マンション雑談「マンションで塾を経営」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-28 10:59:10

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】

[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46

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マンションで塾を経営

  1. 551 匿名さん

    >>550
    はなから無視しているんだけれど。

    「駄目なものは駄目」って、まるでヒステリーの母親が子供を叱る時のような表現だが、そんなものが、世の中で通じる訳ないだろうが。

  2. 552 匿名さん

    >>551
    法律はそうだけど、ほかでは世の中何が通用するの。

  3. 553 匿名さん

    手続きとしては、裁判前に理事会は管理組合総会を通すでしょうね。

    理事会にしてみれば、管理組合の決定として、問題の塾経営を是と定めてもらえるなら、むしろ好都合です。
    明らかに規約違反であり、規約を守らせるのが理事会の仕事だから義務として対応しているだけで、
    理事の一人ひとりは、自分が理事のときにできればこんな揉め事の対応などしたくない、と考えているでしょうから。

    まあ、総会で「塾?いいんじゃね別に。」なんて結論が出る可能性は限りなく0ですけどね。
    万一、そんな結論になるほど、自分のマンションに無関心な住民ばかりのマンションなら、
    スレ主は問題の塾のことなど忘れて、自分の住戸を売りぬいて脱出することを考えた方がいい。

  4. 554 匿名さん

    >>552
    法律ってそんな簡単なのものではないのでは?

    法や条例自体が他の法令と矛盾したり憲法に反していたりする事例はないのかな?

    あるいは、世の中の実情に合わせて解釈が変わったりすることもないのかな?

    各地の地方裁判所で同様訴訟の判決が別れるなんてことはないのかな?

    最終的には裁判官の判断に任させっていうのは、あなたも理解しているようだから、裁判官次第っていうのは納得でしょう?で、敗訴しても上級審で覆るってこともあるでしょう。だから、絶対的なものはない訳ではないの?

  5. 555 匿名さん

    >553
    「明らかな規約違反」ではないんだけどね。だからこれだけ意見が割れてるわけです。総会を開いても同様に意見は割れると思われます。

  6. 556 匿名さん

    規約違反ですよ、めんどいから前スレもみろやー

  7. 557 匿名さん

    塾や経営者がスレ主の言うとおりなら、放っておいても近いうちに潰れます。言うとおりならですが。

  8. 558 匿名さん

    >556
    何をどう見ても「明らかな規約違反」ではないですね。

  9. 559 匿名さん

    赤信号はどうか分からないけど、今回の学習塾の経営者だって、他の住人が事務所や店舗を黙認されていたならば、そいつは良くてなぜ自分だけが咎められるんだと主張したんじゃない?
    それを防ぐためにも前例を作らないことが大切。
    それがマンションの秩序。
    そのためには裁判という手段だって辞さないだろう。
    もっとも、そんな噂は広まるのも早くて、トラブルを抱える学習塾に大切な子どもは通わせられないと、次第に生徒は減って、学習塾自体が自然消滅するんじゃないかな。

    理事会が自らの決定事項をエレベーターやエントランスにでも貼っておけば、生徒たちも両親に話すだろうさ。
    月謝の値上げもあったみたいだし、既に生徒数は減り始めてるんじゃない?

  10. 560 匿名さん

    >554
    難しく、哲学いれないでね、ドロボウだめでしょ、殺人もだめ、欺くのもだめ、刑事だけどね。
    法があればダメは、決まってるの、決まってないのは罪の重さなの、当たり前だけど。
    わかってくらさいなー

  11. 561 匿名さん

    >>559
    何か、人に盗んでいいと言われたから、盗んだというのと同じようなロジックで、私にはあまり納得いかないなあ。そういうものではないでしょう。

    結局裁判になったとしても、こういう案件はケース・バイ・ケースで判断されるのではないですか?先の著述業とかデイトレード、来客のほとんどない受託システム開発何て言うのは、仮に規約に違反したと見做されたとしても、規約の「目的」からして禁じられる必要はないと思いますよ。

    この塾の場合は、スレ主の情報だけではなく、もっと精査してみないと何とも言えないと、スレタイの説明を読めば読むほど感じる次第です。

    こりゃあ「感じ」なので、否定されても、どうしようもないですが、今までのところをこの「感じ」を覆せるような説得力のある投稿はなかったようです。

    ダメだからダメっていうのは、勘弁してほしい。

  12. 562 匿名さん

    今はマンションで学習塾を開くことを語っているんだから、赤信号とか盗みとか別のところにまで話を広げる必要はないよ。
    比喩にしても選ぶ事例が極端。

  13. 563 匿名さん

    >>560
    ありゃありゃ。じゃあ、規約や規則さえ作ればなんでも束縛できると思っているの?規約が必ずしも絶対ではないということが理解できない?

    困った方だ。住む政界が異なるようですね。



  14. 564 匿名さん

    塾に子どもが出入りする時間帯に、近所のやんちゃなボウズ達に登場してもらえよ。
    オイ! ガキドモ!とか、からかうだけで生徒無くなるぜ、裁判費用がもったいない。
    やんちゃボウズもとがめ様がないしな、そのマンションにもいるだろ。
    良い事じゃないの解って書いてるからさ、ノークレーム。

  15. 565 匿名さん

    >>562
    >赤信号とか盗みとか別のところにまで話を広げる必要はないよ。

    確かにその通りと思います。

    ところが、スレ主側の言い分は、塾を許せば、エステや暴力団事務所が許されてしまうという、拡張が論拠になっているわけでしょう。裁判だとそういう推測での話は争点にならないはずだけれどね。


  16. 566 匿名さん

    >>564
    確かに塾を止めさせる方法ならば色々あるでしょうね。

    ただ、スレ趣旨は「相談」らしいからね。

  17. 567 匿名さん

    住宅専用分譲マンションで学習塾をしている区分所有者に管理組合が、営業停止をさいさんに渡り通告したが従わないため訴訟に踏み切った。

    住宅専用分譲マンションで学習塾などのサロンを営業されることは規約により禁止規制されていた。
    学習塾の周辺の部屋からは、騒音や防犯の不安苦情が管理組合に提示されていた。

    管理組合としても、学習塾があることで管理や修繕の見直しを必要とされ、管理費や修繕費の値上げセキュリティの強化、マンション近隣への配慮なども必要される。学習塾の経営が続けられることにより、他の起業が発生することをとめられなくなる。

    以上のことより
    管理組合は、緊急動議を求める臨時総会の召集を致し、3/4以上の訴訟賛成を受け、学習塾経営者のマンション専用占有利用の停止を求める訴訟。

    >>10
    判例

  18. 568 匿名さん

    裁判は判例があれば、それに倣うのが通例です。
    違う判決がでれば、それが判例とし普及する。

    対立する当事者の希望判決は違うが、判決は一つ。

  19. 569 匿名さん

    塾の運営を認める立場って、経営者ひとりが書き込んでるよね。
    ときどき、通りすがりの冷やかしの書き込みがあっても、基本的には一人。

    本気でこんなことを書き込んでるのを相手にするとなると、本当に裁判になりかねないし、判決にも従うかどうか疑わしいね。
    本当に気の毒。
    住民にも経営者にも、理事会にも。

  20. 570 匿名さん

    >対立する当事者の希望判決は違うが、判決は一つ。
    判例が示すのは受任限度だよ。
    判決を示すのではない。
    判例の意味がまったく分かっていないね。568

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