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管理組合理事長が保有していた方が良い国家資格はなんですか?
実力の証明、ステータスシンボル、見栄、何でも結構です。
[スレ作成日時]2012-12-18 07:33:30
管理組合理事長が保有していた方が良い国家資格はなんですか?
実力の証明、ステータスシンボル、見栄、何でも結構です。
[スレ作成日時]2012-12-18 07:33:30
>>226
ペーパー資格じゃ管理組合業務に何ら寄与しないだろう。
実務で宅建主任者としてマンションの売買・賃貸の代理・仲介の業務をしてないと意味を持たない。
宅建業務に携われば、物件マンションの専有部・共用部の立ち入りができるだけでなく、管理規約はもちろん長期修繕計画書、建築・設備図面、議事録、その他理事会資料を業務上閲覧・入手することができる。
そうすれば、自己のマンションと比較することができ、管理組合業務運営の改善・改革に役立てることが出来る。
また、宅建業者ならフロントの管理会社と色々話ができ、管理会社のレベルも調査・比較することが出来る。
資格保有は業務のスタートラインに立ってるだけ、後は実務経験で資格に磨きをかけるのである。
宅建業者は不動産管理も仕事だよ。
マンションのオーナー区分所有者から賃貸物件の管理を請け負うよ。
もちろん管理料として賃料の数%は貰うけど。
オーナー区分所有者の代理で賃借人の占有者、管理会社、理事会と折衝してる。
理事長は国家資格制ではありませんので提示する義務はありません。私はマンション内の理事長であってマンション内で住民を相手にして業は致しません。お招きがあれば場合によってはお受けいたします。国やマンションの規約に理事長(管理者)の国家資格制になれば全区分所有者に資格を公開しなければならないでしょう。現在は必要ないでしょう。規約に設定しているマンションの噂は聞いた事はあります。
マンションの管理に必要というか役に立つ資格といえば、マンション管理士と管業だよ。
技術的なことは、ない方がいい場合の方が多いよ。
特に、仕事でそういう資格をもっていれば、業者とかの関りがあるとこが出てくるからね。
国交省もお知らせしてるね。
平成22年10月18日 国交省監督処分
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000016631.pdf
平成24年12月21日 国交省監督処分
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000071283.pdf
国家資格にも相当こだわりがあるみたい。
■東急コミュニティー一級建築士詐称
「1級建築士詐称、新たに5人確認 日建設計など5社(2012/12/4 22:01 日本経済新聞) 」
無資格者が1級建築士と偽って業務をしていた問題で、国土交通省は4日、新たに東京都と千葉県で、男性5人の詐称行為が確認されたと発表した。国交省によると、全員が成り済ましを認めている。判明したのは計20人となった。
同省によると、日建設計(東京・千代田)の石原直次元社員(66)=退社=は2009年、千葉県内の6階建てビルの設計に関与。建築確認申請書に偽造した1級建築士免許のコピーを添付し、確認検査機関に提出した。県があらためてビルの安全性を確認している。
ほかの4人は、大成建設(東京・新宿)の矢野修治元社員(46)=同、東急コミュニティー(同・世田谷)の薄木重成元社員(63)=同、ワンズライフホーム(同)の茂泉直社員(50)、東邦塗装工業(千葉市)の三田昭彦元社員(70)=懲戒解雇。
この4人は、1級建築士を詐称していたものの、設計の業務に携わっていなかった。国交省が要請した内部調査などで発覚した。
理事長の名刺に「マンション管理士」を書くのは適切ではないですね。
マンション管理士はあくまでも他のマンションのコンサルをする資格ですから。
自分のマンションを自分で理事長がマンション管理士としてコンサルするのはおかしいです。
コンサルするのではなく理事長として運営面で自ら実践するのが筋でしょう。
不動産屋が名刺に宅建主任以外にマンション管理士や管理業務主任者の資格を書く場合がある。
これは業務上、マンションの売買・賃貸のお客に対して、業者として信用・信頼を獲得するための武器として書いている。
これらの有資格者なら、マンションの売買・賃貸を任せられる、とお客は信用・信頼することになる。
特に都心はマンションの売買・賃貸の仲介が多いから、商売上威力を発揮する。
259さんの意見に賛同するが現実はそうではない。マンション管理士になるとマンションの状況が見えすぎてかえって商売のさまたでとなり買い手が買い控えるよ。マンションに住む事は管理の状況によっては危険である。特に役員の素情が解らない。役員の情報公開しているマンションは及第点をやれるかな。いくら管理会社に全部委託でも役員の素情によっては危険。管理会社には権限が無い事を知るべし。いざとなったら管理会社は組合又は理事長が決定した事だからといってにげます。善管注意義務違反の立証はあいまいで国交省も同じく組合が決定した事でしょ、でハイ終わりです。管理を買えは、こうゆう事ですす。理事長は不動産業全般の理解が必要。
>マンション管理士になるとマンションの状況が見えすぎてかえって
資格取っただけで見えることはない。自分で住んで管理組合の運営に携わって初めてマンションの実体が見える。
宅建業者はマンションは商材。売買・賃貸が成立して初めて仲介手数料が入る。自分が住むわけではない。
宅建業者は商売だ。管理組合の役員はマンション資産の管理だ。この違いを分かってないな。
ただ、マンション、土地、建物等含めて不動産全般の知識があるのが宅建業者。
理事長が宅建業の実務経験のある宅建主任者なら、名刺に書く意義はある。
ペーパーの宅建主任者じゃ意味がない。単なる「自慢」に過ぎない。
262さん 私がはション管理士の資格をとっただけではありません。推測で物事を論じないでください。スレだから本当の事は控えますが、600戸のマンションの理事長でした。任期で辞めました。ホッと一息しています。このまま放置すると老朽化していくマンションは大変です。5年間しましたが若手の理事長に引き継ぎしました。
理系資格、文系資格、いずれも法律で業務独占権のある資格が強い。
マンション管理士はしちきはあるだろうが、名称独占資格に過ぎない。
マンション管理士には法で業務独占権は何もない。
>270
理事としてやるのに業務独占権とかは関係ないんではないの。
マンション管理に関する知識としては、マンション管理士が一番だと思うよ。
マン管の有資格者であれば、工事や修繕についてのある程度の知識と、業者
への発注とかは知ってると思うしね。
それに、マンションの管理は、工事が中心ではないよ。
特に大規模修繕工事は12年~13年に1回しか行われないからね。
日常のマンション管理をどうするかが大切だと思うけどね。
義務違反者対策、滞納金対策、ごみ処理問題、会計、広報、突発的な修繕、
規約改正案づくり、理事会対策、清掃や各種点検のチェックや実施、苦情処理
次年度の事業計画案づくり、会計の途中監査の実施、議案書づくり、見積もり依頼
管理員や管理会社との打ち合わせ等
まだまだたくさんあるよ。
>マン管の有資格者であれば、工事や修繕についてのある程度の知識と、業者への発注とかは知ってると思うしね。
実際に実務を経験してないとわからないよ。ペーパーマンカン士じゃ無理。
まずは自分の住んでるマンションで実務経験を踏むことだ。
>僕も輪番制が回ってくるので取ったけどね。2年間の輪番制の理事のために取っただけのこと。
殊勝な心掛けである。
自己啓発は否定しない。資格は若いうちどんどんチャレンジして取った方がいい。
あとはどのように実務を踏んで実力に磨きをかけるかだ。
業務上必要なら致し方ないが、そうでない場合は資格を取るといってもきっかけや大義名分がないとなかなかできない。その点、「理事になるからマンション管理士の資格を取る」はベストだと思う。
281と282はそんな事はありません。マンカン合格者ならそんな意見はいいません。不動産の管理業で免許がいりるのは適正化法で言うマンションだけである。賃貸マンションの管理は免許も資格もいりません。
マンション管理士と管理業務主任者の資格を名刺に書いている理事長は、
特に管理業務主任者の方は国交省に登録しているのですか?
管理業務主任者は、実務経験がない場合は講習を終了する必要があります。