管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART3」についてご紹介しています。
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  4. 町内会(自治会)設立は必須? PART3
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-07-11 23:27:14

こちらはPART3です。

PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18

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町内会(自治会)設立は必須? PART3

  1. 535 匿名さん

    重要事項説明書は文字通り説明書であって、
    説明の内容を理解しましたという効力しかないよ。

    町内会への加入が記載されていても、それ自体が加入の
    根拠になりえない。

    契約をするにあたっては、重要事項を理解したことを
    重要事項説明書への捺印で確認して、改めて契約書を取り交わす。

    デベが、町内会への入会届を同時にとっているなら入会したと
    いえるけど、普通デベはマンションの購入の契約書しか
    取らない。

    ましてや、マンションの購入者と入居者は違うこともあるし、
    デベの準備した重要事項説明書はその時の売買の一回ポッキリの
    もの。マンションが次に売却されたら、重要事項説明書の内容は
    変わるよ。

  2. 536 住民OLさん

    > デベが、町内会への入会届を同時にとっているなら入会したと
    > いえるけど、普通デベはマンションの購入の契約書しか取らない。

    町内会で明確な入会届や契約書なんてあるほうが珍しいよ。
    名前と住所を記載すれば、終了ですので、重要事項説明の合意を持って、デベが町内会へまとめて通知をするだけです。
    もともと加入する気がある人にとっては、お互い手間がはぶけていいことです

    > ましてや、マンションの購入者と入居者は違うこともあるし、

    町内会への加入条件は、その地域にすんでいる必要はないですよ。その土地の不動産を持っていたりして加入できるので、問題ないです

    > デベの準備した重要事項説明書はその時の売買の一回ポッキリのもの。マンションが次に売却されたら
    > 、重要事項説明書の内容は変わるよ。

    それも別に次の売主が加入を条件にするかどうかのだけなので、問題ないですよ。
    ただ最初の売主が条件にしただけです。次の人が条件にする必要は全くないです

    > 屁理屈のオンパレード、一人で自演してなさい、お疲れ様。

    屁理屈にすらなっていない、ただの、願望/妄想ですね。お疲れ様です
    批判するなら論理的説明してみてください

  3. 537 匿名さん

    あなたの屁理屈は常識人には通用しませ、ご苦労様。

  4. 538 匿名さん

    学会が、こういう意味不明でしつこい勧誘するんだよね。
    似てるね。

  5. 539 匿名さん

    >一番の論点は、多数決方式ではなくあくまで個人として合意している点があるかどうかです。

    >重要事項説明書に記載されている内容は、契約の前に合意してサインしていますので、重要事項説明に記載されている場合は、強制加入にはあたりません。

    なるほど。

    ご説によると、
    管理組合は、町内会加入に関する管理規約について、少数意見がその規約に反対であれば、多数決で少数意見を認められなくなることがあるので、「強制」になるが、

    重要事項説明は、互いの合意によるから、「強制」にあたらない、

    というふうに考えていいでしょうか?

    そうとすれば、
    管理組合でも、互いの合意でていねいに町内会の加入を促し、「強制」に当たらない方法で管理規約に規定すれば、強制加入ではなくなり、

    重要事項説明でも、互いの合意によらず、書面に記載しただけでは、「強制」加入ということになる

    ということになりますか?

  6. 540 匿名

    ***

  7. 541 匿名さん

    支配意識の高い人は、支配されて来たか支配されている状況にある人です。
    DVの連鎖と同じ。


    だから、暴力団も町内会費を管理費徴収しているマンションを選ぶのでしょう。

    町内会費の管理費徴収は、個人の判断による加入ではなく規約による強制加入により強制徴収していることがわかります。
    そのことより、管理組合が無知であり支配に弱い犯罪行為に無防備であることが伺いしれます。
    暴力団には、好都合な管理組合と言えます。

    自業自得と言われる人がいますが被害者は弱者です。
    不正な契約には消費生活センターや管轄行政や裁判所が是正への窓口となりますが、弱者にはそれができない。

    マンション住民の高齢化は、弱者住民の増加であり、町内会強制加入を利用する犯罪者には、大変好都合なマンションです。

    マンションで人間らしい生活を送るためには、マンション管理がとても重要になります。

    他人事ではありません。
    同じ町内に劣悪なマンションがあると、地域醜聞より自分のマンションの価値も下がります。
    われ窓現象です。

    マンションを購入したのが失敗と諦めず、立ち向かいましょう。

  8. 542 住民OLさん

    539さん

    > というふうに考えていいでしょうか?

    基本的にそうです

    > 管理組合でも、互いの合意でていねいに町内会の加入を促し、「強制」に当たらない方法で管理規約に規定すれば、
    > 強制加入ではなくなり、

    もちろん住民全員の合意を別途とっているなら強制にはあたりませんが、管理規約の内容は、町内会とは、あまり関係ないため、記載は望ましくないでしょうね。また新しく入居した人が強制になるため、辞めたほうがよいと思います。

    > 重要事項説明でも、互いの合意によらず、書面に記載しただけでは、「強制」加入ということになる
    >ということになりますか?

    重要事項説明は、現在、売主に説明義務があり、その合意の買主のサインも必須になっているため、重要事項説明の合意なしに契約がなされることは、現在ありません。もし重要事項の合意なしに契約がなされるなら町内会入会以前の問題になります。


  9. 543 匿名さん

    重要事項に記載して販売するデベロッパがあるのですか?
    自分は違いました。
    管理組合発足までの例文としての規約紹介でした。

    重要事項、規約どちら記載があったとしても、町内会への加入申し込みにはならないので無意味です。

  10. 544 匿名さん

    >管理規約の内容は、町内会とは、あまり関係ないため、記載は望ましくない

    >重要事項説明は、現在、売主に説明義務があり、その合意の買主のサインも必須になっている

    ご説明ありがとうございます。

    それでは、

    このマンションの管理規約には、
    「町内会や自治会等の名称のいかんを問わず管理組合外の任意団体の加入に関する事項は、管理組合は何らかかわりがない。」
    という条項がわざわざ設けてありました。

    その同じマンションの部屋の売買に関する重要事項説明において、
    そのマンションの上記の内容の管理規約を見せたうえで、町内会の加入を促し、合意すれば、その町内会に加入したことになるのでしょうか?

    もちろん重要事項説明では、貴殿の言うような「強制」にわたる態様では一切行われませんでした。

  11. 545 住民OLさん

    > 重要事項、規約どちら記載があったとしても、町内会への加入申し込みにはならないので無意味です

    重要事項説明の場合は、無意味ではありません。過去スレ読んでください

    > その同じマンションの部屋の売買に関する重要事項説明において、
    > そのマンションの上記の内容の管理規約を見せたうえで、町内会の加入を促し、
    > 合意すれば、その町内会に加入したことになるのでしょうか?

    重要事項説明書と管理規約は、扱いが違います。
    重要事項説明書は、売り主(デベ)と買主との契約で、管理規約は、あくまで住民が作るものです。

    544さんのケースでは、重要事項説明書で加入の合意をとり、入居時に一括で町内会へ加入はしたが、管理組合としては、その後は、関知しないということだと思います。

  12. 546 匿名さん

    >重要事項説明書と管理規約は、扱いが違います。

    ありがとうございます。

    しかし同じマンションなのに、重要事項説明書と管理規約の扱いが異なるのは、どうしてなんでしょうか?

    重要事項説明では、管理規約の内容の説明をするのではないでしょうか?

  13. 547 匿名さん

    >>546
    扱いが異なるも何も、それぞれの目的が違う訳だから。
    例えば車で言えば
    これから買う人が参考にするのがカタログ(重説)
    買った人が車を運転する為に参考にするのが取扱説明書(規約)
    だから規約は住民以外には積極的に開示すれ事はない。
    車の取説もその車を持っていない人には普通は用はない。

  14. 548 匿名さん

    >例えば車で言えば
    >これから買う人が参考にするのがカタログ(重説)
    >買った人が車を運転する為に参考にするのが取扱説明書(規約)

    >規約は住民以外には積極的に開示すれ事はない

    ご説明ありがとうございます。

    貴殿のご説によると、マンションの部屋の購入にあたって必ず行われる重要事項説明では、車で言うと「カタログ」なので、
    購入しようとするマンションの管理規約は、重要事項説明では「説明」しなくてもいい、ということなのですね。

  15. 549 住民OLさん

    > 購入しようとするマンションの管理規約は、重要事項説明では「説明」しなくてもいい、ということなのですね。

    厳密にいうとそうですが、実際は重要事項の一部の詳細は、管理規約に記載されているケースが多いので一緒に説明されることが多いと思います。つまり重要事項説明書に、すべて記載できるなら、管理規約の説明は必要がないです。

    たとえば、「ペットは、小型(60cm以内)のみ可」と重要事項説明書に記載があったとして、その種類や詳細、測定方法は管理規約に記載がある場合が多いです。重要事項説明書は、購入にあたって知っておかなければならない制約や条件が記載されています。住居後も管理が必要なものの運用や詳細は、管理規約に記載されています。

  16. 550 匿名さん

    >実際は重要事項の一部の詳細は、管理規約に記載されているケースが多いので一緒に説明されることが多いと思います。
    >つまり重要事項説明書に、すべて記載できるなら、管理規約の説明は必要がないです。

    では、管理規約に、管理組合は任意団体である町内会等の加入に関する事項は関与しない、という記載があれば、重要事項説明でも、その旨説明されるのですね。

    ということは、重要事項説明で、町内会等の加入の合意などできないのではありませんか?

  17. 551 住民OLさん

    > ということは、重要事項説明で、町内会等の加入の合意などできないのではありませんか?

    えーーーと
    あくまで合意するのは重要事項説明書の内容になります。管理規約の説明をするのは、重要事項の説明のみではわかりにくという点で補助的に使う場合と、そもそもその管理規約も最初の総会までは暫定的に使用されるため、ある程度説明をしてくれます

    また、550さんのケースでは、管理組合が町内会に関与しないと管理規約に記載されているだけなので、特に加入を制約しているわけではありません。つまり、売り主と買主の合意に基づいて、町内会は加入するが、そのあとは、管理組合は関与しないといっているだけです。そのため退会したければ、個人で行ってくださいというだけですね。

  18. 552 匿名さん

    >あくまで合意するのは重要事項説明書の内容になります。

    肝心の問題が、よくわからなくなりましたので、もう一度はっきりとお答えください。

    「合意するのは重要事項説明書の内容」であって、町内会の加入に関する合意ではないのですね?

  19. 553 住民OLさん

    > 「合意するのは重要事項説明書の内容」であって、町内会の加入に関する合意ではないのですね?

    少し違います。
    重要事項説明書の内容に、「町内会の加入」の記載があるなら、それを含めて合意になります。

    重要事項説明書の内容に、「町内会の加入」があって、合意をしたが、「町内会の加入」には合意していないというは矛盾していますよ。

  20. 554 匿名さん

    合意は加入ではありません。
    また、町内会は世の中に一つではなく一地域に重複して存在し重複加入も可能です。

    町内会の名称がないのは、任意加入であるからであり、名称のない町内会への加入契約ではありません。

  21. 555 匿名さん

    >重要事項説明書の内容に、「町内会の加入」があって、合意をしたが、「町内会の加入」には合意していないというは矛盾しています

    ご説明ありがとうございます。
    端的に問題の本質に触れることができそうでうれしいです。

    売主と買主との間で、重要事項説明の合意ができる権限の中に、マンション購入とは関係のない町内会加入の条項を入れることができる根拠は何でしょうか?

  22. 556 匿名さん

    このスレ利用の皆さんへ
    国土交通省の不動産トラブルデータベースが大変役に立ちます。

  23. 557 住民OLさん

    > 売主と買主との間で、重要事項説明の合意ができる権限の中に、マンション購入とは関係のない町内会加入
    > の条項を入れることができる根拠は何でしょうか?

    できるかどうかについては、正常な商取引内なので、別に禁止/制限されているわけではないので、可能になります

    では、なぜわざわざデベが入れるのか?については、このスレにもあるように確かにかなりレアですが、悪質なデベや町内会もあることは解ります。(癒着的なもの)

    ですが、一般的には、その地域のよりよく活性化していく目的の団体のため、町内会が活性化すればマンションの資産価値もあがりますので、マンションと無関係とはいえないからだと思います。
    また町内会が、あまり機能していないと、例えば、近隣に迷惑な騒音源となる建物が建つなど、デベは事前に知っていたのは?とかの問題も発生する可能性があるため、そういうリスクを避けるためもあると思います

  24. 558 匿名さん

    >554
    >556には、屁理屈こねられないようだな
    スルーと無視

    賃貸でも契約に町内会をつけることはできないのだが

  25. 559 住民OLさん

    > 合意は加入ではありません。
    加入することに合意して、加入ではないとはどういうこと?
    町内会に明確な契約書があるとでも思っている?明確な合意書があれば、それはそのまま法的拘束力はあるよ。

    > また、町内会は世の中に一つではなく一地域に重複して存在し重複加入も可能です。
    > 町内会の名称がないのは、任意加入であるからであり、名称のない町内会への加入契約ではありません

    町内会には普通「○○町 町内会 xx班」みたいにきちんと識別できるようになっていて、それも記載されますよ。
    当たり前すぎるし、いちいちスレで記載するの面倒なのでみんな記載しないだけですよ

    >556には、屁理屈こねられないようだなスルーと無視

    いやーーー
    あまりにも意味がわからない指摘なので、556は、実際の具体的な例を記載してくださいね

    > 賃貸でも契約に町内会をつけることはできないのだが

    ちなみに賃貸で問題になっているのは契約時に明確に合意していないケースと退会できないケースですよ。
    明確に合意していて、問題になったケースあるなら提示してくださいね

    たとえば、否定派が好きな宗教法人を例にだすと、宗教法人が信者のために寮を作って、信者以外の人が入居するなら信者になってくださいと契約書に記載したら、強制加入で違法なの?
    これが違法なら、ほとんど学生寮や入居者に条件つけている寮もすべて違法になると思うけど。


  26. 560 匿名さん

    >>559

    宗教法人がお好きなようですね。
    不動産の559さんが書かれた「信者になって下さい」という部分に
    効力はありません。
    借地借家法関連の判例を読めばすぐわかる話ですよ。

  27. 561 匿名さん

    効力も何も、信者でなければ貸さない条件なんだから貸さなけばいいだけ。貸主の自由でしょ。

  28. 562 詳しい人

    こんなスレッドがあったのですね。初めてきました。
    スレ主の疑問に関して、答えは明確にでています。

    一昨年、都内の区役所に既存規約に謳われた自治会加入に関しての相談に行ってきました。
    相談結果をまとめると、
    1:自治会への加入は、いかなる場合も個人の意思による任意加入が原則。
    2:自治会への加入を謳った管理規約に同意しても、法的な拘束力は無い。
    (担当官はマンション建設前にデベが自治会加入を規約に謳うという報告に来たことも
     覚えていましたが、その上で加入は個人の任意によるもので強制できないと言って
     いました。)
    3:自ら設立しても周辺既存への参加でも良いが、区としては自治会に参加して欲しい。
      しかしその義務はない。
    4:マンションで独自の自治会を設立した場合でも、個人の任意加入が原則となる。

    というものでした。
    そもそも自治会の件は管理組合や管理規約が扱うべき事柄ではないそうです。
    1に関しては自治会が属性として法的に要求されている大原則。
    2に関しても法的な拘束力の無効を宣言した判例がありますので確実です。
    http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
    これは区役所の担当官もご存知でした。

  29. 563 匿名さん

    支配者意識が強く、町内会や自治会を利用し他人を思い通りにしようとする者が、強制加入を目論み掲示板でオウムのように屁理屈を繰り返しているだけなんです。

    町内会や自治会にも、まともな活動をしているとこも少なくありません。
    変な支配者が現れる前に、有志で自治会を立ち上げるか、個人で町内会に加入することが予防策ではないでしょうか?

    管理組合と町内会や自治会の区別がマンション生活を守ることに繋がります。
    近隣マンションや近隣町内会へ強制加入を強いている町内会の相談をしてみることも助けになるかと思います。

  30. 564 購入検討中さん

    > 不動産の559さんが書かれた「信者になって下さい」という部分に効力はありません。

    順番が違うのですけどね。
    信者になると合意して、信者になった上で、賃貸契約になる。
    信者にならなかったら、普通に借主が断わるだけです。効力とか関係ないですけどね。

    > 借地借家法関連の判例を読めばすぐわかる話ですよ。

    判例の番号の記載をお願いします。いつもこういう否定をされますけど、具体的な例提示が一切ないので。

    560さんの理論だと、学生専用の寮とかも無効なのでしょうね。住み込みの寮とかも無効ですかね。

  31. 565 匿名さん

    住民OLさん、思い込みの間違いのコメントを繰り返す意味は?

    何度判例が記載されても無視ですね。
    見たくないから見ないですか。
    このスレッドを見る人を洗脳したい?

    町内会が家主で賃貸契約を町内会会員向けに応募することなら可能ですが、そうではないでしょう。
    教会が信者に対して賃貸するものではないから無効なのです。

    人権を重んじることはあなたにも返ります。
    強制的に町内会に加入させ人権を踏みにじる行為は、悪な現象にしかいたりません。

  32. 566 匿名さん

    町内会に全員加入している賃貸が問題でないとしたら、それは大屋が町内会。
    町内会が経営する賃貸を町内会会員向けに賃貸する場合。

  33. 567 匿名さん

    町内会に加入していないと思われる隣接マンション住民が
    町内会の夏祭りに子供と共に参加していた。
    不公平感がありました。

  34. 568 匿名

    町内会の祭りなら、会員以外お断りで、入り口で止めて参加させるなよ。
    参加させておいて、不公平とか馬鹿?

  35. 569 匿名さん

    マンションで町内会に入ったら絶対退会できません。

  36. 570 住民OLさん

    > 住民OLさん、思い込みの間違いのコメントを繰り返す意味は?

    まともに論理的説明が記載された反論がないですけどね。
    「屁理屈」「思い込み」などで否定されているだけで、まともな説明がないので、ただのクレーマーだと思って、無視していましたが。

    > 何度判例が記載されても無視ですね。見たくないから見ないですか。

    内容が異なる判例が示されているだけで、私が指摘した案件に対する判例の提示は一切ないですよ。

    > 町内会が家主で賃貸契約を町内会会員向けに応募することなら可能ですが、そうではないでしょう。
    > 教会が信者に対して賃貸するものではないから無効なのです

    オーナーが町内会だったら、有効ってことですか?そんなことは賃貸契約に関係ないですよ。
    それは、どの法令/条例の一文に示しているのですか?思い込みでないなら、記載ください

  37. 571 匿名さん

    なんで?退会できないはずないでしょう。
    893じゃないよ町内会は!
    町内会に退会するとの内容証明郵便を送れば証拠になる。
    加入を強制規約のある管理組合であったとしても、管理組合と管理会社にも町内会を退会したと内容証明で送ればいい。

    それでも強制徴収する町内会、管理組合、管理会社があれば聞いてみたいもんだ。

  38. 572 匿名さん

    >なんで?退会できないはずないでしょう

    それができないのですよ。
    私もできると最初は思ってましたが、そうではないのです。

    現実のこれ程マンションがあって、強制加入ではないマンションは数えるほどしかないのです。
    だから問題になっているのです。

    なぜできないのか、よーく考えてください。

    >強制徴収する町内会、管理組合、管理会社があれば聞いてみたいもんだ

    ぜひ、聞いてみてください。
    みんなできないと言いますよ。

    念のために言っときますが、
    前のレスで調べたかたは、行政はそんなことはない、任意加入だから、と言います。行政は、退会できないはずはないと言います。
    それもわかってるんですよ。

  39. 573 匿名

    ↑と、馬鹿が嘘を申しております。

    みんな出来ないと言うって、どこのみんなだよ(笑)

    法律的に出来るが、訴訟まで起こさないと町内会が認めないのが現状か?

  40. 574 匿名さん

    568さん
    最後の言葉は不特定多数の場でなおかつ顔も知らない人に使う言葉としては不適切です。

  41. 575 詳しい人

    みなさん、>562は読んでいただけましたでしょうか?
    あれが結論ですよ。
    補足ですが、区役所の担当官によると、個人の任意加入・任意脱退を基本とする規則
    を設けず、任意の脱退や正当な入会を拒む団体は、自治体としては町会として認めて
    いないそうです。
    脱退できる/できないで議論しているようですが、任意のタイミングで脱退できない
    団体は、ここで議論されている公的に求められた町会の基準を満たしていない、
    いわゆる町会ではない何らかの団体ということになりますね。

  42. 576 匿名さん

    ほらね。

    「退会する・」というと、こういうもっともらしいこと、言われるから、
    できないのですよ。

  43. 577 匿名さん

    地方自治法で地縁団体についての法律もあるからみてね。通常では条件付きの強制加入はあり得ませんね。

  44. 578 匿名さん

    住民OLさんは、見たくないらしい。

  45. 579 匿名さん

    >地方自治法で地縁団体についての法律もあるからみてね。
    >通常では条件付きの強制加入はあり得ませんね。

    法律や口先では何とでも言いますが、現実には、町内会に入ったら退会できないし、退会する人もいません。

  46. 580 匿名さん

    >あれが結論ですよ。
    >補足ですが、区役所の担当官によると、個人の任意加入・任意脱退を基本とする規則
    >を設けず、任意の脱退や正当な入会を拒む団体は、自治体としては町会として認めて
    >いないそうです

    この思考回路は、管理規約に町内会加入の規定があると、町内会に加入してしまう人と同じです。管理規約に規定されているから「加入する」、行政が言ったから「加入しない」。

    どっちも言いなりであることには変わりはない。

    行政や判例がいくら言ったって、管理規約に町内会加入を規定することは続けられているし、管理費から町内会費を支払われ続けていくことには、変わりません。

  47. 581 匿名さん

    それは可哀想ですね、きっと認可されてない町内会ですよ。

  48. 582 匿名さん

    >可哀想ですね、きっと認可されてない町内会です

    ほらね。

    行政に認可されるかされないかは、その団体の正当性と何の関係もない。

    にもかかわらず、行政に頼れば、何でも解決できるという思考が、管理費から町内会費を徴収できる人々を支えていることに気がつないのです。

  49. 583 住民OLさん

    > 住民OLさんは、見たくないらしい。

    はい?
    私は、すでに管理規約での規定と退会できないのは問題であると主張していますよ。
    過去スレ読んでね

    で、私の説明に対する論理的反論は、今だないので、特に記載していないだけですよ。

  50. 584 住民OLさん

    > 現実のこれ程マンションがあって、強制加入ではないマンションは数えるほどしかないのです。
    > だから問題になっているのです。

    私の地域でもマンションは、10以上、近隣の町内も含めると100以上ありますが、強制加入で管理規約に定義されているマンションって0ですよ。退会も電話ひとつでできますよ。

    > 強制加入ではないマンションは数えるほどしかないのです

    これが本当なら、もっと行政が動いてるよ。ほとんどの町内会は強制していないが、一部悪質な地域がある程度だから、なかなか行政が動かないのでしょう。それにほとんどのマンションがそうならもっと裁判おきてるよ 

  51. by 管理担当
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総戸数 65戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

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オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸