匿名さん
[更新日時] 2013-03-28 10:59:10
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
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マンションで塾を経営
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828
匿名さん
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829
匿名さん
基準を満たしていないゲリラ塾はだめですよ
開講する方は覚悟しながらやっているのでしょうけど
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830
匿名さん
基準を満たしていないゲリラ塾はだめですよ
周りの方は覚悟していないのですから
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832
匿名さん
撮影は一度しか行われてないみたいだし
30人が通いつめる塾よりマシだわ。
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833
匿名さん
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835
匿名さん
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837
匿名さん
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838
匿名さん
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839
匿名さん
塾にも法律上、開業の手続きはあるけど、その中に「管理組合の許可」は含まれてませんね。
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840
匿名さん
マンションの部屋で30人一緒に教えるのはないでしょう。
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842
匿名さん
講師一人に生徒は1人または2人の組み合わせで、
経営者だけでなく、息子にも生徒の相手をさせたり、講師の募集をしたりしてるところから察するに、
同時に教えてるのは2~4人程度で、これが1日に3回繰り返されている模様。
おそらく、1日あたり来塾者数は10人、のべ来塾者数は週あたり60人だが、
実際は生徒さんは週に平均して2回くらい通うので、塾の生徒(登録者数)としては30人、
っていうのが、30って数字の意味だと思われる。
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844
匿名さん
>842のいうとおりだと、そんなに大勢って感じじゃないな。
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846
匿名さん
そうそう。
専ら住居として利用した上で、出入りする方々が住居しての平穏や安全を乱さなければ
皆同じ。
どちらかというと外部から来訪者がない状態で騒音を発生させたりして平穏を乱す居住
者の方が注意が困難で配慮がないので厄介な側面も持っている。
-
848
匿名さん
塾って子供が勉強しに来るだけでしょう。うるさいってなんで??
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850
匿名さん
>>842
その根拠になる書き込みは何処にあります?
レスアンカーで教えてもらえないですか。
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857
匿名さん
-
858
匿名さん
-
859
匿名さん
>850
今となっては、何とかして自力で、問題の塾のHPを探し当ててくださいとしかいえない。
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861
匿名さん
そうね。
いずれも共用部は通行するのみで、すべては専有部の中で行われることだから、明らかに
住居しての平穏が乱されているということが立証できないと、禁止することは難しそう
ですね。困りました。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
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872
匿名さん
>>861
大丈夫!諦める必要はありません。
うちは塾よりも人の出入りが少ないマンション内店舗を廃業に追い込みました。
相手は自信満々を装っていましたが、 ちょろかったです。
住宅以外の用途で使用している事実が確認出来れば第12条に違反にしています。
これは管理規約に示してあるだけじゃなく、契約時の重説にもまず書いてあります。
知らないとは言えません。
相手の抵抗が激しいのはそれだけ追い込んでいるということです。
相手は裁判起こされると非常に不味いのです。
自信を持ってタンタンと追い込んで上げてください。
-
873
匿名さん
>>872
> うちは塾よりも人の出入りが少ないマンション内店舗を廃業に追い込みました。
それはすばらしいですね。
その店舗は、住居としても使用されているという実態はあったのですか?
-
874
匿名さん
>>872さん
過去レスの >>4 を見てください。
>管理規約で
「区分所有者は、その占有部分を住居として使用するものとする。他の用途に供してはならない」
とあります。問題は『他の用途に供してはならない』という文言が規約にのっているか、どうかです。
もし、この規約に先の文言が無ければ、塾等を開設することが可能だそうです。しかし、管理組合の理事等にまえもって承諾が必要でしょう。あくまでも稟議的にですが・・・。
なので、一概には規約に反しているとは言えないのですが。>>872 さんのマンションの規約には、この文言が書かれていたのですね。
-
875
匿名さん
>874
そこは問題ではない。「他の用途に、、、」の一文があっても塾は可能。
-
876
匿名さん
>>872
>>874
もっと他のレスも見た方がいいのでは?
規約よりも、住居としての平穏を脅かしているかどうかで、裁判の判断は分かれるという意見も多いようですよ。
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877
匿名さん
>876
>住居としての平穏を脅かしているかどうかで、裁判の判断は分かれるという
大笑い! 裁判所はそんな調査はしませんよ。
どうやって平穏を脅かしていないという証明をするのですか? ちなみに原告(管理組合側)は、規約に違反しているという事実だけを立証すれば足りるので、その反証は塾側ですよ。できますか?
-
-
878
匿名さん
>>876さんへ
このスレのレスを最初からみていたので分かっています。
>規約よりも、住居としての平穏を脅かしているかどうか・・・
は、マンション内に塾や店舗を入れたくない方たちの最後の砦みたいな気がするのです。それと
>「区分所有者は、その占有部分を住居として使用するものとする。他の用途に供してはならない」
を区別しないで書き込みがされてもいる事も分かっています。規約を引き合いに出すのなら
>規約よりも、住居としての平穏を脅かしているかどうか・・・
も一緒に論ずるべきだということだと思っています。解決の早道ではないのかな?と思って書き込みをさせてもらったのです。
-
879
匿名さん
皆様、丁度今BS103で、「十二人の怒れる男」をやっていますが、参考になりませんか?必ずしも多数の意見が正しいとは限らないという典型例ですよね。本件でも、慎重に検証してくださいね。
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880
匿名さん
>879
慎重に検証する必要なし。争いの場所が裁判所に移行するならば、多数とか少数とかどうでも良いこと。
法的に正しく判断する。それだけ。
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881
匿名さん
スレ主さんが、2012-12-18 にこのスレを立ててから、すでに3ヶ月以上経過。
塾のHPやブログ(3/21に更新あり)が未だに健在なところを見ると、スレ主さんの希望通りには
なっていないようですね。
どうも理事会側は決め手に欠けているようなので、このままずるずると時間だけが経過するのかな。
-
882
匿名さん
>>880
>法的に正しく判断する。
これは裁判官が、判断するわけだからね。結局、ここの素人意見や多数意見はあまり関係ないということ。
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883
匿名さん
野次馬的観測だと、少人数の塾程度ならば、まず裁判しないでしょうね。
-
884
匿名さん
>>883
> 野次馬的観測だと、少人数の塾程度ならば、まず裁判しないでしょうね。
確かにスレ主さんひとりからのクレームだけでは、理事会は裁判をしようとまではしな
いでしょうね。もっとも、スレ主さんのマンションの今期の理事に、強行に裁判をしたい
と言う方が居られれば、総会に諮ってその後裁判の可能性はありますが、目立った実害が
確認されていなければなかなかそこまでは行き辛いでしょうし、ここに書き込みをしてい
る程度だから、理事会は裁判の方向では動いていなさそうですな。
スレ主さんの憂鬱はまだまだ続きそうです。
-
885
匿名さん
>>884
そんなに必死に拒否らんでも裁判で決着する。
それよりそのレス、読みずらいわ、キチキチ杉だろ。
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886
匿名さん
でも、このスレをみても営利目的でも使用は問答無用にダメって人よりも、裁判してまで止めさせる程のことじゃないって人のほうが多いけど。
-
887
匿名さん
>884
そういう時はトピ主が管理組合に「いまの塾が認められるならうちも塾を開きたい」と許可申請をすれば良いのさ。
>886
たった一名でも「多い」になるのですか?
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-
888
匿名さん
>>887
>たった一名で
スレ主さん一名ってことですか?
私も裁判するほどのことではないと思いますが。
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889
匿名さん
住民が邪魔くさいと思ったら裁判するだけ、口げんかより良いだろ。
管理組合が代表して事に当たる、社会の常識でしょ。
所詮世の中、勝手は通用しない様に出来てる。
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890
匿名さん
>住民が邪魔くさいと思ったら
↑これも十分に勝手な理屈ですよ。管理組合が付き合ってくれるかどうかは解りません。何せ管理組合は一握りのクレーマ住民の代表ではないので。
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891
匿名さん
-
892
匿名さん
無認可のゲリラ塾の時点で
クレーマー程度の抗議でも廃塾決定ですね
-
893
匿名さん
そもそも組合の許可は不要ですので、その理屈は通用しません。ただの屁理屈です。
-
894
匿名さん
>あかんよ
>廃塾決定ですね
虚しく響きませんか?
傍観者としては、今一つ、違法性とか実害とかがわからないのだけれど?エレベータの電気代が問題ならば、電気代を徴収すればよいだろうし、騒がしいのならば、静かにしてもらえば良いだけでしょう。それほど大人数であれば。これを機会に登録審査制にすれば良いだけでは?
授業内容がどうこう、税金がどうこうなんて、関係のない話だろうしね。
-
895
匿名さん
>>894
それほど大人数であれば。 --> それほど大人数でなければ。
でした。失礼。
-
896
匿名さん
主が「ネットサーフィンをしていたところ偶然知りました。」と言っているし、
主が苦情を申し出るまで他から申し出はないし、組合としては問題視していなかった。
ということは実際問題たいした影響は出ていないと推察される。
-
897
匿名さん
-
-
898
匿名さん
-
899
匿名さん
論破しましたな。 ゲリラ塾は住民のお目溢しで存続できているようなものです。
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900
匿名さん
さー、そのうち裁判所が決めてくれるから心配ないよ。
どっちでもいいしね。
面白さからいえば、借金からげて逃げ出す塾長見たいかな。
まあ~そうなる可能性高いのかな。(笑
-
901
匿名さん
いや~、裁判しないでしょ。
それによって得るものと失うもの。冷静に考えなきゃ。
自分のマンションで自分が理事だったら放っておくよ。
あっ、因みに関係者じゃないよ。
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902
匿名さん
安定開業したいなら、許可くらい得てから開塾しましょうね。
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903
匿名さん
許可は不要ですよ。何処にも「許可を得ろ」とは書かれていませんから。
-
904
匿名さん
>「許可を得ろ」とは書かれていませんから。
住居専用だからね
-
905
匿名さん
-
906
匿名さん
まあ、塾を続けたきゃせいぜいがんばって裁判で勝つことだね。
上の方に裁判になった例がイヤというほど出てるんだから、
裁判にならないと思うほうがおかしい。
管理組合にも理事会にも無断で塾をはじめた人間に味方する区分所有者なんてごく少数だから、
管理組合(総会)までは塾経営者の言い分は間違いなく通らない。
つまり裁判しか選択肢がない。
いや、自発的に廃塾って手もあるな。
塾経営者がこの先もそのマンションに住み続けたいならそっちのが賢明。
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907
匿名さん
開塾したければ、許可を取ればいいんだよ
もしくは絶対に周りに悟られないこと
-
-
908
匿名さん
>>906
> つまり裁判しか選択肢がない。
塾側は裁判で負けない限りは続けることが出来るのが実情だから、塾側から裁判を起こす必要は無い。
よって、管理組合側が起こすしかないね。
大きな実害が確認されているならばいざ知らず、そんな面倒なことを引き受ける奇特な理事がどの程度
居るかな。居ると良いね。
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909
匿名さん
-
910
匿名さん
>908ちゃん
理事、なんもしないよ、弁護士だのみ費用は管理組合。
素人だからね、それ最善。
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911
匿名さん
このケースの裁判はまず公開だから傍聴に行きたいな~。
塾側がどんな反論をするのか見てみたい。
それに裁判記録はあとで傍聴できるから楽しみだよ。
-
912
匿名さん
>鬼ごっこじゃないんだから、バレルだろぅ~(笑~
やり方次第だよ
-
913
匿名さん
>鬼ごっこじゃないんだから、バレルだろぅ~(笑~
スレ主の例はバレたけどね。 全部の塾がそんなマヌケだと思うなよ。
-
914
匿名さん
塾ごときで裁判沙汰にまで至ったマンション、評価は加太落ち。
塾のあるマンション、評価は特に上下しない。
-
915
匿名さん
>>910 ちゃん
>理事、なんもしないよ
そういう訳にはいかないでしょう。誰かが弁護士と何度かは打合せしないとね。
準備書面の作成、それに対して塾側の反論、再反論、これを何度か繰り返すから、ボランティア理事には負担が大きすぎるよ。二ヶ月に一度は、休みがふいになるからね。俺なら、絶対すぐ辞任するなあ。
-
916
匿名さん
>914
逆でしょ。
管理組合が毅然とした態度をとるなら、管理が行き届いているマンションとして評価が上がるよ。
この場合は、弱い者いじめでも何でも無いからね。
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917
匿名さん
-
918
匿名さん
よっぽど裁判されたくないんだね。
でもダメだよ。理事会はやるべきことを粛々とやるだけ。
理事の個人的感情としてめんどくさいから裁判しない、なんて選択肢は最初からない。
まずは総会の議題にかけて、そこで裁判賛成が過半数なら、
理事個人としてはどれだけ気が進まなくても、弁護士雇って裁判するしかない。
-
919
匿名さん
スレ主の例はバレたけどね。 全部の塾がそんなマヌケだと思うなよ。
-
920
匿名さん
で、問題は、裁判して誰がいくら得するの?
管理組合は、時間と費用の無駄。勝ったとしても、何の得するの?誰も気づかないような人の出入りが減って、訴訟費用の何分の一かのエレベータの電気代が節約できるだけ。ノイローゼ住民のノイローゼの種が一つ減るくらいで、でも病気だとしたら、他にノイローゼが出て、他の住民のゴミの分別で、次また裁判になるかも知れない。
塾経営者はもし負けたら、止めざるを得ないだろうが、次別の内職を見つけるだろうね。生活がかかっているのならば。
無駄な訴訟は弁護士以外誰も得しないよ。裁判官だって、損害のないような裁判、勝手に和解して欲しいって思うだろうしね。もっと、本質的に問題のある裁判を担当したいだろうね。
-
921
匿名さん
裁判なんて手順通りにやるしかないだろ
手順ごときをしたり顔で話すようなもんじゃないよw
住居専用なんだから、裁判になったらゲリラ塾の負けだよ
しかし、それは間抜けな塾の話ね
-
922
匿名さん
>>914
たしかに。住民同士での裁判沙汰を抱えているマンションは、その理由が何であれ
好ましくない。私であれば、「話し合いがしっかりと出来ない住民達」という評価を
する。
>>916
内容によるな。
すぐに裁判をすること≠毅然とした態度をとる
ではないからね。一歩間違えば、理事会が暴走していることになりかねない。
-
923
匿名さん
そんな裁判の素人がいくら妄想したって仕方ないだろうに
うまい管理人は裁判に至らず塾を説得するんだよ
そんな裁判するしか能がないマヌケな管理人の話をしてどうなるの?
-
924
匿名さん
>住居専用なんだから、裁判になったらゲリラ塾の負けだよ
これがそうでないって、何度書いてもわからないのが、不思議だよね。
住居として使っていて、その傍ら何かするのは、住居としての平穏ささえ保たれればOKってことなんだけれど、わからないんだろうね。
-
925
匿名さん
>>924
裁判の素人の説明だから、伝わらないんじゃない
現に何が言いたいのか分からないけど?
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926
匿名さん
>>924 素人が知ったかぶりで裁判の話なんてするからだよ
-
927
匿名さん
>住居として使っていて、その傍ら何かするのは、住居としての平穏ささえ保たれればOKってことなんだけれど
弁護士法に引っかからないの?
裁判に詳しい924さん
-
928
匿名さん
けっこうやかましいスレだこと、
住居専用マンションで商売したいなら静かにバレずにやれって事。
塾のHPまで作るって、よっぽど馬鹿。
裁判になれば裁判官さん、良いよ~て言う訳無いだろが、バレタが負けよ。
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929
匿名さん
-
930
匿名さん
>住居として使っていて、その傍ら何かするのは、住居としての平穏ささえ保たれればOKってことなんだけれど、わからないんだろうね。
だから、塾はOKだろうが。わからないんだろうね。
-
931
匿名さん
>住居として使っていて、その傍ら何かするのは、住居としての平穏ささえ保たれればOKってことなんだけれど、わからないんだろうね。
これが裁判素人の嘘だからだよ
-
932
匿名さん
>住居として使っていて、その傍ら何かするのは、住居としての平穏ささえ保たれればOKってことなんだけれど、わからないんだろうね。
こんな指南すること自体、弁護士法に引っかかるんじゃないの?
それが分かっているやつがこんな指南するわけないじゃん、嘘だよこれ。
-
933
匿名さん
>918
>理事の個人的感情としてめんどくさいから裁判しない、なんて選択肢は最初からない。
裁判しないという選択肢は普通にある。(面倒臭いからじゃないけどね。)
管理組合として動くべきは「区分所有者の共同の利益」に反する場合のみ
一個人の苦情で一々裁判するなんて選択肢こそ有り得ない。
-
934
匿名さん
>一個人の苦情で一々裁判するなんて選択肢こそ有り得ない。
あり得ないなんて確定できないだろうに
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935
匿名さん
そんなことをしたら管理組合の私物化と見做されます。
通常は総会の議決が必要だと言われます。
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936
匿名さん
裁判するらしいから、黙ってやらせろ、組合で決めたんだろ。
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937
匿名さん
>>933 苦情をどう処理するか。単なる手順の話でしょ。マンション毎に手順があるんじゃない?
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938
匿名さん
>通常は総会の議決が必要だと言われます。
あなたのマンションがそういう手順なのなら、決議すればいいんじゃない?
一個人の苦情で一々裁判するなんて選択肢こそ有り得ない、なんて確定するものではないだろうに
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939
匿名さん
あるんだろうね。
個人塾を開くのに組合の許可がと言っている人もいるから。
(そういう変わった組合があるんだなぁと思う。)
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940
匿名さん
バレないように、注意されないように、裁判にならないように
塾をやるんじゃないの?
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941
匿名さん
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942
匿名さん
住居専用で塾やって、裁判で負けた判例があるんだろう?
無視するのは構わないけど、、、、それを一般的にはマヌケと言う。
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943
匿名さん
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944
匿名さん
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945
匿名さん
>927,932
おれ924じゃないけど、弁護士法には全然引っかかりませんよ。
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946
匿名さん
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947
匿名さん
塾側につくか、組合側につくか、これで言うことが真逆になるのが弁護士ですから。
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948
匿名さん
>状況が異なれば、当然結果も異なりますから。
折角、判例が公開されているというのに役に立てましょうよ。
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949
匿名さん
>塾側につくか、組合側につくか、これで言うことが真逆になるのが弁護士ですから。
真逆になんかなりませんよ
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950
匿名さん
残念ながら、一裁判結果に過ぎす「判例」と呼べるものではありません。
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951
匿名さん
【判例】:裁判所が示した判断全てを「判例」と呼ぶわけではなく、「一定の法律に関する解釈で、その法解釈が先例として、後に他の事件へ適用の可能性のあるもの」のみを「判例」と呼ぶ。
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952
匿名さん
>残念ながら、一裁判結果に過ぎす「判例」と呼べるものではありません。
状況のどこがどう違うのか分からないのに?
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953
匿名さん
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954
匿名さん
>>951 判例集から抜粋したとしたら?文句ある?
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955
匿名さん
十人いたら十通りの解釈が成り立つような裁判には「判例」と呼べるものは存在しませんよ。
全てケースバイケースです。
塾の規模だけではなく、マンションの立地、
例えば駅前で繁華街に隣接しているか、閑静な住宅街の中かで結論は異なるのです。
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956
匿名さん
普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
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957
匿名さん
>>955
んで、貴方の言う判例で塾OKの解説をすれば?
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958
匿名さん
判例とは、最高裁判所の裁判の先例のこと。
厳密には、判決の結論を導くうえでの法的理由付けこと。
ちなみに、基本的に(下級審)裁判例には先例としての意味はない。
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959
匿名さん
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
その2つの判例を示してくれ。
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960
匿名さん
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961
匿名さん
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962
匿名さん
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
その2つの判例を判例集から示してくれ。
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963
匿名さん
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964
匿名さん
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965
匿名さん
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判例を判例集から示してくれ。
-
966
匿名さん
言葉は正しく使いましょう。裁判事例と判例は意味が異なります。
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967
匿名さん
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968
匿名さん
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969
匿名さん
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判例を判例集から示してくれ。
判例集から抜粋してくれと言っているだけだが?判例がないということw?
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970
匿名さん
-
971
匿名さん
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判例を判例集から示してくれ。
例えば、判例集は立川の図書館にあるよ。隣が弁護士会館ね。
自治体毎に管理しているばずだよ~
-
972
匿名さん
>970 判例集をパラパラめくって探すだけだよ。(君が無理なら弁護士に頼んだら?)
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973
匿名さん
>971
判例と呼べるのは最高裁の判決だけ。「マンションでの塾経営」に関する判例はありません。
-
974
匿名さん
判例集だから、厳選された判決だけが載っているはずなんだけどね~
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判例を判例集から示してくれ。
-
975
匿名さん
厳選されていようとも、最高裁まで争ったことがないのだから、判例はありません。
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976
匿名さん
>>975
判例集だから、厳選された判決だけが載っているはずなんだけどね~
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判例を判例集から示してくれ。
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977
匿名さん
>>975 じゃ、こんな感じで書けばいいの?
判例集だから、厳選された判決だけが載っているはずなんだけどね~
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判決を判例集から示してくれ。
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978
匿名さん
「判例」は存在しません。
君等が喜んで参考にしている事例も「判例」としての効力は有しません。
従って、以降の裁判が同じ判決になるとは限らないのです。
-
979
匿名さん
>975
例えば、判例集は立川の図書館にあるよ。隣が弁護士会館ね。
自治体毎に管理しているばずだよ~
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980
匿名さん
>978 ↓この文章にも「判例」は存在しません。
判例集だから、厳選された判決だけが載っているはずなんだけどね~
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判決を判例集から示してくれ。
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981
匿名さん
>君等が喜んで参考にしている事例も「判例」としての効力は有しません。
>従って、以降の裁判が同じ判決になるとは限らないのです。
そんな基本的なことで突っ張っていたの?
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982
匿名さん
>君等が喜んで参考にしている事例も「判例」としての効力は有しません。
>従って、以降の裁判が同じ判決になるとは限らないのです。
日本が判例を法律扱いしてないのは当たり前じゃん
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983
匿名さん
言葉は正しく使いましょう。
判例でもないものを判例と呼ぶのは間違いです。
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984
匿名さん
>君等が喜んで参考にしている事例も「判例」としての効力は有しません。
>従って、以降の裁判が同じ判決になるとは限らないのです。
日本が判例を法律扱いしてないのは当たり前、
「あのときの判決が○○だったので、今回は◎◎です」なんて判決文にしないのは当たり前
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985
匿名さん
>982
日本国は、英国などと違って判例法の国ではないが、
最高裁の先例(判例)に抵触する判断を下級審(最高裁以外の裁判所)が行った場合、
判例違背が上告理由になりうるため、実質的に下級審を拘束することとなる。
(したがって先例としての意義が認められるのである。)
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986
匿名さん
判例集だから、厳選された判決だけが載っているはずなんだけどね~
>983
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判決を判例集から示してくれ。
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987
匿名さん
>>985 素人の嘘の説明は結構です
>956
>普段から平日の昼間でも人の出入りの多いマンションと殆ど出入りのないマンションでも結論は異なります。
結論を導くに至った、その2つの判決を判例集から示してくれ。
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988
匿名さん
>>985
「あのときの判決が○○だったので、今回は◎◎です」なんて判決文にしないのは当たり前
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989
匿名さん
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990
匿名さん
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991
匿名さん
マンション1
住居専用マンションで開設された塾に対し、理事会が管理規約違反を通知。
塾経営者は逆切れ。理事会はめんどくさい&体裁が悪いと考え、そのまま放置することにした。
マンション2
住居専用マンションで開設された塾に対し、理事会が管理規約違反を通知。
塾経営者は逆切れ。理事会は管理組合総会で過半の賛同を得た上で裁判を起こし塾をやめさせた。
俺がどちらか片方を購入するなら、悩む余地なくマンション2を買うわ。
無法マンションなんか怖くて買えない。
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992
匿名さん
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993
匿名さん
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994
匿名さん
>>991
どちらかを選ぶならマンション2を買う
マンション1は論外
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995
匿名さん
「どちらか片方を購入するなら」、俺も同じくマンション2。
マンションって規約無視の住人が絶対でてくるから怖いね。
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996
匿名さん
普通は「住居専用マンションである区分所有者が塾を開設、別の区分所有者から規約違反の指摘があり理事会で精査したが、住居としてし使用を逸脱しておらず区分所有者の裁量の範囲と判断、不問した。」ですよ。
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997
匿名さん
>>996 そんな判例は1つもないですよ つまり貴方の妄想です
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998
匿名さん
>>991
ここのスレタイみたら、マンション1を買うだろう。ノイローゼ住民と言うのは、永遠にトラブルの元だからね。野次馬だよ。
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999
匿名さん
>997
普通は裁判までしませんから判例など参考にもなりません。
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1000
匿名さん
>>998 これ異様な選択肢ですよ。こんな異様な選択肢から選んでしまうという自分のなさ。自分をしっかり持ちましょうよ。
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1001
匿名さん
つまり、どっちが勝っても裁判までするようなマンションの購入は避けましょう、と言うことです。
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1002
匿名さん
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1003
匿名さん
管理組合が判断することです。裁判所の判断とは別物。
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1004
匿名さん
つまり、まとめるとどういう事ですか? バラバラで塾の話と繋がらない。
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1005
匿名さん
まとめると「他人の行動が気になるならマンションは選ぶな」
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1006
匿名さん
そうそう。神経質な人はマンション暮らしには向かないよ。
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1007
匿名さん
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1008
匿名さん
そうか? 物の見方によっては、ひとつの結論だと思うよ。
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1009
匿名さん
だいたい騒音問題というのはどっちもどっち。塾をやめたら今度は別の理由でストレスがたまるんだよ。ドアの開け閉めの音がうるさいとかね。
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1010
匿名さん
和解で終わりそうなケースですね。実害がないから、実質組合側敗訴でしょう。
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1011
匿名さん
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1012
匿名さん
これは参考にならない?
千葉県マンション管理士会
「4 専ら住居専用なのに事務所として使い始めた!」
http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=230
Q. 最近入居した人が看板を掲げ自営業の事務所として使い始めたのです。今のところ、目立った騒音とかは発生していませんが、静かな生活環境が将来壊されないか心配です。管理規約(専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。)に違反するこのような使用に対してどう対応すべきでしょうか。
A. 民法の原則からすれば、自分の所有家屋をどう使おうが、どう処分しようが自由といえます。用途制限に関する規約について、それがマンション全体の維持管理、マンションの共同生活の秩序維持のために規定されている場合であれば、原則としてその規定は有効とされています。
そこで相談のケースですが、管理規約で使用が住居専用と定められているとのことですので、事務所として使用することは、規約違反、義務違反ということになります。従って、義務違反者に対する理事長よりの指示・勧告として、文書で改善を申し入れます。それでも受け入れられない場合には、区分所有法の規定に従い、「行為の差止請求」、「使用禁止の請求」、「競売の請求」と訴訟手段に進むわけですが、今のところ、生活環境まで破壊されていないとのことですので、提訴しても勝訴は難しく、管理組合としては、所有者の話を十分に聞き、しばらく弾力的な対応をして様子をみるというのも一つの方策といえます。
一方、次のことを考えてみてはどうでしょうか。マンション内の利用形態の多様化、社会状況の変化、たとえば、団塊の世代の大量定年の時期を迎え、元気高齢者が急増すると、事務所とか学習塾を開きたいというようなニーズが多く出てくることが予想されます。
裁判例においても、形式的に住居外用途に該当する場合、全てを一律に禁止することは相当ではなく、住居外用途の内容・必要性等、住居外用途により他の住民らが受ける不利益の態様・程度などを比較して決定すべきとするものがあります。
用途制限しているのはなぜか、共同生活の秩序維持のため、と原点に戻って考えれば、柔軟な対応ができると思います。住居と併用し、かつ、住環境を悪化させるものでなければ、事案ごとに具体的な検討をして、承諾の可否を決めていくという考え方で、規約の見直しを行ったらいかがでしょうか。
なお、看板をどこの取り付けたのか判然としませんが、玄関扉の外側であれば共用部分ですので、勝手なことはできません。集合郵便受箱(専用使用権が設定されていれば)の名札部分であれば、専有部分等の修繕届によって、理事会への申請許可が必要でしょう。
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この解説に従うと、組合側は不利なようですね。
(既出でしたら失礼!)
野次馬です。
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1013
匿名さん
野次馬さんって、塾長さん? 結論がいつも変だよ。
どこをどう読むと組合側が不利になるの?
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1014
匿名さん
>>1013
>野次馬さんって、塾長さん?
下種の勘繰りですか?野次馬は野次馬ですよ。
>結論がいつも変だよ。
>どこをどう読むと組合側が不利になるの?
>>1012読んでもわからない?
「生活環境まで破壊されていないとのことですので、提訴しても勝訴は難しく」
って、組合側が勝訴できないって書いてない?
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1016
匿名さん
弁護士さんの意見よりもマンション管理士さんの意見を信じたいなら、それも有りじゃないの。
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1017
匿名さん
>弁護士さんの意見よりもマンション管理士さんの意見を信じたい
そういう問題ではないと思うが、
弁護士さんと言うのは、依頼者の言い分を尊重するから、塾側ならば塾側、組合側ならば組合側の主張を法廷でするだけでしょう。もちろん、訴えても勝ち目がないとなると、引き受けてくれないか、着手料が高くなるから、感触は判断できるでしょうか。
で、最終的には裁判官の判断が重要なわけだけれど、管理士会というのは、裁判例から、そういうアドバイスをしているだろうから、管理士会=裁判結果を反映していると考えてもいいのではないかな?
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1021
匿名さん
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1022
匿名さん
>>1020
規約があれば何でも拘束できると言う考えがナンセンスなんだけれど・・・。
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1023
匿名さん
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1024
匿名さん
>>1023
規約の目的が重要と国土交通省などはコメントしており、住居としての平穏を脅かさない小規模なものはよいとなっているのだが(爆笑)
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1025
匿名さん
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1026
管理担当
管理担当です。
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