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最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、それを活用(悪用)すれば簡単に特別決議は決議される。この規約の設定がなされている規約があるかどうかを確認してみてください。
あるかないかを確認しなさいと言っているのだ。なければだけの話ではない。文をみなさい。なければ当然4分の3だ。バカ。
785さん 私のマンションの規約に有りました。活用できると思いますが告訴されると敗訴する可能性は否定出来ませんね。
789さん規約が設定されていれば無効にはならないでしょう。
>意思表示なきものは議長(理事長)に委任したとみなすの規約設定があれば、
白紙委任状は株主総会の悪弊を真似たもので、本来は書面議決権があるのでそれを実行するべきだが、理事会側が普通議決案件を議題だけに止め要領を記載せずに白紙委任をねらった組合もある。
棄権の権利を認めない方法は違法。
無効にはならない。貴方の結論をどうぞ。
>棄権の権利を認めない方法は違法。
どのようにすれば棄権を阻止できるの?
出来ないものを違法とはこれ如何に。
意思表示なき者との表現がみそ。区分所有者としての義務として何らかの意思表示はしなければならないが意思表示しないのも意思表示とみなされるなら有効との判断も出来ないわけではない。有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。良いと判断するならそのまま放置して活用する。議長(理事長)の資質がマンションの管理の行方が大きく左右される。
>有効か無効は司法に委ねるとして貴方のマンションにとって良くないと判断されるなら特別決議でもつて廃止する。
特別と付けば何でも出来るとは幼稚過ぎる。
棄権は防ぎ様がないし、行なっても責める手段はない。
ただひたすら理事会側の棄権予防の努力と啓蒙をするしか手段はない。
特別とつけば何でも出来ると、どこに書いてある。
棄権を特別決議で廃止するとはなんでも出来るに等しい。
意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
何処が違うの?
棄権とは権利放棄する事であり、ここで言う権利とは意思表示をする権利である。
従って同じ事。
>意思表示なき者と言っているのであって棄権とは言っていない。
遁走?
棄権しますと意思表示した者も意思表示なき者とみなして議長(理事長)に委任した者とみなしても宜しいのですね。