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管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を監視、監督することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2012-12-11 09:41:26
これが住民に配布する「長期修繕計画の3点セット」。
ぐちゃぐちゃ書いても知識も興味もない住民には理解できるわけない。
だいたい理事ですら理解むできないのだから。
住民が知りたいのは「何時から幾ら積立金の値上げがされるのか?」だ。
マンカン死なんてそれだけじゃ食えない資格だ。
管理者たる理事長ならシェ工管理技歯以外にない。特にガテン系の職人を使いこなす技術は理事会で脳筋理事を使いこなすのに役立つはずだ。
ガテン系ゆえ学識経験者に弱いのが難点だ。