匿名さん
[更新日時] 2013-03-28 10:59:10
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
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マンションで塾を経営
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828
匿名さん
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829
匿名さん
基準を満たしていないゲリラ塾はだめですよ
開講する方は覚悟しながらやっているのでしょうけど
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830
匿名さん
基準を満たしていないゲリラ塾はだめですよ
周りの方は覚悟していないのですから
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832
匿名さん
撮影は一度しか行われてないみたいだし
30人が通いつめる塾よりマシだわ。
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833
匿名さん
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835
匿名さん
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837
匿名さん
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838
匿名さん
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839
匿名さん
塾にも法律上、開業の手続きはあるけど、その中に「管理組合の許可」は含まれてませんね。
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840
匿名さん
マンションの部屋で30人一緒に教えるのはないでしょう。
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842
匿名さん
講師一人に生徒は1人または2人の組み合わせで、
経営者だけでなく、息子にも生徒の相手をさせたり、講師の募集をしたりしてるところから察するに、
同時に教えてるのは2~4人程度で、これが1日に3回繰り返されている模様。
おそらく、1日あたり来塾者数は10人、のべ来塾者数は週あたり60人だが、
実際は生徒さんは週に平均して2回くらい通うので、塾の生徒(登録者数)としては30人、
っていうのが、30って数字の意味だと思われる。
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844
匿名さん
>842のいうとおりだと、そんなに大勢って感じじゃないな。
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846
匿名さん
そうそう。
専ら住居として利用した上で、出入りする方々が住居しての平穏や安全を乱さなければ
皆同じ。
どちらかというと外部から来訪者がない状態で騒音を発生させたりして平穏を乱す居住
者の方が注意が困難で配慮がないので厄介な側面も持っている。
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848
匿名さん
塾って子供が勉強しに来るだけでしょう。うるさいってなんで??
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850
匿名さん
>>842
その根拠になる書き込みは何処にあります?
レスアンカーで教えてもらえないですか。
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857
匿名さん
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858
匿名さん
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859
匿名さん
>850
今となっては、何とかして自力で、問題の塾のHPを探し当ててくださいとしかいえない。
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861
匿名さん
そうね。
いずれも共用部は通行するのみで、すべては専有部の中で行われることだから、明らかに
住居しての平穏が乱されているということが立証できないと、禁止することは難しそう
ですね。困りました。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
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872
匿名さん
>>861
大丈夫!諦める必要はありません。
うちは塾よりも人の出入りが少ないマンション内店舗を廃業に追い込みました。
相手は自信満々を装っていましたが、 ちょろかったです。
住宅以外の用途で使用している事実が確認出来れば第12条に違反にしています。
これは管理規約に示してあるだけじゃなく、契約時の重説にもまず書いてあります。
知らないとは言えません。
相手の抵抗が激しいのはそれだけ追い込んでいるということです。
相手は裁判起こされると非常に不味いのです。
自信を持ってタンタンと追い込んで上げてください。
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873
匿名さん
>>872
> うちは塾よりも人の出入りが少ないマンション内店舗を廃業に追い込みました。
それはすばらしいですね。
その店舗は、住居としても使用されているという実態はあったのですか?
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874
匿名さん
>>872さん
過去レスの >>4 を見てください。
>管理規約で
「区分所有者は、その占有部分を住居として使用するものとする。他の用途に供してはならない」
とあります。問題は『他の用途に供してはならない』という文言が規約にのっているか、どうかです。
もし、この規約に先の文言が無ければ、塾等を開設することが可能だそうです。しかし、管理組合の理事等にまえもって承諾が必要でしょう。あくまでも稟議的にですが・・・。
なので、一概には規約に反しているとは言えないのですが。>>872 さんのマンションの規約には、この文言が書かれていたのですね。
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875
匿名さん
>874
そこは問題ではない。「他の用途に、、、」の一文があっても塾は可能。
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876
匿名さん
>>872
>>874
もっと他のレスも見た方がいいのでは?
規約よりも、住居としての平穏を脅かしているかどうかで、裁判の判断は分かれるという意見も多いようですよ。
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877
匿名さん
>876
>住居としての平穏を脅かしているかどうかで、裁判の判断は分かれるという
大笑い! 裁判所はそんな調査はしませんよ。
どうやって平穏を脅かしていないという証明をするのですか? ちなみに原告(管理組合側)は、規約に違反しているという事実だけを立証すれば足りるので、その反証は塾側ですよ。できますか?
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