匿名さん
[更新日時] 2013-03-28 10:59:10
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
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マンションで塾を経営
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277
匿名さん
>275
その一文の有無は判断に影響ありませんよ。
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278
匿名
>そういう場合は『住居兼塾』
>『兼』は『専ら』に抵触しているのでアウト。
これでは裁判には勝てませんね。>275にしても勝てる材料は何もないですね。
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279
匿名さん
何かノイローゼっぽい投稿が続いているようだけれど、規約よりも現実に不公平や被害があるかとうかにかかっているような説明が、ネット上では多いようなんだけれど。
30人が毎日がやがやと夜間に二度出入りしたらまずいだろうけれど、5人位が静かに出入りすのは別に問題ないように思うが、どうなんだろうか。
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280
匿名
>271
>このスレで、いくら言い張っても裁判したら負け。
ノイローゼっぽい投稿の筆頭ですね。
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281
匿名さん
>280
必死だね、
自分が同じマンションに塾経営者を見つけたら、即座に税務署に通報するよ。
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282
匿名
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283
匿名さん
住居用マンションでの、塾やエステの開業によるトラブルは少なくありません。
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284
匿名さん
エステは塾よりも静かだが、問題はそこではない。
不特定の人の出入りがある防犯問題。他の居住者からの苦情がある。
管理規約違反(住居以外として使用)
仮に塾はよいとしたとする。
そうすると、マッサージは?エステは?託児所は?
結局、あらゆる業種を認めなければならなくなります。
マンション内で子供が傷害事件を起こした。マンション内の物を壊した。
経営者の責任で治療や修理をすることになっても、マンション内での事故に対する醜聞は消せない。
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285
匿名
>自分が同じマンションに塾経営者を見つけたら、即座に税務署に通報するよ。
もしかして脱税ありきですか?納税くらいするでしょう?日本国民ですもの。
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286
匿名さん
住居用の分譲マンションで塾をするくらいですから、税務署に開業手続きはしてないでしょう。
-
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287
匿名さん
収入を推測したり、脱税を疑ったりするって、あんまり品の良いことではないですね。
裁判に任せるより仕方ないでしょうね。
結果を見守りましょう。
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288
匿名
裁判で勝てないから脱税容疑?
いるんですよね。税務署の人間でもなければ、税理士でもない。薀蓄だけ好きな人が。
納税している人間を何をどうするというのでしょう?
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289
匿名さん
住居用の分譲マンションで塾をするくらいですから、税務署に開業手続きはしてないでしょう。
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290
匿名さん
>284
予め契約した子供が決められた時間に通っているのであれば、「不特定多数」とは考えせん。
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291
匿名
-
292
匿名さん
>住居用の分譲マンションで塾をするくらいですから、税務署に開業手続きはしてないでしょう。
分譲マンションで個人事業をしているのならば、普通は個人事業主として確定申告すると思いますよ。脱税しているとは思いません。
-
293
匿名さん
-
294
匿名
規模によるんじゃないですか? この塾の方が幾ら稼いでいるのか知りませんが。
-
295
匿名さん
>>284 >>286
そういうこと。
事務所を認めても、人の出入りのある業種は認めないね。
エレベーターの利用や駐輪場の利用。汚れ。
事業所物件と居住物件では、使用も管理規約も違う。
居住物件で開業するのは、それら事業所としてのリスクやコストをを他の居住者へ負わせ、自分の利益をいかに多くするかという考えからだろう。
塾企業や賃貸を安易に分譲マンションで行い、無知なため税務署に開業手続きもせず脱税となる例もあるそうだね。
-
296
匿名さん
-
297
匿名
子供を保育園に入れるために事業として届出を出して納税。
働いている証明にも使えますしね。
そういう情報も少し探せばネットにありますからね。
「個人事業=脱税」とか、いつの時代の人なんだか?(笑)
-
298
匿名
>>296 巷の「個人事業開業の書」の方が遥かに役に立ちますね。うまく立ち回って、タフに生きましょうよ(笑)
-
299
匿名さん
初めから読むと既に解決済みスレッド。
>>10にある判例
>>295の説明で十分でしょう。
例の上野のマンションのにも学習塾がありました。
分譲住居専用マンションに学習塾を認証し、上野のマンションのようになると悲惨この上ない。
-
300
匿名さん
>>299
結局ケースバイケースってことですよね?
一律に認められないというように書かれたサイトはないように思いますが・・・。
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301
匿名さん
ま、元々人の出入りの激しいマンションなら、塾の子供が増えたくらいでは有意な差は認められないでしょうね。
大規模マンションで子供が100人、200人住んでいたら、そもそもうるさいから誤差の範囲。
逆に子供のほとんどいない小規模マンションで塾なんてやったら大問題ですね。
-
-
302
匿名さん
>295
塾の場合は予め契約した子供が決まった時間に通ってくるので「不特定多数」とは言えません。
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303
匿名さん
>300、住宅用のマンションで塾経営を認めてるとしているサイトがあるのですか?
普通に考えたら、一部の金儲けのオーナーのために他の住宅オーナーが管理費や修繕費を支払うなど考えられないですよ。
それでなくても、自転車の問題は頭が痛い。
駐輪所に駐輪できないからベランダで保管した人の自転車が強風で電線に飛ばされた事件が台東区であったばかり。
塾なんかあると、よけいに駐輪問題できるだろう。
住民以外の自転車が、近隣に放置されマンション住民が悪く言われたり、マンション通路に止められたり。
エレベーターの使用回数が増えると修繕も増えるよ。
マンションは共同住宅なんだから金儲けはやめなさい。
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304
匿名さん
程度問題で認められるとしているサイトなら沢山あるよ。
エレベーターの使用回数がどんだけ増えるのかね?
元々1000規模の住人のいるマンションで30人増えたからといってどんだけ影響があんの?
ベランダに自転車とか訳の分かんないこと言っちゃってさ。
-
305
匿名さん
住宅で塾を開くことは「住宅として使用」に含まれます。それだけでは規約違反とはなりません。
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306
匿名さん
ヒステリックな住民の方が余程他の住民にとっては迷惑でしょう。管理組合の他の人たちも困っているのではないでしょうか?
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307
匿名さん
-
308
匿名さん
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309
匿名さん
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310
匿名さん
>>309
> こういうケースの場合は、毎回諸事情が勘案されるものとなるのではないでしょうか。それほど簡単ではないでしょう。
その通り。
簡単な話であれば、スレ主もこんなところでスレ立てないし、塾側も弁護士を立てて質問状を送付
するようなことも無いですね。
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311
匿名さん
白黒つけるには訴訟しかない。
管理組合理事会は、規約を守らない管理組合員を放置すると、善意管理義務違反で管理組合員から訴訟されることもある。
マンションをスラム化させないためには規約を守るように、通告しても改善されない場合は、直ちに訴訟し、規約違反者の占有権を停止しマンションから追い出すことだ。
面倒だと規約違反者を放置していると、自分が訴訟される。又はスラム化しマンション価値が下がる嵌めにおちいる。
通常の分譲マンションは、管理と防犯と修繕の問題から居住部分と事業所部分をきっちり分けて販売している。
見極めて理事会が放置しているなら、早めに売り逃げるのがいい。
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-
313
匿名さん
傍から見る必要はありませんよ。当事者なのですから。
知りたければ、塾側に情報提供を求めれば良いことです。
管理人さんが生徒を確認して、オートロックを解除してくれるマンションもあります。
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314
匿名さん
尚且つ、それがその他一般の来訪者と区別がつかないのであれば、それが原因で平穏が損なわれたとは言えません。
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315
匿名さん
-
316
匿名さん
自分の考えや規約があればそれがすべて正しいと考えるとするのならば、投稿の必要がそもそもないでしょうね。このノイローゼになりかけの方の投稿の目的は何でしょうかね?
-
317
匿名さん
本当ですね。
正しいと主張したいなら、裁判所で白黒付ければいいだけなのに。
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318
匿名さん
自分の考えが間違っていると考えつつ投稿する人など皆無では?
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319
匿名さん
恐らく、管理組合から経営停止の内容証明文書が届いてるのでは?
規約で禁止していると、管理組合から注意勧告を受けても塾を経営するのは、よほど金に困ってるのでしょう。
しかし、お稽古事なら分かるが学習塾?
通わせる親もどうなの?
成績アップするのかね?
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320
土地勘無しさん
-
321
匿名さん
>>320
実際の状況を知らずに、片側を応援するのはどうでしょうか?裁判所の判断に任せるしかないでしょう。
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322
匿名さん
管理組合が間違っているのだから、堂々と塾を続ければいいのです。
弁護士も立てているようですから、これかも堂々と戦って行きましょう。
-
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323
匿名さん
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325
匿名さん
>>322さん、弁護士立ててとは貴女のことですか?
管理組合が間違っているのですか?
当事者がいらっしゃるとは、興味深い。
居住専用マンションでの起業トラブルはよくあることです。
今後の参考のためにも、理事会・管理会社板に是非いらして下さい。
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327
匿名さん
>324
情報提供を求めずして分からないと言っている時点で組合の責任放棄ですから、勘違いでも何でもありません。
規約違反ではない塾を勘違いで止めさせるのではなく、他の居住者との共存を図るのが組合の役割でしょう。
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328
匿名さん
>326
住宅の一部を塾として使用しても「専ら住宅として使用する」という規約には抵触しません。一般論として住宅としての使用の範囲と考えられるからです。
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330
匿名さん
管理組合がなぜあるかわかりますか?
区分所有法で定められていることわかりますか?
学習塾を経営するくらいなら、このくらいは常識のつもりで、レス付けて欲しいな。
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331
匿名さん
裁判官というのは、普通は白黒つけたがらないものなんだけれど。
普通は和解をまず勧めるでしょうね。具体的な被害があれば、被害がないようにすれば良い。それだけでしょう?
被害が軽微ならば裁判に持ち込むような事例ではないと思います。
ちなみに外野です。
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332
匿名さん
331さん、スレタイ読みましたか?
個人の価値観の問題ではなく、分譲マンションの区分所有法に反したモデルケースですよ。
理事会は、相手が営業をやめないなら、法的手続きで営業を停止させるしかない。
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333
匿名さん
営業を停止させるだけでなく、管理組合への損害賠償も計上できると思います。
ペット禁止マンションで、1階の区分所有者が庭で野良猫に餌をやり続けた事例の賠償金、結構な額でしたよね。
同じ扱いできるのでは?
-
334
匿名さん
目論見どおりに行けば、今後マンションで塾を開こうとする人は居なくなるだろうね。
頑張れ理事会。
かなり困難な道のりだと思うけど。
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335
匿名さん
ここって、該当するマンションで塾を経営している本人が書き込んでる?
論調というか表現というか、文章の雰囲気がブログの文章と似てる書き込みがあるね。
仮にたった一人が塾を経営しても然程問題にならなくても、全住人が経営したとしたらエレベーターの待ち時間や共用部分の汚れ方とかが問題になると思う。
その場合、最初にはじめた人だけが認められるのかな。
取り敢えず自分さえ良ければ良いのかな。
嫌気がした人たちが去った後に、事業目的の人たちが入って来るのかな。
デリヘルの待機所やら何やらがひっそりと運営されたりするのかな。
そういった建物に魅力を感じる人が多ければ資産価値は上がるだろうし、もしかしたら逆かもしれない。
自分だったら、そんなマンションには住みたくないな。
-
-
336
匿名さん
>>335
だったら戸建に住めば?
マンション内の他の住人の心配しなくてすみますよ。
問題はどう迷惑をかけるかではないですか?営業しなくてもノイローゼの住民が他の住民に迷惑をかけることもありますからね。私の隣人がノイローゼで、私の部屋に来る知人をいつもチェックしているようだったら、そういうマンションには住みたくないですね。
ちなみに外野です。でも、このスレ面白い。
-
337
匿名さん
客観的に見るならば、塾を擁護する流れはどうにも不自然に感じますね。
それに、ちゃんと開業届だして税金払えばいいだろう、っていうやけくそみたいな意見の書き込みありましたが、
開業届だして営業してたら、もう、これは完全に「専ら住居」じゃないと思われます。
住んでいることだけでは「専ら住居使用」にはならないことは、これは判例ではっきり示されてますからね。
まあ、いざ自分の隣に塾ができて生徒が週30人も来たら、塾経営者でもないかぎり、大半は嫌だと感じませんかね。
擁護するなんて、まあ、対岸の火事でおもしろがってるか、当事者か、いずれかなんじゃないかと
邪推する人が上にもいましたが、当然の感想ではないでしょうか。
一つ塾を認めたら、平穏に営業してるといいはればネイルサロンでも商店でも開業できることになりますが、
はて、本気で、自分の左右上下にそんな住人が増えても当たり前だと。
また、マンションの資産価値にも影響がないと。
そう思われる方は、本当にいらっしゃるのでしょうか・・・。
繰り返しますが、この程度なら塾がOKというなら、固定客ばかりの会員制ネイルサロン、
お布施を持った信者が通い詰める****法人事務所、など等で埋め尽くされてもいいということです。
どちらも、不特定多数でない、おとなしくしている、といえば塾と同じですから。
世間の常識的感覚って、どうなんでしょうな。不思議なものです。
-
338
匿名さん
>330
区分所有法を語る輩がマンションでの塾経営を規約違反とは、こりゃおかしいや。(ちゃんと勉強したの?)
-
339
匿名さん
スレ主とこは違うみたいだけど、公文とか学研とか、普通の住宅でするものでしょう。していたら住宅として使用していないという感覚はないですね。うちのマンションにもあるけど、通っている半数は内部の子供ですよ。
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340
匿名さん
>>330
まったくです。
理解出来ていればマンション内で塾なんか恥ずかしくて始められないでしょう。
区分を所有する意味さえも分からない。そう公言しているのと一緒だと思います。
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341
匿名さん
ここで詭弁をいくら並べても、現実では管理組合理事会から規約違反と宣言されている以上、
抗弁するなら裁判しかないね。
まあ、裁判でも99%負けるけどね。
いや、講師まで募集してたんだから1%も勝ち目ないか。
それとも、総会に「塾経営は管理規約違反にあたらない。」って議題でもかけてみる?
笑いものになるだけだけど。
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342
匿名さん
-
343
匿名さん
-
344
匿名さん
>>337
>客観的に見るならば、塾を擁護する流れはどうにも不自然に感じますね。
本当にノイローゼではないの?
概ね周りに迷惑をかけなければ良いというのが、世の中の理解なんだけれど。被害がないものに損害を認められないでしょう。
生徒が週30人と言うのが、多いのか少ないのかわからないけれど、一日5人ならば許容範囲のように思います。私は関係者ではないですが、5人の子供が出入りしたことで、ノイローゼになったということであれば、診断書をとって、個人的に訴えればよいのではないですか?
確かに塾を止めさすことは正論かも知れないが、このような軽微なケースで管理組合が他の管理組合員を訴えるようなことをすれば、誰の得にもならないのではないでしょうかね?お互い疑心暗鬼になり、人間関係がぎくしゃくするだけだと思いますよ。他の管理組合員も、あなたの正論には反論できないだろうでしょうが、実際は迷惑を被っていなければ、面倒なことに巻き込まれたくないだけではないでしょうかね?
繰り返しますが、管理組合全体としての実際の被害の有無が問題でしょう。
ちなみに当方都内港区在住で、塾とは一切関係ありません。邪推は勘弁してね。
-
345
土地勘無しさん
>343
そんなことできると思っていると恥かくよ!
-
346
匿名さん
五月蠅かったら、塾は止めさせられるでしょうね。
ドスンドスンやって転居した塾を知っています。
-
347
匿名さん
> 五月蠅かったら、塾は止めさせられるでしょうね。
やはり、争点はこれでしょうね。
塾じゃなくても、上階や隣接住戸で大きな音やドタドタ音を出していれば、当然の
ようにクレームが入って止めさせられるのと同様です。
そもそも外観上は、「子供が良く出入りする家」という話なので、受忍限度を大幅
に超えているかどうかは定かではありません。
-
348
匿名さん
ほう、聞きしに勝る。
問題区分所有者ですね。
本当に区分所有法を知らないでマンション規約が間違いだとのたまわっておいでですね。
裁判の前に弁護士さんが、諭してくれるでしょう。
弁護士さんが、ついてくれればの話しですが、弁護士費用も惜しむ?
塾の事業所を手配する金を惜しみ、規約を無視しマンションで営業されているのでしょう。
しかし、そのことで住まいであるマンションまで失うことになるとは高くつきますね。
-
349
匿名さん
住宅専用とされている分譲マンションで営業することが、争点です。
分譲マンションには、管理組合があり、区分所有法のもと運営される共同住宅です。
-
350
土地勘無しさん
>344
>軽微なケースで管理組合が他の管理組合員を訴えるようなことをすれば、誰の得にもならないのではないでしょうかね
これを軽微というのだから恐れ入る..
このマンションが規則無視の無法地帯になるかどうかの大きな分岐点ですよ。
管理組合にとってはマンションの今後が決まる重大な出来事です。
これで塾の営業放置となったら、他の部屋で別の営業が出てきたら絶対止められない。
そしたら実質営業OKの商業用マンションのできあがり!!
表参道のマンションでの実話だけど、住居専用マンションに内緒でエステサロンができた。そしたら、人数こそ多くないが派手なねーちゃんが出入りするようになった。それにアロマか何かの臭いが立ちこめるようになった。ねーちゃんはともかく、臭いには凄くまいったよ。
-
351
匿名さん
>349
そのことは争点になりません。区分所有法上も、管理規約上も問題はないからです。
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352
匿名さん
問題ない?
ほぅ、そう思い込みしていると
管理組合と裁判で戦えない。
弁護士先生に相談してみなさい。奇特な先生がいらっしゃる。
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353
匿名さん
>351
あなたは塾経営者?
スレ主が >54で
> 先月、一ヶ月以内にマンション内での塾経営(マンション管理規約違反のため。当該地区は住宅用地です)を
> やめること、やめなかった場合は共有部分の利用禁止を含め、法的手段をとるむね、マンション理事会の総意で
> 当該塾経営者に文書で通知しました。
と述べているように、管理規約上問題ある、ことがはっきりしてるじゃん。
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354
匿名さん
>>348
> 弁護士さんが、ついてくれれば
すでに弁護士さんはついておられますよ。
>60 あたりのレスをご覧あれ。
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355
匿名さん
>>353
> 管理規約上問題ある、ことがはっきりしてるじゃん。
それ少し違う。
現理事会が、管理規約と照らし合わせて規約違反と判断したに過ぎない。
もし、裁判になった場合、そのまま規約違反と判断されるか否かは別。
区分所有法は、区分所有者の共同利益を守るとともに区分所有者の権利も
同じように守るから、理事会の一方的な見解だけでは決めることは困難。
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356
匿名さん
>マンションの管理規約違反についてのご相談です。
相談ですよね?
>管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。
先方が止めないのならば、裁判しなさい。和解がまず勧告され、できなければ、裁判官が判断するでしょう。
>ノイローゼになりそうです。
他に原因があるかもしれませんから、カウンセリングにかかるか病院に行きなさい。
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357
匿名さん
住宅専用の分譲マンションでのサロン営業。
特に学習塾、エステ、マッサージ、などのサロン営業をされると大変困ります。
管理組合は、住宅利用として保険に加入しています。
管理組合は、住宅利用として消防や警察、税務署に届けをしています。
管理組合は、住宅利用として清掃や点検などの管理をおこなっています。
管理組合は、住宅利用としと修繕計画を立てて積立ております。
住宅専用マンションを商業ビルとした場合、これら全て虚偽であり全面改正しなければなりません。
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358
匿名
上野のマンションは、エステとかマッサージ、学習塾と表して、売春してた部屋がいくつもあり一斉検挙。
そりゃ、まずいね。
マルチ投稿も止めようね。>>357
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359
匿名
>357
その根拠のない情報で塾を止めさせられるの?
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360
匿名さん
住宅専用マンションで塾を禁止する根拠?
>管理組合は、住宅利用として保険に加入しています。
>管理組合は、住宅利用として消防や警察、税務署に届けをしています。
>管理組合は、住宅利用として清掃や点検などの管理をおこなっています。
>管理組合は、住宅利用としと修繕計画を立てて積立ております。
>住宅専用マンションを商業ビルとした場合、これら全て虚偽であり全面改正しなければなりません。
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361
匿名さん
>357
住宅で塾を開いても住宅として利用していることに変わりはありませんのでご心配なく。
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362
匿名さん
-
363
匿名さん
プライベート用の車を定期的に仕事で利用したとしても、業務用にならないのと一緒です。保険の料率も変わりません。
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364
匿名さん
(ご参考)
第98回 ありがちなマンショントラブル Q&A問答集(続編)
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/kanri/detail/MMSUm0037030112007/
------
Q6 ピアノ教室や学習塾の開講を規制することは可能か?
そして最後、専有部分の使用方法についてトラブルになりやすい事例を紹介する。おそらく身に覚えのある読者もいることだろう。
居住用のマンションであっても一定年数を経ると、居住者が自宅(専有部分)でピアノ教室や学習塾を開講し始めることがある。特に駅近のマンションでは、こうした傾向が強い。その際、何が問題になるかというと、マンション内に部外者(非居住者)が定期的に出入りするようになるため、防犯面やプライバシー面でほかの居住者に迷惑をかける可能性が出てくる。また、ピアノ教室では騒音の心配もあり、隣接住戸に迷惑をかけることになりかねない。そのため、今度はこうした心配を回避しようと専有部分の使用方法を規制する力が働くようになり、またしても住民対立が始まることになる。居住用マンションでピアノ教室や学習塾を開講することは、やはり問題なのだろうか?
A6 問題の本質を明確にし、いたずらに過剰規制しない方がいい
区分所有者には平等に、専有部分を自由に使用する権利が与えられている。よって、基本原則に立ち返れば、ピアノ教室や学習塾を開くことを制限できない。しかし一方、区分所有者にはほかの区分所有者に特別の影響を及ぼすような行為をしてはならない義務も負う。共同の利益を損ねる行為は禁止されているのだ。そのため、「権利」と「義務」のどちらを優先するかで、結果は大きく異なることになる。
ここで改めて問題の本質を探ってみると、実は、開講する中身がどうこうというよりは、ほかの居住者へどの程度、被害が及ぶか、その“迷惑加減”によって規制の程度も変えなければ意味がないことが分かる。ピアノ教室は騒音を伴うので禁止だが、学習塾は大きな音が出る心配が少ないので認める……といった単純な議論では片付かないのだ。たとえピアノ教室であっても、十分な防音措置を施せば音漏れは防げる。管理規約で楽器演奏を制限しているマンションを見かけるが、住民の意志を伴わない一方的な規制は区分所有者の権利を損ねるだけだ。
では、どうすればいいのか? 繰り返しになるが、「権利」と「義務」のどちらを優先するかで、判断は分かれることになる。各管理組合によって考え方は様々だろう。十分に議論を重ねることに意味がある。最適な結論を導くプロセスが重要なのだ。世の中のムードに流されて、いたずらに規制を強化することは避けなければならない。「費用」対「効果」といった視点で、議論を深めることが欠かせない。
------
-
365
匿名さん
>312
その理屈だと、マンションと言う場所は常に不特定多数の人が出入りしていることになりますね。
自分と家族以外はいつ、誰が出入りするかなんて予め分からないですし、マンション中の人の顔や名前を知っていないのが普通ですから。
他人から見れば、誰がマンションに住んでいる子供で、誰が外部から塾に通ってきている子供かなんて、区別は出来ません。
結局、影響はないのです。
-
366
匿名さん
(ご参考)
区分所有建物の利用
http://ritsu.jp/lawtopics/hudousan/kubnsyoyu/riyou.htm
より抜粋
------
2 規約違反行為
・・・
(1) 制裁の態様
法(区分所有法6)により禁止されている事項以外の行為につき特に規約で禁止した場合,規約違反行為に対する制裁(その他の措置)の種類としては,次のものが考えられる。
ア その行為の是正・中止又は原状回復のため必要な勧告をし,又は指示すること
イ 違反行為に対して違約金を課すること
ウ その違反行為を停止し,その行為の結果を除去し,又はその行為を予防するため必要な措置をとることを裁判で請求すること。
(2) 制裁の限界
規約で,区分所有法6条違反行為であるが同法58~60条の要件に該当しないものや単なる規約違反行為について,区分所有者又は占有者に対して専有部分の使用を禁止したり,区分所有者に対し区分所有権の強制的売渡しとこれに基づく専有部分の明渡しを請求できる旨定めること(要件緩和)は,区分所有法が極めて厳格な要件のもとにこれらの措置を許容している趣旨に反するためできない(規約違反行為が実質的に上記厳格な要件を具備している場合はそれとして可能)。
------
一方、区分所有法
建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年四月四日法律第六十九号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html
の「第七節 義務違反者に対する措置」では、
------
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
(使用禁止の請求)
第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
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とある。
素人考えでは、第五十八条の「第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく」の「共同生活上の障害が著し」いかどうかが、争点になるのではないでしょうか。この立証義務は、訴訟を起こす管理組合側にあると思います。
頑張ってくださいね、訴える方も訴えられる方も・・・。他に解決法があればそちらを選ぶ手もあると思いますが。
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367
匿名さん
スレ主のマンションの管理会社はどこなのでしょうか?
管理会社のホームページに対処方法が記載されているものがあります。
管理組合に対する迷惑行為を是正するには、>>10の判例にあるように、裁判でマンションから塾経営者を追い出すことです。
商業ビルが住宅専用マンションとして、行政手続きをすること
保険手続きをすることは、詐欺行為になります。
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368
匿名さん
>>363、削除依頼しましたか?
あなたは詐欺行為を大衆に行うように斡旋されるのですね。
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369
匿名さん
>>368
ノイローゼ的な投稿ですね。
表現の自由というのもあるのでは?
そういう細かいことに、目くじらを立てる人間が一人いるとマンション内の平穏がこわされるようにも思います。ちなみに>>363の投稿者ではありませんよ。邪推しないようにね。
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370
匿名さん
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371
匿名さん
>商業ビルが住宅専用マンションとして、行政手続きをすること
>保険手続きをすることは、詐欺行為になります。
そういう事例にはあたらないのではないのでは?商業ビルって何?
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372
匿名さん
住宅で塾を開いてもそこはあくまでも住宅であり、商業テナントではありません。
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373
匿名さん
>367
優秀な管理会社なら、このようなケースではどちらかに与するのではなく、中立かつ客観的な立場を取るでしょうね。
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374
匿名さん
マンション管理とビル管理では管理会社の担当は変わります。
管理内容が、全く違いますので
マンション管理としてはやっていけません。
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375
匿名さん
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376
匿名さん
住宅専用とされたマンション管理には、学習塾は入らないことを前提に管理委託契約が交わされております。
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