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眠酒党
[更新日時] 2010-02-08 09:51:17
民主党は6日、衆院選政権公約(マニフェスト)に掲げている、一部の税金を例外的に増減税している租税特別措置見直しについて、継続年数、適用件数、政策効果の三つの尺度から判断していく方針を固めた。
政権を獲得した場合、現行の減税措置約300項目などを調べ、2011年度税制改正で少なくとも3割以上の廃止で1兆円超の財源を捻出(ねんしゅつ)したい考えだ。一方、優遇策を失いかねない業界団体などは民主党の動きに神経をとがらせている。
(中略)
例えば、住宅ローン減税(8240億円)は「最高控除額が大きすぎる」、(略)と指摘している。民主党は、減税適用者に明細報告を義務づける「租税特別措置透明化法案」を遅くとも10年の通常国会で成立させ、実態調査を急ぐ方針だ。11年度から廃止する方針を示している所得税の扶養控除、配偶者控除分と合わせ、2・7兆円分の財源を確保したい考えだ。
しかし、産業界からは「住宅ローン減税は確実に住宅需要を下支えしている」(住宅業界)、「低燃費自動車や省エネ関係の減税廃止は、広く産業界に影響が出る」(自動車業界)などの声が出ており、見直しの動きが本格化すれば反発が強まりそうだ。
また、住宅ローン減税を縮小すれば、住宅購入意欲を高めて景気を下支えしてきた効果が薄れる。企業の投資を促進する減税の見直しも、日本経済の競争力強化を図る流れと逆行しかねない。
民主党も政策的意義や効果があると判断すれば、措置の継続や恒久化を検討する考えだ。(略)(2009年8月7日04時53分 読売新聞)
[スレ作成日時]2009-08-09 14:16:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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民主党政権で住宅ローン減税廃止!?
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721
匿名さん
↑
正解です。
あくまでも、住民票てうつした日が大切です。
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722
匿名さん
>>720
では、来年4月に住民票を移しても、10年のローン減税の適用は保障されますか?
政権が変わったことによって「ローン減税やっぱりやめます」とならないか、717さんは心配しているのですよね?
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723
匿名さん
>>720
>引っ越して住民票を移した年から減税が始まるのでは?
それは違いますよ。
ローンを実行した日が基準です。(土地のみは除く)
今年ローン実行していて、来年3月15日までに入居する場合は、堂々と申告可能。
来年3月15日までに入居していなくとも、来年の年末までに入居するのが明らかな場合は、先付けでの申告が可能で、来年年末までに入居しなかったら修正申告となります。
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724
723
>>722
ローン実行が今年の場合は、今年の税制で整理されますので心配無用。
来年になってローン実行する場合は、来年の税制。
いくら民主党が政権をとっても、今年から5年間はよほどの不都合が無い限りは、そのままの税制が適用されます。
不都合とは、数年前の住民税と所得税の課税負担率見直しなどによって、控除を受ける側に不利益が生じるような場合です。そのような場合は不利益とならないような是正処置が実施されます。
ただし、現行では年間3000万円までの所得者(収入ではありません)がこの制度の適用を受けられることとなっていますが、その制限所得が見直しされることは考えられます。
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725
723
スレ主が書かれているように「控除額が多過ぎて金持ち優遇である」というのであれば、制度そのものを変えるという選択肢もありますけど、景気対策ではそういうことは出来ませんね。
その代わりに、対象者を絞る方策の方が「金持ち優遇を防ぐ方策」になると考えます。
所得で制限強化することによって、結果的に控除額が多いローンを組ませることを抑止する効果があります。
贅沢物件を購入する人には通常の税負担を求め、そうでない人には軽減税での対応をしてもらうのが、この考え方の本旨です。
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726
匿名さん
教えてください。
私は、今年購入してもうすでに入居していますので、例え民主党が「住宅ローン減税やめます」って決めたとしても、今年から10年間は自民党が決めていたとおりに減税を受けられるのでしょうか?
それともとりあえず今年は減税されたとしても、民主党が「やめます」って決めた年以降はなくなっちゃうのですか?
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727
足長坊主
完成間近のダムも中止する人達ですから、その可能性もありますね。財源見つけなきゃマニュフェスト守れませんから。
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728
匿名さん
》726サン
たぶん大丈夫だよ。
廃棄されても遡って無効はない。
このスレのこの半月くらいの過去ログみてみなよ。
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729
法律専門家
727さん
完成間近っても、あと1000億円以上もカネがいるんでしょ。そんなもん中止すべきでしょう。
726さん
すでに入居している人は減税を受けられます。今年中に入居する人も受けられるでしょう。
来年以降入居する人は民主党の決定に従うことになります。
おそらく廃止か規模縮小でしょうね。一部の業者を利するだけの制度ですから。
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730
キャリアですよ
今年の12月までに入居の方はご安心ください。
来年以降に入居の方はは保証はありません。
できるなら年内入居がベストでしょう。
まぁ戻ってきたらラッキー程度で控除を前提にローンを組むような危ない橋を渡るような事をする人はいないと考えてますが。
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731
匿名さん
>>723-724
ローン実行(=12月31日時点でローン残高がある)だけでは要件を満たしていない。
新築の日(中古の場合は取得の日)から6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいることが必要。→つまり、入居日が基準。
今年ローン実行しても、来年1月1日以降12月31日までの間に入居したら、来年の制度が適用される。通常、住民票の移動日をもって入居日(居住の用に供した日)とするから、>>720の認識で正解。
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732
契約済みさん
今年土地を買ってローン実行しました。
続いていま建築士と設計しているのでそれが終わったら工務店と請負契約をして
その時に建物1回目のローンを実行します。(12月の予定)
それから竣工時に2回目のローンを実行する予定になっています。(2010年5月の予定)
この場合はローン実行1回目の今年(来年2月の確定申告)で処理できますか?
それとも全部終わったあとの再来年の申告でしょうか。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
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733
契約済みさん
732です。
>>731さんのを見ると再来年の申告になりそうですね。
このままの減税でいてくれることを望みます~。
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734
匿名さん
>>729さん
住民への補償など行えばそれよりお金がかかるんですよ。
ここまで話がまとまるのに半世紀かかり、やっと落ち着いたと思ったらこの有様。
あまりに住民の方々が気の毒です。
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735
723
>>731
勝手に解釈するのはご自由ですけど、それだと1年損しますよ。
「年末残高に基づいて」で税額控除を決めます。
租税特別措置法の条文を再確認されたらいかがですか?
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736
匿名さん
>>735
住宅ローン控除は、居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年(当該居住日以後その年の12月31日まで引き続きその居住の用に供している年に限る)に適用されます。
「居住の用に供した日」=入居日。
だから、住宅ローン控除を受けるための確定申告には、住民票の添付が必要ですよね。
逆に、どの部分から
> ローンを実行した日が基準です。
と解釈したのですか?
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737
足長坊主
大晦日には入居しないと駄目。3月じゃないよ。急げば間に合う。引渡し受けてても、住民票移して、入居しとかなきゃ駄目だよ。引越し業者さんの領収書提出も求められますよ。今月業者決めて、来月着工がデッドライン。
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738
もうすぐ
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739
匿名さん
>>735さん
言いたい事はわからないでもないが>>731さん>>736さん>>737さんが正解!!
もっと細かくいえば住民票の異動日=「居住の用に供した日=入居日」とは限らないので
というのも抵当権の設定などで仕方なく先に住民票を異動し、実際の引越・入居開始は後日など(本当はいけない事です)の場合、それを証明すれば(公共料金の開栓証明など)
その日が入居日という事になる。年をまたいでの引越などがこのケースにあたる。
ただ基本的には住民票の異動日が居住開始の日で問題ない。
今年中に引越をすませた場合は今年の税法、来年1月1日以降に引越した場合は今年にローン組んでいようが今年は関係なく来年の税法適用です。
その場合極端な話、来年住宅ローン減税が廃止ならぱローン減税は一切受けられないという事になります。
>>738さん
問題ありません。>>737さんの言われていることが心配なのかと思いますが、基本的に証明できればそれでよい。
必ずしも領収証の提示は必要ありません。異動日が微妙なときにその可能性はありますが添付要件でもないし税務署の職員さえ納得すればOKです。
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740
匿名さん
うわー・・・
今検討している新築計画を白紙にするしかないのか
入居は来年確定だからな
やれやれ、やってくれるぜミンス
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