匿名さん
[更新日時] 2015-07-11 23:27:14
こちらはPART3です。
PART1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46081/
PART2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165534/
当方、23区内300世帯の大規模マンションの理事(3期)になりました。
1期終わり位から、区役所から町内会設立の依頼がきていたようで
今期理事の課題として上げられることになりました。
直接、役所の担当から話をきいたわけではないですが、引継ぎ
内容は下記のとおりです。
・世帯数が多いので近隣町内会は受け入れてくれない(らしい)
・設立するとなると規約なども含め数年がかりとなる(らしい)
・本来、自治会と組合は目的も違うため別組織が望ましい(らしい)
そこで経験者ないし識者の方がいらっしゃればご教授願いたいのですが
1)町内会(自治会)って本当に必要なのでしょうか?
当然、区によって状況は若干違うでしょうが、メリット・デメリットは
なんでしょうか?マンションの自治会とは何をすべきなのでしょうか?
2)自治会設立のプロセスは?
準備事務局立ち上げから設立までのプロセスについて、経験がある方
是非、体験談お聞かせ下さい。
一応、ググった範囲では、
-任意団体である(全組合員が参加が必須ではない)
-マンションでの自治体の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」と
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」
くらいしか見出せませんでした。
ゴミ捨て・防犯などは管理会社に委託しているし、近隣の町内会に加入
するのではなく、自ら設立というと、個人的にはなんかピンときません。
町内会自体が衰退・消滅しつつあるという話もあるようなので、
設立する意義が本当にあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-12-11 15:13:18
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町内会(自治会)設立は必須? PART3
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1
匿名さん
マンション管理組合と自治会に関する裁判例 <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行う ために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限 って、その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし、町内会費の徴収は、共 有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束 力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
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2
匿名さん
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3
匿名さん
>1
管理組合費500円とはいつの話?
あるいは管理費の中に含まれている管理組合運営費の事か?
コピペするなら責任持って答えよ。
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4
匿名さん
管理組合費 500円
管理費 5940円
補修積立金 1780円
Yが、平成16年9月分以降、管理組合費、管理費及び補修積立金を滞納したため、Xは 滞納(33ヵ月)分の52万9,130円の支払いと Yが今後所有している間の支払いを求めて、 平成18年11月1日に提訴した。他方、Xは、 平成19年3月の総会で、管理組合費を月500 円から月400円に減額することとした。
平成19年4月26日、Yは管理費及び補修積 立金について請求全額(51万2,630円)を支 払ったが、所有する住戸を賃貸にまわし、現 在自分が居住していないことを理由に、町内 会費を内包する管理組合費の支払いについて は、なおも拒んだ。
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5
匿名さん
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6
匿名さん
自治会、町内会とは、
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四 規約を定めていること。
3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一 目的
二 名称
三 区域
四 主たる事務所の所在地
五 構成員の資格に関する事項
六 代表者に関する事項
七 会議に関する事項
八 資産に関する事項
4 第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
5 市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項の認可をしなければならない。
6 第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
7 第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
8 認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
9 認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。
以下略
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7
匿名さん
管理組合規約と自治会規約を別途に定めて管理組合役員と自治会役員を同じ人間にやらせても何も問題なし。
自治会費を取らなきゃ4の問題も起こらない。
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8
匿名さん
自分のマンション内で総意が得られてりゃどっちだっていいじゃねーか。
よそ様のマンションにガタガタ口出すなよ、鬱陶しい。
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9
匿名さん
強制加入は違法だからね
強制徴収も同じく違法
戸建ては任意で、マンションは町内会に強制加入強制徴収なんて、マンション購入者を蔑視差別する法律はないよ
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10
匿名さん
>管理組合規約と自治会規約を別途に定めて管理組合役員と自治会役員を同じ人間にやらせても何も問題なし。 自治会費を取らなきゃ4の問題も起こらない。
自治会費を徴収しないで管理費を流用することは出来ないよ。
裁判例が読めない人なのね。
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11
匿名さん
総意=多数決で自治会を作ることが決まっていても、加入しない(自治会費を支払わない)自由が担保されていれば、他人が口を挟むことではない。担保されていればね。
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12
匿名さん
>10
君のところの破産直前の自治体と違ってうちは補助が出るんだよ。
まあどちらにしても8の言う事に尽きるんだけどね。
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13
匿名さん
>>11
余計なお世話だ。
なんでそんなにムキになってよそのマンションに口を出す?
なんでだ?
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14
匿名さん
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15
匿名さん
任意加入なら違法じゃないんだけど。何が気に入らないんだ。
ネチネチ嫌味を言いたいから違法であって欲しいんだろ。根性曲がりが。
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16
匿名さん
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17
匿名さん
>>14
立派な方だ。
きっと君は50キロ制限の道を60キロで走る車がいたら片っ端から止めて『違法ですから』と注意して回るんだろうなあ。
立派立派。
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18
匿名さん
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19
匿名
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20
匿名さん
うちのマンションでは、設立総会で「自治会?そんなもの不要!」で全会一致。
以後、そんな馬鹿なことを言う人は誰一人いません。
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