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最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
>「できる」とは換言すれば遅延期間が短期間で金額が少額なら債権放棄できるということである。
解説が適切ではない。
管理費等の債権は原則放棄しない。但し遅延損害金は求めない場合がある。
と解説しないと。
うちは賃借人だけど、施設使用料2000円踏み倒された。
これは管理会社の徴収ミスのため賃借人に退去して逃げられたので管理会社に弁償させた。
>これは管理会社の徴収ミスのため賃借人に退去して逃げられたので管理会社に弁償させた。
管理会社に緊張感与えるためにも弁済はいいですね。
遅延損害金についていってるのは明らかでしょw
遅延損害金は債務不履行による損害賠償金で債権とは言わない。
↑あはは!
債権と物権とかわかる?
やはり民法は基本である。区分所有法や管理規約を理解する大前提となるが、
ああいう原則的な法律は中学高校ぐらいで教えるべきだろう。
遅延損害金=支分権たる利息債権w
おかしなこと言う人ですね。
もともと管理費や修繕積立金は貸金ではありませんから利息は付きません。
ですから、利息債権ではありません。
遅延損害金は名前の通り「損害金」ですから損害賠償金です。
もはや神理事長はマンション管理士試験を受けて勉強してください。
コテハン変更
もはや神理事長⇒もはやアホ理事長
利息なら「遅延利息」と書かないとだめ。「遅延損害金」は利息ではなく賠償金。
遅延損害金を請求するが請求できるに改訂されたのは仲裁裁定に含みを残すために改訂されたもので理事会が独自に判断できるものではなく、この仲裁裁定についても総会決議が必要となる。
>612
規約に遅延損害金の利率を規定してあれば、その利率になるけど、
規約に規定がなければ、法定利率通りの5%になるということ。
これはあくまで、任意規定なので、規約に規定するかどうかは、組合の裁量によるよ。
しかし、規定されれば、規約が法律に優先することはまちがいないけどね。
滞納は迅速に対応するため機動性が必要だから理事会決議だけでいい。
総会決議が必要だと時間がかかるし、その間滞納が増えてしまう。
↑規約次第である。知らないと思うがw
>滞納に対する法的措置は理事会決議だけでよい規約になっている。
規約で遅延損害金は請求できるとなっているので理事会決議なしに請求できるのです。
実際に滞納者に対して法的措置(多分簡裁の支払督促)をした経験ありますか?
管理費の滞納に対して、支払ってもらう権利はいつまであるのでしょうか?
5年と聞いたけど、本当?
やっぱり早く払ってもらわないと、マズイことになるってことでしょうか?
確か消滅時効は5年だったと思う。
だから何もしなければ消滅時効が成立する。
普通は管理組合が催告し続けて時効を中断させるから心配はない。
管理費滞納してもローンはしっかり払ってると思うよ。
ローンは抵当権ついてるから即差し押さえられるよ。
管理組合は督促が甘いから後回しだよ。
管理費滞納してるやつで、督促すると毎月1万円づつリボ払いで払うやつがいる。
620
催告しつづければいいんですね。
その通り。
債権等は、一定の期間を経過すると時効にかかって消滅してしまいます。これは、「何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」という法律上の制度で、消滅時効と言います。債権者側(例えば貸主)としては、時効になったら大変です。貸した金は一円も返ってこなくなってしまいます。ただし、権利を行使すれば、時効の進行を止める(時効を中断させる)ことができます。
時効を中断させる方法には、裁判上の請求(訴訟・支払督促など)や債務者の承認などがありますが、裁判外の請求(催告)もその一つです。この催告は、口頭でも普通の手紙でも良いのですが、証拠を残すために内容証明郵便が使われるのです。ただし、この催告は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などをしないと時効は中断しなかったことになります。つまり、内容証明郵便による催告は、時効完成の期限を最大で6ヶ月まで延長させることができるというもので、内容証明郵便で催告しても、延長された期限内に何もしなければ時効は完成してしまうのです。ですから、この催告は、時効完成間際に時効の完成を防ぐため緊急避難的に行うものと言えます。また、もし、結局は訴訟等に発展したとしても、催告して時効が延長したことの証拠を残すためには、やはり必ず内容証明郵便にしなければならないものと言えます。
理事会を成立させるために、理事が委任状(欠席のため理事長等に委任)を出して欠席できる運用は、復委任になるから無効だとの見解があります。
しかし、もともと組合員は総会で個別に理事を選任しているわけではなく、次期理事会を構成する理事達を包括選任しているため、組合員と委任関係にある理事Aが他の理事Bに委任しても、委任された理事Bはもともと組合員と委任関係にありますから、復委任禁止は当てはまらないと思いますがどうでしょうか?
組合員は理事AもBも包括して総会で選任(委任)していますから。
>>627
理事会の委任状は理事会運営細則で規定して運営しているところはあるようだ。
復委任にはならないとの判断だろう。
http://www.elsatower55.com/kiyaku/pdf/use/rijikaiunei.pdf
組合員は理事A~理事Nに総会で委任したのだから、理事A~理事N間で再委任しても組合員と理事間の委任の信頼関係は損なわれないでしょう。
>>復委任にはならないとの判断だろう。
復委任だが本人(=委任した区分所有者全員)が同意しているということ。
そんなおかしな運用ではなく、出れない人は辞任させれば良い。
>復委任だが本人(=委任した区分所有者全員)が同意しているということ。
同意してるはず。理事会運営細則の制定が総会決議取れてるから。
理事長に過度に権限が集中するので好ましくない。
一人で何票も持っているのであれば、
理事会をやめたほうがすっきりする。
632って読解力が弱いね。70歳?
理事会運営細則ではこうなっていた。
理事会の議事は、理事の過半数が出席(委任状提出を含む)しなければ開くことができず、その議
事は出席理事の過半数で決するものとする。なお、出席理事への委任状による議決権は行使できるも
のとする。また、理事長、副理事長および第1項に定める各委員長ならびに会計委員の理事会への代
理出席は出来ないものとする。
これに対して、理事会を欠席した場合はこうなっている。罰金規定である。
なお、この管理組合はかなり高額と思われる役員報酬がある。報酬をもらう代わりサボったら罰金ということである。
面白いことに監事の理事会出席が強要されている。
(理事会欠席者への対応)
第6条 理事および監事は理事会を欠席する場合は理由を記載した委任状を提出するものとし、正当な理由
なく理事会を欠席してはならない。
2 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき
5,000円を請求することができる。
3 理事会出席状況については理事会後、公表することができるものとする。
> 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき 5,000円を請求することができる。
請求された場合、支払拒否や滞納したら法的措置は講じられますか?
うちも定数はない。
636
理事長がザコなのがデフォ。
定数がなければ人数は誰が決めるの?それとも立候補者や推薦だけにするの?
定数を決めないということは「量より質」を重視してると思う。
雑魚がいっぱいいても邪魔なだけで運営はうまくいかない。
理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。
が概ね妥当だよ。
それだったら「20名以下」と規定すればいい。
MAXを決めれば後は自由。
首都圏にあるメガマンションじゃその比率で行くと100人近くになるね。
会議室に入れない。
>それだったら「20名以下」と規定すればいい。 MAXを決めれば後は自由。
>首都圏にあるメガマンションじゃその比率で行くと100人近くになるね。 会議室に入れない。
この様な脳のない人と付き合う組合は気の毒だね。
資産と共にマンション購入者の能力テストが必要だね。
マンション管理センターに質問してごらん。
20名を超える場合には、
理事会内に部会を設けて理事会の業務を分担して検討するような、
組織構成や役員の体制を検討する必要がある
という内容の答えが返ってくるはず。