マンション雑談「マンションで塾を経営」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-28 10:59:10

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】

[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46

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マンションで塾を経営

  1. 101 匿名さん

    スレ主がね。

  2. 102 匿名さん

    >99
    この場合、ゴネているのはスレ主の側ですよ。

  3. 103 匿名さん

    放置してると業者だらけのマンションになっちゃうよ。
    対処しているスレ主と管理組合は偉いんじゃないかな。

    http://www.bengo4.com/intro/intro11_124.html

    裁判例としても、東京地判平成17年6月27日判例タイムズ1205-207)は、管理規約に違反してエステティックサロンとして専有部分を使用していた事例において、「原告が、住戸部分を事務所として使用している大多数の用途違反を長期間放置し、かつ、現在に至るも何らの警告も発しないでおきながら、他方で、事務所と治療院とは使用態様が多少異なるとはいえ、特に合理的な理由もなく、しかも、多数の用途違反を行っている区分所有者である組合員の賛成により、被告に対して、治療院としての使用の禁止を求める原告の行為は、クリーン・ハンズの原則に反し,権利の濫用といわざるを得ない。」と判示しております。

  4. 105 匿名さん

    塾と違って大人しか出入りしない税理士事務所でも管理組合側勝訴。

    http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=392

    Y は、本件建物部分を税理士事務所として使用していることが区分所有法57 条にいう「区分所有者の共同の利益に反する行為」に当たるとはいえないと主張する。

     しかし、住居専用規定は、本件マンションの2 階以上において、住居としての環境を確保するための規定であり、2 階以上の専有部分を税理士事務所として営業のために使用することは共同の利益に反するものと認められる。Y の上記主張は理由がない。

  5. 107 匿名さん

    「専ら住居として、、、」の条文だけであれば、塾はセーフですよ。
    既にレスされてますが、国交省のマンション管理センターのHPを参照して下さい。
    その条文の正しい解釈が載ってます。

  6. 109 匿名さん

    スレ主のマンションは住居専用地域、商業地域、準工業地域、どの用途地域に建ってるのでしょうね。それによってマンション本来の平穏さの評価が異なります。


  7. 110 匿名さん

    >>105
    そのケースは、住居としては利用せず、事務所としてのみ利用していた
    ケースなので、今回の塾とは状況が異なるためあまり参考にならない。

  8. 111 匿名さん

    塾側も悪いと思うが、スレ主も神経質すぎるだろと思うのはおれだけだろうか。

  9. 114 匿名さん

    >>113
    裁判所もそのように判断してくれればスレ主も万歳ですね。
    現実はどうでしょうかね。

  10. 115 とおりすがり

    >>111

    全くそうは思わんね。君んとこの部屋の上下左右が全部塾や事務所やサロンになったらどうするね?
    そういうのは極論だというかもしれんが、一つを認めるということは、ほかの全てを認めるということ。
    一つぐらいならいいけどたくさんはダメ、というのはこの手の問題にはありえない。

    対岸の火事だから適当に、そのくらい多めに、なんて言ってるけど、いざ、終始自分の上の部屋から
    足音や声が聞こえたり、いつも知らない人間が出入りしていることに耐えられる鈍感な人は少ないよ。

    角田美代子事件も、マンション管理業界ではマンション規約がもっとちゃんとしていれば、というのが
    もっぱらの意見なんですよ。
    あの事件とマンションの管理、全然問題が違う、と思いますか?
    管理業界では、実はすごく話題になってたんですな、これが。

    ひとつだけ確実に言えるのは、営業行為は、間違いなく風紀や環境を悪化させ、
    間違いなくその資産価値を下げます。上がった事例は一つとして聞いたことがない。
    絶対に、その物件の資産価値が下がります。

  11. 117 匿名

    >>1
    規約で禁止されているなら、だめなんじゃないの?

  12. 118 匿名さん

    だから、例の条文だけでは禁止ではないんです。営業目的だから平穏さが損なわれるというのは間違った考え方です。善意(無償)で毎日のように沢山の子供を預かっている部屋は問題ないのですか?
    平穏さを保つための努力は要求出来ても、営業目的だから止めろとは言えないのが現実です。だいたい、マンションなんて元々宅配業者など多数の外部の人間が出入りする所ですから、子供が10人やそこら増えた程度では影響は誤差の範囲ですよ。

  13. 119 匿名

    >118
    スレ主さん? スレ主ならHNに”スレ主”とか・・・書きましょう。
    「煽りだろう?」と思われるよ。

  14. 120 匿名

    >118
    >例の条文だけでは禁止ではないんです。
    じゃ、禁止できないんじゃないですか?(どの条文かしらないけど)

  15. 121 匿名

    >118
    >平穏さを保つための努力は要求出来ても
    要求すればいいと思いますよ。それで悩みの1つくらいは消えてマシになるでしょう。
    塾が平穏さを保てないなら、なんらかの罰則が適用されるかもしれませんね。(どんな罰則か知りませんが) それで悩みの2つくらいは消えてマシになるでしょう。

  16. 122 匿名さん

    常識の範囲じゃあないのかね?判例的にもそうなっているように理解していたが・・・。

    迷惑かければ、営業であろうとなかろうと問題だし、郵便ポストに社名を掲げずに、誰にも迷惑をかけていなければ、まず問題にならないでしょう。この塾の場合は、やり方が下手というか、限りなくグレーゾーンだけれと、実際マンション外に場所を借りてやれば、まずビジネスとしては成り立たない。

    管理組合がとことん裁判して、一管理組合員の収入をとことん絶とうというのであれば、そうやればいいだろうが、暴力団事務所ではないんだから、そこまでやる必要があるのかなあ?

    素朴な疑問です。



  17. 123 匿名さん

    子供が沢山出入りしてうるさい時点で「平穏」ではないよ。
    利益目的ならなおさらだけど、
    たとえ遊びにきたのでもダメ。

    前のマンションで、夏に1階の住民が子供を10人以上集めてビニールプール二つ出して、うるさかったことがあった。
    奥さん仲間も一緒だったので、これはヒドイと思って苦情を言ったら、本人は平謝りでその後はやらなかった。
    ちょっと認識があまかったけど、話せば通じる人だったと思う。

    このケースの場合は、塾の上下左右ナナメのお宅が、多数の子供の出入りの足音でうるさいと言えば、
    被害が出てることになるのでは。
    いや、それを文書にすることが重要だよ。
    具体的に被害状況を出せというなら、出せばいいよ。

    上下左右ナナメのお宅に協力してもらったらどうでしょう。

  18. 124 匿名さん

    >>123
    > 具体的に被害状況を出せというなら、出せばいいよ。
    もし、スレ主がそれを出せるようであれば、弁護士から提出を求められた
    時点で、
    「上下左右ナナメの住戸から大変な迷惑を被っているというクレームが来ている」
    という文書を着きつけていると思われる。

    > 上下左右ナナメのお宅に協力してもらったらどうでしょう。
    事実であれば問題が無いが、虚偽の場合は協力した住戸が塾からの訴訟
    の対象となるからそう簡単にいくとは思えない。

    最近、スレ主と思しき書き込みがないのは、予想に反して形勢が不利だ
    からでしょうな。

  19. 125 匿名さん

    つーか、どーでもよくね?

    両方とも意地張りすぎwww

    平穏だのなんだのいってるけど、子供が通るだけで平穏じゃなくなるってwwwww

    塾側も塾側で静かにさせるようしっかり言い聞かせればいいだけだし。

    両方とも相手の言い分を認めなすぎてるからなにも話が進まないんじゃないの?

  20. 126 匿名さん

    和解、というやつですね。こればっかりは、当事者同士だからね。
    アドバイスもあらかた出尽くしたでしょうから、スレ終了でいいのでは? スレ主さん。

  21. 127 匿名さん

    僕もこれ以上は僕達みたいなあまり関係のない人達がここに書き込んでも、そこまで意味がないと思います。

    ただの言い争いのようになったりもしてますし…

    あとは個人の問題だと思います。

    両者とも思いやりの気持ちをもって、穏便に解決することを心より願っています。

  22. 128 匿名さん

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  23. 129 匿名さん

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  24. 130 匿名さん

    スレ主の反応も最近ないし、アドバイスも出尽くした感があるのでスレ終了!

    みんなおつ!

  25. 131 匿名さん

    >126

    おれもそう思う。
    また言い争いが起きる前に終わりにしましょ?
    このスレ。

    アドバイスももう充分出たでしょ。
    あとは本人次第だよ。

    俺達の出番はもう終わりって感じ?
    これ以上書いても斬新な意見なんて出ないでしょ?

  26. 132 匿名さん


    >130
    すんません…
    なんかちゃんとまとめてくれたのに…
    レス書いてる途中だったもんで…

    改めて、レス終了~!

  27. 133 匿名さん

    ちょっと待ってよ(笑)
    管理規約に以下の記載があったら、塾はダメってことでOK?

    > 標準管理規約原文より
    >第12条(専有部分の用途)
    >区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

  28. 134 匿名さん


    >133
    それはつまり、スレ主が正式に訴えるかの有無でしょ?

    ほとんど関係のない俺達がちゃんとした答えを知る必要はないと思う。

    つーかスレ主も反応がないことだし、ここで話してることほとんど意味ないんじゃね?

    てことで、はい、終わり~!

  29. 135 通りすがり

    難しい問題ですね。
    私は下の管理人さんと同じ意見。
    http://blog.livedoor.jp/kazutoyo11/archives/51928323.html

  30. 136 匿名さん

    >133
    その規約だけでは塾を禁止とは言えません。あくまでも、住居としての本拠があるか、住居としての平穏さが保たれているか次第です。また、マンションの一室に収まって勉強できる程度の人数の出入りが増えたところで、平穏さは殆ど変わらないと考えられます。エントランスや通路で騒いでいるようなら、静かにするように注意すれば済むことであり、それを持って塾をやめさせることは難しいでしょう。

  31. 137 匿名さん

    >>133
    コメントありがとう。
    うちのマンションの話ですが使用細則が付いていたんだけど、これでも塾ダメって言えないんですかね?

    実はこないだ知り合いのネイルサロンが塾と一緒に強烈な抗議にあい営業停止に追い込まれてました(笑)

    >第12条
    >区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
    >使用細則第○条(○)
    >各住戸は住居以外の用に供してはならない。

  32. 138 137

    レス番号まちがえた

    >>136
    コメントありがとう。
    うちのマンションの話ですが使用細則>>137が付いていたんだけど、これでも塾ダメって言えないんですかね?

  33. 139 匿名さん

    >137
    規約だけの場合と何も変わりませんね。

  34. 140 匿名さん


    第12条関係
    住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判
    断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを
    有することを要する。

    生活の本拠があるか→ない→住宅として使用されていない

    ある

    生活の本拠であるために必要な平穏さを有しているか→有していない→住宅として使用されていない

    有している

    住宅として使用されている(★)

    国交省コメントの論理構成はこうなっているのだと思うが、
    ★の結論にたどり着いたところで、
    規約12条の「専ら」と「他の用途に供してはならない」に対して必要十分条件だとは思えない。

    素直に12条+コメントを読むと
    「専ら(『生活の本拠があり』かつ『(略)平穏さを有する』)住宅として使用するものとし、
    他の用途に供してはならない。」
    ということを言っているように思うのだが、このあたりはっきりした判例などはないものか。

  35. 141 匿名さん

    専有部の全てを住居として使用していて、その一部を特定の時間のみ塾として使用(兼用)しているということです。従って、住居として使用するという規約を満たしていることとなります。

  36. 142 匿名さん

    禁止されているのは、例えば一室を店舗用に改装してしまうといった使い方ですよ。

  37. 143 匿名さん

    じゃあ基本的この塾はありなんじゃね?

    スレ主が塾のせいでホントに心から平穏に暮らせないのならだめだろうけど…

  38. 145 匿名さん

    塾を始めるのに相談も許可も必要はありません。(そのように規約にあれば別ですが。)
    組合が素人判断で規約違反とし、強制的に止めさせようされば、間違いなく裁判となります。
    裁判では同然、国交省の出している標準管理規約コメントは引用されます。

  39. 146 匿名さん

    「専ら住宅として使用し」の条件は>141のとおりです。

  40. 147 匿名さん

    >>144
    まあ生徒に対してその程度の責任感しか持っていないってことなのかな。
    ボランティアで寺子屋やってるなら「都合で続けられなくなりました」って閉めても非難されないけど、
    お金取ってるんだったら、少なくとも受験生の入試が終わるまでは続ける道義的責任があるでしょう。
    マンション内で出来なくなったら、赤字出してでもテナント借りて続ける覚悟があるかどうか、だね。

    思うんだけど、テナント費用を負担せずに市場に参入するこういう素人商法って、
    オフィス街の路上販売の弁当屋に似てるね。
    店舗代かかんないから安くて貧乏リーマンが群がるけど、
    道路使用許可取ってないなど、コンプライアンスには問題あり。
    食中毒出したりしたときにも責任とってもらえなさそう。

    塾経営者も、
    ・ホームページで集客
    ・アルバイトも募集
    ・苦情住民や管理組合には逆切れ
    などなどおおっぴらにやらずに、

    「W大卒(w)のプロ家庭教師です。ご家庭での授業が難しい場合は講師宅でも開講可能です」
    ぐらいでひっそりと集客してたら、少しは苦情言われにくかったろうにね。

  41. 148 匿名さん

    あまりレスを書きませんのでよくわからない点があるのですが、
    みなさんに少し質問よろしいでしょうか?
    みなさんは誰に向かって、誰に読んで欲しくてレスを書いているのですか?
    私はこのスレの場合、スレ主へのアドバイスとして書くものだと思います。
    ですが、どうもスレ主からの反応がないので、スレ主はもうこのスレを見ていないのではと思うのですが…
    どうなのでしょう…

  42. 150 匿名さん

    >149
    許可制になってないものの許可をとる人は居ませんよ。
    専有部分を住宅として使用し、住宅を塾として使用しているのですから、何等矛盾はありません。
    また、組合の暴挙に対して法的手段に訴えるのは極当たり前のことですよ。

  43. by 管理担当
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