匿名さん
[更新日時] 2013-03-28 10:59:10
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
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マンションで塾を経営
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1001
匿名さん
つまり、どっちが勝っても裁判までするようなマンションの購入は避けましょう、と言うことです。
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1002
匿名さん
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1003
匿名さん
管理組合が判断することです。裁判所の判断とは別物。
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1004
匿名さん
つまり、まとめるとどういう事ですか? バラバラで塾の話と繋がらない。
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1005
匿名さん
まとめると「他人の行動が気になるならマンションは選ぶな」
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1006
匿名さん
そうそう。神経質な人はマンション暮らしには向かないよ。
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1007
匿名さん
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1008
匿名さん
そうか? 物の見方によっては、ひとつの結論だと思うよ。
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1009
匿名さん
だいたい騒音問題というのはどっちもどっち。塾をやめたら今度は別の理由でストレスがたまるんだよ。ドアの開け閉めの音がうるさいとかね。
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1010
匿名さん
和解で終わりそうなケースですね。実害がないから、実質組合側敗訴でしょう。
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1011
匿名さん
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1012
匿名さん
これは参考にならない?
千葉県マンション管理士会
「4 専ら住居専用なのに事務所として使い始めた!」
http://www.chiba-mankan.jp/?page_id=230
Q. 最近入居した人が看板を掲げ自営業の事務所として使い始めたのです。今のところ、目立った騒音とかは発生していませんが、静かな生活環境が将来壊されないか心配です。管理規約(専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。)に違反するこのような使用に対してどう対応すべきでしょうか。
A. 民法の原則からすれば、自分の所有家屋をどう使おうが、どう処分しようが自由といえます。用途制限に関する規約について、それがマンション全体の維持管理、マンションの共同生活の秩序維持のために規定されている場合であれば、原則としてその規定は有効とされています。
そこで相談のケースですが、管理規約で使用が住居専用と定められているとのことですので、事務所として使用することは、規約違反、義務違反ということになります。従って、義務違反者に対する理事長よりの指示・勧告として、文書で改善を申し入れます。それでも受け入れられない場合には、区分所有法の規定に従い、「行為の差止請求」、「使用禁止の請求」、「競売の請求」と訴訟手段に進むわけですが、今のところ、生活環境まで破壊されていないとのことですので、提訴しても勝訴は難しく、管理組合としては、所有者の話を十分に聞き、しばらく弾力的な対応をして様子をみるというのも一つの方策といえます。
一方、次のことを考えてみてはどうでしょうか。マンション内の利用形態の多様化、社会状況の変化、たとえば、団塊の世代の大量定年の時期を迎え、元気高齢者が急増すると、事務所とか学習塾を開きたいというようなニーズが多く出てくることが予想されます。
裁判例においても、形式的に住居外用途に該当する場合、全てを一律に禁止することは相当ではなく、住居外用途の内容・必要性等、住居外用途により他の住民らが受ける不利益の態様・程度などを比較して決定すべきとするものがあります。
用途制限しているのはなぜか、共同生活の秩序維持のため、と原点に戻って考えれば、柔軟な対応ができると思います。住居と併用し、かつ、住環境を悪化させるものでなければ、事案ごとに具体的な検討をして、承諾の可否を決めていくという考え方で、規約の見直しを行ったらいかがでしょうか。
なお、看板をどこの取り付けたのか判然としませんが、玄関扉の外側であれば共用部分ですので、勝手なことはできません。集合郵便受箱(専用使用権が設定されていれば)の名札部分であれば、専有部分等の修繕届によって、理事会への申請許可が必要でしょう。
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この解説に従うと、組合側は不利なようですね。
(既出でしたら失礼!)
野次馬です。
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1013
匿名さん
野次馬さんって、塾長さん? 結論がいつも変だよ。
どこをどう読むと組合側が不利になるの?
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1014
匿名さん
>>1013
>野次馬さんって、塾長さん?
下種の勘繰りですか?野次馬は野次馬ですよ。
>結論がいつも変だよ。
>どこをどう読むと組合側が不利になるの?
>>1012読んでもわからない?
「生活環境まで破壊されていないとのことですので、提訴しても勝訴は難しく」
って、組合側が勝訴できないって書いてない?
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1016
匿名さん
弁護士さんの意見よりもマンション管理士さんの意見を信じたいなら、それも有りじゃないの。
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1017
匿名さん
>弁護士さんの意見よりもマンション管理士さんの意見を信じたい
そういう問題ではないと思うが、
弁護士さんと言うのは、依頼者の言い分を尊重するから、塾側ならば塾側、組合側ならば組合側の主張を法廷でするだけでしょう。もちろん、訴えても勝ち目がないとなると、引き受けてくれないか、着手料が高くなるから、感触は判断できるでしょうか。
で、最終的には裁判官の判断が重要なわけだけれど、管理士会というのは、裁判例から、そういうアドバイスをしているだろうから、管理士会=裁判結果を反映していると考えてもいいのではないかな?
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1021
匿名さん
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1022
匿名さん
>>1020
規約があれば何でも拘束できると言う考えがナンセンスなんだけれど・・・。
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1023
匿名さん
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1024
匿名さん
>>1023
規約の目的が重要と国土交通省などはコメントしており、住居としての平穏を脅かさない小規模なものはよいとなっているのだが(爆笑)
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1025
匿名さん
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1026
管理担当
管理担当です。
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