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最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
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[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
適任かどうかは総会では分からない。
議案には名前と部屋番号しか書いてない。
一般には同じ建物、同じフロアー、友人、知人、総会の発言、過去の実績などで人間を判断する機会は幾らでもあるが、引き篭もりでは無理だね。
候補者を一堂に集めて尋問したらいい。
総会で選任するのです。
あっ、そうかい。
そうです。分かれば良いよ。
自己解決したのはよかったな。
役員の選出は理事会として役員候補として被推薦者、立候補者を募り、応募が定員をオバーする場合は総会での選挙、定員なれば理事会で審議の結果を役員候補として総会に推薦するのが常識。
×:役員の選出は理事会として
○:役員の選出は選挙管理委員会として
>×:役員の選出は理事会として
>○:役員の選出は選挙管理委員会として
理事会は総会議案提出権があるので、選挙管理委員会は不要。
選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。
理事会が次期役員候補を選出すると、不正のもとになる。今期理事会に次期理事会の役員を選出する権限などない。
役員選挙・選出は公明正大でなければならない。
>選挙管理委員会で役員候補を決定し、理事会で総会提出候補者を決定して議案化して総会に議案上程する。
大げさな非能率的な管理組合だね。
今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。
>今期理事会が次期理事会を支配継続しようとした場合、今期理事会で役員を選出することになる。
何それ? 日本の事ですか?
支配される様な人が居るとは驚きですね。
区分所有者から委任もされていない選挙管理委員会なる可笑しげな組織に何ら権限はなく、
理事会には総会議案の提出権があり、総会で議決すれば全く問題なし。
>>120
うちは管理規約の附則で「役員選出選挙規定」がありますよ。
その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、
役員候補の募集・選挙・抽選を行います。
その結果を理事会に上げます。
>その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、
管理組合の理事は良いとして、組合員は誰が選任するのですか?
選任の仕方次第ではそれこそ選挙の公平性が担保されている選挙管理委員会とはいえませんね。
理事会の理事の中に会計担当がいる様に選挙管理担当の理事がいても不思議ではありません。
基本は立候補。いなければ抽選。
毎年の選挙管理委員会の設置業務は理事会で行う。
選挙管理委員会が設置されたら、理事会は一切干渉できなくなる。
違って来たね。
前は組合員と理事が委員会を作るとか、架空のデタラメは止めたまえ。
違ってないと思う。
組合員と理事から選挙管理委員会の立候補を募ることだろ?
拝読しました。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙は選挙管理委員会がこれにあたる。
2 選挙管理委員会は、棟ごとに 1 名ずつ互選により選ばれた選挙管理委員により構成する。
3 選挙管理委員の任期は10月1日から翌年9月30日までの 1 年とする。
4 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。
>その中で、組合員と理事からなる「選挙管理委員会」を設置して、
とは全く違うし、
組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。
問題点は管理規約で
(役員の選任)
第33条 役員は、湘南西部住宅に現に居住する組合員の中から選出する。
と規定しておきながら、
棟ごと1名互選される29人の「選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。」ことである。
規約との矛盾、理事会のメンバーとの不平等は許されるものではない。
国政選挙を思い返してご覧なさい、こんな不平等が許される例がありますか?
>組織が理事会と選挙管理委員会の二本立てに過ぎない。
重大な間違いをしている。
理事会は組織ではない、会議である。総会の下位に位置づけられる理事による会議。
自分の管理規約をよく読みましょうね。
自分の粗悪な常識(非常識?)で判断するのは止めましょうね。
(理事会)
第37条 理事会は,理事等で構成し、
総会の決議およびこの規約の定めに基づく業務の執行ならびに業務委託について必要な事項を決定する。
ー略ー
8 理事会は業務を円滑に執行するため、その責任と権限の範囲内において、委員会および専門委員会を設置し、特定の課題について調査または検討させることができる。専門委員会は、組合員等または占有者の中から、理事会が委嘱する若干名で構成する。
専門委員会の設置、運営については別に細則を定める。
総会が組合員の決議機関であるのと同様に、理事会は理事の決議機関である。
もし管理組合の「組織」と敢えて見るなら、管理組合の組織は理事会ではなく「総会」になる。
総会が理事会の上であることは自明。
管理組合の役員は、組合員から管理組合業務の執行を委任された組合員の下僕と思え。
組織は組合員だと思うよ。あとは機能だけ。
強いて言うなら「執行部」と表現した方がいい。
総会も理事会も会議だから。
総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。
また開催できたとしても理事会なら成立要件、総会と理事会は決議要件が、満たされなければ無効になる。
だから総会や理事会を組織と考えるのは不適。あくまでも任意の会議と考えるべきもの。
>>137
管理規約ではその通りで正しい。
総会や理事会を24時間365日常時開催することは不可能に近い。
そうなると区薬に規定がないが「執行部」なる概念が必要になる。
それは理事長をトップとする組織になる。労働組合と何ら変わらん。
区薬→規約
>総会も理事会も理事長が正規の手続き踏んで召集しないと開催できない。
総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。
それらを機能させるには一定のルールが必要なだけです。
これが組織と機能の違いです。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
たとえば共用部分で傷害事故があった場合、管理組合として誰が対応するのか?
即時対応が必要になるが、理事会を開催する時間がない。理事会は1週刊前までに開催通知だ。
そうなると執行部が対応することになる。
>総会も理事会も構成メンバーは決まっていてすでに組織はされている。
組織されるのは開催された会が成立したとき(管理規約)。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
総会は理事長が召集かければ総会は成立する。ただし決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならない。
理事会は理事長が召集かけても成立要件が満たされなければ流会になる。たとえ成立したとしても決議要件が満たされなければ議案の可決も否決も有効にならないのは総会と同じ。
>そうなると執行部が対応することになる。
執行部って誰?
>組織されるのは開催された会が成立したとき(管理規約)。
へー、珍しい管理規約だね。
管理費は誰に請求するか不明な管理組合があるんだ。
執行部は役員すべてで代表が理事長。
管理費は管理組合(代表は理事長)が全組合員に請求する。
ちなみに訴訟で管理組合を提訴するときは「被告:XXX管理組合 代表○○○理事長」とする。
「執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織」
従って執行部の決議会議が理事会と位置付ける。
このように執行部(組織)と会議(理事会)を区別しないと、日常の管理組合業務の執行はできない。
2年くらいまえのスレを読むと、まともな議論が多い。話がかみあってるし、マナーもあるし。
最近は2ちゃんもどきになって読むに耐えん。マンション管理に興味も知識もないくせに何で来るのか。
この概念を全役員に説明して実施したところ、役員たちは頭がおかしなったのか理事会に出てこなくなった。
従って理事会は開催されていない、ただし管理組合業務は理事会決議が必要な事項以外の経常業務は滞りなく執行されている。
なぜなら、執行部が存在しているからである。
一つの例を挙げると、委託先の管理会社の月次報告をナゼ理事会で延々と審議しているのか?
月次報告は理事会の決議事項ではない(管理規約)。
従って月次報告は、経常業務の審議・決議を行う定例役員会で報告を受ければいいのである。
その定例役員会の審議の結果、理事会決議が必要なら理事会に上程すねばいいのである。
こうすることにより、定例は役員会、理事会は任意、となり理事会を管理規約通り厳格に運営することができるようになる。
>「執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織」
この考えが徹底されれば、理事会に対する一般の誤認識が是正されまする。
一般には理事会とは「役員の集合体」と解釈されてるので、管理規約の理事会規定と大幅に乖離している。
「役員の集合体」は「執行部」と認識する必要がある。
執行部がないと経常業務の執行はできないね。
経常業務の執行をいちいち理事会開いて決定するなんてバカ管理組合だろう。
>執行部がないと経常業務の執行はできないね。 経常業務の執行をいちいち理事会開いて決定するなんてバカ管理組合だろう。
この人は漢字だけの事以外は知らないことが明白に成りました。
経常業務は前年度の総会で業務内容、予算等が決議されていることを全く知らないことが証明されました。
通常の管理規約で特段の定めがなければ緊急の理事会は開催できないね。
理事会開催通知は1週間前までに通知だから早くても1週間後にしか開けない。
緊急時に今日夜開催とか明日開催は理事会は無理。
昨年の3.11震災時がそうだった。その3月は理事会は一切開催されなかった。
すべて執行部の緊急業務で役員会開催して対応した。
>経常業務は前年度の総会で業務内容、予算等が決議されている
総会決議は執行権限を次期管理組合に授与している。
執行に当たっては、その時の管理組合執行部の裁量権にゆだねられているので、場合によっては総会決議は反故にされる場合がある。
うちも臨時総会の議案に瑕疵があったのに委任状多数で可決されてしまったので、組合員から激しいクレームがついて、いったん決議を反故にして仕切り直ししたよ。
次のネタ、だれか投下しる。
>執行部とは管理組合業務の執行を総会決議で委任された全役員の構成組織
それを役員と言う。
執行部とは組織である。その構成員が役員。
執行部なる一般名は管理組合では使われておりません。
どこかの組織と勘違いしているようです。気の毒に。
うちは管理規約改正して「執行部」の定義をした。
何の意味があるのか分からんが勝手にどうぞ。
勝手にしる。
管理規約で規定する理事会決議以外は執行部決裁になる。
執行部とは理事長を代表とする役員による組織だ。
これにより機能分散ができるようになる。
役員達を総称して呼ぶのに「理事会」はおかしい。理事会は会議だ。
執行部なら呼び名としてふさわしい。
組合員達を総称して呼ぶのは「管理組合」だ。「総会」と呼ぶ人はいないだろう。
それと同じで「執行部」が正しい。「理事会」は会議だから。
理事会が会議だと言うことをしらない理事がなんと多いことか。
↑規約を知らない人でした。
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、
理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行
う。
更に、規約には
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
架空の執行部はツユと消えました。
>>192
会議の構成員の規定だと思う。
規定によれば理事会決議事項は定められている。
その中に修繕工事の業者発注の決裁は規定されていない。
そうすると、この決裁の承認はどこで行うのか?
少なくとも理事会で決議しなくても規約違反にならない。
理事長独断決裁でもよいことになる。
>>194
うちの場合は修繕担当役員が中心になって精査し、別途修繕関係の役員会開いて合議決裁しています。
理事会は理事会議案が別にありますから、日常の修繕業務関係のことは理事会には諮りません。
>規定によれば理事会決議事項は定められている。 その中に修繕工事の業者発注の決裁は規定されていない。 そうすると、この決裁の承認はどこで行うのか?
修繕工事の内容次第です。
突発的な保存行為以外は、通常総会で理事会の議案で決議されているのが一般です。
突発的な保存行為は収支予算書の範囲内ならば管理者=理事長が理事会を招集し、業者発注決済の決議して実行できます。
>突発的な保存行為以外は、通常総会で理事会の議案で決議されているのが一般です。
慣行であって規約ではない。それなら理事会決議議案項目に追加する改定をしろよ。
言っとくが、慣行なんて理事長が変わればひっくり返される。
突発的な保存行為は誰がどのようなプロセスを経て執行するのですか?
規約には何も定めがありません。
それを実施できるのは理事会ではなく執行部だよ。理事会は突発的な事象に対しては規約で開催できない。少なくとも開催は1週間後になる。