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最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
>それは国交省の標準管理規約でしょうが、それを遵守する必要が有りますか。 だれがこの規約を基本にしましょうと言ったのでしょう、誰が決めました。 マンション管理センターですか? 何処でしょう? 答えて下さい。
自分で答えているでは無いですか、「国交省の」とね。そして標準管理規約コメントの最初に全般関系として詳述されているので読んでこの標準なる趣旨を理解することです。
マンション管理センターは単なる啓蒙センターに過ぎなく何の権限もありません。
>おたく、反論は出来るんですよね。
具体的に云えば、管理費と駐車代は一般会計と特別会計の関係にありますから、管理費は経常的な一般的な管理費に使用すべきもので、駐車代は駐車場の維持管理費に使い、残余の分は修繕積立金に繰り入れるべきです。
これらの事が29条に規定されているのです。
さあ、誹謗ではなく反論をどうぞ。
>931さん
>これらの事が29条に規定されているのです。
この事項を遵守する必要が有るのですか? と、尋ねているのですが、お答え下さい。
また、会計は各管理組合が規約にて決める事、標準管理規約には何の縛りも有りません。
区分所有法に沿った管理規約なら、その会計も問題無いと思います。
> 896
> 管理費は管理費で見積もった金額。
> 駐車場は駐車場で見積もった金額。
> 909
> 管理費は管理費として計算すべきで、駐車料金も駐車料金として計算できなければ
> 会計計上できない。ごまかしを産むことになる。
駐車場を見積もりどおりにすると、周辺と比較して格安の駐車場費用となることが
あり、それによる「また貸し」防止や、治安悪化回避等のため、駐車場費用は、
駐車場のための費用とイコールではないものが多いと思う。
(平面駐車場は維持費が格安ですが、全車平面(全戸平面ではない)の駐車場が
都心にあったとしても、駐車料金が数千円なんて、あり得ませんよね?)
>この事項を遵守する必要が有るのですか? と、尋ねているのですが、お答え下さい。
具体的に記述しているのでそのコメントを読みなさい。
自分で探したら。
ないよ。
地方の話だろう。
そもそも、駐車場がどういう状況なのか特定せずに議論しても意味ない。
例えば、
○何十戸もあるのに平面駐車場が1,2台のみのマンション
○全戸数分の駐車場があるが、ほとんど全部機械式の駐車場で、ターンテーブルまであるマンション
この二つじゃ結論が全然違うでしょう。
私、中部地区一の地方都市在住ですが、近隣の月極駐車場料金は約1万円~です。
居住しているマンションでは、各戸駐車場は一台目は無料、二台目からは一台に付二千円です。
全て平面駐車場です、地域柄で、一戸に複数の車を所有していますので、駐車場の整備が重要です。
この地域では、駐車場が少ないマンションは売りにくいと思います。当然料金もですが。
マンション敷地自体住人皆のものですから、住人相互に利益、利便が有れば良いですよ。
私のマンションには駐車場は無いので、何の問題もありません。
まえありましたが、売却してしまいました。
どうやって売却するんですか?
処分行為は全員の合意が基本です。
うちは特別決議で可能ですが。
無理なく考えられるケースとしては、
1.道路の拡幅計画があり、当初、道路予定地部分を駐車場利用をしていた。
2.道路予定地部分は建ぺい率、容積率に算入していない。
3.その後、計画道路が事業決定され収容された。
というのが考えられる。
それで、マンションに駐車場が無いと言う事は、そこの土地、建蔽率は何%なの?
90%とか? それとも商業ビル?
やっぱり、子どものイタズラですか?
>まさか国交省のパブリックコメントを、法律と同列として扱ってませんか?
パブリックコメントとは法案にたいする一般の意見を聞く行為です。
>コメントは所詮コメントでしかありえませんよ。
標準管理規約を言うなら、これに付随するコメントのことです。
双方ともに法律でも何でもありません、遵守義務もありません、しかしこんな掲示板では前提が無いと議論にはなりません。
まるで外国人の書き込みを読んでいるようです。
>木を見て森を見ずな論調になってます
おたくはやはり、都の西北、バカだの森の大学なのに、憲法を学ばずして会計原則に目が行ってしまったのですね。
正確に言うと、
マンションの駐車場は売却しましたので、マンション管理の駐車場は無くなりましたが、第三者所有で現状の駐車場も利用者もほぼ同じです。
こういう方法もあるのです。
>おたくはやはり、都の西北、バカだの森の大学なのに、憲法を学ばずして会計原則に目が行ってしまったのですね。
矢張り誹謗しか出来ないのですね、トランキライザーでも飲みなさい。
953
敷地外駐車場なんですね。たぶん。
規約敷地。
高齢化や若者の車離れが進行してるから、今後は空きが多くなるよ。
マンションの駐車場は、道交法が適用されないせいか、事故も多い。
移動で歩く人もいるのに、スピード出しすぎで、駐車場で轢かれると、悲惨です。
>>951,>>952
スルーされたかと思いました。
>>930で、
>そもそも会計って何ぞや?
>ヒント
>会計は、目的ではなく手段である。では、会計の目的は何?
と言いました。
答えは、関係者の意思決定を図るため=目的、決算書等の財務諸表を道具=手段として使うためです。
上場会社の場合、株主、経営陣、従業員、取引先・・・と関係者が多く何を意思決定したいかは異なります。
株主は、売り時か買い増すかの判断に使いますから、色々な会社と同じ土俵で比べる必要があります。そのため、厳格に会計ルールが適用されます。
他方、家族経営の商店は、自分たちで意思決定できれば、後は関係者は税務署ぐらいなら税法上に対応した決算をすれば良いだけです。上場会社の決算書とは別物になりますが、別にそれでいいのです。
では、本題の管理組合は、何の意思決定のために会計するのでしょうか。
因みに、一般的な管理組合は、決算書意思決定に使うのは組合員だけと言って過言ではありません。
続きは後ほど。。。
実際問題、マンションの敷地の一部を売却って出来るのでしょうか?
売却益は課税?
区分所有者全員の権利書を書き換え?
>答えは、関係者の意思決定を図るため=目的、決算書等の財務諸表を道具=手段として使うためです。
間違い。既に会計の目的は真実の追求と述べました。
無知なみなさ~ん。
意味の無さない標準管理規約を、引き合いに出して議論するのは止めましょうね。
ただの見本ですから、勘弁ね、区分所有法に沿って議論してね、せっかく法が有るんですから。
>意味の無さない標準管理規約を、引き合いに出して議論するのは止めましょうね。 ただの見本ですから、勘弁ね、
意味の無さない=見本 ?
それなら意味があるんじゃないの?
日本語を書きましょうね。
>区分所有法に沿って議論してね、せっかく法が有るんですから。
規約中味の議論は出来ませんよ。
>>958の続き。
管理組合の会計の目的は、
・管理費や修繕積立金の収支が適切かどうか判断したい。
・承認された予算内で運営されているかを確認したい。(役員から見ると「説明したい」)
あたりでしょうか。何れにしても会計はそういった目的を達成するための意思決定のための道具です。
今回のテーマは、駐車場収入の会計上の取扱ですので、まずは、組合員が駐車場収入についてどんな意思決定をしたいのか=目的をはっきりさせなければなりません。具体的には、
・利用者と非利用者との負担の均衡を図りたい
・長期的間の一時点で多額の費用が予想されるので個別に資金的な手当が出来ているか確認したい
と言ったところでしょう。
ですから、個々のマンションの状況に応じた意思決定のニーズを明らかにする必要があります。
意思決定のニーズを明らかにせず、標準管理規約その他を振り回すから、木を見て森を見ずの展開になるのです。
意思決定をキーワードに説明するのがシンプルになるため、会計の目的について一般的に言われていることを一部意図的に端折って書きました。
端折ったところも、大切なこともあるので、wikiから引用しておきます。
>会計(かいけい,英語: Accountancy)とは、一般に、金銭や物品の出納を、貨幣を単位として、記録、計算、管理等することであり、「情報の利用者が、事情に精通した上で、判断や意思決定を行うことができるように、経済的な情報を識別し、測定し、伝達するプロセスである。」といわれる。
うちは管理費3000円にした。
自主管理ならそんなもん
>今回のテーマは、駐車場収入の会計上の取扱ですので、まずは、組合員が駐車場収入についてどんな意思決定をしたいのか=目的をはっきりさせなければなりません。具体的には、 ・利用者と非利用者との負担の均衡を図りたい ・長期的間の一時点で多額の費用が予想されるので個別に資金的な手当が出来ているか確認したい と言ったところでしょう。 ですから、個々のマンションの状況に応じた意思決定のニーズを明らかにする必要があります。
これが森を見ているのでしょうか?
逆に、駐車場使用料と管理費等の関係で、今更意志決定などと木を見て何になるのの状態そのもので、特別会計と一般会計との関係と見るのが森を見ているそのもなのです。
>意思決定のニーズを明らかにせず、標準管理規約その他を振り回すから、木を見て森を見ずの展開になるのです。
森を例示するのが標準管理規約であって、駐車場収入の取扱いで何を意思決定するのか、まさに木を見ている姿そのものなのです。
駐車場収入は管理費会計の収入にすべきである。
理由は?
駐車場の空き台数に敏感になるから。
うちは毎年2150万円以上も駐車場収入があるので、総会決議で過去の内部留保含めて特別会計に計上することになった。