管理組合・管理会社・理事会「町内会(自治会)設立は必須? PART3」についてご紹介しています。
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  4. 町内会(自治会)設立は必須? PART3
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-07-11 23:27:14

こちらはPART3です。

PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/

当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。

・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)

そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが

1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
  当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
  なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?

2)自治会設立のプロセスは?
  準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
  是非、体験談お聞かせ下さい。

一応、ググった範囲では、

-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
  あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
  「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
  くらいしか見出せませんでした。

ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18

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町内会(自治会)設立は必須? PART3

  1. 221 匿名さん

    賛成者だけで加入すれば良いだけの事、加入意思の無い方まで巻き込んではいけませんね。
    そのうち、おかしな宗教にも賛成多数だからと管理組合ごと入信ですね。(笑)

    ひょっとして、そこ古ーい団地じゃないですか?  老人が多いとか。
    若い人が多いマンションでは考えられません。

  2. 222 匿名さん

    市営住宅は以前、町会加入が義務付けられていましたが、(掃除やゴミ当番のため)
    いまは、ほとんどの住人が加入していません、裁判のおかげ?
    掃除なんかは業務員さんがやってます。

    子ども会だけ入ってますけど。

  3. 223 匿名さん

    わたしの住む市では、コミュニティーや自治会は、市役所の指導下にあるんですって。
    一応、加入者の個人名簿も有るんですって、インチキできませんよ。
    自治会に法人が加入とか、団体が加入は考えつかないと、職員は申してます。(笑)
    赤十字の募金の時くらいしか、団体とは接点は無いんですと。

    もしかして、管理組合さん勝手に住民の情報使っちゃってるぅー?

  4. 224 217

    うちの理事会が、町会加入に一所懸命になる理由は幾つかあると思う。


    1)理事に地権者がいる
     基本輪番制だけど、必ず店舗地権者(1階が店舗です)も入ることになっている。
     この地権者が、町会加入推進派。


    2)管理会社に騙されている
     217に書いたけど、町会に加入しないと災害時に情報も物資も市からもらえない
     と言われて騙されている。
     情弱な老人やオッサン・オバサン達だし、そりゃ必死になるわな。
     ※市が、町会未加入者には食料を配給しないなんてあるはずない(市役所に確認済み)


    3)阪神淡路・東日本大震災以降の漠然とした不安
     これが一番やっかい。今回も震災対応を町会加入の理由に挙げていた。
     でも、具体的に町会に入ってどんな震災対策・対応をするのかは華麗にスルー(笑)

     ここは戸建てじゃなくて、マンションなんだから、町会じゃなくて自分の足下を
     固めること(フロア毎の連携・共同体としてのマンション全体での連携)が大事だと
     思うんだけど、町会に入れば、災害時に 何か 役に立つと思っている。
     この 何か かが何なのか全く具体性がなく、単なる幻想だと思うんだけど、年寄り
     には、それが分からないのよね。

     ちなみに築後10年で、これまでに管理組合が避難訓練・防災訓練をしたのは1回
     のみ。東日本大震災後も備蓄や防災用品、避難対応について検討したことは一度も
     ありません(失笑)

  5. 225 匿名さん

    有事の際は自治会も管理組合も関係ない。自分のことは自分で守る。当然、備蓄も自分の責任でする。その当然のことをしない奴のことなど知ったことではない。

  6. 226 匿名さん

    法律家のコメント有りましたので貼っときますね、参考にしてね。

    「建物の区分所有等に関する法律」では、管理規約において、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第30条第1項)。
    町内会へ加入するか否かという問題は、本来、区分所有者相互間の事柄ではなく、個人個人の意思によって決定すべきものであると思われます。また、強制加入が任意加入になったからといって、管理組合内で特別の利害関係が生じることも考えられません。規約の中にはこのように、本来、規約で取り決めるには無理のある事項を諸々の事情で、あえて規定している場合があります。これらの強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。
    この場合は、理事会または総会の通常決議で当該事項の無効を確認し、運用していけば十分であると思われます。

  7. 227 匿名さん

    管理規約で町内会や自治会に強制加入させてるマンションは、暴力団も入りやすい。

    規約の異常性に気がつかない管理組合だから、暴排条項など考えもしない。

    規約の異常性に気が付いても是正できない管理組合もしかり
    暴力団は見て見ぬ振り

    町内会に強制加入強制徴収するのは、暴力団にみかじめ料払うのと変わりやしない

  8. 228 匿名さん

    結局、嘘つきがいたんですね。
    管理組合がたとえ総会決議しても、勝手に全員町内会へ加入させても無効だよ。

    >、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について定めることとなっています(第30条第1項)。

    と言う事は、無効な条項に関しての出費も無効ということですね。

    入りたい人は、個人で加入すれば済む事。

  9. 229 匿名さん

    いくら無効を叫んでも、執行を停止しない限り規約に則って処理されるだけですけどね。

  10. 230 匿名さん

    アタマおかしいのいますね(笑)

    >強制力のない条文は「精神条項」と呼ばれ規約の中に明記されたことであっても組合員を拘束する力はないといえます。

    と言う事で、はてしない馬鹿ですね(大爆笑)

    だいたいがそんな管理組合自体架空の話、嘘はそこまでよ、御老人。

  11. 231 匿名さん

    残高ながら、どのような条項であれ、組合員には従う義務があります。
    無効を訴えるなら、総会で無効であることを決議する必要があり、それまでは有効とされます。

  12. 232 匿名さん

    おまえが法律じゃないから、老人の悪い意地っ張りちゃん。
    罰金もあるからさ、区分所有法のここ、読んどきなさい、暇でしょ、老人。

    >第三章 罰則
    >第七十一条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  13. 234 匿名さん

    町内会への強制加入規約のあるマンションは、暴力団に入りこみやすいと言えますね。

    違法な町内会加入規約があるということは、暴排条項が規約にない目安になりますから

    住民から町内会費を強制徴収することは、暴力団がみかじめ料を集める行為と変わりがない

    近所にこのようなマンションがあると、何があるかわかりませんね。

  14. 235 匿名さん

    町内会強制加入マンションは、最悪だ。
    災害時対策をされないマンション。
    暴力団対策もされてないマンション。

  15. 236 匿名さん

    区分所有法の第71条には抵触しませんので(笑)

  16. 238 匿名さん

    違法だという根拠を示しなさい。出来るならね(爆笑)

  17. 240 匿名さん

    説明できないのね、、、

  18. 241 匿名さん

    かわいそうな老人よりかわいそうなのは、893の住むマンション住民ですよ

    町内会費の強制徴収される住民は暴排条項など規約にしないから、893はマンションから出ていかない。

  19. 242 匿名さん

    あたまわるいね、前レスで詳しく違法具合の説明あるよ、字読めるか?

  20. 243 匿名さん

    標準管理規約コメント

     第27条関係
    ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するも
     のであり、マンションの適正管理を主体的に実施する管理組合にとって、必要な業務である。
      管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催
     事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組合役員が地域の町内会に出席する際に支出す
     る経費等の地域コミュニティにも配慮した管理組合活動である。
      他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費、町内
     会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者が任意に負担するものであり、マンションという共
     有財産を維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものである。

    つまり、居住者のコミュニティ形成に資すると考えれば、自治会活動のための支出は認められている。
    (自治会費とは別物ですからね。)

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