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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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東京スター銀行の預金連動型住宅ローン、どうですか?3スレ目
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341
匿名さん
うちは神奈川の物件なので愛媛銀行などは審査通らなさそう。
直接愛媛にもいけないし・・・
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342
匿名さん
「愛のチカラ」てどこかの生保になかったっけw
団信は割りの良い生命保険と位置付ける団信肯定派ですが
愛媛も北日本も団信込みですから、実質タダで保険に入れるってすごいですよね。
保証料がもったいないですけど。北日本も保証料ありましたっけ?
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343
自宅設計中
>うちは神奈川の物件なので愛媛銀行などは審査通らなさそう。
うちは兵庫の物件ですが、大阪の支店で大丈夫とのこと。
神奈川なら、東京支店で扱ってもらえるのではないでしょうか?
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344
入居済み住民さん
団信の内容にもよるけど、保証料を払っても安いですよ。
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345
匿名さん
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346
sw
契約・・実質金利0.8648%からスタート
いつ0になるなら・・・
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347
匿名さん
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348
入居済み住民さん
>>347
とっくに送ってきているよ。
銀行に確認したほうがいいかも。
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349
匿名さん
結局上場廃止などいろいろなうわさはどうなったの?
やはりデマだったのかな?
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350
匿名さん
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351
匿名さん
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353
匿名さん
住宅ローンを借りておけば、預金保護対象の1000万円を超える預金は
借金と相殺だから実質損はない。
早めに金利0の恩恵を得たもの勝ち。
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354
入居済み住民さん
外貨預金をしなくて良かった。
円高はどこまでいくんだろうか?
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355
契約済みさん
外貨預金、だんだん円高になってきたので逆にチャンスじゃないですか!
でも、肝心のユーロと豪ドルがあんまり下がってませんよね・・・。
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356
契約済みさん
えっ?団信って,年末調整の対象にならないってほんと?
そういえば書類も何も送られてこない・・・。
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357
入居済み住民さん
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358
契約済みさん
サブプライムローンで20億円損失ってニュースが流れたね。
本店の土地・建物の売却で中間決算は黒字らしいが…
繰上返済して預金を1000万以下になるようにした方が良いか悩む。
1000万以上の預金でもローンと相殺されるという話だが,どこか信用しきれない。
てか契約書のどこに書いてあるか見つけられない…orz
他の人たちはきちんと明記されているのか?
ググると、一般的に1000万以上の預金は借金と相殺できるが
届け出が必要であるとか、
銀行によってはそういう契約になっていない場合もあるとか。
取り付け騒ぎが起こっている最中に届け出もクソもないような気ガス…
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359
匿名さん
>ググると、一般的に1000万以上の預金は借金と相殺できるが
届け出が必要であるとか、
>銀行によってはそういう契約になっていない場合もあるとか。
預金がローンと相殺にならないのは、どういうケースなのか
心配なら他の銀行に聞いてみたら?
悩むなら、即解約して他の銀行ローンに乗り換えるべし。
当方は金利0のメリットが続く限り利用させてもらう。
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360
寿おじさん
> 358さん
> てか契約書のどこに書いてあるか見つけられない…orz
調べるところが間違っています。
民法の相殺を調べましょう。
> 1000万以上の預金でもローンと相殺されるという話だが,
> どこか信用しきれない。
民法は日本の基本法の一つです。
東京スターのことは信頼できなかったとしても
法律の信頼性は、高いのではないでしょうか。
すくなくとも1民間企業との契約よりは
信頼性が高いと思います。
> 銀行によってはそういう契約になっていない場合もあるとか。
商法とは違って、民法の多くの条文は
契約に優先します。そして、相殺は契約にあろうが
なかろうが実行できます(実利がある場合)。
というか相殺は法律で、できると決まっていることなので
普通、契約書には書かれません。
もちろん、実利のないような場合にはできません。
(なにせ民法の規定ですから、刑法とは趣が異なります)
> 繰上返済して預金を1000万以下になるようにした方が良いか悩む。
相殺できる額をオーバーする金額は、現行の法律から考えて
1000万以下になるようにした方が良いかもしれません。
・借入額 ≧= 預金額
相殺できる額 = 借入額 − 預金額
・借入額 < 預金額
相殺できる額 = 預金額 − 借入額 ・・・ 余り
※「余り」が1000万以下の額が」、現行の法律では
いわゆる”預金保護”の対象となる。
その辺りは、個々人の考え方です。
> 359 さん
> 預金がローンと相殺にならないのは、どういうケースなのか
実利がない場合(例えば、今までと契約が変わっておらず
一括返済などで要件がみたせる)や、期限の利益の関係で
相殺が債権・債務関係の清算に間に合わなかった場合
(ようは、いうのが遅すぎのとき)くらいしか思いつかないですね。
他にもあるかもしれないので、知っている方がいたら
教えてください。
相殺は、他の大抵の債権債務関係より優先しますから、
ご心配なら民法の本を図書館から借りてきて読んでみては
いかがでしょう。ただし小難しい表現で一杯なので
解説本にみたいな本を見るのがよいと思います。
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