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2009年、住宅ローン控除は延長されるか?part3
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142
周辺住民さん
>141
マジレスすれば、21年度の条件が決まる前に慌てて確定申告する必要ない。
還付なんだから、3/15過ぎてもペナルティないって。
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143
匿名さん
>>135
時効にならなれければ、
20年の制度が適用されて21年度末(22年3月)に申告したとしても
還付はされるんじゃない?時効って何年だっけ?5年とかじゃなかったかな。
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144
匿名さん
私がするわけじゃないけど、
素朴な疑問として、修正申告は、さすがに無理でしょうね…?
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145
匿名さん
デベの人が言っていたが、確定申告の制度が変わった、厳しくなったとかで、今までと同じようにはいかないようだよ。
気になる人は、ちゃんと調べた方がいいよ。
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146
匿名さん
いまの政治のゴタゴタぶりじゃあ、住宅ローン控除なんか後回しにされて棚上げされてるでしょう。21年組は控除なしなんじゃないの?
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147
匿名
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148
匿名さん
>143 5年であってるよ。
20年住民票異動21年入居の人は
とりあえず来年の確定申告まで何も考えなくて大丈夫。焦る必要なんて無い。
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149
匿名さん
住宅ローン控除なんて、富裕層優遇の制度は、即刻、廃止すべし。
この国家存亡の危機に際して、進んで納税しようとする意気込みの無い連中は、非国民。
むしろ、住宅の保有に対する課税を強化すべし。
生活必需品の消費税を下げて、弱者を救済すべし。
さあ、「平成維新」が必要です。
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150
匿名さん
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151
匿名さん
ここでネガレスしているのは20年組なのは間違いない。
悔しくて妬ましくて夜も寝れないらしい。
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152
匿名さん
>>143
>>148
5年間遡れるってのは5年前の分まで還付があるって意味なんですか?
申告を忘れてた場合に5年後でも申告できるけど、
忘れてた間の4年分(5年分?)は還付されないって認識でしたが・・・
数年前の所得税が控除されるっておかしくないですか?
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153
匿名さん
ちなみに私は所轄の税務署に電話確認しました。
20年住民票移動で来年22年に確定申告しても大丈夫ですか?との問いに対し、
住宅ローン控除は認められるが20年の所得税控除1年分がなくなって
9年(若しくは14年)間の控除になるとの回答をもらいました。
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154
匿名さん
それが正解です。
私も確認しました。
重要な事ですので、ここではなくちゃんと確認した方が良いです。
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155
匿名さん
>>04-05
でも話題になってますね。テンプレにも書いてあるし。
>本来還ってくるハズである金額が還ってくるという話です。
Part3のスレ主さんの発言ですが、スレ主さんが間違ってるということ?
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156
匿名さん
>>152-153
あ、そなの?
結婚したときにヨメが同時に退職したんだけど、年末調整する前だったのね。
で、所得税住民税の確定申告し忘れてたのよ。
2年後とかに申請したら、それに関してはちゃんと還付されたよ。
住宅ローン控除に関してはちょっと違うのかしら。
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157
匿名さん
うちも忘れてたけど、ちゃんと遡って所得税還付されたけどな>医療費
住宅ローンは別なわけ?
もしかしてだけど「忘れてた」これが重要だったりしないよな。
わざとはいかんって事で。
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158
匿名さん
142が正しいね。
せっかく、20年度21年度どちらにも転べるようにまで頭が回ったのに、もう確定申告しちゃったの?
晴れ晴れとした気分というか、悔いしか残らないと思うが??
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159
匿名さん
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160
匿名さん
142,143,158さん及びスレ主さんはおかしな情報を流して面白がってるの?
住宅ローン控除はあくまで控除であり、給付金じゃないんです。
その年の所得税(住民税)が控除されて還ってくる(還付される)だけ。
既に納めた数年前の税金が控除されて還付されるなんてあるわけないじゃん。
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161
学生
つまらん議論が多いね。
税金の還付で「振り込め詐欺」が多発するのも、うなずけます。
「確定申告」した人は、後日、申告内容に誤りがあって、過納になったことに気がついた場合、期限内(通常、該当年の翌年の3月15日)までは、訂正申告ができます。
期限後、一年以内なら、「更正の請求」を税務署におこなって、税額の更正を受けて、還付金を受け取ることが出来る。
1年以上経過したら、払いっぱなしです。(つまり、損します)
給与所得者など確定申告を要さない(年末調整してる人など)や、公的年金や給与所得者で源泉徴収を受けている人で確定申告の義務(ここが重要)が無い人が確定申告をすることによって、所得税の還付を受けることが出来る場合、5年以内分の還付申告ができます。
さて、上記で「確定申告の義務(ここが重要)」と書きましたが、給与所得者や公的年金所得の人たちでも、「確定申告を義務付けられている」人たちがいます。(詳しくは、国税庁監修「確定申告のしかた」を読んでね)
このような「確定申告を義務付けられている」人たちが、確定申告をしていない状態を「不申告」といいまして、罰則がありますから注意してください。
罰則には 「不申告加算税」や遅れて申告した「延滞税」「過小申告加算税」悪質者には「重加算税」などがあり、「本税」を上回る金額になることもしばしばですから、注意してね。
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