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管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
500
理解できないのは君の頭の限界なんだから、無理して対抗して書こうとしなくてもいいですよ。
2行書くだけで精一杯ですね。お疲れさま。
501
ほー。「コミュニティ形成」がおれの書いたことまで含むのか。
だったら標準管理規約は管理運営上、自治会機能を推奨してるわけだ。
ベースもなにも、自治会機能に何通りもないが。
実施例を求む。
うちの例。
うちは600世帯以上が18,000㎡の敷地に3棟で暮らすマンションである。
行政からは一つの**として扱いたいからと、自治会設立を打診されている。
でも断ってる。
行政の窓口は管理組合でいいし、任意加入の自治会に果たして何世帯加入するかも不明。
むしろ強制加入の管理組合に自治機能を付加していった方が効率的だ。
自治会ではなくあくまでも管理組合である。
505
理解できん奴だな。「(笑)」なんぞで虚勢はってるが笑われてるのはお前だ。
おれは自治会機能とは何か説明しろと言われ懇切丁寧に語っただけ。それを管理組合の業務とするかどうかを言ってるわけではない。
当方の管理規約は標準管理規約の考え方を採用してるが、32条の
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
あたりが関係あるが、前にも書いてるように、15項にもあるような地域との関係も視野に入った規定となっているものの、基本は当然として管理組合内を対象としている。
だから自治会機能として、新たに自治会を設置するか、ハードルはあるが管理組合として組み入れるか、ということになるというだけのこと。
506
自治のジの字も理解できん者が分かった口を叩くな。片腹痛い。
管理組合の業務にない自治機能は「居住者の安否確認」だ。
3.11の時も管理組合としては共用部分の非常事態管理だけで、
各世帯の安否確認は各世帯の自己責任に任せていた。
>管理組合の業務にない自治機能は「居住者の安否確認」だ。
業務はあるよ、共用部分(エレーベーター、会議室等)の人命の安否確認は管理者=理事長の職務。
貴方の言う組合による「居住者の安否確認」は公的機関以外はプライバシーの侵害、その種の行為は隣接居住者の互助に限られる。
513
プライバシー侵害にならないよう、希望制でやってる。単身高齢者で声かけを望む人を毎年確認する。もちろん、連絡先とかは理事長預かりでプライバシーを守る。災害時は特に必要で、防災計画に確認・誘導班を設けて、手分けして安否確認する。もちろん隣接の互助とセットでする。
一昨年くらいからサービス付き高齢者住宅って制度ができて、安否確認が必須になってる。
マンションで希望者を対象に安否確認をするのは何ら問題ないし単身高齢住人には親族が遠隔地のときには嬉しい人もいるだろう。
それを管理組合でするかどうかは別問題で、各管理組合で考えたらよい。
隣組(となりぐみ)は、日本の昭和期において戦時体制の銃後を守る、国民生活の基盤の1つとなった官主導の隣保組織である。
国家総動員法、国民精神総動員運動、選挙粛清運動と並び、前年に決定し、1940年(昭和15年)に内務省が布告した「**會町内會等調整整備要綱」(隣組強化法)によって制度化された。5軒から10軒の世帯を一組とし、団結や地方自治の進行を促し、戦争での住民の動員や物資の供出、統制物の配給、空襲での防空活動などを行った。また、思想統制や住民同士の相互監視の役目も担っていた。第二次世界大戦、太平洋戦争の敗戦後の1947年(昭和22年)、GHQにより解体された。
現在でも、回覧板の回覧など、隣組単位で行なわれていた活動の一部は、町内会・区(政令指定都市の区ではない)・自治会に引き継がれている。地方によっては、単身者や核家族が居住するワンルームマンションの増加など、近隣地域と住人の関係が疎遠になる例もあり、地元神社の氏子への加入や、祭礼の寄付などをめぐり問題を生じている地域もある。隣組や町内会のような活動が廃れた一因に、その活動単位が政府の言うところの所謂標準世帯での活動を主眼においたものであり、現役世代の単身者や多忙な共稼ぎ世帯などには負担が大きすぎることがあげられる。
京都市内、埼玉県秩父地方など一部の地域では現在でも隣組が残っている(京都の元学区)。埼玉県秩父地方では、慶弔時の花環に「隣組一同」と書かれたものがよく見受けられ、結婚式や葬儀にも隣組が動員される為、隣組の慶弔事が勤務先(但し、秩父地方内の企業に限る)を休む正当な理由となる。
>隣組(となりぐみ)は、日本の昭和期において戦時体制の銃後を守る、国民生活の基盤の1つとなった官主導の隣保組織である。
その通りでした。管主導の理由は相互に軍国思想に統一させ、それに反する非国民を相互に疑心させた。
従って、現在でも自治体や管理組合主導の自治会、町会の類はうわべだけの疑心暗鬼の集団に過ぎない。
日本人は自分以外の個人の事情に関心を持ちすぎる。
孤独死は人間のあるべき姿に過ぎない、これを騒ぎ立てるのは同情ではなく、迷惑排除の思考に過ぎない。
519
>現実はそうなってない。管理会社が情報を持っている。
それはそのマンションの住人の程度の問題。
普通のマンションではそんないい加減な対応はしない。
>519
も
>522
も認識不足のようですね。管理委託契約書には次の規定があり、個人の情報は組合、管理会社双方が共有することになっています。特に、組合役員の任期が短い事を考えれば当然です。
それより任期の短い役員には個人情報が拡散している方が問題でしょう。
従って、当組合では緊急連絡先は本人か同居人の携帯番号かメールアドレスでも良いことにしています。
(通知義務)
第12条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失,き損,瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
一 甲の役員又は組合員が変更したとき
(守秘義務等)
第16条 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に努めなければならない。
>ところで、それらの情報はどういう媒体でどこに保管されてるのですか? まさか理事長の自宅の書棚や個人PCじゃないですよね。
それを禁止する手段がありますか?
ネット社会では情報の拡散は当然で、個人が如何に自分の情報を守るかであって、他人に守秘義務を任せること事態間違ってます。
守秘義務に関して云えば、分譲マンションで管理費等を支払う自動支払銀行の組合名、口座番号などの一覧表が銀行と管理会社間を毎月書面で飛び交っているのを御存知ですか?
組合なり管理会社関連の銀行が自分のメインバンクではないのが一般ですが、この点は十分注意すべきです。
うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。
>うちは管理会社のパソコンを理事が勝手に操作して情報を盗み見してたのを理事長が現行犯で見つけたので、管理会社に抗議して管理員は解雇、理事は依願辞任の両成敗した。
ドロボーはどこでも悪は悪です。
>それはありえない。管理規約で入居届と緊急連絡先を理事長あてに提出してる。
入居届けには氏名のみですので個人情報にあたりませんし、
緊急連絡先は本人の意志次第ですので守秘義務にあたりません。
但し、これらを公開すればプライバシーの侵害に当たる事は当然です。
【個人情報の保護に関する法律】
第二条この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲
げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した
ものとして政令で定めるもの
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者
をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
一国の機関
二地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十
九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地
方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし
て政令で定める者
4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削
除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年
以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
個人情報取扱事業者とは、5,000人分を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース 化してその事業活動に利用している者のことです。
管理組合はたとえ5000人以上の住民がいても個人情報取扱事業者ではない。
それは事業を行っていないから。あくまでも自己の資産管理だから。
釣りか本気か知らないが、みっともない書き込みはやめるべし。
大半の管理組合は個人情報取扱事業者ではないが、だからといって法の対象外ではなく、法第3条(個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。)を遵守して個人情報を扱わなければならないことに変わりはない。法の具体適用条項がないからといって何をしてもいいのではない。
>釣りか本気か知らないが、みっともない書き込みはやめるべし。
中間略
>法の具体適用条項がないからといって何をしてもいいのではない。
理屈にもならない隠居談義はもっとみっともないね。
プライバシーの侵害がなければ組合員の名前なんか関係ないよ。
>防災の基本は隣近所にどういう人か住んでいるか知ること。
覗き趣味? 日頃から挨拶ぐらいはしなさいよ。
>なのに過度の個人情報過敏で肝心な時に忘れられて逃げ遅れる。
わざわざ調べるのはプライバシーの侵害で、
東日本震災の時は自然に隣近所の同じフロアーの住民が避難駐車場でグループになったよ。
日頃からの挨拶でお互いに面識を保てば問題ないが、避難するしないは個人差があるので差し出がましいことは慎むべきだね。
>裁判になった時に「不作為」を問われることがあるので注意。
隣りは避難するとき声を掛けてくれなかったから、私はタンスの下敷きに成り片足を骨折した。
隣りが悪いんだから治療費を負担して呉れと? へーえ・・・。
君ら朝から晩まで数年間に渡りこの話題を無限ループでしてるけど
ホンマに飽きないもんやな。
まさにライフワークってこんなことを言うんやろうな。
>ところで皆さん、マンション管理のステイタスシンボル「マンション管理士」国家資格をお持ちですか?
中にはそんな失業者もいるでしょうね。
マンション管理士は、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要である。
マンション管理士は「名称独占資格」である為、マンション管理士以外の者がマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用(名刺にマンション管理士と記載したり、看板でマンション管理士と表示)することは、その方法を問わず認められない。なお、名称の使用制限に違反して、マンション管理士でないのに、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した者は、30万円以下の罰金に処せられる。但しマンション管理士は独占業務では無く、管理組合に助言する等の行為にマンション管理士の資格は必要が無い。戸田聡子が2004年に約1500人のマンション管理士に対して、他に所有している資格を調査したところ、宅地建物取引主任者が81.6%、管理業務主任者が73.9%であった。
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。宅地建物取引主任者が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業(以下管理業務主任者の設置義務に記載の場合のみ)を営む際に設置が義務付けられる。従って管理業務主任者はマンション管理業務上、その諸問題に精通していなければならない。
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)は、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である。
うちの役員の中には、マン管、管理主任、宅建を持ってる人はいません。
管理会社のフロントの方が2名(担当とその上司)理事会に出できますが、
担当は管理主任、上司は管理主任とマン管を持っています。
マンカン死なんてそれだけじゃ食えない資格だ。
管理者たる理事長ならシェ工管理技歯以外にない。特にガテン系の職人を使いこなす技術は理事会で脳筋理事を使いこなすのに役立つはずだ。
ガテン系ゆえ学識経験者に弱いのが難点だ。
マンション管理士と宅建と業務主任者は出題範囲を被ってるし
比較的簡単なので大学生とかが一気に1年でとったりしてますね。
それに比べて司法書士・税理士・弁理士は結構難しかったですよ。
比較するのもどうかと思いますが。
学歴、知識の無い人は自分の存在感を示すのに苦労するのが良く分かるね。
でもそんな紙切れでは誰も信用しないよ。
あー食うのに困っているんだなと思われるだけよ。
はいはい、正月早々誰にも相手にされずこんなとこで鬱憤を晴らすしかないのね。
紙切れひとつの資格をとるオツムもないし、ないない尽くしで可愛そうに。
マンション管理士は名称独占権のある国家資格で、業務独占権はない。
従って、己の実力を誇示するための「自慢する資格」である。
妬む奴は試験に合格してから出てこい。
それより理事長に知識が必要だがそんなペーパーでの証明では人間性を疑わざるをえないよ、
理事長には日頃の生活の上での見識、人格の評価が求められるんだよ。
>理事長には何らかの国家資格保有者であることが求められるのですね。 とにかく理事長としての実力の証明が必要だということみたいです。
マンカンシ崇拝者君
マンションの理事長として求められる知識にはどうゆうものがあるか書き込みして下さい。
それでは丸で中小企業の建築屋さんと同じですね。
すくなくとも管理組合の理事として総会で選任され、理事の互選で選ばれなければならないのですよ。
一番求められるのは適正な人格は勿論、管理組合及び、必要とすれば管理会社を含むの関連法律や通達ですよ。
建築・設備・会計の知識は自分自身で行う分けではないので発注する側の概略の知識で十分です。
>建築・設備・会計の知識は自分自身で行う分けではないので発注する側の概略の知識で十分です。
異な事を申される。管理組合が自分でやらず誰がやるのですか?
管理組合業務とは何か?もう一度管理規約を読み直した方がいい。
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十四 広報及び連絡業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
第32条には一~十七まで書かれているが、一~四が建物・設備に関する業務である。
プライオリティーが高いことがわかる。人格云々などと寝ぼけたこと言うな。