匿名さん
[更新日時] 2015-07-11 23:27:14
こちらはPART3です。
PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18
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町内会(自治会)設立は必須? PART3
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501
匿名さん
>496
デベも営業停止にされたくないので上手に切り抜けてますね
販売前の分譲マンション購入心得としての例文であり、管理組合が規約規約を作るのは確かですから
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502
匿名さん
>496
>デベロッパの説明は、『この規約は例文です。入居されたら管理組合を発足し規約をあらたに決めることになります。』
これは、大京の作った原始規約案ですね。
この役員が国交省の標準管理規約に関する会合のメンバーだよ。
そしてこの会社に天下りする国交省役員ですか。
腐敗臭がプンプンする
-
503
匿名さん
自治会長さん、管理組合の理事長になるには区分所有法の勉強が必要だと分かったかな?
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504
匿名さん
マンションによっては
デべは建設前に町内会に挨拶に行っている。
そのような物件なら、強制加入の可能性は高い。
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505
匿名さん
100軒強の宅地造成地が、建築条件付き土地を販売してるんですが、
販売条件に、自治会準備金として、一軒につき10万5千円も払うみたいなんだけど。
これって何なんですかね、強制加入どころじゃ無い気がするんだけど。
自治会関連で、消費税も取るんですかね?
納得しにくいです。
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506
匿名さん
>販売条件に、自治会準備金として、一軒につき10万5千円も払うみたいなんだけど
マンションがくると、10万円もらえる。
不景気の世の中でも、知らないとこで、もうかる人がいるんだな。
でも、知られるとまずいんだろうな。
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507
匿名さん
>506
話、つながらないけど、読解力無いんですか?
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508
購入検討中さん
> 23区ないでも、町内会費は口座振替はないです。
私は、23区ないですが、振込みも可能ですよ。自治会のつながりも多々ありますが、他の自治会も振込みも可能ですよ。もちろん手渡しも可能ですけど。選択できます
> マンションによってはデべは建設前に町内会に挨拶に行っている。
> そのような物件なら、強制加入の可能性は高い。
ほとんどのデベは、挨拶は行くみたいですよ。これは強制加入とかの問題ではなく、工事開始に伴い、多くのトラックが行きかったり、騒音の問題があるため、近所への注意などをお願いするために行かれます。
ちなみに重要事項説明書に記載されたことにより、自治会(町内会)加入になったとしても、これは強制加入には当たりません。あくまでそのマンションを購入するかどうかということは、自分で判断しているため、その条件に自治会加入が入っていたとしても法律上問題ありません。
問題があるのは、退会できないことです。
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509
匿名さん
>重要事項説明書に記載されたことにより、自治会(町内会)加入になったとしても、これは強制加入には当たりません。あくまでそのマンションを購入するかどうかということは、自分で判断しているため、その条件に自治会加入が入っていたとしても法律上問題ありません
はあ?
どんな法律に基づいて問題ないんすか?
まさか、脳内法?
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510
匿名さん
>508
日本ではそんな話聞いた事無いですよ。
自治会に入らないとマンション売らないの? へぇー。
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-
511
匿名さん
>重要事項説明書に記載されたことにより、自治会(町内会)加入になった
ひとつ質問です。
マンション購入の重説に、マンション管理組合以外の団体の加入に関する事項を規定できる根拠は何ですか?
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512
購入検討中さん
> マンション購入の重説に、マンション管理組合以外の団体の加入に関する事項を規定できる根拠は何ですか?
これを禁止する法令がないからです。
「法律上問題ありません」というのは、禁止する法律/法令/条令がないのであれば、問題ないということです。
もし不服であれば、禁止されている法令を示してください
自治会法では、あくまで自治会は任意団体として、入退会は自由です。
そして、マンション購入者は、任意でマンションの購入を決めています。その購入条件に自治会の加入があったとしても、それは、あくまで自己意思で、加入(購入)決めたことになります。
もし、加入が嫌であれば、契約前に、売主に主張すれば良いだけです。それによって売主が売るかどうかは売主次第です。
引渡し後の退会は、もちろん自由です。
-
513
匿名さん
>512
おたくさ、それを強制加入って言うんだけどね、他の条件を引き合いにしての事ですね。
重説になんでも記載出来るなら、宗教団体加入も販売条件に加えちゃうのかな。
強制加入の記載自体、効力ないのよ、チンプン君。
ほか、詳しくないけど、販売側にも法や規制が有ると思うよ。
-
514
匿名さん
>これを禁止する法令がないからです。
>「法律上問題ありません」というのは、禁止する法律/法令/条令がないのであれば、問題ないということです。
>自治会法
やっぱし、脳内法でしたね。
それでは、脳内で法律解釈しないように、もう一つ質問です。
「禁止する法律/法令/条令がないのであれば、問題ないということです。」というのが本当であれば、
管理組合が管理規約で、管理組合以外の団体の入退会に関する事項を規定できるという規定があれば、問題ないということになりますか?
-
515
匿名さん
>>496は無視か?
>>512は自作自演でスレ上げ?
自治会長さん、そんなことしても理事長にはなれないよ
販売時の規約説明は、契約条件ではないやん例文でしょ。
デベに責任追及は、できない。
管理規約は管理組合がつくるから。
管理規約は法律を無視できない。
分かった?
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517
匿名さん
自作自演の自治会長さんは516でしょ
512は、まとも
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518
匿名さん
wikipedia見たら?
マンション管理規約で町内会に加入させることはできない。
判例がありますよ
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519
匿名さん
>禁止する法律/法令/条令がないのであれば、問題ないということ
であれば、判例なんか関係ないのでしょうね。
-
522
住民OLさん
>「禁止する法律/法令/条令がないのであれば、問題ないということです。」というのが本当であれば、
> 管理組合が管理規約で、管理組合以外の団体の入退会に関する事項を規定できるという規定があれば、
> 問題ないということになりますか?
なりません。全く状況が違います
管理組合で規定する場合、その決定は多数決方式になります。つまり自分だけが反対しても加入することになります
反対した人も加入になるので、これは強制加入になります。
しかし、購入時はあくまで自分で購入条件を了承して選択しているため、強制加入にはなりません
反対なら購入しないという選択肢があるからです。
もちろん商取引法で、この条件にも制約がかかるケースがありますが、これはどうしても購入しなければならない状況にもかかわらず、度を超えた条件が提示された場合であり、このケースでは、購入時には退会できるのあれば、問題ないと判断されるでしょうね。
判例でも、退会できない点を問題としてはしていますが、加入に関しては、問題視されていません
> 販売時の規約説明は、契約条件ではないやん例文でしょ。
ちなみに重要事項説明書と管理規約は違うからね
もう少し勉強してきてね
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525
匿名さん
>522
>強制加入になります。
>強制加入にはなりません
うーむ。あんたの脳内は、あんた以外の他人には理解不可能です。
>判例でも、退会できない点を問題としてはしていますが、加入に関しては、問題視されていません
処分権主義といって、原告が判断を求めなければ、裁判所も判断しないだけの問題です。
しかしそもそもこの判決では無効とまで言っている事件ですから、加入自体が無効です。
-
526
住民OLさん
> しかしそもそもこの判決では無効とまで言っている事件ですから、加入自体が無効です。
大丈夫ですか?
私は、管理規約ではなく、重要事項説明書記載の場合と書いているのですよ。
判例で無効とされたのは管理規約で規定されている場合のみです
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527
匿名さん
ハイハイ! アタマ壊れるのほっといて、次行って下さい。
-
528
匿名さん
>私は、管理規約ではなく、重要事項説明書記載の場合と書いているのですよ。
>判例で無効とされたのは管理規約で規定されている場合のみです
なるほど。
そうすると、
管理規約に自治会加入の事項が記載されている場合は、強制加入になるが、
重説で自治会加入の事項が記載されている場合は、強制加入にはならないというお考えですね?
-
529
匿名さん
保険に入らないとローンを貸さないというのは強制加入ですかね。
-
530
匿名さん
貸すよ、屁理屈ほっといて次お願いします。
変なん宗教?
-
-
531
住民OLさん
> 管理規約に自治会加入の事項が記載されている場合は、強制加入になるが、
> 重説で自治会加入の事項が記載されている場合は、強制加入にはならないというお考えですね?
ざくっとというとそんな感じですが、一番の論点は、多数決方式ではなくあくまで個人として合意している点があるかどうかです。少なくとも重要事項説明書に記載されている内容は、契約の前に合意してサインしていますので、重要事項説明に記載されている場合は、強制加入にはあたりません。
商品を売ることに対して、条件をつける売り方は一般的な話なので、何の問題もありません
> 保険に入らないとローンを貸さないというのは強制加入ですかね。
527さん、525さんの意見では、強制加入ということでしょうね。
一般的には、強制加入ではないです。普通の商取引の範囲内です
525、527は、ペット不可のマンション購入して、犬を「ペットじゃない家族だ」とかいってクレームしているのと同レベルですけどね
> ハイハイ! アタマ壊れるのほっといて、次行って下さい
これとかクレーマーの常套文句ですからね
-
532
住民OLさん
> 貸すよ、屁理屈ほっといて次お願いします。
> 変なん宗教?
大丈夫?
貸すか貸さないかという論点ではなく、そういう条件あった場合、問題があるかどうかを聞いていると思いますけどね。
ちなみに私意見は、問題ない
-
533
匿名さん
>530
普通は住宅ローンを借りる際には火災保険は必須条件ですよ。後で解約できますがね。
団信保険にも自動的に加入させられてこちらは抜けることはできません。
-
534
匿名さん
屁理屈のオンパレード、一人で自演してなさい、お疲れ様。
-
535
匿名さん
重要事項説明書は文字通り説明書であって、
説明の内容を理解しましたという効力しかないよ。
町内会への加入が記載されていても、それ自体が加入の
根拠になりえない。
契約をするにあたっては、重要事項を理解したことを
重要事項説明書への捺印で確認して、改めて契約書を取り交わす。
デベが、町内会への入会届を同時にとっているなら入会したと
いえるけど、普通デベはマンションの購入の契約書しか
取らない。
ましてや、マンションの購入者と入居者は違うこともあるし、
デベの準備した重要事項説明書はその時の売買の一回ポッキリの
もの。マンションが次に売却されたら、重要事項説明書の内容は
変わるよ。
-
536
住民OLさん
> デベが、町内会への入会届を同時にとっているなら入会したと
> いえるけど、普通デベはマンションの購入の契約書しか取らない。
町内会で明確な入会届や契約書なんてあるほうが珍しいよ。
名前と住所を記載すれば、終了ですので、重要事項説明の合意を持って、デベが町内会へまとめて通知をするだけです。
もともと加入する気がある人にとっては、お互い手間がはぶけていいことです
> ましてや、マンションの購入者と入居者は違うこともあるし、
町内会への加入条件は、その地域にすんでいる必要はないですよ。その土地の不動産を持っていたりして加入できるので、問題ないです
> デベの準備した重要事項説明書はその時の売買の一回ポッキリのもの。マンションが次に売却されたら
> 、重要事項説明書の内容は変わるよ。
それも別に次の売主が加入を条件にするかどうかのだけなので、問題ないですよ。
ただ最初の売主が条件にしただけです。次の人が条件にする必要は全くないです
> 屁理屈のオンパレード、一人で自演してなさい、お疲れ様。
屁理屈にすらなっていない、ただの、願望/妄想ですね。お疲れ様です
批判するなら論理的説明してみてください
-
537
匿名さん
-
538
匿名さん
学会が、こういう意味不明でしつこい勧誘するんだよね。
似てるね。
-
539
匿名さん
>一番の論点は、多数決方式ではなくあくまで個人として合意している点があるかどうかです。
>重要事項説明書に記載されている内容は、契約の前に合意してサインしていますので、重要事項説明に記載されている場合は、強制加入にはあたりません。
なるほど。
ご説によると、
管理組合は、町内会加入に関する管理規約について、少数意見がその規約に反対であれば、多数決で少数意見を認められなくなることがあるので、「強制」になるが、
重要事項説明は、互いの合意によるから、「強制」にあたらない、
というふうに考えていいでしょうか?
そうとすれば、
管理組合でも、互いの合意でていねいに町内会の加入を促し、「強制」に当たらない方法で管理規約に規定すれば、強制加入ではなくなり、
重要事項説明でも、互いの合意によらず、書面に記載しただけでは、「強制」加入ということになる
ということになりますか?
-
540
匿名
-
-
541
匿名さん
支配意識の高い人は、支配されて来たか支配されている状況にある人です。
DVの連鎖と同じ。
だから、暴力団も町内会費を管理費徴収しているマンションを選ぶのでしょう。
町内会費の管理費徴収は、個人の判断による加入ではなく規約による強制加入により強制徴収していることがわかります。
そのことより、管理組合が無知であり支配に弱い犯罪行為に無防備であることが伺いしれます。
暴力団には、好都合な管理組合と言えます。
自業自得と言われる人がいますが被害者は弱者です。
不正な契約には消費生活センターや管轄行政や裁判所が是正への窓口となりますが、弱者にはそれができない。
マンション住民の高齢化は、弱者住民の増加であり、町内会強制加入を利用する犯罪者には、大変好都合なマンションです。
マンションで人間らしい生活を送るためには、マンション管理がとても重要になります。
他人事ではありません。
同じ町内に劣悪なマンションがあると、地域醜聞より自分のマンションの価値も下がります。
われ窓現象です。
マンションを購入したのが失敗と諦めず、立ち向かいましょう。
-
542
住民OLさん
539さん
> というふうに考えていいでしょうか?
基本的にそうです
> 管理組合でも、互いの合意でていねいに町内会の加入を促し、「強制」に当たらない方法で管理規約に規定すれば、
> 強制加入ではなくなり、
もちろん住民全員の合意を別途とっているなら強制にはあたりませんが、管理規約の内容は、町内会とは、あまり関係ないため、記載は望ましくないでしょうね。また新しく入居した人が強制になるため、辞めたほうがよいと思います。
> 重要事項説明でも、互いの合意によらず、書面に記載しただけでは、「強制」加入ということになる
>ということになりますか?
重要事項説明は、現在、売主に説明義務があり、その合意の買主のサインも必須になっているため、重要事項説明の合意なしに契約がなされることは、現在ありません。もし重要事項の合意なしに契約がなされるなら町内会入会以前の問題になります。
-
543
匿名さん
重要事項に記載して販売するデベロッパがあるのですか?
自分は違いました。
管理組合発足までの例文としての規約紹介でした。
重要事項、規約どちら記載があったとしても、町内会への加入申し込みにはならないので無意味です。
-
544
匿名さん
>管理規約の内容は、町内会とは、あまり関係ないため、記載は望ましくない
>重要事項説明は、現在、売主に説明義務があり、その合意の買主のサインも必須になっている
ご説明ありがとうございます。
それでは、
このマンションの管理規約には、
「町内会や自治会等の名称のいかんを問わず管理組合外の任意団体の加入に関する事項は、管理組合は何らかかわりがない。」
という条項がわざわざ設けてありました。
その同じマンションの部屋の売買に関する重要事項説明において、
そのマンションの上記の内容の管理規約を見せたうえで、町内会の加入を促し、合意すれば、その町内会に加入したことになるのでしょうか?
もちろん重要事項説明では、貴殿の言うような「強制」にわたる態様では一切行われませんでした。
-
545
住民OLさん
> 重要事項、規約どちら記載があったとしても、町内会への加入申し込みにはならないので無意味です
重要事項説明の場合は、無意味ではありません。過去スレ読んでください
> その同じマンションの部屋の売買に関する重要事項説明において、
> そのマンションの上記の内容の管理規約を見せたうえで、町内会の加入を促し、
> 合意すれば、その町内会に加入したことになるのでしょうか?
重要事項説明書と管理規約は、扱いが違います。
重要事項説明書は、売り主(デベ)と買主との契約で、管理規約は、あくまで住民が作るものです。
544さんのケースでは、重要事項説明書で加入の合意をとり、入居時に一括で町内会へ加入はしたが、管理組合としては、その後は、関知しないということだと思います。
-
546
匿名さん
>重要事項説明書と管理規約は、扱いが違います。
ありがとうございます。
しかし同じマンションなのに、重要事項説明書と管理規約の扱いが異なるのは、どうしてなんでしょうか?
重要事項説明では、管理規約の内容の説明をするのではないでしょうか?
-
547
匿名さん
>>546
扱いが異なるも何も、それぞれの目的が違う訳だから。
例えば車で言えば
これから買う人が参考にするのがカタログ(重説)
買った人が車を運転する為に参考にするのが取扱説明書(規約)
だから規約は住民以外には積極的に開示すれ事はない。
車の取説もその車を持っていない人には普通は用はない。
-
548
匿名さん
>例えば車で言えば
>これから買う人が参考にするのがカタログ(重説)
>買った人が車を運転する為に参考にするのが取扱説明書(規約)
>規約は住民以外には積極的に開示すれ事はない
ご説明ありがとうございます。
貴殿のご説によると、マンションの部屋の購入にあたって必ず行われる重要事項説明では、車で言うと「カタログ」なので、
購入しようとするマンションの管理規約は、重要事項説明では「説明」しなくてもいい、ということなのですね。
-
549
住民OLさん
> 購入しようとするマンションの管理規約は、重要事項説明では「説明」しなくてもいい、ということなのですね。
厳密にいうとそうですが、実際は重要事項の一部の詳細は、管理規約に記載されているケースが多いので一緒に説明されることが多いと思います。つまり重要事項説明書に、すべて記載できるなら、管理規約の説明は必要がないです。
たとえば、「ペットは、小型(60cm以内)のみ可」と重要事項説明書に記載があったとして、その種類や詳細、測定方法は管理規約に記載がある場合が多いです。重要事項説明書は、購入にあたって知っておかなければならない制約や条件が記載されています。住居後も管理が必要なものの運用や詳細は、管理規約に記載されています。
-
550
匿名さん
>実際は重要事項の一部の詳細は、管理規約に記載されているケースが多いので一緒に説明されることが多いと思います。
>つまり重要事項説明書に、すべて記載できるなら、管理規約の説明は必要がないです。
では、管理規約に、管理組合は任意団体である町内会等の加入に関する事項は関与しない、という記載があれば、重要事項説明でも、その旨説明されるのですね。
ということは、重要事項説明で、町内会等の加入の合意などできないのではありませんか?
-
-
551
住民OLさん
> ということは、重要事項説明で、町内会等の加入の合意などできないのではありませんか?
えーーーと
あくまで合意するのは重要事項説明書の内容になります。管理規約の説明をするのは、重要事項の説明のみではわかりにくという点で補助的に使う場合と、そもそもその管理規約も最初の総会までは暫定的に使用されるため、ある程度説明をしてくれます
また、550さんのケースでは、管理組合が町内会に関与しないと管理規約に記載されているだけなので、特に加入を制約しているわけではありません。つまり、売り主と買主の合意に基づいて、町内会は加入するが、そのあとは、管理組合は関与しないといっているだけです。そのため退会したければ、個人で行ってくださいというだけですね。
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552
匿名さん
>あくまで合意するのは重要事項説明書の内容になります。
肝心の問題が、よくわからなくなりましたので、もう一度はっきりとお答えください。
「合意するのは重要事項説明書の内容」であって、町内会の加入に関する合意ではないのですね?
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553
住民OLさん
> 「合意するのは重要事項説明書の内容」であって、町内会の加入に関する合意ではないのですね?
少し違います。
重要事項説明書の内容に、「町内会の加入」の記載があるなら、それを含めて合意になります。
重要事項説明書の内容に、「町内会の加入」があって、合意をしたが、「町内会の加入」には合意していないというは矛盾していますよ。
-
554
匿名さん
合意は加入ではありません。
また、町内会は世の中に一つではなく一地域に重複して存在し重複加入も可能です。
町内会の名称がないのは、任意加入であるからであり、名称のない町内会への加入契約ではありません。
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555
匿名さん
>重要事項説明書の内容に、「町内会の加入」があって、合意をしたが、「町内会の加入」には合意していないというは矛盾しています
ご説明ありがとうございます。
端的に問題の本質に触れることができそうでうれしいです。
売主と買主との間で、重要事項説明の合意ができる権限の中に、マンション購入とは関係のない町内会加入の条項を入れることができる根拠は何でしょうか?
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556
匿名さん
このスレ利用の皆さんへ
国土交通省の不動産トラブルデータベースが大変役に立ちます。
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557
住民OLさん
> 売主と買主との間で、重要事項説明の合意ができる権限の中に、マンション購入とは関係のない町内会加入
> の条項を入れることができる根拠は何でしょうか?
できるかどうかについては、正常な商取引内なので、別に禁止/制限されているわけではないので、可能になります
では、なぜわざわざデベが入れるのか?については、このスレにもあるように確かにかなりレアですが、悪質なデベや町内会もあることは解ります。(癒着的なもの)
ですが、一般的には、その地域のよりよく活性化していく目的の団体のため、町内会が活性化すればマンションの資産価値もあがりますので、マンションと無関係とはいえないからだと思います。
また町内会が、あまり機能していないと、例えば、近隣に迷惑な騒音源となる建物が建つなど、デベは事前に知っていたのは?とかの問題も発生する可能性があるため、そういうリスクを避けるためもあると思います
-
558
匿名さん
>554
>556には、屁理屈こねられないようだな
スルーと無視
賃貸でも契約に町内会をつけることはできないのだが
-
559
住民OLさん
> 合意は加入ではありません。
加入することに合意して、加入ではないとはどういうこと?
町内会に明確な契約書があるとでも思っている?明確な合意書があれば、それはそのまま法的拘束力はあるよ。
> また、町内会は世の中に一つではなく一地域に重複して存在し重複加入も可能です。
> 町内会の名称がないのは、任意加入であるからであり、名称のない町内会への加入契約ではありません
町内会には普通「○○町 町内会 xx班」みたいにきちんと識別できるようになっていて、それも記載されますよ。
当たり前すぎるし、いちいちスレで記載するの面倒なのでみんな記載しないだけですよ
>556には、屁理屈こねられないようだなスルーと無視
いやーーー
あまりにも意味がわからない指摘なので、556は、実際の具体的な例を記載してくださいね
> 賃貸でも契約に町内会をつけることはできないのだが
ちなみに賃貸で問題になっているのは契約時に明確に合意していないケースと退会できないケースですよ。
明確に合意していて、問題になったケースあるなら提示してくださいね
たとえば、否定派が好きな宗教法人を例にだすと、宗教法人が信者のために寮を作って、信者以外の人が入居するなら信者になってくださいと契約書に記載したら、強制加入で違法なの?
これが違法なら、ほとんど学生寮や入居者に条件つけている寮もすべて違法になると思うけど。
-
560
匿名さん
>>559
宗教法人がお好きなようですね。
不動産の559さんが書かれた「信者になって下さい」という部分に
効力はありません。
借地借家法関連の判例を読めばすぐわかる話ですよ。
-
-
561
匿名さん
効力も何も、信者でなければ貸さない条件なんだから貸さなけばいいだけ。貸主の自由でしょ。
-
562
詳しい人
こんなスレッドがあったのですね。初めてきました。
スレ主の疑問に関して、答えは明確にでています。
一昨年、都内の区役所に既存規約に謳われた自治会加入に関しての相談に行ってきました。
相談結果をまとめると、
1:自治会への加入は、いかなる場合も個人の意思による任意加入が原則。
2:自治会への加入を謳った管理規約に同意しても、法的な拘束力は無い。
(担当官はマンション建設前にデベが自治会加入を規約に謳うという報告に来たことも
覚えていましたが、その上で加入は個人の任意によるもので強制できないと言って
いました。)
3:自ら設立しても周辺既存への参加でも良いが、区としては自治会に参加して欲しい。
しかしその義務はない。
4:マンションで独自の自治会を設立した場合でも、個人の任意加入が原則となる。
というものでした。
そもそも自治会の件は管理組合や管理規約が扱うべき事柄ではないそうです。
1に関しては自治会が属性として法的に要求されている大原則。
2に関しても法的な拘束力の無効を宣言した判例がありますので確実です。
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
これは区役所の担当官もご存知でした。
-
563
匿名さん
支配者意識が強く、町内会や自治会を利用し他人を思い通りにしようとする者が、強制加入を目論み掲示板でオウムのように屁理屈を繰り返しているだけなんです。
町内会や自治会にも、まともな活動をしているとこも少なくありません。
変な支配者が現れる前に、有志で自治会を立ち上げるか、個人で町内会に加入することが予防策ではないでしょうか?
管理組合と町内会や自治会の区別がマンション生活を守ることに繋がります。
近隣マンションや近隣町内会へ強制加入を強いている町内会の相談をしてみることも助けになるかと思います。
-
564
購入検討中さん
> 不動産の559さんが書かれた「信者になって下さい」という部分に効力はありません。
順番が違うのですけどね。
信者になると合意して、信者になった上で、賃貸契約になる。
信者にならなかったら、普通に借主が断わるだけです。効力とか関係ないですけどね。
> 借地借家法関連の判例を読めばすぐわかる話ですよ。
判例の番号の記載をお願いします。いつもこういう否定をされますけど、具体的な例提示が一切ないので。
560さんの理論だと、学生専用の寮とかも無効なのでしょうね。住み込みの寮とかも無効ですかね。
-
565
匿名さん
住民OLさん、思い込みの間違いのコメントを繰り返す意味は?
何度判例が記載されても無視ですね。
見たくないから見ないですか。
このスレッドを見る人を洗脳したい?
町内会が家主で賃貸契約を町内会会員向けに応募することなら可能ですが、そうではないでしょう。
教会が信者に対して賃貸するものではないから無効なのです。
人権を重んじることはあなたにも返ります。
強制的に町内会に加入させ人権を踏みにじる行為は、悪な現象にしかいたりません。
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566
匿名さん
町内会に全員加入している賃貸が問題でないとしたら、それは大屋が町内会。
町内会が経営する賃貸を町内会会員向けに賃貸する場合。
-
567
匿名さん
町内会に加入していないと思われる隣接マンション住民が
町内会の夏祭りに子供と共に参加していた。
不公平感がありました。
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568
匿名
町内会の祭りなら、会員以外お断りで、入り口で止めて参加させるなよ。
参加させておいて、不公平とか馬鹿?
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569
匿名さん
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570
住民OLさん
> 住民OLさん、思い込みの間違いのコメントを繰り返す意味は?
まともに論理的説明が記載された反論がないですけどね。
「屁理屈」「思い込み」などで否定されているだけで、まともな説明がないので、ただのクレーマーだと思って、無視していましたが。
> 何度判例が記載されても無視ですね。見たくないから見ないですか。
内容が異なる判例が示されているだけで、私が指摘した案件に対する判例の提示は一切ないですよ。
> 町内会が家主で賃貸契約を町内会会員向けに応募することなら可能ですが、そうではないでしょう。
> 教会が信者に対して賃貸するものではないから無効なのです
オーナーが町内会だったら、有効ってことですか?そんなことは賃貸契約に関係ないですよ。
それは、どの法令/条例の一文に示しているのですか?思い込みでないなら、記載ください
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571
匿名さん
なんで?退会できないはずないでしょう。
893じゃないよ町内会は!
町内会に退会するとの内容証明郵便を送れば証拠になる。
加入を強制規約のある管理組合であったとしても、管理組合と管理会社にも町内会を退会したと内容証明で送ればいい。
それでも強制徴収する町内会、管理組合、管理会社があれば聞いてみたいもんだ。
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572
匿名さん
>なんで?退会できないはずないでしょう
それができないのですよ。
私もできると最初は思ってましたが、そうではないのです。
現実のこれ程マンションがあって、強制加入ではないマンションは数えるほどしかないのです。
だから問題になっているのです。
なぜできないのか、よーく考えてください。
>強制徴収する町内会、管理組合、管理会社があれば聞いてみたいもんだ
ぜひ、聞いてみてください。
みんなできないと言いますよ。
念のために言っときますが、
前のレスで調べたかたは、行政はそんなことはない、任意加入だから、と言います。行政は、退会できないはずはないと言います。
それもわかってるんですよ。
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573
匿名
↑と、馬鹿が嘘を申しております。
みんな出来ないと言うって、どこのみんなだよ(笑)
法律的に出来るが、訴訟まで起こさないと町内会が認めないのが現状か?
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574
匿名さん
568さん
最後の言葉は不特定多数の場でなおかつ顔も知らない人に使う言葉としては不適切です。
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575
詳しい人
みなさん、>562は読んでいただけましたでしょうか?
あれが結論ですよ。
補足ですが、区役所の担当官によると、個人の任意加入・任意脱退を基本とする規則
を設けず、任意の脱退や正当な入会を拒む団体は、自治体としては町会として認めて
いないそうです。
脱退できる/できないで議論しているようですが、任意のタイミングで脱退できない
団体は、ここで議論されている公的に求められた町会の基準を満たしていない、
いわゆる町会ではない何らかの団体ということになりますね。
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576
匿名さん
ほらね。
「退会する・」というと、こういうもっともらしいこと、言われるから、
できないのですよ。
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577
匿名さん
地方自治法で地縁団体についての法律もあるからみてね。通常では条件付きの強制加入はあり得ませんね。
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578
匿名さん
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579
匿名さん
>地方自治法で地縁団体についての法律もあるからみてね。
>通常では条件付きの強制加入はあり得ませんね。
法律や口先では何とでも言いますが、現実には、町内会に入ったら退会できないし、退会する人もいません。
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580
匿名さん
>あれが結論ですよ。
>補足ですが、区役所の担当官によると、個人の任意加入・任意脱退を基本とする規則
>を設けず、任意の脱退や正当な入会を拒む団体は、自治体としては町会として認めて
>いないそうです
この思考回路は、管理規約に町内会加入の規定があると、町内会に加入してしまう人と同じです。管理規約に規定されているから「加入する」、行政が言ったから「加入しない」。
どっちも言いなりであることには変わりはない。
行政や判例がいくら言ったって、管理規約に町内会加入を規定することは続けられているし、管理費から町内会費を支払われ続けていくことには、変わりません。
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581
匿名さん
それは可哀想ですね、きっと認可されてない町内会ですよ。
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582
匿名さん
>可哀想ですね、きっと認可されてない町内会です
ほらね。
行政に認可されるかされないかは、その団体の正当性と何の関係もない。
にもかかわらず、行政に頼れば、何でも解決できるという思考が、管理費から町内会費を徴収できる人々を支えていることに気がつないのです。
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583
住民OLさん
> 住民OLさんは、見たくないらしい。
はい?
私は、すでに管理規約での規定と退会できないのは問題であると主張していますよ。
過去スレ読んでね
で、私の説明に対する論理的反論は、今だないので、特に記載していないだけですよ。
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584
住民OLさん
> 現実のこれ程マンションがあって、強制加入ではないマンションは数えるほどしかないのです。
> だから問題になっているのです。
私の地域でもマンションは、10以上、近隣の町内も含めると100以上ありますが、強制加入で管理規約に定義されているマンションって0ですよ。退会も電話ひとつでできますよ。
> 強制加入ではないマンションは数えるほどしかないのです
これが本当なら、もっと行政が動いてるよ。ほとんどの町内会は強制していないが、一部悪質な地域がある程度だから、なかなか行政が動かないのでしょう。それにほとんどのマンションがそうならもっと裁判おきてるよ
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585
匿名さん
>私は、すでに管理規約での規定と退会できないのは問題であると主張していますよ
自己チューなやつだな。
管理規約で町内会加入が規定されていてもそんなん関係なく退会できるのであれば、このスレを続けることは、意味がない。
それゆえ、これで終了ということでいかがでしょうか。
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586
匿名さん
町内会加入を規約にし、町内会費の徴収を強制しているマンションは、人権保護に違反しているマンション。
町内会に会費を言われるがまま払うマンションであるから、893に対しても言われるまま払うであろう。
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587
住民OLさん
> 自己チューなやつだな。
> 管理規約で町内会加入が規定されていてもそんなん関係なく退会できるのであれば、
> このスレを続けることは、意味がない。
過去スレ読んでます??
それ以外もいろいろ議論していましたが、管理規約での規定以外は、別に否定されないということですね。
それなら私は終了でよいですよ。
議論途中でのいろいろな説明のない批判はなんだったのでしょうか?
よく解りません
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588
匿名さん
住民OLは、人の話を理解しないし判例を無視するのだからどうしようもない。
住民OLのコメント読むと町内会は全て悪の組織にされてしまう。日本には人権はなく町内会に支配された国になってしまう。
近鉄管理には同情します。
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589
匿名さん
OLさんがそう思っているんでしたら、それで良いじゃないですか。
常識人なら、そっとしておいてあげましょう。
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590
匿名さん
嘘はいけないからね。
町内会は退会できる。
加入を強制できない。
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591
匿名さん
加入を同意して買ったのだから強制ではない。
入居してから退会すれば済むこと。
嘘も何もない。
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592
匿名さん
現実にはそんな重節ありませんから、あくまでOLさんの妄想の世界です。
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593
住民OLさん
> 住民OLは、人の話を理解しないし判例を無視するのだからどうしようもない。
> 住民OLのコメント読むと町内会は全て悪の組織にされてしまう。日本には人権はなく
> 町内会に支配された国になってしまう。
いやーー怖い!!
たかが一週間程度の過去スレの内容完全無視で、よく解らない論点で批判してくるとは思いませんでした。
ここまで、自己中で固定概念の塊だと何いっても駄目なのでしょうね。
> 現実にはそんな重節ありませんから、あくまでOLさんの妄想の世界です。
ちなみに重要事項説明書に、町内会加入の記載例については、他の人があるといって出してきたのですけどね。
そもそも存在するしないの議論はおかしく、存在した場合有効か無効かの議論しないと意味ないですけどね
> 加入を同意して買ったのだから強制ではない。
> 入居してから退会すれば済むこと。
私もそう思いますし、過去スレでもそういっています。
588さんの論点が全くわからないですね。いつも基本的に論理的説明一切ないですしね
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594
匿名さん
>たかが一週間程度の過去スレの内容完全無視で、
過去スレを無視したかどうか、なぜわかるのかわからん。
おまえ、自己チューというより、単に思い込みが激しい病気なんだよ。
>よく解らない論点
これも、同じ。よくわからないかどうかはおまえ自身の問題にすぎない。
自分が理解しないことを他人の責任にしないことですよ。
>重要事項説明書に、町内会加入の記載例については、他の人があるといって出してきたのですけどね
>そもそも存在するしないの議論はおかしく
管理規約の町内会加入の記載があることを重説に入れない方がそもそもおかしいだろ。
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595
住民OLさん
> 過去スレを無視したかどうか、なぜわかるのかわからん。
解るよ。
No.522ですでに私は、管理規約で町内会加入することは強制加入になると明記しています
にもかかわらず
> 管理規約の町内会加入の記載があることを重説に入れない方がそもそもおかしいだろ。
いまだこのような記載をしていることです。
管理規約には記載がなくて、重要事項説明書のみ「町内会加入」の記載がある場合の記載しか私はしていません。
一緒に建設的議論していた人も管理規約には「任意団体には関与しません」という記載があるが、重要事項説明書に町内会加入の記載があったマンションにお住まいということでそれに対する議論をしていました。
それに、重要事項説明書記載に関する判例も示されていません。
だから、過去スレ読んでいないし、論点が違うと指摘させていただきました。
ぜひ、反論があるなら、過去スレ読んだ上で、論理的説明をお願いします。
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596
匿名さん
他人の事などどうでもいい。
自分が入りたかったら入ればいいし、必要なければ入らなければいい。
それだけの事だ。
町内会が任意の団体だという事は周知の事実。
それでも入りたい人は入ればいい。
然るに反町内会の人の意見は、町内会に加入する事自体が悪との誤解を与えかねん。
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597
匿名さん
>一緒に建設的議論していた人も管理規約には「任意団体には関与しません」という記載があるが、重要事項説明書に町内会加入の記載があったマンションにお住まいということでそれに対する議論をしていました。
>一緒に建設的議論していた人
それは、おれ。
何が建設的かそうでないか、自分を基準に決める症状がすでに統合失調症です。
>管理規約には「任意団体には関与しません」という記載があるが、重要事項説明書に町内会加入の記載があったマンションにお住まいということでそれに対する議論
おまえと議論などしていませんよ。からかって質問しただけ。
管理規約に、他団体の入退会をしろしないなどの表現が取れるわけはない。だから管理組合が町内会の強制加入を文章で禁止するとしたら、「任意団体には関与しません」とし書かきようがないだろ。
だから、その表現を以って、
>管理規約には記載がなくて
などになりようがない。
したがって、
>管理規約には記載がなくて、重要事項説明書のみ「町内会加入」の記載がある場合
は、管理規約に強制加入反対の姿勢が明確の管理組合に関する重説の説明としては、「重要事項説明書のみ「町内会加入」の記載がある場合」は、詐欺にひとしい。
そのうえで、
>管理規約の町内会加入の記載があることを重説に入れない方がそもそもおかしいだろ。
というおいらの宿題に答えなさい。
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598
住民OLさん
> それは、おれ。
そうなんですか???その割りには、過去と言い分が違いますね。
> は、管理規約に強制加入反対の姿勢が明確の管理組合に関する重説の説明としては、
>「重要事項説明書のみ「町内会加入」の記載がある場合」は、詐欺にひとしい。
これも過去スレですでに説明して、納得されていましたよ。
「任意団体には関与しません」は、加入に反対する姿勢ではないです。関与しないということは加入にも反対しないということですよ。
強制加入反対なら、別に何も記載しなければいいだけです。そもそも管理規約に記載しなければ、強制にすらならないのですから。強制の意味解っています???
また、すでにこれも説明しましたが、管理規約と重要事項説明書は、そもそも扱いが違うので、詐欺とかも関係ない。
> >管理規約の町内会加入の記載があることを重説に入れない方がそもそもおかしいだろ。
> というおいらの宿題に答えなさい。
何度もいいますが、管理規約に記載に関しては強制加入になるので無効だという判例がすでに出ているため、重要事項説明に記載しようがしまいが、無効なのですけどね。
ただし、管理規約への記載は、無効ですが、重要事項説明書への記載は、無効とは必ずしも判断できなくなりますけどね。
これは、すでに過去スレで議論していますね
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599
住民OLさん
> というおいらの宿題に答えなさい。
では私からの宿題も、あなたは以前から判例ですでに示したと主張していましが、その判例とはどれですか?
ちなみに私は、過去スレで、「管理規約への記載は強制加入である」という主張はしていました
(あなたも、過去スレは読んだと主張していますね)
では、私のどの主張に対して、判例が示されていて、その判例はどれですか?
これが明確にならないとあなたの主張は、一貫性がないですよ。
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600
匿名さん
>では私からの宿題も、あなたは以前から判例ですでに示したと主張していましが、その判例とはどれですか?
それは、おれではない。これをおれだと根拠なく決めつけるところが病気だよ。
おれは判例や行政が言ったからどうこう判断するのはきらいなんだよ。
自分の頭で判断しないから、管理規約で町内会の規定があるとそれに従うことにつながると思っている。
>管理規約に記載に関しては強制加入になるので無効だという判例がすでに出ているため、重要事項説明に記載しようがしまいが、無効なのですけどね。
おお。これは同意する。
>ただし、管理規約への記載は、無効ですが、重要事項説明書への記載は、無効とは必ずしも判断できなくなりますけどね。
これが、わからん。
重説に添付した管理規約がある限り、重説でなぜ町内会加入の同意を記載できるのか?
この根拠を知りたくて、からかって質問しただけ。
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