入居済み住民さん
[更新日時] 2022-01-11 22:09:23
贈与税について教えてください。
今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。
先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。
来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。
この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?
また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00
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贈与税に関して
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2
匿名さん
90万より贈与税非課税枠500万の方が
政権交代でどうなるか注視しなければいけませんね。
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3
匿名さん
>>02
2年間の時限立法であるから、政権交代があっても制度そのものは期間中は維持されますよ。
>>01
その認識でよいです。
今、相続時精算課税制度を選択するのは、愚の骨頂です。
自公政権が続いていたとしても、平成24年度からは大増税となる予定でした。
民主党政権がどのような方針を相続税に対してするかは、今はまったくの未知数です。何もしないと、自公政権が企てた通りのことが行われます。
いずれにしても、この制度では相続発生時に再計算するわけですから、9万円のためにリスクを取るのは避けるべきと、私も思います。
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4
入居済み住民さん
No.2さん、No.3さん
書き込みありがとうございました。
暦年課税を適用しようと思います。
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5
購入検討中さん
教えてください。
相続時精算課税制度のデメリットとは 具体的にはどのようなものなのでしょうか?
現状、2500万円、に住宅取得だと1000万円の上乗せ。
相談者の方の場合90万円の適用にすると、その後2500万円までの贈与は税金がかからない。
が、相続が実際に発生した場合は 相続財産に加算して税率がかかってくる。
その税率や、基礎控除が下がった場合は・・・
つまり 先に90万円の税負担10%を支払った方が安全であると?
お手数ですが教えていただけると幸いです。
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6
03
>>05
実は今年度から相続税法が変わる予定でした。
だいぶすったもんだがあって、平成24年度改正まではそのままの制度が継続することになりました。
ご存知かとは思いますが今の相続税制では、相続財産全体を法定相続する前提で税額の総額を計算してから、実際に相続する財産額に応じた相続税の比例按分額を各人ごとに計算し、個別の増減計算(未成年者や配偶者の減額や遺贈での割増など)を行い、個人別の最終相続税額を計算します。
どのように変わるかの基本的な考え方ですが、現行の所得税や贈与税と似た考え方で、実際に個人がもらう財産額に応じて基礎控除を引いて、残額に累進課税をかける方式になります。
つまり、現行の相続税では基礎控除が5000万円、相続人1人あたり1000万円の控除増額がありますけど、これはあくまで相続財産全体に対するものですね。
個人別になれば、当然に基礎控除が少なくなることは理解できることです。
だれがどの財産をどれだけもらうかで、今までは個々にもらう財産額にデコボコがあっても全体の相続税額計算過程でカバー出来たことが、もらう額によって非課税で済む人とガッポリ取れれる人が発生することになります。
消費税の増税と相続税の増税が今後の財政での打ち出の小槌であることは、民主党政権になっても変わるものではありません。むしろ自民党・公明党政権の時よりも、金持ち優遇はされないことになりますから、もっと大きな増税になるかもしれません。この辺は今後の動向を見ないとなんとも言えません。
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7
03
>>05
次に、相続時精算課税制度について説明します。
この制度は、贈与税を非課税にする制度ではありません。贈与税をその場では徴収しないか軽減しておいて、相続発生時に精算するのです。いわゆる「課税の繰延」制度です。
それも、相続が発生した時点での相続税法に基づいて相続税の計算を行いますから、大増税になったら今支払わない贈与税が、一体いくらの相続税を支払うことになるかが皆目見当つきません。
相続税が今の制度より軽減されることはまず考えられませんから、この制度を選択することは非常にリスキーなことになります。
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8
匿名さん
今年7月に父から1000万円援助してもらい、住宅を建てるための土地を購入しました。
しかし610万円の非課税枠は土地購入には利用できないと税務署から言われました。我が家の場合は、相続時課税制度を使うしかないのでしょうか?
ちなみに新居は来年の2月完成予定です。どなたかご教授願います。
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9
03
>>08
500万円の特例制度は来年いっぱいまで続きます。これについて、民主党政権の見直しは無いはずです。
土地を購入後、速やかにその土地に主として居住するための住宅を建設して入居するのであれば、制度の適用は可能です。
新居がそれに該当するのであれば、適用可能です。(あなたの投稿には、購入する住宅用土地に新居を建てるとは書かれていません。)
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10
匿名さん
08です。
住居用土地に新居を建てます。6月にHMと契約し土地の決済は7月でした。税務署に確認にしてきましたが、土地に610万円の非課税枠が利用できるのは、建築条件付の土地かマンションの購入だと言われました。つまり土地と建物が同時購入の時だけだと言われました。
どうなんでしょう??
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11
匿名さん
景気対策 建築業界支援の措置です。
従って土地だけ相続の場合いは非課税とはならないのではないでしょうか。
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12
教えて下さい
今年の年末にマンションを購入します。マンションは妻と共有名義を考えており、ローンも別々で組む予定をしています。
また、お互いに贈与をお互いの両親から受けることになっており、その額は私が600万円、妻が300万円の予定です。この場合でも贈与税は互いに非課税になるのでしょうか?
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13
03
>>10
建築条件付でなくとも、土地購入の停止条件が建物建築を条件とする所謂「売建て」でもいいのです。
つまり、土地購入と建物の建築請負契約がセットの土地購入契約ならいいはずです。
土地だけを単独購入するとしても、土地購入の自己資金があるなら、なにも土地を贈与資金で手当てする必要はありません。
少しは頭を働かせたらいかがでしょうか?
自己資金がゼロで、どうしても土地購入資金を贈与で賄わないような状況であるなら、贈与とせずに土地は親の持分にしてしまうという方法もあります。
その場合は、親の敷地に使用貸借で建物を建てることになります。(税務署への届出が必要です。)
土地は親の敷地で更地評価になります。
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14
03
>>12
なりますよ。
500万円の適用になりますから税務署への手続きは必要です。
但し、贈与やローンも含めての自己資金を出資金額とする割合に、登記の持分割合を合致させなければならないのは当然のことです。
ローンは実際の借入金額ではなく、実質的な負担金額で、自己資金に繰入して計算します。(見解が分かれることがありますが、夫婦の所得金額に応じた按分比率で認めてくれます。ずっと双方が働き続けることが条件です。)
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15
匿名さん
03さん
詳しそうなのでう、教えてください。
土地だけ先行購入したのですが、うちは自己資金が足りず、親の贈与で賄いました。土地にローンを組みたくなかった事と、現金購入のため値引きしてもらえたからです。
今後の相続がらみから、親と共有名義というのはできませんでした。購入時は相続時課税制度を使うつもりだったので、自分名義にしました。
ちなみに03さんの言う「売建て」にも当てはまらないと思います。勿論、購入後の土地に新居は建てますが・・・。
うちの場合は610万円の非課税は使えないのでしょうか?
建て物はローンで購入します。
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16
12です
14さん有難うございます。
権利の持ち分割合などは多分、私:妻=6:4の割合で別けるつもりでいます。
有難うございました。
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17
03
>>15
今後の資金運用の方法により、次の3つの方法が考えられます。
2番目と3番目の選択肢は、状況を判断して選択可能かどうかが決まります。
選択枝その1:相続時精算課税制度を選択する場合(一番ダメケース)
今年贈与されて今年のうちに既にその資金を土地購入に使ってしまったのですね。
今年の分の暦年課税110万円は使えませんが、500万円の特別枠の方は相続時精算課税制度を選択した場合でも適用出来ます。
今後、相続が発生した際でも、特別枠の500万円分は相続税再計算の対象とはなりません。
選択肢その2:土地購入時の親からの資金調達は一時的な借入金とし、贈与は建物の資金として処理する方法(多少姑息な方法)
土地の金額・購入時期、その後の建物の金額・建築時期によって、土地に親の資金を充当するのではなく、最終的に建物資金に親からの資金を充当するようなことも、可能な場合があります。
具体的にどのような状況なのかがわかれば、お返事出来ます。
選択肢その3:親の資金は一時的な借入で、実際に親への借入金として、以後親に返済する場合(経済力があるしっかりさん)
建物の住宅ローン金額に親への返済資金を上乗せして支払っても十分に支払いが可能であるような場合、実際に借入金としての処理が可能です。利息はゼロでも問題ありません。
建物ローンとあなたの所得金額がわかれば、お返事出来ます。
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18
匿名さん
03さん
15です。詳しい説明ありがとうございます。
選択肢2が該当すれば良いと思うのですが・・・・
土地購入(決済)7月初
1800万(諸経費込) 贈与1000万(父) 自己資金800万
建物
工事請負契約 6月末
着工 10月中旬 完成引渡 2010年2月
頭金300万(母より援助) ローン2200万 建物費用2500万円
母からの援助は非課税枠を使う予定です。宜しくお願いします。
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19
匿名さん
NO.18です。
上記、母より援助は義母からです。
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20
購入検討中さん
質問ですが、親から1000万の援助をしてもらう予定にしていますが、
税制変更に伴う特例適用により、合計610万円までは非課税になると認識しております。
例えば、自分に600万、息子に400万の贈与という形で1000万すべて無税という形には
ならないのでしょうか。
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21
匿名さん
「住宅購入資金に使うなら」という条件付きでプラス500万では?
息子さんに渡すお金はそれを主張できるかな?
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