管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART3」についてご紹介しています。
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  4. 町内会(自治会)設立は必須? PART3
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-07-11 23:27:14

こちらはPART3です。

PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18

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町内会(自治会)設立は必須? PART3

  1. 535 匿名さん

    重要事項説明書は文字通り説明書であって、
    説明の内容を理解しましたという効力しかないよ。

    町内会への加入が記載されていても、それ自体が加入の
    根拠になりえない。

    契約をするにあたっては、重要事項を理解したことを
    重要事項説明書への捺印で確認して、改めて契約書を取り交わす。

    デベが、町内会への入会届を同時にとっているなら入会したと
    いえるけど、普通デベはマンションの購入の契約書しか
    取らない。

    ましてや、マンションの購入者と入居者は違うこともあるし、
    デベの準備した重要事項説明書はその時の売買の一回ポッキリの
    もの。マンションが次に売却されたら、重要事項説明書の内容は
    変わるよ。

  2. 536 住民OLさん

    > デベが、町内会への入会届を同時にとっているなら入会したと
    > いえるけど、普通デベはマンションの購入の契約書しか取らない。

    町内会で明確な入会届や契約書なんてあるほうが珍しいよ。
    名前と住所を記載すれば、終了ですので、重要事項説明の合意を持って、デベが町内会へまとめて通知をするだけです。
    もともと加入する気がある人にとっては、お互い手間がはぶけていいことです

    > ましてや、マンションの購入者と入居者は違うこともあるし、

    町内会への加入条件は、その地域にすんでいる必要はないですよ。その土地の不動産を持っていたりして加入できるので、問題ないです

    > デベの準備した重要事項説明書はその時の売買の一回ポッキリのもの。マンションが次に売却されたら
    > 、重要事項説明書の内容は変わるよ。

    それも別に次の売主が加入を条件にするかどうかのだけなので、問題ないですよ。
    ただ最初の売主が条件にしただけです。次の人が条件にする必要は全くないです

    > 屁理屈のオンパレード、一人で自演してなさい、お疲れ様。

    屁理屈にすらなっていない、ただの、願望/妄想ですね。お疲れ様です
    批判するなら論理的説明してみてください

  3. 537 匿名さん

    あなたの屁理屈は常識人には通用しませ、ご苦労様。

  4. 538 匿名さん

    学会が、こういう意味不明でしつこい勧誘するんだよね。
    似てるね。

  5. 539 匿名さん

    >一番の論点は、多数決方式ではなくあくまで個人として合意している点があるかどうかです。

    >重要事項説明書に記載されている内容は、契約の前に合意してサインしていますので、重要事項説明に記載されている場合は、強制加入にはあたりません。

    なるほど。

    ご説によると、
    管理組合は、町内会加入に関する管理規約について、少数意見がその規約に反対であれば、多数決で少数意見を認められなくなることがあるので、「強制」になるが、

    重要事項説明は、互いの合意によるから、「強制」にあたらない、

    というふうに考えていいでしょうか?

    そうとすれば、
    管理組合でも、互いの合意でていねいに町内会の加入を促し、「強制」に当たらない方法で管理規約に規定すれば、強制加入ではなくなり、

    重要事項説明でも、互いの合意によらず、書面に記載しただけでは、「強制」加入ということになる

    ということになりますか?

  6. 540 匿名

    ***

  7. 541 匿名さん

    支配意識の高い人は、支配されて来たか支配されている状況にある人です。
    DVの連鎖と同じ。


    だから、暴力団も町内会費を管理費徴収しているマンションを選ぶのでしょう。

    町内会費の管理費徴収は、個人の判断による加入ではなく規約による強制加入により強制徴収していることがわかります。
    そのことより、管理組合が無知であり支配に弱い犯罪行為に無防備であることが伺いしれます。
    暴力団には、好都合な管理組合と言えます。

    自業自得と言われる人がいますが被害者は弱者です。
    不正な契約には消費生活センターや管轄行政や裁判所が是正への窓口となりますが、弱者にはそれができない。

    マンション住民の高齢化は、弱者住民の増加であり、町内会強制加入を利用する犯罪者には、大変好都合なマンションです。

    マンションで人間らしい生活を送るためには、マンション管理がとても重要になります。

    他人事ではありません。
    同じ町内に劣悪なマンションがあると、地域醜聞より自分のマンションの価値も下がります。
    われ窓現象です。

    マンションを購入したのが失敗と諦めず、立ち向かいましょう。

  8. 542 住民OLさん

    539さん

    > というふうに考えていいでしょうか?

    基本的にそうです

    > 管理組合でも、互いの合意でていねいに町内会の加入を促し、「強制」に当たらない方法で管理規約に規定すれば、
    > 強制加入ではなくなり、

    もちろん住民全員の合意を別途とっているなら強制にはあたりませんが、管理規約の内容は、町内会とは、あまり関係ないため、記載は望ましくないでしょうね。また新しく入居した人が強制になるため、辞めたほうがよいと思います。

    > 重要事項説明でも、互いの合意によらず、書面に記載しただけでは、「強制」加入ということになる
    >ということになりますか?

    重要事項説明は、現在、売主に説明義務があり、その合意の買主のサインも必須になっているため、重要事項説明の合意なしに契約がなされることは、現在ありません。もし重要事項の合意なしに契約がなされるなら町内会入会以前の問題になります。


  9. 543 匿名さん

    重要事項に記載して販売するデベロッパがあるのですか?
    自分は違いました。
    管理組合発足までの例文としての規約紹介でした。

    重要事項、規約どちら記載があったとしても、町内会への加入申し込みにはならないので無意味です。

  10. 544 匿名さん

    >管理規約の内容は、町内会とは、あまり関係ないため、記載は望ましくない

    >重要事項説明は、現在、売主に説明義務があり、その合意の買主のサインも必須になっている

    ご説明ありがとうございます。

    それでは、

    このマンションの管理規約には、
    「町内会や自治会等の名称のいかんを問わず管理組合外の任意団体の加入に関する事項は、管理組合は何らかかわりがない。」
    という条項がわざわざ設けてありました。

    その同じマンションの部屋の売買に関する重要事項説明において、
    そのマンションの上記の内容の管理規約を見せたうえで、町内会の加入を促し、合意すれば、その町内会に加入したことになるのでしょうか?

    もちろん重要事項説明では、貴殿の言うような「強制」にわたる態様では一切行われませんでした。

  11. 545 住民OLさん

    > 重要事項、規約どちら記載があったとしても、町内会への加入申し込みにはならないので無意味です

    重要事項説明の場合は、無意味ではありません。過去スレ読んでください

    > その同じマンションの部屋の売買に関する重要事項説明において、
    > そのマンションの上記の内容の管理規約を見せたうえで、町内会の加入を促し、
    > 合意すれば、その町内会に加入したことになるのでしょうか?

    重要事項説明書と管理規約は、扱いが違います。
    重要事項説明書は、売り主(デベ)と買主との契約で、管理規約は、あくまで住民が作るものです。

    544さんのケースでは、重要事項説明書で加入の合意をとり、入居時に一括で町内会へ加入はしたが、管理組合としては、その後は、関知しないということだと思います。

  12. 546 匿名さん

    >重要事項説明書と管理規約は、扱いが違います。

    ありがとうございます。

    しかし同じマンションなのに、重要事項説明書と管理規約の扱いが異なるのは、どうしてなんでしょうか?

    重要事項説明では、管理規約の内容の説明をするのではないでしょうか?

  13. 547 匿名さん

    >>546
    扱いが異なるも何も、それぞれの目的が違う訳だから。
    例えば車で言えば
    これから買う人が参考にするのがカタログ(重説)
    買った人が車を運転する為に参考にするのが取扱説明書(規約)
    だから規約は住民以外には積極的に開示すれ事はない。
    車の取説もその車を持っていない人には普通は用はない。

  14. 548 匿名さん

    >例えば車で言えば
    >これから買う人が参考にするのがカタログ(重説)
    >買った人が車を運転する為に参考にするのが取扱説明書(規約)

    >規約は住民以外には積極的に開示すれ事はない

    ご説明ありがとうございます。

    貴殿のご説によると、マンションの部屋の購入にあたって必ず行われる重要事項説明では、車で言うと「カタログ」なので、
    購入しようとするマンションの管理規約は、重要事項説明では「説明」しなくてもいい、ということなのですね。

  15. 549 住民OLさん

    > 購入しようとするマンションの管理規約は、重要事項説明では「説明」しなくてもいい、ということなのですね。

    厳密にいうとそうですが、実際は重要事項の一部の詳細は、管理規約に記載されているケースが多いので一緒に説明されることが多いと思います。つまり重要事項説明書に、すべて記載できるなら、管理規約の説明は必要がないです。

    たとえば、「ペットは、小型(60cm以内)のみ可」と重要事項説明書に記載があったとして、その種類や詳細、測定方法は管理規約に記載がある場合が多いです。重要事項説明書は、購入にあたって知っておかなければならない制約や条件が記載されています。住居後も管理が必要なものの運用や詳細は、管理規約に記載されています。

  16. 550 匿名さん

    >実際は重要事項の一部の詳細は、管理規約に記載されているケースが多いので一緒に説明されることが多いと思います。
    >つまり重要事項説明書に、すべて記載できるなら、管理規約の説明は必要がないです。

    では、管理規約に、管理組合は任意団体である町内会等の加入に関する事項は関与しない、という記載があれば、重要事項説明でも、その旨説明されるのですね。

    ということは、重要事項説明で、町内会等の加入の合意などできないのではありませんか?

  17. 551 住民OLさん

    > ということは、重要事項説明で、町内会等の加入の合意などできないのではありませんか?

    えーーーと
    あくまで合意するのは重要事項説明書の内容になります。管理規約の説明をするのは、重要事項の説明のみではわかりにくという点で補助的に使う場合と、そもそもその管理規約も最初の総会までは暫定的に使用されるため、ある程度説明をしてくれます

    また、550さんのケースでは、管理組合が町内会に関与しないと管理規約に記載されているだけなので、特に加入を制約しているわけではありません。つまり、売り主と買主の合意に基づいて、町内会は加入するが、そのあとは、管理組合は関与しないといっているだけです。そのため退会したければ、個人で行ってくださいというだけですね。

  18. 552 匿名さん

    >あくまで合意するのは重要事項説明書の内容になります。

    肝心の問題が、よくわからなくなりましたので、もう一度はっきりとお答えください。

    「合意するのは重要事項説明書の内容」であって、町内会の加入に関する合意ではないのですね?

  19. 553 住民OLさん

    > 「合意するのは重要事項説明書の内容」であって、町内会の加入に関する合意ではないのですね?

    少し違います。
    重要事項説明書の内容に、「町内会の加入」の記載があるなら、それを含めて合意になります。

    重要事項説明書の内容に、「町内会の加入」があって、合意をしたが、「町内会の加入」には合意していないというは矛盾していますよ。

  20. 554 匿名さん

    合意は加入ではありません。
    また、町内会は世の中に一つではなく一地域に重複して存在し重複加入も可能です。

    町内会の名称がないのは、任意加入であるからであり、名称のない町内会への加入契約ではありません。

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