匿名さん
[更新日時] 2013-03-28 10:59:10
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
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マンションで塾を経営
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401
匿名さん
>>400は間違い。
住宅を学習塾として起業していることが問題である。
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402
匿名さん
401
私、一応法律家。 嘘出鱈目は書かない様にしてますけど、間違えてますかー?
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403
匿名さん
そうそう、人数少ないからと許可したら、エステやマッサージも許可しないとね。
それから、生協の不在配達廊下放置も認めないとね。
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404
匿名さん
>400
何も間違ってませんよ。あなたは正しい。
無知の戯言は気にしないことです。
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405
匿名さん
402 です
法的な根拠を書いておきますが、この場合、当該区分所有者の住居としての生活実態の有無が
問題なんですよ、さらに本人含め他の居住者が静かに生活出来ているか否かなんです。
ですので、経緯を見た限り裁判所で塾の営業を認める事は無いと思います。(あくまで「思います」です)
これは当該管理規約も組み入れた私のなんちゃって見解です。
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406
匿名さん
ここまでして塾を経営したいものなのかな。
もう執念だけなのかもね。
「これまで真面目に正直に生きてきた自分は正しい」と感情論だけで突き進んでる。
これまでも失敗からは目を背けて、挫折したことを認めずに生きてきたんだろうな。
失敗から学ぶ機会を自ら放棄して来た結果が、マンションでの孤立。
30人程度の月謝なら、サラリーマンをした方が稼げただろうに、会社にもいられなくなっちゃったのかな。
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407
匿名さん
何か相談から逸脱してしまってねえ?
相談者気の毒。管理組合もっと気の毒、塾経営者も気の毒。
法的にはグレーゾーンだから訴えても裁判官の判断次第、上級審まで長引くんだろうね。
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408
インチキ弁護士 P3
それほどの民事では有りませんよ、和解しなきゃ地裁は2回で判決でしょう。
生徒数が一桁なら微妙ですが、30人で連日なら簡単です。
これはグレーとは言えませんね。 あと、自治体の住居地域規制は無いのかな。
住居専用の中には、そういう施設を規制してる地域もあるからね。
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409
匿名さん
問題になってる塾に通わせていたという親が投稿しているね。
市販の問題集コピってやらせるって著作権法違反だよね?
それに中学の息子が教えてるってw
子供が子供に教えて数万円の授業料とるっていうのは、その事実を知った親は悲しむだろうな。
マンションで営業ってこと以外のところでも相当悪質な塾と思えてしまう。
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410
匿名さん
「義務違反者に対する措置(区分所有法における~)」
http://www.re-words.net/description/0000000871.html
分譲マンションなどの区分所有建物では、区分所有法の規定により、区分所有者等は、区分所有者全体の「共同の利益」に反する行為をすることが禁止されている(区分所有法第6条)。
このような共同の利益を守るために、区分所有法では「義務違反者に対する措置」という条項を設けている。その内容は次の1.2.のとおりである。
1.区分所有者が共同の利益に反する行為をする場合
この場合には次の3つの措置が用意されている。
1)行為の停止等の請求(区分所有法第57条)
ある区分所有者が、共同の利益に反する行為をした場合(またはその恐れがある場合)には、他の区分所有者は、その行為の停止(またはその行為の結果の除去や、その行為を予防するために必要な措置を行なうこと)を、その区分所有者に請求できる。
これは、迷惑行為をする区分所有者に対して、他の区分所有者は誰でもその迷惑行為の停止等を請求できるという意味であるが、実際には管理規約の定めにより理事長が理事会の決議を経て、理事長からその区分所有者に対して正式に行為の停止等を要求することが多い。
なお、この行為の停止等を理事長等が裁判を起こして請求することも可能だが、裁判を起こす場合には、集会の普通決議が必要である。
2)使用禁止の請求(区分所有法第58条)
共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者に対して専有部分の一定期間の使用禁止を請求することができる。
この使用禁止の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。
3)競売の請求(区分所有法第59条)
共同生活上の障害が非常に大きく、使用禁止の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者の建物・土地に関する権利を、強制的に競売することができる。
この競売の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。
2.区分所有者の同居人や賃借人が共同の利益に反する行為をする場合
この場合には次の2つの措置が用意されている。
1)行為の停止等の請求(区分所有法第57条第4項)
ある区分所有者の同居人や賃借人(区分所有法では「占有者」という)が、共同の利益に反する行為をした場合(またはその恐れがある場合)には、1.の1)の場合と同様に、他の区分所有者は、その行為の停止等を、その区分所有者に請求できる。
なお、この行為の停止等を理事長等が裁判を起こして請求することも可能だが、裁判を起こす場合には、集会の普通決議が必要である。
2)占有者に対する引渡しの請求(区分所有法第60条)
共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することができる。
この請求をするには必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。
この請求が裁判で認められると、占有者はその専有部分から退去しなければならない。
-
-
411
匿名さん
>>408
>生徒数が一桁なら微妙ですが、30人で連日なら簡単です。
週30人だそうだが?
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412
匿名さん
「裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要」とやらは、クリアーできているのかな?
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413
匿名さん
>>409
>市販の問題集コピってやらせるって著作権法違反だよね?
これらは相談内容とは別の話でしょう?
そういうのは裁判の争点にはならないから、あまり関係ないのではないかな?
知的所有権の違反で訴えるならば別だけれど。
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414
匿名さん
>413
俺は別に法律詳しくないからねw
裁判での争点について話してるのではなく、モラル的によろしくないよねってことをいいたいだけ。
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415
インチキ弁護士 P3
>>411
スレ主コメントには
平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで三十人ほどを集めて
自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝を、とありますが。
おたくの見違えかな。
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416
匿名さん
>>415
30人を一度に教えられるマンションですか?あり得ないのでは?それとも二回にわけて15人ずつかな?このノイローゼの相談者の感情的な書き方では、よく詳細がわからないね。でも、確かに毎日30人だとアウトでしょうね。
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417
匿名さん
マンション購入した人の立場に立ってみたら?
隣でなくても、塾経営されたら迷惑でしょう。
住宅マンションとしての価値も下がる。売却どころか賃貸もできない。
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418
匿名さん
>>417
>マンション購入した人の立場に立ってみたら?
>隣でなくても、塾経営されたら迷惑でしょう。
そういう気持ちの話は別ではないの?元々の投稿は、法律相談ではないでしょうか?で、「共同の利益」に反すると言えるかどうかが争点になるのでどうだろうかって話だと思ってましたが・・・。
暴力団事務所や風俗営業はもちろん、中・大規模の塾はアウトだけれど、他の住民に迷惑をかけない「小規模な」塾の場合はグレーゾーン(で、裁判官の判断による)という論調のWebサイトが多いように思います。
>隣でなくても、塾経営されたら迷惑でしょう。
でも、本当にそうですか?あまり気にならないのでは?私のところは数百戸規模の居室が廊下から隔離されている内廊下マンションなので、出くわさない限り隣人の動静はまったく気になりませんので、ちょっと条件が違うかも知れませんが。
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419
匿名さん
深夜の横からですが、すみません
毎日30人、それも子どもがマンションの一室に出入りするのは通常の住居とは言えません。
人それぞれ環境への感受性に差が有りますが、個々の住居の快適平穏な生活を優先すべきだと思います。
裁判での判断を仰ぐと言う事ですので解決も早いでしょう。
マンションは大きな買い物です、出来るだけ快適に暮らしたいものです。
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420
匿名さん
塾経営者さん、きっとここ読んでるよね。
もう、潮時じゃないかな。
自分の手腕に自信があるなら、外部に場所借りた方がいいよ。
いろいろ言われて意固地になってるのかもしれないけど、
スレ主さんだけじゃなくて、理事会も敵に回してるとこれから暮らしにくいよ。
そのうちに定期総会があるよね。
その時に、一般住民に「訴訟しますがいいですか」と決取られて、
4分の3を満たされたら、相当居心地は悪いよ。もし訴訟で勝ったとしても。
4分の3に満たなくても、少なからぬ人数に賛成されたら、
「あなた、それだけの人に迷惑だと思われてるんですよ」っていう事実を突きつけられちゃうよ。
私事だけど、昔、講師をしていた塾は3LDKの賃貸マンションを改装したところだったよ。
「家庭的な雰囲気で教えたい」という願いは賃貸でも叶うんじゃない?
キッチン設備や深夜の騒音なんかは、寝泊まりしないんだから、今のあなたの家ほどの
質が保てていなくても大丈夫。
生徒のためにトイレはきれいな方がいいだろうけどね。
だから、塾開業OKの物件を一から探し直そうよ。
同じ生徒を小1から中3まで9年間、責任をもって教え続けたいんでしょ?
その間、毎年毎年、新たな理事たちの頭を悩ませ、文句言われ続けることが、
あなたの人生観に合致するとはとても思えないよ。
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421
匿名さん
>毎日30人
なのか週30人か、明確ではないでしょう?本当に毎日30人なの?何平米の部屋かわかりませんが、通常の80平米前後のマンションで一度に15人とか30人とかは入れないのではないでしょうか?
そこがよくわからないところで、裁判でも判断の分かれ目でしょう。スレ主さんは、規約違反の主張とは裏腹に、規約とは直接関係のない情報を出してこの塾経営者の印象を悪くしようとしているように思えます。投稿の書き方を見ても、投稿者は感情的になっておられるようだから、あまり書かれた情報を鵜呑みにせずに、一般論として論じた方が良いのではないでしょうかね。
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422
匿名さん
>>420
>4分の3を満たされたら
それから決断しても遅くないのでは?
このスレ主の情報だけからでは、判断は難しいように思いますよ。
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423
匿名さん
420です。
422さん、こんな深夜に即レスしてくれるなんてすごい張り付きぶりですね。驚きました。
総会で決取られる時点で、私なら相当嫌ですが、422さんは嫌じゃないんですね。
価値観って人によって違うんですね。
民事訴訟になったら、下手をするとマスコミにバレますよ。
各地裁に詰めている記者クラブの連中は、面白いネタになる訴訟がないか、期日簿をチェックしています。
どちらかが取材を拒んでも、訴状や答弁書は手数料さえ払えば誰でも閲覧できますから。
塾反対の人も、「反対に反対」の人も、「裁判で白黒付けろ」という意見が目立ちますが、
私は、そうなる前に収まればいいのにな、と願っています。
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424
匿名さん
>>423=420さん、
>>422です。別に張り付いていた訳ではありません。たまたま夜なべ仕事しています。ようやく明日海外の顧客に提出する資料が出来上がったところです。塾関係者ではないですよ。
>価値観って人によって違うんですね。
価値観もまたそれぞれの事情も個人個人異なります。これがすべてのポイントでしょう。裁判官の価値観もそれぞれ人によって異なります。だから、色々な裁判で、各地の地方裁判所で異なった判決がでたりするわけですよね。
裁判にならないに越したことはもちろんありませんが、この投稿者の方は、塾経営者に塾を止めさせたい訳ですよね。実際に規約に反しており、また迷惑をかけられている(と感じられている)この方の立場からすれば当然でしょう。
一方、塾経営の方は、恐らく場所を借りるほどの規模でなく、他に変える手段がないほど生計を立てるために塾経営の必要があり、止められない実情があるのではないかと察します。金銭的に余裕があれば、塾経営の必要なんか当然ない訳ですからね。まあボランティアでやる場合もありますが、月謝をとっているのですから、収入目的でしょう。
だからお互い引けないのでしょう。一種のチキンレースではないでしょうか?
もし、あなたが失業されていて、塾経営だけが収入源であれば、どうされるでしょうか?もちろん場所を借りてやるのが正当とわかっていても、できない場合もあるでしょう?
最近はアベノミクスとやらで、少し景気が上向いていますが、ここのところリストラの嵐が吹いており、PanasonicやSONYと言った大企業の中堅職員でも早期退職を迫られたりする時代です。マンション購入時点では、思いもしなかったことが、その塾経営者の方に起こったのかもしれません。でも、実際にそうなのか、最初から意図的に塾を開くつもりでマンションを購入されたのかも知れません。
そんな個々の事情は、スレ主の情報だけではわかりませんし、それをどう裁判官が判断し、和解を誘導するかしないかなんて、誰にもわからないのではないでしょうか?そう思い、慌てて決断せずに、じっくりと構えて良いと思った次第です。
まあ、ここまでこじれてしまったのは、経営者の落ち度で、配慮が足らなかったのかも知れませんが、スレ主がたまたま大変ナーバスの方だったのかも知れません。
もし塾経営をつづけないと生活に困り、マンションを手放さざるを得ないのであれば、訴訟を受けられても変わらないのではないかと思います。訴訟を受ければ、おそらくまずは和解が勧告され、その時点で裁判官の心証なりが伝わってきますから、そこまでやっても、遅くではないのではないと思いますよ。
また、私が隣人で子供がおれば、その塾経営者の方と仲が良ければ、子供をこの塾に通わせたかもしれません。逆に、その塾経営者の方が嫌な方と感じ仲が良くなければ、管理組合に止めるよう申し入れた方も知れません。普通、人間ってそんなものではありませんか?規約云々は二次的なものと思います。
いずれにしろ、嫌な時代になりました。
では、これから寝ます。おやすみなさい。
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425
匿名さん
繰言長いな。
貴方がその立場だったらみたいな屁理屈とか、規約は二の次みたいな暴論で納得できるわけないでしょ。
-
-
426
匿名さん
月曜日から金曜日まで、16:30から20:00の間に3回に分けて完全個別指導を開講。
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427
匿名さん
個別指導といいつつ、1対1ではなく1人または2人。
講師が2人とすると、全部埋まると1日あたり12人。
と読み解けばいいのかな。
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428
匿名
結局、
塾を開業しても何も問題がないことが分かりましたね。
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431
匿名
>第12条があれば管理規約違反でアウトです
12条では規制できないでしょう。論破済みですよ。
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432
匿名
個人塾は脱税、、、とか決めつけたり、12条に抵触とか、一生懸命のようですけど、
止めさせる方法はひとつだけですね。
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433
匿名さん
塾なんて生徒次第で時間が増えたり曜日が増えたりするから、今、何人いるということだけに注視しても意味無いですよ。
ただ、毎日営業の本格的な塾だと言うことは確かですね。
HPにも料金一覧が明確に載っていますし、定員があるとも書いていないから、今後発展する可能性は大ありですね。
ほんと終わりの始まりだ!
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434
匿名さん
-
435
匿名
塾を辞めさせる決定打は無く、
「迷惑、迷惑」とネットで念仏を唱えるしかないですね。
-
436
匿名さん
もとより、マンション住民側が強制力をもつ形で塾をやめさせるためには、裁判以外に有効手はないんだから、
それまでは好きに、塾と虚勢を張り続ければいいんじゃね?
ここでどう抗弁しようが、裁判は不可避なんだから所詮は時間の問題。
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437
匿名
「裁判、裁判」と言ったところで、何の罪で訴えるのか?
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-
438
匿名
優秀な人材が育てば、後々日本に大きな富をもたらしてくれるでしょう。
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439
匿名さん
>436
>虚勢を張り続ければいい
???
何が言いたいの?当然の権利を行使しているだけでは?
違法行為でも無い限り、自己の所有する住宅の使用を直接的に規制している法律などありません。つまり、塾は適法なんですよ。
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440
匿名
>塾は適法なんですよ。
それは言い過ぎでしょう。
適法である保証はないよ。経営者は適法になるように努力する、、、が正しいね。
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441
匿名さん
>>10に判例があります。
私がマンショントラブル裁判の話しでは、住宅分譲マンションで開塾することは停止させられる。
しかし、他に起業している部屋がありそれを管理組合が放置していた場合はできない。
要するに損害が軽微だからと大目に見ていると、大きな損害を被ることになる。
というお話しでした。
-
442
匿名さん
言葉足らずでしたね。
塾そのものは適法、後はそのやり方、時間帯を制限する(何時からな何時まで)、人数に上限を設ける(何人以下)、子供の出入りには経営者かその身内が引率し騒がせない、など。
これらを守れば問題はなくなります。
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443
匿名
>>441 区分所有法57条の解釈でしょ? マンションによって、また塾の状況によって事情が異なるというのに
一律禁止という意見に無理がありますよ。
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444
匿名さん
地下2階地上7階建て全90戸、他に管理人室1、店舗1(ミニストップ)※実態は店舗2(ミニストップ、学習塾)
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445
匿名さん
自分の所有するマンションでこんなことがおきたら、普通に理事会側を支持するだろ。
塾経営者ご本人様か、自分もマンションで何か商売しようとしている奴以外で、
こんな話で塾側を擁護する奴の気がしれない。
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446
匿名
感情的になったところで、何も解決しないと思いますが。
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447
匿名さん
>>444さん
>地下2階地上7階建て全90戸、他に管理人室1、店舗1(ミニストップ)※実態は店舗2(ミニストップ、学習塾)
とレスに書かれていますが、どの様に調べたのですか・・・?まさか自分で行って調べてきた・・・なんて訳ないですよね?
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-
449
匿名
>「他の用途に供してはならない」
>このマンションの場合、塾の営業は出来ませんね。
自分で条件を付け加えて導く結論って何?ちょっと無理が多いですね。 448
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450
匿名さん
>>449
これ、おれの解説じゃ無く、法律屋さんの解説。
サーフィンしてたら出てきたわ、それも大量に、他もみな同じ解説。
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451
匿名さん
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452
匿名
>450 単にその事例の解説でしょ。
解説貼り付けているだけなら猿でもできる。結局、ケースバイケースで終了。
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453
匿名
個人塾は脱税しているから許されません
という主張は見当違いだったことを理解したのかな?
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454
匿名
>450 判例も素人が引用するとまったく役に立たないね。
ピアノ教室、塾等を開業の話の結論が↓これですよ。まったく別の話にすり替わってしまっている。
>なぁなぁで済ませると、都合良く解釈をされ、いつのまにか暴力団関係や風俗関係の事務所が入っている
>なんてこともありえますよ!
暴力団なら対応する法律も違うでしょうに。
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455
匿名さん
No.452.453.454
おたく、なにをそんなに必死で拒否ってるのぉ???
おれが嘘ついてる訳じゃないし。
専門家の見解解説でしょうが。
不信ならググってみな。
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456
匿名
>>455 え?一律禁止とするあなたの判断がオカシイと言っているのですが?
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457
匿名さん
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458
匿名
>>457 え?その塾の状況によるんじゃないの? それで12条の解釈も変わると。
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459
匿名さん
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460
匿名
>>457
解釈の問題なのに、条文を貼って「どうだ~」と言ってみたり、君独自の解釈を貼り付けて「どうだ~」と言われても困るんだけど・・・
ひとつの参考にはなるけど、「禁止」と断定できるものではないよね。
条文の解釈を「塾禁止に解釈」させるための材料を求めているじゃないのかな?
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461
匿名
>>457 「個人塾はみな脱税者だ」と言っていたのはあなた?(違っていたら失礼)
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462
匿名さん
どうも、反対派は物事を冷静に考えることが苦手らしい。自分に都合の良い話だけを盲信する癖もあるらしい。
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463
匿名さん
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464
匿名さん
N0.461
457ですが、あなたおかしくない、おれ今日がかきぞめ、お初です。
専門家のコメントにまで因縁つけて、どんだけ我がままなの。
あなたが自分なりに理解、解釈したら良いことでしょう、しつこいよ。
立ち寄っただけで絡まれちゃかなわんですよ。
あなたが塾やってる本人なの?
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465
匿名
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466
匿名さん
専門家ねぇ、原発事故の時も、尖閣問題の時も、某国の核実験の時も、その道の専門家の方が外野から色々な事を言ってましたね。当事者ではないので仕方ありませんがね。
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467
匿名
>いや、マンションに塾入ってたら、他に同等な物件があったら真っ先に見送るよ、当たり前じゃないか。
>結果、安い値段でなければ売れなくなったりする。
あなたの感想文を書いてどうするの?
条文の解釈を「塾禁止に解釈」させるための材料を求めているじゃないのかな?
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468
匿名さん
弁護士先生もクライアントが塾経営者か管理組合かで全く違うことをアドバイスすると思います。どの立場からものを言うか次第です。
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469
匿名
>>463
「他の用途に供してはならない」 「営利目的での利用」 「必要な平穏さを有する」・・・
ま~、目次としては言いたいことは分かるけど。
それをどう証明していくかだよ。
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470
匿名
>>468 そういう言い方をするなら。弁護士などのプロにお任せで終わりでしょ。
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471
匿名さん
実害がなければ禁止やまして退去なんてできないだろうね。
どこでも、看板を掲げずに部外者の出入りが頻繁でなければ黙認だよ。
もちろん暴力団や風俗は、実害があるからだめだけれどね。
口うるさい住民やプライバシーを侵害する住民には出て行って欲しいね。
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472
匿名
>口うるさい住民やプライバシーを侵害する住民には出て行って欲しいね。
この部分はスレチでしょう。煽りだ。
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473
匿名さん
>そういう言い方をするなら。弁護士などのプロにお任せで終わりでしょ。
それが結論でしょう。こういう権利絡みのものは、法曹関係者、裁判官に任せるしかない。
素人がやいやい言っても仕方がない。だから極端に被害がないものは寛容にしろと、多くの管理関連サイトでは、アドバイスしている。
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474
匿名さん
元々日中から人の出入りの激しいマンションと、普段はあまり出入りのないマンションでは塾の子供の出入りによる「平穏さ」への影響度合いが同じではありません。画一的に「平穏さ」が害されると考えるのは間違いです。
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475
匿名さん
>この部分はスレチでしょう。煽りだ。
実害がある方が、問題という意味です。
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476
匿名さん
>画一的に「平穏さ」が害されると考えるのは間違いです。
でしょう。マンションの構造や戸数にもよるしね。
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477
匿名
>実害がなければ禁止やまして退去なんてできないだろうね。
これも違うね。
実害があるなら、完全アウト。
実害がなくても条例違反が確定されればアウトだよ。
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478
匿名
逆に言うなら、塾側としては
「他の用途に供してはならない」 「営利目的での利用」 「必要な平穏さを有する」・・・
これらの条文に抵触しないように経営する必要がある。
(マンションによって子細があったりするから、何がどうとは一概には言えないが)
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479
匿名
個人経営の書をご覧になってみればいいよ。いろいろなノウハウが書かれている。
あそこが禁止だから、うちも禁止、、、みたいに簡単にはいかない。
(もちろん、あそこのマンションは塾開業OKだから、うちもOKともならない)
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480
匿名さん
>>477
>実害がなくても条例違反が確定されればアウトだよ。
これはどういう根拠?個人的思想?
最高裁での確定判例があるの?
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481
匿名さん
提訴したんでしょう、あとは裁判所の判断に任せるしかないだろ。
裁判の途中経過も知りたいね、他人のもめ事おもろいからね。
素人は法律の解釈勝手にしない方がよろぴーよ。恥かいたりして(笑
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482
匿名さん
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483
匿名さん
>判例は結構あるだろね、暇だから探そうか。
判例の意味もわかってない素人さんね。
どうぞご自由に。
既に、このスレにも紹介されているよ。
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485
匿名
>>実害がなくても条例違反が確定されればアウトだよ。
>
>これはどういう根拠?個人的思想?
>
>最高裁での確定判例があるの?
実害がないならスルーしてくれって?
ま、いつでもアウトになってしまうくらいの意味かな。
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486
匿名さん
>>485
個人的願望ってことね?
そう願うのは自由でしょう。でも、実際は裁判結果を見てみないと簡単にはわからないってのが現実でしょうね。
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487
匿名さん
>>483
>判例の意味もわかってない素人さんね。
ハハ おまえも素人だよな 呆れた理屈だわ ハハッー
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488
匿名
>486
>そう願うのは自由でしょう。でも、実際は裁判結果を見てみないと簡単にはわからないってのが現実でしょうね。
最初からそう言っているでしょ。何を今更。
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489
匿名さん
ということで、裁判の結果を見ないとわからないで、決着のようね。
願望は、脳内でご自由に。
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490
匿名
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491
匿名
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492
匿名
>489
>願望は、脳内でご自由に。
願望が願望のままの君と、願望を現実近づける私。
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493
匿名さん
↑ この人が本人? めっちゃ連投で正当ぶってるけど
裁判負けるし 借金背負ったまま追い出されるね 可哀そうでないかぁ?
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494
匿名さん
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495
匿名さん
今、レスをくれている人達に聞きたいことがあります。
一体、誰が訴訟を起こしたのでしょうか?塾側ですか?理事会側ですか?
前のレスを読み直しましたが、一つも訴訟を起こしたとゆうレスはありませんでした。
誰が何時、訴訟を起こしたなどと言ったのでしょうか?
それとも、裁判ありきのレスなのでしょうか?
その辺りがよく分かんないです。
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496
匿名さん
>>493
ノイローゼ住民対注意力散漫塾経営者の構図で面白い。だけれど、匿名掲示板で、すぐ投稿者をどちらか側と決めつけるのどうだろうか?傍からみていると滑稽だよ。
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497
匿名さん
>>495
元々は、相談の体裁をとっているようだが、本当のところはどうなんだろうか?
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498
匿名さん
>>497
その辺りは、スレ主しか分からないですよね。
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499
匿名さん
>>495
裁判するとなると、裁判費用、弁護士費用も必要になるし、管理組合側も結構忙しくなるだろうから、それでなくてもボランティアでやっている理事長なんかは、「勘弁してよね」となりかねないだろう。でも、正論だから、表向きは親身に対応する(ふりをする)しかないだろうし・・・。風俗や暴力団だったら、もちろん別だろうが・・・。で、100%勝てるかどうかは、やってみないとわからないし、慎重論のサイトもあるからね。
傍観者としては面白い。
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500
匿名さん
理事会役員としては面倒な裁判は避けたいが、塾経営区分所有者がさいさんの営業停止に応じないとなると裁判に望むしか致し方あるまい。
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501
匿名さん
塾の営業を認めたら、他の業種も認ざるえなくなくなる。
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502
匿名さん
それこそ、風俗や暴力団が入りこみやすいマンションになる。
住宅専用マンションではサロン営業を認めない規約を守らせることか、住宅専用マンションの理事会と管理会社の重要な責務。
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503
匿名さん
>>500
>>501
傍観者の方の一般論ですか?それともスレ主さん?それによって、議論は変わってきませんか?立場を明確にしていただけると、レスを付け易いように思います。
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504
匿名さん
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505
匿名さん
この本牧のマンションの管理組合の出した結論は、「塾の開設はNG」です。
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506
匿名さん
一般的には、
裁判すると、トラブル・マンションっていうことで、それこそマンションの中古市場での価値が下がるのでではないすか?あなたが中古マンションを買う際に、理事会と住民が裁判中のマンションを買いますか?
また、裁判やるって結構大変ですよ。まず3/4の決議を得るために、何度か総会を開き、弁護士事務所を選び、弁護士と打合せするたびに、報告書を作成し回覧する。準備書面が出来上がってきたら、期日を間に合うように、総会を開いて準備書面を承認する。修正が必要だと、そのたびに総会を開く・・・。和解が勧告されたら、また総会。恐らく1年はかかるでしょうし、勝訴としたとしても、上級審に持ち込まれるかもしれない。
理事は一年で交代でしょうから、次の理事の成り手はいない。それこそ退去者続出になったり、賃貸に出すケースが増えたりしてね。
先のサイトにもあったように「費用」対「効果」ではないでしょうかね?
このマンションについては、
傍観者としては、双方頑張って消耗してくださいとしか言いようがないですね。お気の毒です。
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507
匿名さん
いや、自分が読んだ限りでは理事会の決議止まり。管理組合の出した結論(総会の決議)についての記述はない。尚且つ、最終的な結論は裁判を経ない限り出ない。
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508
匿名さん
組合提訴で裁判するのに3/4での決議いるとは限りませんよ、区分所有法には規定なし。
各組合の規約の記載に従えば良い事、でも議決してからの提訴が望ましいね、多数意思の証明。
また規約に記載の有無に関せず、提訴は利害関係者なら出来ます、自前の費用で裁判でGO!
裁判と言っても代理人(弁護士)同士の出廷のみで済んじゃいますね、本人出なくて良いよ。
裁判官と3人で書類のやり取りで決着つきます。 ちゃらい民事はこんな物。
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509
匿名さん
>>508
さん、
>>410はどうなの?
2)使用禁止の請求(区分所有法第58条)
共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者に対して専有部分の一定期間の使用禁止を請求することができる。
この使用禁止の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。
となっているようだが。
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510
匿名さん
>>508
>本人出なくて良いよ。
出廷する必要はない。だが、事前の打ち合わせは当然必要で、時系列的に起こった事象を予めまとめておき、弁護士主導で争点を絞り、準備書面を作成することになる。
このマンションの場合だったら、
スレ主さんを抜かして、理事一任という訳にはいかないでしょう。被害を訴えているのは、スレ主さんだからね。でも、スレ主さんだけの言い分で理事は決められないから、総会を開くことになるのではないかな?
俺ならマンションの価値を下げるようなことは願い下げだから、このマンションの理事だったら、訴訟には反対し、さっさと辞退するよ。
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511
匿名さん
マンションの居室内で事業を営む住人が出ると、事業者を含めた全住民にとって不幸な結果しか待っていないようだね。
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512
匿名さん
>>509
使用禁止や競売の請求はその建物固有の請求、団体様の意思が必要。
管理組合や、区分所有者が塾やめろ!とか、損害出たから賠償しろよ!っちゅう訴訟とは別。
当然、専有部である部屋自体の使用禁止請求するなら議決は必要。 ちょっと紛らわしかった。
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513
匿名さん
>>512
さん、
なるほど、使用禁止請求前の、「行為の停止等の請求」の訴訟には、3/4の議決がいらないってことですね。では「行為の停止等の請求」の訴訟を起こすための条件と言うのは、特にあるのでしょうか?出席者の過半数だけだと、まずいように思いますが。
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514
匿名さん
どうなりますかね。
個人の利益対個人の利益、個人の利益対管理組合の利益(区分所有者の共同の利益)ですからね。
双方の利害が相反する場合、一方を立てれば一方が立たず、結局はどこでバランスを取るかでしょう。
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515
匿名さん
>>513
特に決まりは無いよ、前レスの>>508に書いた通り、
規約に規定してなかったら理事会の承認位で良いんじゃない。
総会は普通年一でしょ、待ってたら既成事実出来ちゃう事案だってあるかもね。
臨時総会でも招集するなら議決もいいね、裁判もちょっと有利かも。
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516
匿名さん
総会の議決もなしに理事長さんが組合を代表して訴訟を起こしますかね。普通はしないでしょう。スレ主と賛同する何人かが共同で個人として訴訟を起こすしかありませんね。
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517
匿名さん
普通は管理規約に訴訟の場合の対処や管理者への委任などの記載が有る組合が多いですよ。
記載無い組合は早めに規約見直した方が後々楽ちんかもね。
なにされても無能な組合になってしまいますからね。
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518
匿名さん
ですから、理事長に委任するには相応の手続き、つまり総会の議決等が必要です。個人の迷惑を組合として訴訟を起こすわけにはいかないので。
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519
匿名さん
規約に記載する事で後、議決は必要無いんですが、知りませんか?
規約設定する時点ですでに該当規約は議決されてます。
あのー、基本的な事は管理組合スレで教えてもらってね。
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520
匿名さん
臨時召集で3/4決議取れるでしょう。
学習塾を野放し営業して、セキュリティ費や管理費や修費の値上げ管理計画や修繕計画の見直し、子供の駐輪やお迎えの車の近隣トラブル、追従サロン開業への対処。
今ある、迷惑問題がきっかけで所有マンションの価値も大きく変わるのですから、理事会役員任せにせず、マンション住民(所有者だけでなく)全員で考え早急に対処しなければならない事項です。
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521
匿名さん
>>520
>臨時召集で3/4決議取れるでしょう。
取れたら教えてね。無理だと思うけれど。
>学習塾を野放し営業して、セキュリティ費や管理費や修費の値上げ管理計画や修繕計画の見直し、子供の駐輪やお迎えの車の近隣トラブル、追従サロン開業への対処。
興奮しすぎて、日本語おかしくない?
「追従サロン開業」なんて計画があるの?
俺は巻き込まれたくないなあ、特に利害関係ないからね。
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522
匿名さん
取れますかね?
直接的に被害や迷惑を被ってない人からしたら面倒なだけでなく、ことを荒立てることでマンションの評判が悪くなるなど、孵って被害を拡大することになります。事なかれ主義がこの国の特徴ですから。
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523
匿名さん
>>519
>規約に記載する事で後、議決は必要無いんですが、知りませんか?
議決なくして理事会だけで裁判できるなんて、通常そういう規約はあり得ないでしょう。ましてや、組合員を訴えるわけですからね。
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524
匿名さん
そういう規約を定めることは可能かも知れませんが、自分が理事だとして組合員の総意を確認することなく、その条項を適用して訴訟に踏み切るなんて絶対にしませんね。理事長だとしたら、組合を代表して訴訟人にならないといけないのでしょう。その前に辞任しますね。
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525
匿名さん
>>523
もー めんどい、御自分で勉強して下さい、笑われない様に。
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526
匿名さん
話は変わりますが、
1)デイトレード
2)受託システム開発
3)著作業
なども、この本牧のマンションの規約に抵触しますか?
税務処理などは、正しく行うとして。
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527
匿名さん
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528
匿名さん
>>522
なるほど。
マンション内で塾やってますよってホームページまで作って宣伝している輩を放置してもマンションの評判は下がらず、
管理規約違反として塾をやめさせようとして管理組合が訴訟を起こしたらマンションの評判が下がるという判断なわけですね。
馬鹿じゃねえの?
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529
匿名さん
そう、何のために規約の変更や追加の為に3/4以上での議決が必要か考えな、無知さん。
ほんとめんどくさそう。
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530
匿名さん
>>524
スレ主さんとその擁護派は、そのあたりについて異なるご意見をお持ちのようですが、私もこの意見に同意します。規約があるのと、実際にどうするかは別ですからね。
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531
匿名さん
抵触します。
ただ、規約の解釈の問題と、運用の問題は別です。
規約違反だと判断したとして、それを適用するかどうかという運用上の判断は、また異なるからです。
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532
匿名さん
>マンション内で塾やってますよってホームページまで作って宣伝している輩を放置してもマンションの評判は下がらず、
別に下がらないでしょう?実際どれくらい下がりましたか?
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533
匿名さん
>>531
>規約違反だと判断したとして、それを適用するかどうかという運用上の判断は、また異なるからです。
質問者ですが、この見解が常識的なものと思います。
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535
匿名さん
ネット問題は難しいですね。実態がないので。
実際に学習塾の営業をしていたら管理問題になりますが
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536
匿名さん
芥川賞作家がマンションに住んでていても、マンションの価値は下がりませんよね?
屁理屈かな?
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537
匿名さん
売れっ子作家だと、出版社の人間が出入りします。でも、不特定多数ではないでしょうが。
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538
匿名さん
>529
規約をどのように定めるかと、それをどのように運用するかでは話が違います。
自分なら、時の理事会の判断で総会の議決なしで組合(の代表)として訴訟を起こせるなどという、全権白紙委任のような規約を認めません。
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539
匿名さん
>>534
何度も同じものを出しているけれど、出典がどこかわかりませんが、それが必ずしも正しいとは限らないのではないの?
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540
匿名さん
>539
前レスにURLも貼ったるよ、おれも見た、見れば解る、聞くな。
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541
匿名さん
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542
匿名さん
>>540
別にみる必要ないでしょう。違う意見のものも前レスにあるわけで、判断がわかれているわけだから。見なくても解る。
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543
匿名さん
自分の言葉で語れないからといってコピペはいただけませんね。
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544
匿名さん
>>539
>>541
判断するのはあんたじゃないのよ、なに様なの、なにか権限有る方?
根拠もなくホラふかないの。 多くの人が見たら良いでしょう。
あんたずっと必死に否定したがってるよね、あんたが追い出されそうな塾のひとかな。
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545
匿名さん
>>539だけれど、>>541ではないよ。もちろんこのマンションの関係者でもないから、どちらについてもいいんだけれど、スレ主はただ相談しただけとの理解なので、スレ主とは違う考えもあるということを言いたいだけ。
人の意見や考え方は多様だということが理解できないようね。
短気に怒らずにもっとディベートを楽しもうよ。
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546
匿名さん
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547
匿名さん
No.534 のコピペが都合悪いのか、すごく拒否反応する人いるんだよね。
普通の解説なら、死に者狂いで必死に拒否る必要ないんだけどなー なんで?
拒否る根拠もはっきりしない、発作かな。
駄目なものは駄目、と言う解説なんだよね。 で、面白いから何度もコピペされちゃうよ。
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548
匿名さん
>>547
研究がたりないのでは、もっとググれば色々でてくるよ。
前スレの日経の記事はどうなの?
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549
匿名さん
交通量の少ない交差点で車が来ないことを確認の上で赤信号を渡った人が一人いて、それをとりしまらずに放置すると誰一人交通ルールを守らなくなるばかりか各種犯罪が増加し、街の治安が悪くなるという現実感のない理屈ですね。
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550
匿名さん
548
俺じゃないんだわ、たくさん有るのも解ってま。
この解説、そのなかでも言い切っちゃてるとこある。
で、反応かな。
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551
匿名さん
>>550
はなから無視しているんだけれど。
「駄目なものは駄目」って、まるでヒステリーの母親が子供を叱る時のような表現だが、そんなものが、世の中で通じる訳ないだろうが。
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552
匿名さん
>>551
法律はそうだけど、ほかでは世の中何が通用するの。
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553
匿名さん
手続きとしては、裁判前に理事会は管理組合総会を通すでしょうね。
理事会にしてみれば、管理組合の決定として、問題の塾経営を是と定めてもらえるなら、むしろ好都合です。
明らかに規約違反であり、規約を守らせるのが理事会の仕事だから義務として対応しているだけで、
理事の一人ひとりは、自分が理事のときにできればこんな揉め事の対応などしたくない、と考えているでしょうから。
まあ、総会で「塾?いいんじゃね別に。」なんて結論が出る可能性は限りなく0ですけどね。
万一、そんな結論になるほど、自分のマンションに無関心な住民ばかりのマンションなら、
スレ主は問題の塾のことなど忘れて、自分の住戸を売りぬいて脱出することを考えた方がいい。
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554
匿名さん
>>552
法律ってそんな簡単なのものではないのでは?
法や条例自体が他の法令と矛盾したり憲法に反していたりする事例はないのかな?
あるいは、世の中の実情に合わせて解釈が変わったりすることもないのかな?
各地の地方裁判所で同様訴訟の判決が別れるなんてことはないのかな?
最終的には裁判官の判断に任させっていうのは、あなたも理解しているようだから、裁判官次第っていうのは納得でしょう?で、敗訴しても上級審で覆るってこともあるでしょう。だから、絶対的なものはない訳ではないの?
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555
匿名さん
>553
「明らかな規約違反」ではないんだけどね。だからこれだけ意見が割れてるわけです。総会を開いても同様に意見は割れると思われます。
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556
匿名さん
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557
匿名さん
塾や経営者がスレ主の言うとおりなら、放っておいても近いうちに潰れます。言うとおりならですが。
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558
匿名さん
>556
何をどう見ても「明らかな規約違反」ではないですね。
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559
匿名さん
赤信号はどうか分からないけど、今回の学習塾の経営者だって、他の住人が事務所や店舗を黙認されていたならば、そいつは良くてなぜ自分だけが咎められるんだと主張したんじゃない?
それを防ぐためにも前例を作らないことが大切。
それがマンションの秩序。
そのためには裁判という手段だって辞さないだろう。
もっとも、そんな噂は広まるのも早くて、トラブルを抱える学習塾に大切な子どもは通わせられないと、次第に生徒は減って、学習塾自体が自然消滅するんじゃないかな。
理事会が自らの決定事項をエレベーターやエントランスにでも貼っておけば、生徒たちも両親に話すだろうさ。
月謝の値上げもあったみたいだし、既に生徒数は減り始めてるんじゃない?
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560
匿名さん
>554
難しく、哲学いれないでね、ドロボウだめでしょ、殺人もだめ、欺くのもだめ、刑事だけどね。
法があればダメは、決まってるの、決まってないのは罪の重さなの、当たり前だけど。
わかってくらさいなー
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561
匿名さん
>>559
何か、人に盗んでいいと言われたから、盗んだというのと同じようなロジックで、私にはあまり納得いかないなあ。そういうものではないでしょう。
結局裁判になったとしても、こういう案件はケース・バイ・ケースで判断されるのではないですか?先の著述業とかデイトレード、来客のほとんどない受託システム開発何て言うのは、仮に規約に違反したと見做されたとしても、規約の「目的」からして禁じられる必要はないと思いますよ。
この塾の場合は、スレ主の情報だけではなく、もっと精査してみないと何とも言えないと、スレタイの説明を読めば読むほど感じる次第です。
こりゃあ「感じ」なので、否定されても、どうしようもないですが、今までのところをこの「感じ」を覆せるような説得力のある投稿はなかったようです。
ダメだからダメっていうのは、勘弁してほしい。
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562
匿名さん
今はマンションで学習塾を開くことを語っているんだから、赤信号とか盗みとか別のところにまで話を広げる必要はないよ。
比喩にしても選ぶ事例が極端。
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563
匿名さん
>>560
ありゃありゃ。じゃあ、規約や規則さえ作ればなんでも束縛できると思っているの?規約が必ずしも絶対ではないということが理解できない?
困った方だ。住む政界が異なるようですね。
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564
匿名さん
塾に子どもが出入りする時間帯に、近所のやんちゃなボウズ達に登場してもらえよ。
オイ! ガキドモ!とか、からかうだけで生徒無くなるぜ、裁判費用がもったいない。
やんちゃボウズもとがめ様がないしな、そのマンションにもいるだろ。
良い事じゃないの解って書いてるからさ、ノークレーム。
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565
匿名さん
>>562
>赤信号とか盗みとか別のところにまで話を広げる必要はないよ。
確かにその通りと思います。
ところが、スレ主側の言い分は、塾を許せば、エステや暴力団事務所が許されてしまうという、拡張が論拠になっているわけでしょう。裁判だとそういう推測での話は争点にならないはずだけれどね。
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566
匿名さん
>>564
確かに塾を止めさせる方法ならば色々あるでしょうね。
ただ、スレ趣旨は「相談」らしいからね。
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567
匿名さん
住宅専用分譲マンションで学習塾をしている区分所有者に管理組合が、営業停止をさいさんに渡り通告したが従わないため訴訟に踏み切った。
住宅専用分譲マンションで学習塾などのサロンを営業されることは規約により禁止規制されていた。
学習塾の周辺の部屋からは、騒音や防犯の不安苦情が管理組合に提示されていた。
管理組合としても、学習塾があることで管理や修繕の見直しを必要とされ、管理費や修繕費の値上げセキュリティの強化、マンション近隣への配慮なども必要される。学習塾の経営が続けられることにより、他の起業が発生することをとめられなくなる。
以上のことより
管理組合は、緊急動議を求める臨時総会の召集を致し、3/4以上の訴訟賛成を受け、学習塾経営者のマンション専用占有利用の停止を求める訴訟。
>>10
判例
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568
匿名さん
裁判は判例があれば、それに倣うのが通例です。
違う判決がでれば、それが判例とし普及する。
対立する当事者の希望判決は違うが、判決は一つ。
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569
匿名さん
塾の運営を認める立場って、経営者ひとりが書き込んでるよね。
ときどき、通りすがりの冷やかしの書き込みがあっても、基本的には一人。
本気でこんなことを書き込んでるのを相手にするとなると、本当に裁判になりかねないし、判決にも従うかどうか疑わしいね。
本当に気の毒。
住民にも経営者にも、理事会にも。
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570
匿名さん
>対立する当事者の希望判決は違うが、判決は一つ。
判例が示すのは受任限度だよ。
判決を示すのではない。
判例の意味がまったく分かっていないね。568
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571
匿名さん
>>567
>>568
判決や裁判例を「判例」と信じ、何度それは違うと言っても理解できない輩がいるのではないかな?
>>569
ノイローゼからの妄想か?
おかしなことを書くスレ主とその同調派が面白くて、夜なべ仕事の合間に投稿しているだけなのにね。自分たちの主張に反する投稿はすべて、塾経営者の投稿に思えるようだと、末期症状ではないかな?管理組合でも、実は鼻つまみ者だったりしてないかな?
恐らく誰も実害のない塾なんて、どうでもいいんんだよ。ヒステリックにわめきたてられるのが、怖いだけってことなんてまさかないよね?
暴力団やピンクサロンは、それはそれ。自分に実害のない塾経営なんてどうでも良い、住民間のトラブルに巻き込まれたくないと思っている住民の方が多いなんてことはないかな?
気の毒なのはどちらだろうか?人の意見も真摯に聞けないのならば、案外社会生活も上手く送れていないのではないかな?
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572
匿名さん
-
574
匿名さん
>>573
>駄々をこねる幼児に相当するのは塾経営者
法に規約に抵触しないようにしたたかに経営していると思いますけどね。
感情的になる事を全部は否定しませんが、それだけでは塾禁止にできませんよ。
現に貴方の書き込みの中には塾禁止にするための施策が何も記載されていない。
何も手が出せないということなのですよ。
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575
匿名さん
《住宅専用分譲マンションで学習塾を経営》
1)管理組合へ届く苦情と改善依頼(その1)
マンション周辺区域の住民と町会から。
自転車の違法駐輪が増えた。
『その辺に駐輪してる自転車の運転手は、マンションに入って行った』
停止自動車が増えた。排気ガスの臭い。道路の通行を妨げられる。
『停止中車に向け道路に飛び出す子供がマンションにいる。』
『マンションから出入りする子供達が道路ど大声を出し迷惑している。』
『缶ジュースや菓子袋を道路に捨てる子供達がマンションに出入りしている。』
『定期的に起きてるが、学習塾があると言うのは事実ですか?』
『建設許可の話し合いの場では、テナントは入らないことになってましたが、開業許可を地域に求めずに勝手に開業していると言うのは事実ですか?』
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576
匿名さん
話しの腰を折るようで申し訳ありません。何気なくスレ主のスレッドを読んでいたら何点か疑問に思った事がありました。
スレ主のレスです
>>7 2012-12-19の書き込みです。これに関しては然程おかしい事ではないのです。
>>19 2012-12-20の書き込みです。このレスには『違反をみとめさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思います』と書かれていて訴訟云々は考えていなかった様に思います。
>>54 2013-02-19の書き込みです。この辺から塾の経営者に敵対しした様な文面になってきています。
>>60 2013-03-07の書き込みです。ここの書き込みには『・・・・そこがマンションであること、号室も書かれていないホームページです』と書き込みしています。この書き込みはスレッドに書かれている『・・・・わざわざマンション名まで入ったホームページ・・・・』の部分です。マンション名を入れて欲しいのかそうでは無いのか自分には理解できません。ちなみに >>61の当該マンションに住まはれている方のレス以降スレ主はレスを書き込んでいません。
これは自分馬鹿できちんと理解していないのかもしれませんが・・・、純粋に疑問に思ったので書き込みしました。
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577
匿名さん
何となく、スレ主さん側が迷惑住民のように思えるのは、私だけでしょうか?
相談ではないですよね。これは。
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578
匿名さん
訴訟中は掲示板に書き込みしないよ。
敵に情報を与えてどうする。
敵とニアレスミスの可能性もある。
訴訟中の当事者には弁護士先生がきつ〜く箝口令。
破ると弁護士先生は手を引くこともある。
今、掲示板にはスレ主はいないでしょう。塾経営側が弁護士と喧嘩別れしてなければいないと思う。
今、掲示板に参加しているのは理事会板の住民とその他マンションで開塾している人(スレ主とは関係ない)ではないの?
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579
匿名さん
スレ主さんは、一般的なマンション管理規約に基づく意見相談をされていますよ。
ただ板違いですね。
マンション管理問題は、理事会、管理会社板でするのが妥当。
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580
匿名さん
>>575 塾を開業するなら、それくらいの対応は当たり前でしょう。それらができていないのなら当然、問題ですよ。
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581
匿名さん
>>578
どちらにしろ、私も含めて、賢明な人間は残っていないってことのようね。
ばかばかしい騒ぎです。
では、さようなら。
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582
匿名さん
>576
「トピ主が全然出てこない」については、推測の域を出ないが、訴訟段階に移る場合、この手の掲示板への書き込みを弁護士から止められるからだと思う(裁判で揚げ足を取られるだけで不利になるため)。
だから普通のことだよ。
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583
匿名さん
いや、スレ主はただ放置しているだけでしょう。しかも荒れることを狙って。
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584
匿名さん
>575
管理組合に許可を得ないで学習塾をしているのですから、当然、マンション隣接住宅や町会にも挨拶なしでしょう。
学習塾の同じフロアだけではなく、同じマンション住民みんなの迷惑問題ですね。
地域でマンションが悪く見られる原因の一つ。
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585
匿名さん
>585
うちの近くの学習塾(マンションの一室)でも、近隣住人(マンション内住人だけでなく、隣の戸建て住人)から苦情が多いらしいです。まず、塾の送迎の保護者が終わる頃にマンションの前で集まっている、もちろん路上駐車も有る。
待っている保護者のおしゃべりがうるさいだけでなく、子供が教室(マンショの一室)から大声でおしゃべりをしながら出てくる。
いくら学習塾の先生が立派でも上記だけは同じでしょうから、他の住人にとってはたまらないでしょうね。
その学習塾は、結局1年だけの開塾で別の移転先を探しているようです。
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586
匿名さん
>>585 路上駐車もお喋りもないですよ。対策とっていますから。
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587
匿名さん
-
588
匿名さん
-
589
匿名さん
第98回 ありがちなマンショントラブル Q&A問答集(続編)
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/kanri/detail/MMSUm0037030112007/
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Q6 ピアノ教室や学習塾の開講を規制することは可能か?
そして最後、専有部分の使用方法についてトラブルになりやすい事例を紹介する。おそらく身に覚えのある読者もいることだろう。
居住用のマンションであっても一定年数を経ると、居住者が自宅(専有部分)でピアノ教室や学習塾を開講し始めることがある。特に駅近のマンションでは、こうした傾向が強い。その際、何が問題になるかというと、マンション内に部外者(非居住者)が定期的に出入りするようになるため、防犯面やプライバシー面でほかの居住者に迷惑をかける可能性が出てくる。また、ピアノ教室では騒音の心配もあり、隣接住戸に迷惑をかけることになりかねない。そのため、今度はこうした心配を回避しようと専有部分の使用方法を規制する力が働くようになり、またしても住民対立が始まることになる。居住用マンションでピアノ教室や学習塾を開講することは、やはり問題なのだろうか?
A6 問題の本質を明確にし、いたずらに過剰規制しない方がいい
区分所有者には平等に、専有部分を自由に使用する権利が与えられている。よって、基本原則に立ち返れば、ピアノ教室や学習塾を開くことを制限できない。しかし一方、区分所有者にはほかの区分所有者に特別の影響を及ぼすような行為をしてはならない義務も負う。共同の利益を損ねる行為は禁止されているのだ。そのため、「権利」と「義務」のどちらを優先するかで、結果は大きく異なることになる。
ここで改めて問題の本質を探ってみると、実は、開講する中身がどうこうというよりは、ほかの居住者へどの程度、被害が及ぶか、その“迷惑加減”によって規制の程度も変えなければ意味がないことが分かる。ピアノ教室は騒音を伴うので禁止だが、学習塾は大きな音が出る心配が少ないので認める……といった単純な議論では片付かないのだ。たとえピアノ教室であっても、十分な防音措置を施せば音漏れは防げる。管理規約で楽器演奏を制限しているマンションを見かけるが、住民の意志を伴わない一方的な規制は区分所有者の権利を損ねるだけだ。
では、どうすればいいのか? 繰り返しになるが、「権利」と「義務」のどちらを優先するかで、判断は分かれることになる。各管理組合によって考え方は様々だろう。十分に議論を重ねることに意味がある。最適な結論を導くプロセスが重要なのだ。世の中のムードに流されて、いたずらに規制を強化することは避けなければならない。「費用」対「効果」といった視点で、議論を深めることが欠かせない。
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頑張って訴訟合戦やってくださいね。消耗戦やゲリラ戦もお互いありかな?
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590
匿名さん
>頑張って訴訟合戦やってくださいね。消耗戦やゲリラ戦もお互いありかな?
何が訴訟合戦ですか。訴訟にならないように先に手を打つのですよ。当然でしょ。
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591
匿名さん
双方が訴訟を避けようとしない限りは一方がどう考えようと訴訟になります。
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592
匿名さん
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593
匿名さん
避けようとしなければね。
相手の意見を聞いて「路上駐車もお喋りもないですよ。」など、対策していますが、訴訟になりますかね?
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594
匿名さん
>>593
ゲリラ戦で、某掲示板に相談の形で投稿して、世論を味方にした気になっているような方が、もしおられたとしたら、管理組合を焚き付けて、訴訟に持ち込むなんてこともあり得るかもね。
ご注意あそばせ。
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595
匿名さん
いくら対策しても双方の折り合いがつくところが見つからなければ、最後は訴訟しかない。
本スレの主のように「塾の存在自体に反対」しているケースだと、折り合いのつけようがなさそうです。
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596
匿名さん
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597
匿名さん
>>595
折り合いの付け方を指南すれば宜しいのでは?
最初から折り合いがつかないと決めつけるなら、裁判して弁護士へ相談でスレ終了でしょう。それを書き込んで貴方はこのスレからお引きとりください。
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598
匿名さん
マンションにとり不利益であれば訴訟ですよ。
>567
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599
匿名さん
>594
>ご注意あそばせ。
注意するのは当然ですね。(何度も言っていますが)
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600
匿名さん
>598
不利益にならないようにすると言っていますよ。不利益にならないなら訴訟にもならないでしょう?
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