住宅ローン・保険板「贈与税」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-06-21 15:46:59

来年の4月に引渡し予定なのですが、住宅取得資金特別贈与税は使えないのでしょうか?
また延長予定などないのでしょうか?

[スレ作成日時]2005-03-15 14:05:00

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贈与税

  1. 62 匿名さん

    >>61
    現金でもらったと言っても、裏を取られたらお終い。
    お金がそんなに贈与する側に余っていたとすると、今度はそっちの調査がされる。

  2. 63 匿名さん

    予想通りの答えですね。

    でも私だったら現金でもらったということにします。
    税務署はそんなに暇じゃないですから。

  3. 64 匿名さん

    図書券でもらいますた。

  4. 65 匿名さん

    できるだけ毎年の基礎控除でもらって、足りない分は父と母と3人で共有名義にしました。
    子供である自分が最期に亡くなることを考えると、それがベストだと思いました。
    銀行に利子払うのがばかばかしいのですが、なんでみんな親からもらわないのでしょうか?
    税金の控除とかもらえないのがちょっと残念です。

  5. 66 匿名さん

    65さん、マリーアントワネットのような方だねぇ。
    「資金が無いなら、親からもらったら・・」
    親だってお金が無いのだ。

  6. 67 贈与の申告者

    ちょっと反れますが、先日住宅特別控除の贈与税の申告へ行って来ました。
    申告額は、税金のかからない500万円。
    必要書類添付の書類を忘れたモノがあります。
    「住民票」「源泉徴収票」
    です。
    税務署から連絡、あるのかな〜。
    税務署で提出する時、係の人がちゃんと確認してくれなくって、提出するのを忘れてしまいました。
    金額少ないし、音沙汰ないといいんだけど。
    そんな方、ほかにもいらっしゃいますか?
    (私がドジなんですが)

  7. 68 匿名さん

    私は明日(正確には今日)贈与税の申告に行く予定です。
    添付書類のリストに、住民票はありません。
    だから、持っていかないよ。

    源泉徴収票については、私の推測ですが、所得を確認するためには必要なのでは・・?

  8. 69 匿名さん

    >>67
    >税務署で提出する時、係の人がちゃんと確認してくれなくって、
    総務課の文書収受係で受付しますが、受付する方は申告書の有無を確認して受付印を押すだけ。
    提出前に心配なら、書き方を説明してもらう税の担当者に見てもらえばいいんです。
    住民票:住んでいることを確認するために必須。住宅資金であることの証明書類の一つになります。
    源泉徴収票:受贈した年の所得が1200万円以下であることの証明書の一つで、これは必ずしも必要ではありません。所得はこれだけでは証明出来ません。

    そうはいっても、申し出て追加提出する方が、後々損しませんよ。
    どのみち、提出するように連絡されるか、否認されるかですから。

  9. 70 匿名さん

    私は暦年課税で申告しますが、この申告では住民票は必要無いですよ。
    申告の手引きにも記載無かったですし。
    69さんがおっしゃるように源泉徴収票は必要です。
    それより、私にとって辛いのは贈与日以前5年内に住んでいた家屋が持ち家(私・妻)では
    無いことを証明することです。というのも、以前住んでいたマンション等の契約書や家賃の継続払いを証明
    するものを捨ててしまった為です。
    税務署の方に確認したところ、最悪の場合家主の登記簿を取らないとダメみたいなことを言われました・・・

  10. 71 匿名さん

    ご参考

    相続時精算課税のときに必要な書類
    (住宅資金特別控除は対象外です)

    1)贈与税の申告書(第一表)
    2)同 (相続時精算課税の計算明細書・第二表)
    3)相続時精算課税選択届出書

    添付書類
    4)受贈者(子)の戸籍謄本股は抄本
    5)受贈者の戸籍の附表の写し
    6)特定贈与者(親)の住民票の写し又は戸籍の附表の写し
    7)相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書

    1,2,3,7は税務署にフォームがあります。
    7は親に書いてもらいます。いつ、誰が誰にいくらを受贈した、を証明する書類です。
    振込用紙や通帳の写しなどは求められませんが、お金の流れはきちんと説明できるよう
    整理しておいたほうがよいでしょうね。
    あ〜、はやく税務署に申告に行かなくちゃ。

  11. 72 匿名さん

    けっきょく、毎年親から100万ずつもらって、住宅購入資金にあてるのは、
    基礎控除内で問題ないってことでいいんですよね?

  12. 73 匿名さん

    >>72
    3ヵ月ぶりに復活ですか。

    先に毎年100万円ずつもらって、何年間か貯めておいて、それから購入ならOK。

    先に不動産を購入しておいて、まとまった資金を親から「借り」ておいて、
    後から100万円ずつ贈与を受けて「借り」たお金を返すというのはNG。

  13. 74 匿名さん

    72です。

    数年前からマンションを買おうと思って、親に話したら毎年控除内で「おこずかい」をくれるようになりました。ここからは1円も手をつけず、定期や国債にしています。半年前に契約して来年入居です。足りない分は、親と共有名義です。ローンは組みません(私自身の収入も、それほど高くないので)

    大丈夫ですよね?いちおう、税務署に確認したのですが、名前をメモしてこなくて、けど再び聞きに言っていまさらだめといわれたらやぶへびだし。

  14. 75 73

    >>74
    不動産に関しては問題は無いけど、全く甲斐性無いな。

    国債は、まさか確定利付の方じゃないですよね。
    確定利付の国債は、金利が上がると市場価格は暴落しますよ。

  15. 76 匿名さん

    国債は個人国債で、違いはよくわかっていません。定期よりはいいかなぁと思っただけで。
    どうせ来年全額換金するので、1年分くらいの利子しかないし。
    甲斐性は、ないですね。けど、親も私が借金まみれになるよりは安心みたいだし。

  16. 77 73

    >>76
    1年で解約すると、金利変動型でも金利固定型でも
    1年分の金利は手数料で取られてパーです。
    何も説明を読んでいないんですね。

  17. 78 匿名さん

    2年で解約です。。

  18. 79 匿名さん

    今年家を建築予定で、私の親から資金の援助を受けます。
    主人の親からの援助は一切なくて、私の親から1500万援助を受けます。
    なので、家の名義は私と主人の共同名義にする予定です。
    500万を私の父から、1000万を私の祖父から頂くのですが、この場合も贈与税がかかりますよね?
    一応、自分で調べてみたのですが自信がないのでみなさんのご意見を伺いたく書き込みしました。
    よろしくお願いいたします。

  19. 80 匿名さん

    >>79
    祖父からの贈与1000万円は、
    どんな場合でも本則の贈与税を取られます。
    昨年まであった1500万円までの住宅資金贈与の軽減制度は
    昨年までで廃止されました。

    父親からの分の500万円も本則の贈与で整理する場合で
    他に贈与を同じ年に受けない場合は、
    1000万円+500万円−110万円(基礎控除)=1390万円
    この課税対象額で税金を計算し、470万円が課税されます。

    父親の分を相続時精算課税制度が適用出来る場合は、
    祖父からの分のみ本則課税となり、
    1000万円−110万円=890万円
    これに対する税額は231万円です。
    父親からの贈与に関しては、以後父親が亡くなるまで
    ずっと贈与金額を加算していき、
    3500万円を超えた時から20%暫定課税されます。
    110万円の基礎控除は父親からの贈与には適用されません。
    父親の相続発生時に、その時点での相続税法に従って
    相続税を再計算し、暫定課税分に対して増減計算します。

  20. 81 80

    >>79
    ちなみに昨年まであった制度では、祖父からの贈与にも適用出来て、
    550万円まで非課税(5年分の贈与税の基礎控除枠を使用)、
    残りの950万円を5分5乗計算(課税額を1/5にして税額を計算し、その税額を5倍すること)して求めました。
    950万円の1/5は200万円以下ですから税率は10%、
    総額で95万円の贈与税でした。

  21. 82 80

    >>79
    大丈夫、お望み通りでしっかりと贈与税がかかります。
    ご安心ください。
    昨年までだったら、残念ながら100万円以下の贈与税しかかからないところでした。

  22. 83 匿名さん

    共有名義にして、おじいちゃんが死ぬときに相続するのがいいと思いますが。
    わたしもいろいろ研究したのですが、相続時精算課税制度とかを使うと、
    基礎控除(毎年110万はもらっても無税)が、今後一切使えなくなるんですよ。

    あと、マンションは購入後は評価額が下がる一方だから、
    (よほど土地が急騰しないかぎり、あがっても土地分って少ないですし)
    実際に相続するときには、もっと評価が少なくなります。

    相続自体、夫婦間以外の直径の子3000万くらいまでが無税じゃなかったでしたっけ?
    これはおじいちゃんはだめなんですか?

  23. 84 匿名さん

    >>83
    相続税の計算は、まず法定相続分で遺族が相続したものとして計算します。
    基礎控除は現在の相続税法では5000万円です。
    法定相続人の数×1000万円の控除額が加算され、
    それらの控除額を相続財産全体から控除した後に
    法定相続分に分けたと仮定して、
    全体相続税額を算出します。(第一段階)

    これを実際に相続財産を引き継いだ人で按分し、(第二段階)
    個々人別の控除・割増を適用します。(第三段階)

    孫は、祖父の子供である方の親が生きていれば、祖父の法定相続人ではありません。
    親が先に死んでいて、代襲相続により初めて祖父の法定相続人になります。
    法定相続人以外への相続財産の引継ぎは「遺贈(いぞう)」と言って、
    第三段階で、第二段階の按分額の2割増になります。

  24. 85 84

    >>83
    「孫を養子にする」という手もあるんです。
    これだと法定相続人には出来ますが、
    一昔前にこの方法でやたらと法定相続人が増えたため
    法定相続人としては認めるが、
    第一段階での1000万円控除を出来る人数制限や、
    最初に相続財産を決める際の生命保険の控除での制限などが追加されています。

    養子にするのは一つの節税方法ではありますが、
    「税金を払いたい」という79さんの意向には沿わないものです。

  25. 86 匿名さん

    私は72です。73=80=84さんですよね?いつも丁寧に回答ありがとうございます。
    共有名義が一番と思う私の考えを変える情報はありませんが、とても勉強になります。

    おじいちゃんの共有名義→おじいちゃんが天国へ→親(おじいちゃんの子)が相続→親が天国へ→本人が相続

    であれば、「79さんの意向には沿わない」ってことですよね?
    いちおう先に言っておくと本人は地獄に落ちないと思いますよ。

  26. 87 匿名さん

    >>86
    順番通りに逝けば、その通りに相続されます。
    そして、元々のおじいさんが相当の資産を持っていると、
    ガッポリと税金を支払うことになります。

    相続時精算課税は、財産が少ない人の場合には有効な節税策です。
    しかし、これから相続税の増税が計画されており、
    基礎控除や法定相続人の控除額などの削減が計画されています。
    増税の結果、課税されるようになると、
    相続時精算課税は単なる課税の繰延で終わってしまうことも考えられます。

    あくまで、相続発生時の税法に基づいての最終精算ですから。

  27. 88 匿名さん

    >>79です、レスありがとうございます。
    私の勉強不足でした。そんなに贈与税がかかるとは…。
    4分の1も税金とられるなんて**みたいですね。。

  28. 89 匿名さん

    重ね重ねすみませんが>>79です。
    相続時精算課税制度に基づく住宅取得資金贈与には適用されないんでしょうか?
    全ての資金を祖父からの援助にしてもらっても課税はされませんと、出たんですが…。

    この場合だと、もし私が父の遺産相続をする場合はこの1500万は関係ありませんよね?

  29. 90 匿名さん

    すみません、混乱して途中で押してしまいました。
    親に相談してもなんだかピンときていないようでして…。
    税務署に相談してみるのが一番なんですかね・・

  30. 91 匿名さん

    おじいちゃん、親って、子の本人に相続させたい(苦労する子・孫を見たくない?)意思があるから、やっぱり共有で、毎年着実に基礎控除のほうがよいと思います。

    相当の資産って、妻が半分で、子が5人いると、1億くらいでも平気ですよね。1.5億くらいまでとられずに済む?あと、車とか買っても、全部おじいちゃんが買う友達いますよ。(うちは普通の家なので、マンション代出してもらうだけですが)

    79さんの場合、自分名義で銀行に借金して、毎年100万ずつもらうのは、贈与税かからないですよね?おじいちゃんの資産(土地・現金・株)の額によるけど、けど、ほかの兄弟に行くだろうと思うお金なら、やっぱりもらっていいと思う。内孫ですか?

    おじいちゃん、2億以上あるなら、まぁ税金払いましょうよ。

  31. 92 匿名さん

    >>89
    相続時精算課税制度は、だれからだれに適用可能ですか?
    「親から子へ」だけでしょう。
    昨年まであった1500万円までの住宅資金贈与特例と違うんですよ。

  32. 93 匿名さん

    税務署、思ったより親切に教えてくれますよ。担当者の名前はメモしてきましょうね。あとで突っ込まれたときに争えますから。できれば録音とメモきちんと残すべき。

    イングランドまであと2時間近くありますね。

    >元々のおじいさんが相当の資産を持っていると、ガッポリと税金を支払うことになります。

    たしかにがっつり税金とられますが、それでも共有名義にしておくことが最小となりませんか?

  33. 94 92=80

    >>89
    「養子」っていう手があるけどな。
    家族の事情で、後々に問題が起きなければの話ですけどね。

  34. 95 匿名さん

    >>89です。みなさんありがとうございます!
    昨日税務署に電話して詳しく教えていただきましたので解決できました!
    ちゃんと担当者の名前もメモっておきました!

  35. 96 匿名さん

    参考に教えてください。
    どういう解決にしたのですか?

  36. 97 匿名さん

    親から400万程頭金援助してもらいました。
    父は申告する必要ないと言いましたがダメですよね。
    その場合どのように申告するのが得策でしょうか。教えてください。

  37. 98 匿名さん

    分譲マンションを契約しました。
    07年2月末に住宅ローン実行&入居ですが、
    ローン実行後に親から1000万円ほど援助が入りそうです。
    贈与税が発生しない良い方法はありますでしょうか?

  38. 99 匿名さん

    >>98
    >ローン実行後に親から1000万円ほど援助が入りそうです。
    よかったね。贈与税は890万円に対して発生します。
    「ローン実行後」だから、何も対策のとりようがありません。

  39. 100 匿名さん

    >>97
    >父は申告する必要ないと言いましたが
    あなたのお父さんは「コンプライアンス」が無い人なのかな。
    お父さんは自分が税金取られるわけではないから
    呑気なだけかもしれない。

    もらった翌年、贈与税の申告が必要です。
    申告しないでばれたら、無申告加算税が最低でも15%加算されて
    納税することになります。
    3月15日から納付日までに払うべき税金に
    年6.6%(軽減が認められれば年3.7%)の利子税を
    加算して払うことになります。

  40. 101 匿名さん

    >>99>100
    相続時精算課税にすればとりあえず無税なのでは?
    申告はもらった翌年で大丈夫と聞きましたが。

  41. 102 匿名さん

    >>100
    コンプライアンスって(笑い)**じゃない。
    コンプライアンスのある個人事業主がいてないからサラリーマンの増税につながっているのに。

  42. 103 匿名さん

    >>100
    Compliance・・笑い・・
    企業活動においての法令遵守という意味で使われる用語。
    「お父さん」に向けてにはあまり用いられないと思われ。

  43. 104 匿名さん

    >>103

    Complianceはたしかに会社経営に関する文脈で使われるから個人に用いるのは不自然かもしれないが、
    個人でも、法令遵守は当たり前だと思うが。
    個人なら脱税をしてもいいとはならないだろ。見つかりにくいだけだろ。こっそりやることを
    堂々と開き直るな。俺がちくってやるw

  44. 105 99

    >>101
    よく98投稿の文章を読みなさいね。
    「ローン実行後」と書かれている。
    普通は、資金援助を受けてローン金額を減らす。
    そうじゃないだろう。

    頭のいい奴なら2つの方法を考えるよ。

    来年2月にローン実行なんだから、
    今年500万円、来年初に500万円をもらっておけば、
    まともに贈与税払っても、うんと少なくてすむよな。

    相続時精算課税制度を初めて利用するなら、
    今年のうちに110万円贈与を受けてこれは通常の贈与、
    来年初に残りの890万円贈与してもらって
    来年分から相続時精算課税を選択して申告する。
    (時限立法だが、来年までは間違いなく継続される。)

  45. 106 匿名さん

    104
    ちょっと無理がある解説かな

  46. 107 匿名さん

    教えてください。

    住宅購入時に親から200万円の資金援助をしてもらえることになりました。
    年間110万円を越えると贈与税がかかるというのを知りました。

    この場合、自分の銀行口座に100万円、妻の銀行口座に100万円と言う風に
    分けてもらえば贈与税の対象にはならないのでしょうか。

  47. 108 匿名さん

    >107
    なりません。
    ただし、そのお金を使って住宅購入する場合は
    その額に見合う妻の持分を登記しなければなりません。

  48. 109 匿名さん

    横レスすいません。

    お金ないのに、車持ってるってどうなんでしょうか?

  49. 110 109

    すいません
    間違えました。

  50. 111 匿名さん

    ↑そうだと思いました。

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