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匿名さん
[更新日時] 2012-12-05 18:46:28
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物件概要 |
所在地 |
東京都23区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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» サンプル
分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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23区内の新築マンション価格動向(その63)
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26
匿名さん 2012/11/10 20:00:48
不動産業界の不振ぶりに連動して、駐車場の空き急増。
これはマンション価格と違って即座に下落傾向に。
スペースが限られている住宅街の月極めは強気だが、時間貸しは繁華街でも下げてる。
強気だと利用されない。
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27
匿名さん 2012/11/10 22:15:53
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28
匿名さん 2012/11/10 22:19:48
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29
匿名さん 2012/11/10 22:44:10
生産緑地の相続と売却の実態は?
区長に買い取り請求して、買い取らない場合は、
区が農業従事希望者を斡旋。
それが不成立だとやっと生産緑地が解除される。
実態に詳しい方いますか?
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30
匿名さん 2012/11/11 03:06:50
>26
都心部居住が進んで、都心部では駐輪場が不足しているらしいよ。
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31
匿名さん 2012/11/11 03:54:15
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32
匿名さん 2012/11/11 03:59:50
有明のマンションの住民掲示板を読むと
やはり城東の外れの庶民向け団地マンションだということがよくわかる。
住民のマナーの悪さが都営住宅並だから。
所詮、東京の外れなんだよ、有明は。
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33
住まいに詳しい人 2012/11/11 04:05:07
>>29
諦めなってw
ココにそこまで狭い分野の情報を持っている専門家がいるとも思えないし
もしいたとしても、法的な手続きを解説するぐらいなら兎も角
市場動向のよーな金になるネタをタダで披露出来るわけがない
マジで知りたいなら役所や研究者を丹念に当たるしかないだろ
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34
住まいに詳しい人 2012/11/11 04:12:35
>>30
東京駅の復原工事に合わせて、行幸通りの地下道が整備されたけど
どーして大規模な駐輪場を建設しなかったんだろーね
今更「もし」はないけど
自転車通勤の職住近接モデルを提案出来て面白かったのになあ
計画には何年も時間がかかるから致し方ないのかもしれないが
センスの悪さを感じてしまう
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35
匿名さん 2012/11/11 04:29:51
"職住近接"しようとしたらリストラ転勤地震災害。
それが現実。
都内売れ残り抱えた業者しか使わないマンション用語。
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36
匿名さん 2012/11/11 04:45:33
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37
匿名さん 2012/11/11 05:27:09
>30
この間、テレビで東京駅の駐輪場問題を特集していたが、千代田区としての駐輪場建設は難しいらしい。
なので、付近にある駐車場の一部を駐輪場へ、または自社ビル内の駐車場を社員用駐輪場に改装する動きがある。
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38
匿名さん 2012/11/11 05:35:49
過去軽減されていた税金をさかのぼって支払えば宅地に転換可能。
例えば、畑700坪強、戸建て住宅だと10〜15軒は軽く建つような土地。
路線価1平方mあたり15.5万円とすると。
毎年の固定資産税と都市計画税を概算すると、
もし宅地なら240万円、農地なら6万円。
20年税額が軽減されていたとすれば。
4,680万円支払えば良い。
土地の価値は路線価で計算して3億5800万円だから、
もし子供が3人で法定相続するとすると相続税は6700万円。
つまり、3億5800万円-4680万円-6700万円=2億4420万円残る
一人当たり約8000万円。
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39
匿名さん 2012/11/11 05:41:29
農地として使われなくなった生産緑地は、自治体による買い取りが原則だが、この仕組みは機能していない。
練馬区には、生産緑地の所有者から03年度~07年度の5年間で108件の買い取り要請があったが、区の購入はゼロ。92年度までさかのぼっても区による買い取りは体育館用地の1件のみだという。区の担当者は「面積が狭くて、公共施設が建てられないケースが多い。財産的にも、高額な土地を無目的には買えないからだ」と話す。
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40
匿名さん 2012/11/11 05:48:02
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41
匿名さん 2012/11/11 05:51:18
相続の場合は固定資産税をさかのぼって負担する必要は無いよ。
ただ、宅地並みの相続税になるってだけ。
生産緑地はこれからの10年間で無くなるんじゃない?
世田谷区だけで100haの土地がこれから出て来るよ。
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42
匿名さん 2012/11/11 05:54:15
生産緑地の解除
「生産緑地→(解除)→ただの農地→(農転)→宅地→売却」
宅地にするためには、生産緑地を解除し、地目変更登記する必要があります。
①生産緑地指定後30年経過
②病気などの理由で農業に従事できない場合→医師の診断書が必要
③本人が死亡し、相続人が農業に従事しない
上記いずれかの場合には次の手続で生産緑地の指定を解除できます。
1.農業委員会に買取申し出を行う(受理された時に相続税の猶予が取り消される。申し出は撤回できない。)
2.買取希望照会(買取の告知)
3.農業従事者に買取斡旋(実際には買取る人はいないのが常)
4.生産緑地が解除される
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43
匿名さん 2012/11/11 06:16:18
ほとんどが
①生産緑地指定後30年経過
に該当してるのでは?
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45
匿名さん 2012/11/11 08:02:26
駐輪場作るスペースまでは考えてなかったようだ。
それにしてもマナー悪いね。
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46
匿名さん 2012/11/11 08:13:44
保存・維持していくことが前提の都市圏に残る農地「生産緑地」が、じわじわと姿を消している。
緑地を守ってきた人の死亡で緑地が相続対象になると、相続人が相続税の支払いのために指定を解除し、業者に売却するケースが増えているためだという。
自治体が買い取るのが原則だが、面積が中途半端で公共用地としての使用には適さない土地が多く、ほとんど買い取られていない。
これから団塊の世代の相続が始まり、「生産緑地」の処分が急速に増えることが危惧されている。
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