物件概要 |
所在地 |
東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 世田谷ビジネススクエア タワー |
交通 |
https://www.tokyu-com.co.jp/
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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東急コミュニティーの評判は?その2
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1101
匿名さん
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1102
マンコミュファンさん
>>1093 評判気になるさん
理事会に上がる事は無いとの事ですが、理事会とは理事が開催するものです。おたくのマンションでは、管理会社が議題を作って会社が主導権を握って全てを決めて居るのではありませんか。主客転倒です。理事たちをなんとかしなければどうしょうもありませんね。
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1103
マンコミュファンさん
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1104
匿名さん
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1105
横っちょ
例えば>>1030(自転車置き場雨樋破損)程度の修繕なら管球のまとめ買い程度の修繕
費用だから、理事会議事録にあがる事はほとんどない。
総会議案書の決算報告見て保険金収入や、支出にそれらしき記載がなければ管理会社
や理事会に説明を求めるべきだ。
その前に決算報告の中に十把一絡げで埋もれていないかよく確認すべきだろうね。
騒ぐのはそれからだよ。
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1106
横っちょ
修繕時期がわかっているなら(保険金適用はその前1~2か月前)保険会社に
支払いがあったか直接聞いてみるのが一番。
事実を粛々と集める、騒ぐのはそれからだ。
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1107
口コミ知りたいさん
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1108
匿名さん
1107だが、それに加えて、会計支出項目明細の、
収入の部と支出の部を精査して下さい、そこらへんに、
不正を見つけるヒントの一つがあります。
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1109
匿名さん
ここの管理物件だが、専有部分への給水メーターの内側の給水管が、
切断されている。一応規約には共用部分になっている。管理担当は、
専有部分だから管理対象部分ではないと反論。規約では共用部分に
含まれている。共用部分のリフォ―ム等、管理組合法人の許可制に、
なっている。届け出書はあるが、許可書がない、これが一流の管理か?
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1110
匿名さん
水道メーターの内側(専有部分)の給水管は規約で共用部分には
できないので、規約に組合が勝手に制定しても無効であるから、
他の住民に迷惑にならなければ、専有部分の所有者が勝手に切断
して、給水管の変更等は自由なので、管理会社や組合等に責任は
ないとおもいます。しかし、区分所有者には保存責任は生ずる。
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1111
どういう住人なの
マンションン標準管理規約にある通り、建物定着してる専有部分の修繕等(改築含む)は
理事長承認、理事会決議が必要。決議前に改築するな。
組合が勝手に規約制定って、デフォがそうなっているんだよ。
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1112
匿名さん
専有部分にある、給排水管は区分所有者であれば、
事由に修繕等(改築含む)はしても良いはずですが、
理事長承認、理事会決議は不要です。区分所有法で
は、専有部分の範囲ですから、規約は無効です。
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1113
どういう住人なの
>>1112
残念だね
マンション標準管理規約(単棟型)
第17条 (専有部分の修繕等)
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
コメント
① 区分所有者は、区分所有法第6条第1項の規定により、専有部分の増築又は
建物の主要構造部に影響を及ぼす行為を実施することはできない。
② 専有部分の修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え」
の工事の具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に
直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、
間取りの変更等がある。
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1114
匿名さん
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1115
匿名さん
専有部分の範囲にある給水管の変更は、区分所有法第六条一項に
違反しますか。管理会社は違反しないので理事長名で承諾したと
言っている。つまり、専有部分内にある給水管を規約で共用部分
には出来ないので、許可したとの説明である。天下の東急コミュ
二ティーの回答ですから、間違いはないと思います。
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1116
どういう住人なの
>>1115
怠慢な人ですね。・ ・ ・ ・ ・で自ら参照する余地を残しておいたのに。
脳内で勝手な解釈しかできませんか。
マンション標準管理規約(単棟型)第17条
1..区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する
物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、
あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請
し、書面による承認を受けなければならない。
2.前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請
書を理事長に提出しなければならない。
3.理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認
としようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議
を経なければならない。
4.第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の
修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
5.理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等
の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、
正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
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1117
どういう住人なの
端的に言うと以下。
区分所有法が根拠なら第6条第1項の規定によりできない。しかしマンション標準管
理規約(単棟型)第17条によれば理事長の承認、理事会決議があれば出来る。
だか~ら、お宅が>>1110で言っている「専有部分の所有者が勝手に切断して、給水管
の変更等は自由なので、 . .」 ってのは理事長承認、理事会決議無しに住民が
勝手自由にはできない、と言っているんですよ。
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1118
匿名さん
成程、天下の管理会社東急の見解は間違いという事になります。
規約を確認しましたら、1116さん、1117さんの記述の
通りに制定されております。天下の管理会社もこのような間違
いを犯すのですね。明日理事に合いまして報告してみます。
1116、1117さん、誠にためになる投稿学習になります。
有難う御座います。私の投稿文は間違いでした。襟を正します。
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1119
匿名さん
書き残した件がありました。標準管理規約とは別に但し書きがありました。
追記します。
※3、理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとすると
きは、理事会(第00条に定める理事会という。以下同じ。)の決議を経
なければならない。
但し、共用部分及び附属施設又は他の区分所有者若しくは占有者に影響を
及ぼす恐れがないと認める場合には、この決議を経ることなく承認するこ
とが出来る。
この但し書きは理事長の判断力が必要となります。これは危険だと思いますが?
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1120
1114
>>1117
>区分所有法が根拠なら第6条第1項の規定によりできない。しかしマンション標準管
>理規約(単棟型)第17条によれば理事長の承認、理事会決議があれば出来る。
区分所有法第6条第1項の「共同利益違背行為」が、規約によって特別に許されることなどあり得ないが、どういうことなの?
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