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契約する前は鋼管杭方法だったものが
『柱状改良工法』に勝手にかわっていました。
色々調べたところ『柱状改良工法』は安価なのはいいことに
発がん性のある『六価クロム』の被害がある可能性が。
こういう場合は向こうの落ち度として工事をやり直してもらう事は出来るのでしょうか????
[スレ作成日時]2007-06-13 17:10:00
契約する前は鋼管杭方法だったものが
『柱状改良工法』に勝手にかわっていました。
色々調べたところ『柱状改良工法』は安価なのはいいことに
発がん性のある『六価クロム』の被害がある可能性が。
こういう場合は向こうの落ち度として工事をやり直してもらう事は出来るのでしょうか????
[スレ作成日時]2007-06-13 17:10:00
契約書は、どちらになってるの?
施工はすでに終わってたの?
心配なら「六価クロム対応型か高炉B」を使用したか確認すればいい。
今時対応して無いところも無いと思うが。
契約は鋼管杭方法です。
アクパド工法で契約しておけばよっかたのにぃ。
この掲示板を読んでいると、「契約は○○だったのに勝手に□□に変わってた」という書き込みを見かけますが、どうして施主の了解なしに契約と異なる施工・仕様になるのか、本当に不思議です。
ほんと怖いですね。
こういうのって契約違反となるんでしょうか?
>07さん
了解なく勝手に変わっていれば、契約違反だと思います。
「お互いの見解の相違」でなければ、ですが。
業者は「言ったつもり」「了解したと思ってた」、施主は「聞いてない」「知らない」・・・。
これでトラブルになった事例は、たくさんありますからね。
さてさて、「六価クロム」の問題ですが、これは業者次第でしょう。
結構大きな問題らしいので、業界で対応していない所は「少ない」と聞いています。
全てがそうか分かりませんが、私の場合は「地盤補償(保険)の関係で工事の詳細を書類にして残すが、使用したコンクリート材種も記録されているので問題ない」とのことでした。
実際に立ち会いましたが、それが使用されていたようですし、いざとなれば埋まっているコンクリート柱を調べれば良いだけなのでしょう。
少し的外れなレスになりましたが、「六価クロム」がクリアされていれば「柱状改良」で問題ないのでは?
>契約する前は鋼管杭方法だったものが『柱状改良工法』に勝手にかわっていました。
契約する前は確かにそうだったかもしれませんが、契約書に「柱状改良工法」と書いてあれば、契約違反を理由に工事のやり直しを求めるのは難しいと思います。
新潟県人さん
ご丁寧にありがとうございます。
まさに「聞いてない」「知らない」であります。
契約書では鋼管杭工法となっております。
>私の場合は「地盤補償(保険)の関係で工事の詳細を書類にして残す
が、使用したコンクリート材種も記録されているので問題ない」とのことでした。
↑
とても良心的、誠意のある対応の会社と思ってしまいます。
このスレッドを業者の方が見て同じような対応をしてくれれば
ほんとにいいなぁっと思ってしまいました。
契約書に「鋼管杭工法」と書いてあるのなら、契約違反を問えますが、口頭でした変更も「変更契約成立」と認められますので、業者とよく相談した方がよろしいかと思います。
大切な工事ですから、納得いかない点はとことん話し合いましょう。
天然砕石パイル工法