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最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
それは組織の話で員数の話ではない。
それを理解できないのがマン管しです。
すみません。まんかんし
がまんし
国交省の標準管理規約では、特別決議と普通決議の2か所で規定されています。
特別決議:規約の制定、変更又は廃止
普通決議:規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
この普通決議をなぜ「管理規約の附則」と解釈するのですか?
うそは書かないこと。
>>665
そういう書き方をすると誤解を招く。
「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止」は総会決議が必要だが、その中でも「規約の制定、変更又は廃止」をする場合は普通決議ではなく特別決議が必要。
と言うこと。
標準管理規約の章立てがおかしい。
初めに総会決議事項を書いて、そのあとに特別決議事項を書かないと。
標準管理規約は逆の書き方をしている。
標準管理規約の右にならえだから、管理組合の規約もみなそうなってる。
>標準管理規約の章立てがおかしい。
貴方の思考力がおかしい。
区分所有法を理解していれば歴然としている。
区分所有法に総会の決議事項の規定は何もない。
しかも規約制定の義務化もない。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
だから何だよ?
集会の決議と書いてある。総会とか理事会とは書いてない。
集会=総会、理事会=規約の一部
お分かりですか?
そうしたら、管理規約も「集会」と「規約の一部」と書かなければ区分所有法と対比が出来ない。
そうなると「理事長」の名称も「規約の一部の長」と名前変更しないと。
区分所有法は法務省で
標準管理規約は国土交通省。
まったく別のものです。
>そうしたら、管理規約も「集会」と「規約の一部」と書かなければ区分所有法と対比が出来ない。 そうなると「理事長」の名称も「規約の一部の長」と名前変更しないと。
大学に行きましょう。
教えて上げましょうね。
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
×:規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める
○:規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、理事長の独断で定める。
脳なしが丸出しで気の毒ね、どうしたらそんなにスネル性格になれるの?
>区分所有法は法務省で 標準管理規約は国土交通省。 まったく別のものです。
気の毒にね。
区分所有法に基いて標準管理規約が出来ていることを覚えましょう。
標準管理規約は法律ではなくガイドラインなので絶対ではない。
うちの管理規約は店舗併設だから複合用途型の標準管理規約がベースになるが、
第32条管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理
しなければならない。
一 全体管理費
二 住宅一部管理費
三 店舗一部管理費
四 全体修繕積立金
五 住宅一部修繕積立金
六 店舗一部修繕積立金
というガイドライン通りの区分経理になってない。
一般会計は一~三に区分しているが、修繕積立金は四~六に区分されず1本のどんぶり勘定になっている。
矛盾があるので過去の理事長に理由を聞いたが「分譲時からそうなってる」としか回答がなかった。
そこで「説明になってない。修繕積立金が1本なら、一般会計も3区分する意味がないので1本にすべきだ。」
と、理事長に言って規約変更と保管口座変更を強力に迫ったらたら、
「最初から決められてるからいまさら変更はしない!」
と怒り出した。
>そこで「説明になってない。修繕積立金が1本なら、一般会計も3区分する意味がないので1本にすべきだ。」 と、理事長に言って規約変更と保管口座変更を強力に迫ったらたら、
貴方が理事長になるか、20%の賛同者を得て臨時総会を開いて、四分の三以上の賛成を得て規約を改正するかの何れかです。
一人で理事長を動かそうなんて虫が良すぎます。
>一般会計は一~三に区分しているが、修繕積立金は四~六に区分されず1本のどんぶり勘定になっている。
そりゃ誰だって説明できないと思うよ。矛盾した会計区分だから。
>一人で理事長を動かそうなんて虫が良すぎます。
理事長の力量を試したのだと思う。
>そりゃ誰だって説明できないと思うよ。矛盾した会計区分だから。
一概に矛盾とは言えない。
管理費は経常的なものであるから住宅と店舗では特殊性があるが、修繕積立金は負担率と分配率さえ確立すれば強いて分ける必要ない。
それは詭弁である。
分担率はすべて持分権比率であって、管理費も修繕積立金もすべてこの比率で区分所有者に課金される。
管理規約で規定されてるのは持分比率だけ。
これは売買契約時に決まっており、これが所有権の持分であり登記されている。
負担率や配分率は管理規約では決められていない。従ってこの比率はいかようにもなる。
>分担率はすべて持分権比率であって、管理費も修繕積立金もすべてこの比率で区分所有者に課金される。
実務を知らないね。
例えば共用部分の電気代は住宅と店舗では倍は違うよ、これを持分比率だけとは理屈に合わないよ。
うちは共用部分の高圧業務用電力契約一本で、店舗の電灯・動力の電気代は内部検針で店舗ごとに請求している。
だから持分比率ではなく、使用料に応じた電気代配分になっている。
持分比率と言ってるのは、678で「区分所有者に課金」と書いてあるからら管理委託費の経費配分のことだと思う。
>管理費は経常的なものであるから住宅と店舗では特殊性があるが
たとえば、大規模マンションで住宅棟と店舗棟が別々にあるなら管理費会計も修繕積立金会計も区分会計しやすい。
でも一般に多い、店舗が「下駄ばきマンション」じゃ区分しにくいよ。
多棟型のメガマンションじゃ、棟ごとに管理組合設けてるところがある。
これは他棟と敷地以外は物理的に接続がない場合に限るけど。
店舗でも共用部分を区分店舗にして、管理組合が店子から賃料を取ってる場合は、税務面で区分会計することになる。
駐車場もそうだね。空き区画を外部貸しした場合は別会計だね。
一般会計を全体、住宅、店舗に区分するなら、修繕積立金も3区分にするのは筋だ。
国交省の標準管理規約は間違ってはいない。
修繕積立金をドンぶりにしたのば、分譲時の原始規約を管理会社が書いてるから。
多額の修繕工事は金庫がどんぶり勘定の方が引き出し易いからだ。
>修繕積立金をドンぶりにしたのば、分譲時の原始規約を管理会社が書いてるから。 多額の修繕工事は金庫がどんぶり勘定の方が引き出し易いからだ。
現状維持か、改定するのは組合員自信だ。
一組合員がこんなトコロで愚痴る方がおかしい。
おかしくはないと思うよ。投稿は自由だし。
いろいろ意見を集めてるのだと思う。
>と、理事長に言って規約変更と保管口座変更を強力に迫ったらたら、 「最初から決められてるからいまさら変更はしない!」
と怒り出した。
これが愚痴でなくて何と言う。
理事長の喉元にドス突き付けたということだろう。
怒る理事長もアホだな。前向きの回答が言えないのだから。
「ご助言有難うございました。今期できるかわかりませんが、鋭意検討していきたいと思います。」
と答えて次期送りにするのが賢い理事長だ。
会計区分の変更は、規約だけの変更にとどまらず、組合員の口座振替と保管口座も変更することになる。
組合員は引き落とし総額に変更がないから問題はないが、収納代行している管理会社の事務手続きが変更になるので管理会社はがもっとも嫌がる。
>理事長の喉元にドス突き付けたということだろう。 怒る理事長もアホだな。前向きの回答が言えないのだから。
一組合員の意見に返答する義務もないのに蹴散らしただけのこと。
それをこんなトコロで愚痴っても何の益もない。
わかりやすくするために一組合員が理事長に直談判したように脚色しているが、
事実は理事会でマンカン士資格保有の理事が問題提起したのだよ。
もちろん理事長含めて他の理事(会計担当含む)全員は何も答えられなかった。
管理業務主任者とマンカン士資格り両方を保有する管理会社フロント担当も当然答えられなかった。
この問題、その後理事会内で尾を引いている。
国交省の標準管理規約となぜ異なる規約にしたのか?
原始管理規約を制定した売主(含むひも付き管理会社)に回答要求するしかないだろう。
この回答要求をひも付き管理会社に求めたところ紛糾し始めた。
なぜか理事長含めて他の理事は「その必要はない」と言う。
喧嘩腰で話を進めるのではなく、穏便に提案する事は出来ないのだろうかねぇ。
誰かが言ったようにいきなり喉元に刃物を突きつける真似をせず、根回しして賛同者を集めるとかしないのだろうか?
組織の動かし方も知らないフリーターか。
実は事の発端は、全体会計の施設使用料を修繕積立金会計に移設することにより、一般会計の全体会計、住宅会計、店舗会計の損益のバランスが崩れて、全体会計が赤字に転落することになった。
そこで管理会社が一般会計の全体管理費、住宅管理費、店舗管理費の分担率の変更提案したために、区分所有者間の支払額に不公平が発生し、一部の組合員は管理費が値下がり、その反対に一部の組合員は管理費が値上げされる結果になった。
これは個々の区分所有者の了解料が必要になる。
そもそもの原因が、修繕積立金会計はどんぶりで1本なのに、一般会計を3区分して会計していたことに起因する。
共有持ち分比率は規定されている。その根源は売買契約書で、これが登記の所有権の持分になる。
ところが管理費の分担率はどこにも規定がなく、今回のように一部の会計で赤字決算が出るとなると勝手に変更するしろものである。
「こんなものは即刻止めるべきだ!そのためには一般会計の3区分を廃止して、修繕積立金と同様1本にまとめることだ。そうすれば会計が簡素化され金の流れが見えやすくなる。」が理事の主張だ。
もし一般会計が3区分ではなく1本になっていたら、施設使用料を修繕積立金会計に移行しても、、一部の組合員は管理費が値下がったり一部の組合員は管理費が値上げされることは一切ない現行のままなのである。諸悪の根源が管理費の分担率なのである。
ところで理事会は、このことを隠して総会決議に持ち込む決定をした。
総会資料で初めて明かされる。値上げ組合員が反対しても議決権割合から可決されるだろう。
>わかりやすくするために一組合員が理事長に直談判したように脚色しているが、 事実は理事会でマンカン士資格保有の理事が問題提起したのだよ。
マン管であろうがなかろうが理事会で提起しても賛同を得られなかった為の愚痴以外の何物でもない。
全く管理規約に無知なマン管とはこれ如何に?