行為の差止請求」、「使用禁止の請求」、「競売の請求」と訴訟手段に進むわけですが、今のところ、生活環境まで破壊されていないとのことですので、提訴しても勝訴は難しく、管理組合としては、所有者の話を十分に聞き、しばらく弾力的な対応をして様子をみるというのも一つの方策といえます。
一方、次のことを考えてみてはどうでしょうか。マンション内の利用形態の多様化、社会状況の変化、たとえば、団塊の世代の大量定年の時期を迎え、元気高齢者が急増すると、事務所とか学習塾を開きたいというようなニーズが多く出てくることが予想されます。
裁判例においても、形式的に住居外用途に該当する場合、全てを一律に禁止することは相当ではなく、住居外用途の内容・必要性等、住居外用途により他の住民らが受ける不利益の態様・程度などを比較して決定すべきとするものがあります。
用途制限しているのはなぜか、共同生活の秩序維持のため、と原点に戻って考えれば、柔軟な対応ができると思います。住居と併用し、かつ、住環境を悪化させるものでなければ、事案ごとに具体的な検討をして、承諾の可否を決めていくという考え方で、規約の見直しを行ったらいかがでしょうか。
なお、看板をどこの取り付けたのか判然としませんが、玄関扉の外側であれば共用部分ですので、勝手なことはできません。集合郵便受箱(専用使用権が設定されていれば)の名札部分であれば、専有部分等の修繕届によって、理事会への申請許可が必要でしょう。
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この解説に従うと、組合側は不利なようですね。
(既出でしたら失礼!)
野次馬です。
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1013
匿名さん
野次馬さんって、塾長さん? 結論がいつも変だよ。
どこをどう読むと組合側が不利になるの?
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1014
匿名さん
>>1013
>野次馬さんって、塾長さん?
下種の勘繰りですか?野次馬は野次馬ですよ。
>結論がいつも変だよ。
>どこをどう読むと組合側が不利になるの?
>>1012読んでもわからない?
「生活環境まで破壊されていないとのことですので、提訴しても勝訴は難しく」
って、組合側が勝訴できないって書いてない?
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1016
匿名さん
弁護士さんの意見よりもマンション管理士さんの意見を信じたいなら、それも有りじゃないの。
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1017
匿名さん
>弁護士さんの意見よりもマンション管理士さんの意見を信じたい
そういう問題ではないと思うが、
弁護士さんと言うのは、依頼者の言い分を尊重するから、塾側ならば塾側、組合側ならば組合側の主張を法廷でするだけでしょう。もちろん、訴えても勝ち目がないとなると、引き受けてくれないか、着手料が高くなるから、感触は判断できるでしょうか。
で、最終的には裁判官の判断が重要なわけだけれど、管理士会というのは、裁判例から、そういうアドバイスをしているだろうから、管理士会=裁判結果を反映していると考えてもいいのではないかな?
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1021
匿名さん
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1022
匿名さん
>>1020
規約があれば何でも拘束できると言う考えがナンセンスなんだけれど・・・。
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1023
匿名さん
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1024
匿名さん
>>1023
規約の目的が重要と国土交通省などはコメントしており、住居としての平穏を脅かさない小規模なものはよいとなっているのだが(爆笑)
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1025
匿名さん
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1026
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