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管理組合理事長が保有していた方が良い国家資格はなんですか?
実力の証明、ステータスシンボル、見栄、何でも結構です。
[スレ作成日時]2012-12-18 07:33:30
管理組合理事長が保有していた方が良い国家資格はなんですか?
実力の証明、ステータスシンボル、見栄、何でも結構です。
[スレ作成日時]2012-12-18 07:33:30
10年以上前に「マンション管理士」の資格が創設されたときに「はぁ?」と思った。
なんでこんな資格が必要なのか大いに疑問を持った。業務独占資格でないから。
ほぼ同時に創設された「管理業務主任者」は理解できた。業界の規制強化だし、宅建主任資格の管理会社版だから。
【12年度マン管試験 合格率は9.1% 問24は複数解】
12(平成24)年度マンション管理士試験の合格発表が1月11日に行われ、指定試験機関のマンション管理センターによると、昨年度に比べ89人少ない1498人(11年度1587人)が合格した。受験者は1万6404人(同1万7088人)、合格率は9.1%(同9.3%)だった。合格最低点は50問中34問以上正解(試験の一部免除者は45問中29問以上正解)となっている。
なお、問24については、3または4のいずれも正解として取り扱うこととなった。同センターは、「複数解となる問題がありましたことをお詫び申し上げますと共に、再発防止に努めてまいります」とコメントしている。
そうなると理事長に保有が望まれる国家資格は
「マンション管理士」+「宅地建物取引主任者」
ってことになるだろう。
あるいは理系なら
「1級施工管理技士」+「宅地建物取引主任者」
かもしれない。
マンション管理士や宅建の有資格者は住民の中にいるかもしれませんね。
とくにマンション管理士の住民なら積極的に管理組合に参画して来ると思います。
でも1級の施工管理技士は滅多にいないと思います。
1級施工管理技士?と元請とは何の関係もありません。
元請については、公募で行うし会社との交渉です。
大体その1級なんとかという作業員とマンションの管理と何の関係があるの?
単なる作業員ということだけでしょう。大規模修繕工事でも必要ありません。
お金を払って設計・監理会社と契約を結び1級建築士の有資格者が対応しますからね。
マンションの防水や塗装工事の請負工事業者は監理技術者・主任技術者の専任を誤らないように。
一級建築士は防水、塗装工事では監理技術者・主任技術者になれない。
管理組合は素人だからと甘く見てると建設業法違反で国交省に通報される。
元請は大手ゼネコンがやるけど、設計・監理は設計事務所の1級建築士がやる。
実際の作業の時は、ゼネコンの監督者がそれぞれの下請けに依頼するけど
資格がいるんであれば、実際それを作業する者でいいんだろう。
だから単なる作業員といっているじゃないの。
行政書士会の会費だけで年間70万円以上。
仕事で行政書士やってない人は会費だけでも負担が多き過ぎる。
でも名刺に書くには登録して会員じゃないと書けない。悩ましい。
ただ手だてとしては「行政書士試験合格」で逃げる方法はある。
マンション管理士も同様に登録しなければ「マンション管理士試験合格」で逃げれる。
>この名刺をもらえば、マンション規模も分るし理事長の力量も分るね。
ボリュウムのあるマンションなら名刺受け取った業者は食指が動くが、1棟50戸くらいのマンションじゃ写真載せるのは恥ずかしい。それに理事長の保有資格書いても「小っこいマンションでこの理事長何テングになってんの?」と業者に嘲笑されそう。
2006年竣工のお台場にある地上33階2棟525戸のマンション、ザ・タワーズ台場の役員名刺のひな形。
これだけの大規模マンションになると役員はみな名刺が必要になるということだろう。
役員に名刺を持たせることにより役員としての重責を自覚させる効果が期待できる。
それは良い考えだね。名刺持たせたら役員としての自覚ができると思う。
国家資格保有者なら名前の下に書けるから更に自負まで生まれるね。
管理組合として名刺発注したらいいと思います。
TCの担当や課長で名刺に区分所有管理士とかいていてマンション管理士は合格したといっている。官報で調べたら名前は無かった。言動からして合格の域に知識は到達していないと推測した。雑魚社員が多い。
理事会に対して管理会社は信用と信頼を勝ち取るために社員の名刺に資格を書く必要がある。
反対に理事会は管理会社に侮られないために特に理事長の名刺には資格を書く必要がある。
お互い資格で牽制し合うことが必要だ。
マンション管理士を書くのは逆効果だよ。
フロントの大多数が管理業務主任者どまり。しかもマンション管理士試験に落ちまくり。
反感を買うだけ。
ボクはギリギリで合格だから書かないけどね。
193さん難しい意見ですね。そんなに難しい試験ではないよ。役立つ事を考えても役に立ちません。管理士資格を保有していてもあまり情報はありませんし、たとえ情報があったからと言ってうかつに流すと問題になる。住民の資質によって生かすことも出来るが殺す事も出来る。つまり住民次第です。住民の要望があれば動きます。マンション管理士は自分から営業活動等は倫理規定に触れます。
マンション管理士なんて振りかざしてる理事長は何も分かってないな。
だから管理会社に根こそぎ組合費吸い取られるのよ。
管理組合は工事の「監理」をする。工事業者は工事の「管理」をする。
おれは1級施工管理技士かつ現役の監理技術者だけど、マンション管理士を得意げになって吹聴してる理事長が見つけられなかった建築瑕疵を発見し、逃げる理事長を恫喝して売主に無償補修させたよ。
ところで理事長はどんな国家資格持ってるの?
文系ならマンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、社会保険労務士、行政書士・・・・・
理系なら、技術士、建築士、施工管理技士、労働安全衛生法関連免許、公害防止管理者・・・・・
>>226
ペーパー資格じゃ管理組合業務に何ら寄与しないだろう。
実務で宅建主任者としてマンションの売買・賃貸の代理・仲介の業務をしてないと意味を持たない。
宅建業務に携われば、物件マンションの専有部・共用部の立ち入りができるだけでなく、管理規約はもちろん長期修繕計画書、建築・設備図面、議事録、その他理事会資料を業務上閲覧・入手することができる。
そうすれば、自己のマンションと比較することができ、管理組合業務運営の改善・改革に役立てることが出来る。
また、宅建業者ならフロントの管理会社と色々話ができ、管理会社のレベルも調査・比較することが出来る。
資格保有は業務のスタートラインに立ってるだけ、後は実務経験で資格に磨きをかけるのである。
宅建業者は不動産管理も仕事だよ。
マンションのオーナー区分所有者から賃貸物件の管理を請け負うよ。
もちろん管理料として賃料の数%は貰うけど。
オーナー区分所有者の代理で賃借人の占有者、管理会社、理事会と折衝してる。
理事長は国家資格制ではありませんので提示する義務はありません。私はマンション内の理事長であってマンション内で住民を相手にして業は致しません。お招きがあれば場合によってはお受けいたします。国やマンションの規約に理事長(管理者)の国家資格制になれば全区分所有者に資格を公開しなければならないでしょう。現在は必要ないでしょう。規約に設定しているマンションの噂は聞いた事はあります。
マンションの管理に必要というか役に立つ資格といえば、マンション管理士と管業だよ。
技術的なことは、ない方がいい場合の方が多いよ。
特に、仕事でそういう資格をもっていれば、業者とかの関りがあるとこが出てくるからね。
国交省もお知らせしてるね。
平成22年10月18日 国交省監督処分
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000016631.pdf
平成24年12月21日 国交省監督処分
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000071283.pdf
国家資格にも相当こだわりがあるみたい。
■東急コミュニティー一級建築士詐称
「1級建築士詐称、新たに5人確認 日建設計など5社(2012/12/4 22:01 日本経済新聞) 」
無資格者が1級建築士と偽って業務をしていた問題で、国土交通省は4日、新たに東京都と千葉県で、男性5人の詐称行為が確認されたと発表した。国交省によると、全員が成り済ましを認めている。判明したのは計20人となった。
同省によると、日建設計(東京・千代田)の石原直次元社員(66)=退社=は2009年、千葉県内の6階建てビルの設計に関与。建築確認申請書に偽造した1級建築士免許のコピーを添付し、確認検査機関に提出した。県があらためてビルの安全性を確認している。
ほかの4人は、大成建設(東京・新宿)の矢野修治元社員(46)=同、東急コミュニティー(同・世田谷)の薄木重成元社員(63)=同、ワンズライフホーム(同)の茂泉直社員(50)、東邦塗装工業(千葉市)の三田昭彦元社員(70)=懲戒解雇。
この4人は、1級建築士を詐称していたものの、設計の業務に携わっていなかった。国交省が要請した内部調査などで発覚した。
理事長の名刺に「マンション管理士」を書くのは適切ではないですね。
マンション管理士はあくまでも他のマンションのコンサルをする資格ですから。
自分のマンションを自分で理事長がマンション管理士としてコンサルするのはおかしいです。
コンサルするのではなく理事長として運営面で自ら実践するのが筋でしょう。
不動産屋が名刺に宅建主任以外にマンション管理士や管理業務主任者の資格を書く場合がある。
これは業務上、マンションの売買・賃貸のお客に対して、業者として信用・信頼を獲得するための武器として書いている。
これらの有資格者なら、マンションの売買・賃貸を任せられる、とお客は信用・信頼することになる。
特に都心はマンションの売買・賃貸の仲介が多いから、商売上威力を発揮する。
259さんの意見に賛同するが現実はそうではない。マンション管理士になるとマンションの状況が見えすぎてかえって商売のさまたでとなり買い手が買い控えるよ。マンションに住む事は管理の状況によっては危険である。特に役員の素情が解らない。役員の情報公開しているマンションは及第点をやれるかな。いくら管理会社に全部委託でも役員の素情によっては危険。管理会社には権限が無い事を知るべし。いざとなったら管理会社は組合又は理事長が決定した事だからといってにげます。善管注意義務違反の立証はあいまいで国交省も同じく組合が決定した事でしょ、でハイ終わりです。管理を買えは、こうゆう事ですす。理事長は不動産業全般の理解が必要。
>マンション管理士になるとマンションの状況が見えすぎてかえって
資格取っただけで見えることはない。自分で住んで管理組合の運営に携わって初めてマンションの実体が見える。
宅建業者はマンションは商材。売買・賃貸が成立して初めて仲介手数料が入る。自分が住むわけではない。
宅建業者は商売だ。管理組合の役員はマンション資産の管理だ。この違いを分かってないな。
ただ、マンション、土地、建物等含めて不動産全般の知識があるのが宅建業者。
理事長が宅建業の実務経験のある宅建主任者なら、名刺に書く意義はある。
ペーパーの宅建主任者じゃ意味がない。単なる「自慢」に過ぎない。
262さん 私がはション管理士の資格をとっただけではありません。推測で物事を論じないでください。スレだから本当の事は控えますが、600戸のマンションの理事長でした。任期で辞めました。ホッと一息しています。このまま放置すると老朽化していくマンションは大変です。5年間しましたが若手の理事長に引き継ぎしました。
理系資格、文系資格、いずれも法律で業務独占権のある資格が強い。
マンション管理士はしちきはあるだろうが、名称独占資格に過ぎない。
マンション管理士には法で業務独占権は何もない。
>270
理事としてやるのに業務独占権とかは関係ないんではないの。
マンション管理に関する知識としては、マンション管理士が一番だと思うよ。
マン管の有資格者であれば、工事や修繕についてのある程度の知識と、業者
への発注とかは知ってると思うしね。
それに、マンションの管理は、工事が中心ではないよ。
特に大規模修繕工事は12年~13年に1回しか行われないからね。
日常のマンション管理をどうするかが大切だと思うけどね。
義務違反者対策、滞納金対策、ごみ処理問題、会計、広報、突発的な修繕、
規約改正案づくり、理事会対策、清掃や各種点検のチェックや実施、苦情処理
次年度の事業計画案づくり、会計の途中監査の実施、議案書づくり、見積もり依頼
管理員や管理会社との打ち合わせ等
まだまだたくさんあるよ。
>マン管の有資格者であれば、工事や修繕についてのある程度の知識と、業者への発注とかは知ってると思うしね。
実際に実務を経験してないとわからないよ。ペーパーマンカン士じゃ無理。
まずは自分の住んでるマンションで実務経験を踏むことだ。
>僕も輪番制が回ってくるので取ったけどね。2年間の輪番制の理事のために取っただけのこと。
殊勝な心掛けである。
自己啓発は否定しない。資格は若いうちどんどんチャレンジして取った方がいい。
あとはどのように実務を踏んで実力に磨きをかけるかだ。
業務上必要なら致し方ないが、そうでない場合は資格を取るといってもきっかけや大義名分がないとなかなかできない。その点、「理事になるからマンション管理士の資格を取る」はベストだと思う。
281と282はそんな事はありません。マンカン合格者ならそんな意見はいいません。不動産の管理業で免許がいりるのは適正化法で言うマンションだけである。賃貸マンションの管理は免許も資格もいりません。
マンション管理士と管理業務主任者の資格を名刺に書いている理事長は、
特に管理業務主任者の方は国交省に登録しているのですか?
管理業務主任者は、実務経験がない場合は講習を終了する必要があります。