匿名さん
[更新日時] 2013-03-28 10:59:10
五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。
【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】
[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46
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マンションで塾を経営
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720
匿名さん
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721
匿名さん
ご主人は、貴女がレス付けていることをご存知ですか?
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722
匿名さん
訴訟中にレス付けるのは、ご主人の足を引っ張ることになりますよ。
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723
匿名さん
>716さんは、スレ主と同じマンションの住民ですか?
スレ主と学習塾経営者だけの訴訟ですか?
管理組合と学習塾経営者との訴訟ではないのですか?
管理組合なら、他の部屋の住民も訴訟中ということになりますよ。
訴訟が終わるまでは、裁判所以外で学習塾経営者と喧嘩しちゃいけません。
掲示板であってもそれは同じ。
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724
匿名さん
>ちなみに、管理組合が間違っていると言いたいならば、その立証責任は塾側ですね。
裁判だと、訴えた側に立証責任があるのではないの?どうも、塾反対側の理論はいつもおかしいぞ。それと多数が常に正しいとは限らないのはおわかりかな?
野次馬より。
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725
インチキ弁護士 P3
この手の民事は簡単な交通事故の裁判と変わらんよ、立証なんぞ関係無い。
事実確認で充分だろ、何を立証するの? 騒音調査でもするか?
インチキ裁判官のいい加減な判決あげる、 塾やめなさい。以上。
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726
匿名さん 716
>724
原告側の立証は簡単です。被告がマンションにて塾を確かに開いているという事実の証明と、管理規則の存在とその内容。
差し止め請求ならこれだけでしょう。
裁判所は明らかに公序良俗に反しているような規則で無い限り、管理規則の妥当性なんて判定しませんよ。
裁判で塾側が管理規則の不当性を持ち出すのでしたら、不当な理由は塾側が証明する必要があります。
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727
匿名さん
>>725
>>726
争点は、規約違反の事実?
だと、簡単でしょうね。塾反対派は理路整然、賢い人たちだ。
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728
匿名さん
これはググった?
「訴訟事例 - 規約を無視して居室でエステ営業」
http://www.mansion.co.jp/union/kanri_info/duties/duties05.html
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「密接した生活空間に居住する者は、騒音、振動、臭気等についてはそれぞれが発生源となり得る関係にある以上、それが多少のものである限り、いわば『お互い様』という言葉を持って表現されるように、相互に我慢し合うことが必要であるが、これが、一定の許容限度を超えるならば、それは建物の区分所有等に関する法律6条1項所定の『区分所有者の共同の利益に反する』として、このような使用方法が許されなくなるというべきである。そして、これを判断する際には、当該行為の性質、必要性の程度、これによって他の住民等が受ける不利益の態様、程度等の事情を十分比較して、それらが住民等の受忍の限度を超えているかどうかを検討するのが相当である。」
この基準から明らかなように、裁判所は形式的に規約違反行為があるからといって、その全てを一律に禁止しているのではなく、当該行為(規約違反行為)の性質や必要性とそれによってもたらされる住民の不利益の程度を比較衡量して判断しているものである。
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729
匿名さん
こういうのもあるよ。
http://www.wendy-net.com/faq/qa_kanri/05/05_03.html
Q. 自宅で学習塾を開設することは規約違反にあたるか
理事長をしています。区分所有者から「自宅で学習塾を開設したいので許可してほしい」との申し出がありました。当マンションの規約では「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定められていますが、自宅で学習塾を開設することは規約に反することになりますか。
A. マンションの区分所有者は、「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法第6条第1項)をしない限り、専有部分をどのような用途にも使用できるのが原則です。
しかしながら、多くのマンションでは、規約で「専ら住宅として使用する」というように専有部分に用途制限が加えられています。この場合、専有部分の用途が「専ら住宅として使用する」にあたるか否かは、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになり、さらに、生活の本拠で有るために必要な平穏さを有することも求められます。
本問が具体的に規約に違反するか否かは、次のような基準で判定する必要があります。
(1)個別指導などの形態で極少人数を対象に自宅で指導する場合は、他の住戸に特別な影響を与えるものではないので、問題ないでしょう。
(2)一般的な学習塾でも少人数では問題ない場合もあるが、やはり規模や人数、時間帯や頻度などを考慮して判断する必要があり、住宅地にあるマンションでは用途制限に違反する場合も出てくるでしょう。
いずれにしても、住宅の使用方法の良し悪しを定義づける客観的な基準を設けることは困難です。マンションの実情に応じて、規約や細則で、用途制限に違反する営業行為等の判定基準を定めておくのも一つの方法です。
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730
匿名さん
これは奈良県かな?
http://www.pref.nara.jp/jutaku/mankan/soudanqa/soudanqa3qa38qa41.htm
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Q3 規約では用途を住宅のみとしているのに、学習塾を開いている人がいるのですが、どのように対処すべきでしょうか。
A3 住宅専用ならば、住宅以外の用途に使用すべきではありません。
専有部分は、その所有者が自由に使用するのは当然の権利ですが、塾を開設することによって周りの人に迷惑がかかるような場合には、共同の利益を損なう行為と言わざるを得ません。その塾の規模、人数、時間帯等や、出入りに際しての話し声や行動等に迷惑行為がないかどうか等を総合的に判断し、受忍限度(我慢の限界)を超えている場合には、共同の利益に反する行為に該当することになります。
------
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731
匿名さん
-
732
匿名さん
これは、マンション管理士事務所のサイトのようね。
http://mansion-tky.sblo.jp/
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Q:
規約に専有部分の使用について「専ら住宅として使用するものとし、他の
用途に供してはならない」と規定しています。
小規模な華道教室を開きたいのですが可能でしょうか?
A:
まず基本的な利用形態ですが、その区分所有者が他に生活の拠点を持って
いて、その専有部分は華道教室にのみ使用するという形態でしたら、規約
違反で出来ないといえるでしょう。
反対に、その専有部分の主は生活の拠点であって、専有部分内の一部を
使って華道教室とするときは、無条件といえませんが可能と思います。
本来、専有部分といえども所有権は万能の権利であって、どのような使い
方も可能です。
しかし、マンションという集合住宅の特殊性から解釈として用途制限する
ことは合法とされています。
分かりやすくいうと居住者の生活の平穏を守るために、その所有権の用途
を制限することも止むを得ないということです。
従って、その平穏を害さない程度の事務所やその他業務との兼用は認めら
れて良いのではないかと考えます。
類型的に考えますと
①内職については他の住戸に迷惑を及ぼすことが無いと思いますので
可能です。
②華道、茶道、書道教室は少人数を対象として、他の住戸に迷惑を及ぼ
さず、かつ看板などで外部に表示しない程度ならば可能と考えてよいと思
います。
③塾、ピアノ教室、託児所は上記2と同程度ならば可能と思いますが、
ただし、騒音を発することが多いので、その面から不可となる可能性は
あります。
④暴力団事務所が兼用になっている場合は、例えその専有部分が生活の
本拠となっていても、事務所の存在そのものが生活の平穏を害しますので
いかなる形態であっても認められません。
話は変わりますが、生活の本拠ではなく単なる事務所として十数年平穏に
使用してきたが、ある日、管理組合の知るところとなった。
この場合中止を求められるかとの問題ですが、この場合は暗黙の承諾が
あったと見て中止させることが出来ないと説いている方もおられます。
法律は、特に法律に定めが無い限り、単に黙っているだけで同意の意思
表示があったとみなされる事はありません。
また、管理組合は知らなかったのに、暗黙の承諾を認めること自体も矛盾
です。
更に、明確な規約違反なのに、違反事実が継続しただけで規約が曲げられ
るというのもおかしな話です。
承諾すれば許されるという性質のものでもありません。
そんなわけで、違反事実が長期に及んでも管理組合は規約違反を理由に
使用中止を求めることが出来ます。
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-
733
匿名さん
>>731
>管理組合の多数決で規約変えれば終わりでしょ。
既に営業しておれば、だめでしょう。後出しジャンケンだからね。
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734
匿名さん
営業してはいけないところで営業を続けるには、規約を変えるしかない。
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735
匿名さん 716
>728
>729
>730
そんな説があるからと言って自動的に塾OKとなる訳ではありません。裁判所でそのようなことを反論して、判決を勝ち取って初めてそのマンションでOKとなります。そしてその反論の立証責任は塾側にある。
このスレ情報で判断する限り
(1) 管理組合からNGと警告されているのにも関わらず、故意に(←ここポイント)規約違反を継続している
(2) HPで宣伝している(疑いなき客観的な証拠)
(3) 許容できる小規模レベルを逸脱している(どう証明するかは教えない)
みたいなので、この現状で塾側の主張が認められるとは思えませんけどね。
判例は時代と共に変わります。モンスターが増えてマンションの平穏が乱されることが多くなると、裁判所でもNGと判断する傾向が強くなると思いますよ(あくまで私見)。
>723
ご心配なく。私は同じマンションではありません。
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736
匿名さん
営業していけないところで営業を続けるためには、管理規約を変えるしかない。
だからといって、管理規約を変えられる保証があるわけでも、可能性が高まるわけでもない。
普通に考えて、管理組合総会で撃沈して終わり。
いや、一戸一戸菓子折りもって誠実に説明してまわればあるいはなんだけど、
読む限りこの塾経営者はそんなタイプじゃない。
ただの自己中にそんな根回しは無理だな。
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739
匿名さん 716
>736
>営業していけないところで営業を続けるためには、管理規約を変えるしかない。
その通りですね。他の法律や条例に違反しない限り、総会で承認されれば管理規約は自由にかえることができますからね。
正攻法をとらないで駄々をこねるなんて、子供以下ですよ。
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740
匿名さん
どうも全面反対派は大きな勘違いをしているようだな。
何人もの外野がスレ主さんが提示した規約の文面だけでは、「塾がはなからNG」と判断されなかった
ケースが過去にいくつもあることを例示して、今回の理事会の判断が裁判に持ち込まれた際にも必ず
しも指示されるとは限らないことを示唆しているのがどうも理解できていないようだな。
今の規約で「塾がNG」とすると「営業行為全般もNG」と判断せざる得ない。そうすると、漫画家の
ように自宅兼作業場として仕事をしているケースもNG、SOHOもNG、その他たくさんもNGになる。
これらに関しては、明確な見解が提示されているようには見えない。ただ、「塾だけNG」と繰り返
しているだけに見える。このあたりをクリアにしないと、ただ感情的なだけとしか感じないのだがね。
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741
匿名さん
何かレスが荒れてきた様なので、少し整理しましょう。
>>7
>>19
>>54
>>60
がスレ主のレスです。(スレ主はマンションの住人です)ここから一切スレ主は書き込みを止めました。ちなみに >>61の方(同じマンションの住人の様です)が疑問を指摘していますが、回答のレスがありませんでした。
>>690さんの様なレスもありました。
自分は最初の頃からこのスレのレスを見てきました。何度か書き込みもしました。
ここで自分が何が言いたいかと言えば、同じパターンになっていると言う事です。どんなパターンかと言えば誰かのレスで終息状態になると、また新たに煽る様なレスが入って再燃するのです。これをもう三回も続けています。
ならレスを見なければ良いじゃないか、と言う意見もあるかもしれませんが、自分はこのスレがどの様なかたちで終わるのか知りたいので読んでいるのです。
なるべくなら、反対派・擁護派が平行線のままでなく、お互いが歩み寄って接点を見つけてこのスレが閉鎖になる事を願っています。
レスの途中にお邪魔しました。
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