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最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
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[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、それを活用(悪用)すれば簡単に特別決議は決議される。この規約の設定がなされている規約があるかどうかを確認してみてください。
あるかないかを確認しなさいと言っているのだ。なければだけの話ではない。文をみなさい。なければ当然4分の3だ。バカ。
785さん 私のマンションの規約に有りました。活用できると思いますが告訴されると敗訴する可能性は否定出来ませんね。
789さん規約が設定されていれば無効にはならないでしょう。
>意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、
白紙委任状は株主総会の悪弊を真似たもので、本来は書面議決権があるのでそれを実行するべきだが、理事会側が普通議決案件を議題だけに止め要領を記載せずに白紙委任をねらった組合もある。
棄権の権利を認めない方法は違法。
無効にはならない。貴方の結論をどうぞ。
>棄権の権利を認めない方法は違法。
どのようにすれば棄権を阻止できるの?
出来ないものを違法とはこれ如何に。
意思表示なき者との表現がみそ。区分所有者としての義務として何らかの意思表示はしなければならないが意思表示しないのも意思表示とみなされるなら有効との判断も出来ないわけではない。有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。良いと判断するならそのまま放置して活用する。議長(理事長)の資質がマンションの管理の行方が大きく左右される。
>有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。
特別と付けば何でも出来るとは幼稚過ぎる。
棄権は防ぎ様がないし、行なっても責める手段はない。
ただひたすら理事会側の棄権予防の努力と啓蒙をするしか手段はない。
特別とつけば何でも出来ると、どこに書いてある。
棄権を特別決議で廃止するとはなんでも出来るに等しい。
意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
何処が違うの?
棄権とは権利放棄する事であり、ここで言う権利とは意思表示をする権利である。
従って同じ事。
>意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
遁走?
棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。
遁走 解離性うつ病?受かる素質がないのに受けつずける。法律系の国家資格受験生に多いと聞く。800から802がそれ臭い。
>棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。
棄権とは意志表示を棄権することで、充足率算定に加算されません。
代議士等の選挙の際の『棄権』とは何を指しどういう意味合いか考えてみれば分かる。
棄権=委任ではない。
であれば議長(理事長)に委任した事になりませんね。よって意思表示はした者とみなされますね。では意思表示はき者は議長(理事長)に委任したものとみなす。の規約は司法の判断は有効になる可能性が強くなりますね。この規約のあるマンションはもう一度検討するべきと考えます。良いか悪いかは区分所有者の判断次第。
白紙委任状も意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任したって事ですね。
>意思表示なき欠席者の票も全て議長(理事長)に委任した
ではない。意思表示なき欠席者は議長に委任すらしていない。
要するに無関心である。
総会のに対する議事録には白紙委任状と意思表示なき者を議長(理事長)に委任した者として議長(理事長)の賛成票として可決されている。意思表示なき者の票を外したらこの案は否決になります。案は規約の改正と変更と廃止でした。
では意思表示なき者は議長(理事長)に委任した者とみなすとの規約は無効にするためには告訴して司法の判断を仰ぐしかないですか。
>>813
その通りです。やってみますか?
うちの管理組合では、別件で組合員から管理組合と管理会社が訴えられて現在訴訟中です。
管理組合業務に過失にもとずく不法行為による損害賠償請求です。
権利意識の高い組合員は堂々と訴訟を起こすようです。
弁護士費用等は告訴した組合員個人負担ですか。
当たり前田のクラッ……告訴じゃ無く提訴ね、裁判費用はお互い自前よ、
管理規約に何か書いて有っても裁判事には関係無し。
その程度で民事裁判してたらきり無いね、裁判する前に互いの弁護士交えての議論で和解行き~。
裁判しても裁判官が和解勧めるよ、判決もとめてどうすんの、下らないね。
>では意思表示なき者は議長(理事長)に委任した者とみなすとの規約は無効にするためには告訴して司法の判断を仰ぐしかないですか。
司法の判断以前の問題でそんな規約自体が無効。
昔の白紙委任は委任状に代理人を記載しない場合を意味し、規約で規定すべき事柄ではない。
>>815
もちろんお互いがそれぞれ訴訟費用を持ちます。
ただし管理組合は毎年「訴訟費用」項目で予算化してますので、2審くらいまでの訴訟費用は問題ありません。
ところが個人はすべて自前ですから体力勝負になります。訴訟費用がどこまで続くのか?です。
提訴の内容によっては和解勧告は受け入れますが、「管理組合業務の過失」となると一歩も後には引けないので、和解勧告は拒否する予定です。
組合員から委任を受けて業務を執行しているわけですから、管理組合に過失が認められるような和解や判決は受け入れることはできません。管理組合執行部に対する組合員の信用・信頼問題になりますから。
そのまま組合運営はされている。もう2年目である。
>>814
訴訟を回避する知恵の持ち主がいない気の毒なマンションだわ。
訴えても訴えられてもマンション全体はダメージを受けるのに。
もしかして訴えたご本人様?
なんかドヤ顔っぽい雰囲気の書き込みだと思ったけどな。
>そのまま組合運営はされている。もう2年目である。
それを正常な管理規約に改定する理事連中はいないの?
分譲当時規約承認販売時の規約そのままです。20年を過ぎております。私は中古の購入者です。疑問に思っての質問です。
築20年超ですか、もうボチボチ売却、買い替えしないとね。
30年過ぎたらなかなか売れませんからね、後々お荷物になります。
死ぬまで住んでも、身内さんに迷惑かけますよ。 おだいじに。
>>818
その程度の民事訴訟で、持ちこたえれないほどの費用はかからんよ、それとね、
和解勧告されたら、そのおおよその内用が、判決でもおおむね同じ内用ですよ、ナイショね。
担当弁護士も諭してくれますよ、がんばるだけ損損。
でも、裁判する事でも無いわな。
823の意見は本当かな。教えて下さい。マンションにもよるんじゃないですか。
>分譲当時規約承認販売時の規約そのままです。20年を過ぎております。私は中古の購入者です。疑問に思っての質問です。
分譲当時のものなら標準管理規約を準拠して改定したら如何ですか?
国交省の推進している標準型の管理規約を訴えれば特別決議は可能ですよ。
その際は委任状に加え議決権行使書をも準備し議案の要領まで既述し議決権行使書で賛否を書きやすくすることが大切です。
対外的に評価下げたって・・・マンション名書いてないよ。
>>827
>不法行為に基づく損賠訴訟で和解とは、賠償金のネゴシエーションになる。
解ったような事言わないの、不法行為云々は罰則あるから罰してもらいなさい。
民事の損害賠償訴訟では、和解勧告は通常の事、また、根拠なしに最高裁ッテ? アホかな?
裁判のシステムくらい解ってね。
その程度の裁判だと、双方の弁護人と裁判官だけ、それも会話無し、書類のやり取りで終了しますよ。
2回~3回で終れるよ。 出廷したければ自由にしてね、でも何するのかな。
不法行為の損害賠償訴訟で横浜地裁→東京高裁で、今原告(組合員)と被告(管理組合)双方とも上告中の事件があるよ。
原告の損賠請求金額は28万円、横浜地裁は管理組合に10万円の支払を命令、上告して東京高裁で管理組合に10万円の支払を命令、双方とも上告中。
>825
マンション自体古くなり、商品価値が低く売却出来なくなっても
そのマンション自体解体するなり、組合が解散するまで延々と維持管理費、諸税等払い続けるの。
たとえ住んでいなくても、また死んでも承継人が払い続けるの、大変だね。
古くなってそんなリスク有るマンションは、なかなか売れないのよ。
早めに売り飛ばしなさーイ。
825さんへ 解体費用負担もあるよ。敷地の持ち分を計算してみてください。
>>834
現状の法定容積率に対して、どのくらいの容積率か調べておいた方がいい。
法定容積率ぎりぎりに建ってたら、建替の時に還元率100%にならないから持ち出しが必要。
多摩ニュータウンの諏訪二丁目団地は、法定容積率の半分だったので、現行専有面積と同一の建替後の住戸に住むなら、還元率100%で持ち出しはゼロ円。
ただし建替中の2年間の転居に数百万円は必要。
建替えられたマンションはブリリア多摩ニュータウンになる。
http://www.tama1249.jp/?iad=adwords
836さんへ教えをお願いいたします。785 787 788 790 791 792 793 795 797 798 799 803 806 808 809 811 813 815 819 821 822 834 を検討してください。ご面倒おかけします。ご意見をお願い致します。
30分 5250円で教えてあげたらぁ(笑 それにしてもキモイくらい熱心!
>>836
ブリリア多摩は1,249戸(地権者住戸565戸含む)だ。
即ち諏訪二丁目団地の既得権者の倍のマンションになり、半分を分譲できるから売った金で既得権者分がまかなえるから還元率100%が可能になる。それは諏訪二丁目団地は容積率の半分しか使ってなかったから可能なのである。
839の件をお願いしたい。時間はかかってもお待ちします。
841ですスレ番間違いました。838の方へのお願いです。839ではありません。
レスアンカーを付けて下さいませ。
容積率なんぞ公務員が勝手につくったもんで振り回されることは気分が悪い
地域の容積率の決定基準になんかまともな理由でもあるのかね
代議士にでもなってガンバリな、住まいに詳しくない人なんだ。
846 サラリーマンとしてがんばれよ 米つきバッタがニックネームだろうな
管理会社に入って何回も管理業務主任試験に落ちる で いつまでも助手のまま
主任として働いているのは適正化法施行時に在社し試験なしで主任資格を貰った連中だけ
こんな管理会社は多い
馬鹿しかいない管理会社
他人を馬鹿とゆうアホがいるな。
850さん、スレ間違えてるよ~ 退場ー
数が多いから良いは間違い。社員に対する合格率が大事。ためしに司法試験の受験生に対する合格者の割合が高い大学は何処か。
>馬鹿しかいない管理会社
それに頼り切る管理組合は何と言うの?
おんぶに抱っこ。
違うよ、ウマシカと言わないで何と言うの?
845
だったらそれを公務員にぶつけてみな。
都市計画上の説明が返ってくるだろうが、それにちゃんと反論できるのか。おまえのような中学生に。
>違うよ、ウマシカと言わないで何と言うの?
そりゃあ当然カバだろうよ。
>うちの管理組合では、別件で組合員から管理組合と管理会社が訴えられて現在訴訟中です。 管理組合業務に過失にもとずく不法行為による損害賠償請求です。 権利意識の高い組合員は堂々と訴訟を起こすようです。
余程悪質な理事と管理会社なのでしょう。
訴訟も一手段でしょうが組合の規約に基づく改革が出来ない弱みも感じられます。
私は提訴などしたくない。規約に基ずく改革を試みる。裁判も時間がかかるが改革も時間がかかる。理事の規約違反の証拠は揃えているし五分に一以上の賛同者は得ているが自発的な辞任を要求している。理事も監事も管理会社も当マンションの規約を見落とした過失であるとして意見を述べている。現在の所、金銭的損害を組合員はうけていない。名誉棄損及び共同の利益に反する行為として告訴される可能性はある。被告になれば逃げられないので証拠を添えて反訴せざる負えない。
裁判沙汰を起こしてもいい事は何もないと思う。
強いて言えば自分のプライドの為でしょ。
雨の日にエントランスの床が濡れていたので滑って転んで怪我をした。
管理組合が転倒防止の足拭きマット設置を怠ったから怪我をした。
だから管理組合業務に過失があったから不法行為だ!治療費と精神的苦痛に対する慰謝料を払え!
みたいな訴訟だと思えばいい。
不法行為(民法709条による規定)
故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害した者は、この侵害行為(不法行為)によって生じた損害を賠償する責任を負う。
そんなこと言ってたら敷地や共用部分の傷害事故は全て管理組合の不法行為になってしまう。
>雨の日にエントランスの床が濡れていたので滑って転んで怪我をした。 管理組合が転倒防止の足拭きマット設置を怠ったから怪我をした。
組合は善管注意義務しかありませんので設計段階の事実関係でしか判断出来ません。
設計時に足ふきマットが有ったものを故意に除去しない限り本人の不注意に過ぎない。
>>866
雨の日にエントランスの床が滑って危険な事を承知していて対策を取らなかったのなら過失になるでしょう。
ある日突然滑って転んだ、どうしてくれるんだと言っても『ああ、そうですか』
で終わり。
予測出来ない災害に補償する手立てはありません。
過去に危ない目に逢って『滑り止めの対策をして下さい』と要望を出していたにも拘わらず何もしなかったのなら不作為が生じます。
訴訟になったら「無過失責任」が争点になるかも。
組合員→管理組合の業務上過失を追及
管理組合→組合員本人の不注意で防戦
最終的に裁判官が裁定する
自分の家で滑って転んで訴訟とは情けないね。
余りにも発想が貧相だね。
戸建じゃないんだよ。共用部分の話だよ。
共用部分は持分権者全員の管理だからな。
持分権は敷地にもあるよ。
そこで転んで怪我したとしてクレームとはね。
金巻き上げるのが目的だろう。
事例を上げた当人の貧相な夢想に過ぎない。
地裁の判決出たけど、原告・被告とも上告した。高裁だ。
原告と被告が上告した。それっておかしくない。眉ツバものだな。
原告の組合員は慰謝料が減額されて不満だから上告したのだろう。
一方、被告の管理組合は業務上過失を認定されたので沽券に係わるから上告したのだろう。
架空の話を良く続けるね。
訴訟何だから当事者以外に実際のところはわかるまい。
管理組合が負けたのなら面白い。ローカに私物を放置してあるマンション
ポーチへの食品配達については、マンション間での差が大きいから、おおいに問題になるな