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住宅としての長期保有。耐震マンションはやはり価値の下落は強くでるのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-11-09 13:48:45
住宅としての長期保有。耐震マンションはやはり価値の下落は強くでるのでしょうか?
[スレ作成日時]2012-11-09 13:48:45
パソコン画面に張り付いて埋め立て地のボロマンション買い煽ってるだけのアスペが眺望関係あるんか?
>692
現金で買っていれば、地震で家がなくなっても次に買い直そうとなる。大したリスクでは無い。ましてや、その大地震は一生に一回なら別にその時買い直せばいいとも考えられる。どんな構造でも関係無いな。そこにこだわるより、普段の生活に触れる内装や家具にこだわった方がいい。そして地震が来てひび割れたら新しい家に引越し。
694は完全にデベサイドの意見ですね。一般消費者の立場に立って考えれば建物の耐久性と資産価値は大問題です。
硬い板に刺したクギ。
豆腐に刺したクギ。
同じく揺らしてみよう。
地盤の良し悪しが全てだよ。
あえて、話題を反らすか、あまり関係ないことにしたいテーマなんだ。
支持層なんて数千メートル地下だよ。
311で液状化した地域は、杭周りの土圧も弛んでヤバい。
しかも杭も中折れする。
>支持層なんて数千メートル地下だよ。
それはないから。
おっ、期待の新説発表?
東京の地下は支持層なんかない。
どこも同じ。
そう主張したのはウメタテ~ゼなんだがな。
海抜20メートル以下の海岸沿いに住まないのは当然のことですよね。東京の不動産は西に買え、というのは不動産関係者なら常識です。
当然の常識ですね。
どうしてスレタイを無視して地盤の話をしたがるんだ?
何時もの御都合主義の同一条件で比較できない君みたいだが。
新築戸建ては耐震等級3が常識になりつつあるそうな
西高東低の話も、地盤の話も、戸建ての話も、スレ違いですから止めてください!!
湾岸埋立地の免震タワーに住んでいる人の気持ちが、分からないのですか!?
エレベーターが恐い。
直下型なら停止装置が動作しない。
そう言われれば、埋立地に建っているタワーマンションは見事に売れ残っているね。
1割以上値引きをしているが売れないんだからね。
中でも、免震の売れ残りが多いようだね。
お金有るなら、埋立地も大規模団地も無縁なのかも。
ビバリーヒルズ
いくら安いからって、落とし穴みたいなマンションは買わないよ。
1億なら麻布の賃貸、10億なら千葉の戸建。
発想が貧困だなあ。飛躍しすぎるのは良くない。まず1億のマンションに住まおう。
初夢くらい、見させてくださいよ!
年収1000万円程度の一般庶民にとっては、湾岸埋立地の免震高層マンションですら、高根の花なのですから!!
1億が手元にあるからって、1億で購入したマンションの維持費は支払えるのかな?
そんな考え方だから、破滅するんだよね。
1億のマンションを購入した場合、固定資産税や管理費・修繕積立金・駐車場代の支払い、リフォーム代や消耗品の維持費などを考えると30年で少なくとも7~9千万円は必要だよ。
リフォームしなくても5~7千万円は必要だよね。
部屋が広くなると電気料金も高くなるから冷暖房費とかの支払いも増えるしね。
なるほど、そうですか。
さて、本題に戻りましょう。
地盤増幅率Gsは、建築基準法施行令82条の5第3号の次の数式に出てきます。
ウイキで事前に勉強する場合はここを見ること。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A8%E5%B1%A4%E5%9C%B0%E7%9B%A4%E5%A...
Pdi=1.6mi × Bdi × Z × Gs
Pdi 各階に水平方向に生ずる力(単位 キロニュートン)
mi 各階の質量(各階の固定荷重及び積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えたものとする。)を重力加速度で除したもの)(単位 トン)
Bdi 建築物の各階に生ずる加速度の分布を表すものとして、損傷限界固有周期に応じて国土交通大臣が定める基準に従つて算出した数値
Z 第八十八条第一項に規定するZの数値
Gs 表層地盤による加速度の増幅率を表すものとして、表層地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
実際のGsの数値は、http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/ ここで見れる。うちは1.48だった。まあまあかな。
Gsが高い地域では、免震装置による低減係数Fhを使って地震力を低減して構造計算して、結局コンクリと鉄筋はそんなに増やさなくても良いことになる。地盤の悪い地域と免震設計の相性が良い所以ですね。
ちなみに、豊洲の駅前は2.26でした。勝どきは2.25、東雲は2.26でした。地盤増幅率は2001年の建築基準法改正で導入されたので、2001年以降に湾岸地域でマンションを建てる場合は(建設コスト増加を抑えるために)免震装置が必須になったということになります。
>732
さっぱりわかりません。
免震装置による低減係数Fhが式に入っていないので、式との関係がわかりません。
表層地盤増幅率は、支持層に杭を打ったマンションにどの程度関係するのかわかりません。
>736
平12建告第1461号ですね。告示で地震動の波形を決めちゃって、これに基づいてシミュレーションするんですね。
>(1) 解放工学的基盤(表層地盤による影響を受けないものとした工学的基盤(地下深所にあって十分な層厚と剛性を有し、せん断波速度が約400m毎秒以上の地盤をいう。))における加速度応答スペクトル(地震時に建築物に生ずる加速度の周期ごとの特性を表す曲線をいい、減衰定数5%に対するものとする。)を次の表に定める数値に適合するものとし、表層地盤による増幅を適切に考慮すること。
これでGsから逃れることができるということですね。湾岸地域で超高層マンションが乱立する理由がよくわかりました。結局、湾岸地域の超高層マンションは、Gsによる割り増しをされることなく、Fhによる割り引きだけが適用されているということになります。恐れ入りました。
>737
その式を使わないということはGsも使わなければFhも使わないということです。
「表層地盤による増幅を適切に考慮する」とは、実際には地盤の非線形地震応答解析を行って
設計用地震波である告示波を増幅させた波を入力波として建物の地震応答解析を行っています。
建屋の地震力をどの程度低減させるかは、応答解析結果をみて決めます。
激震予想地区に住みながら、どんぐりの背比べみたいな耐震性比較してもね。
結局、表層地盤増幅率が大きい地域に超高層建物を立てる場合は、耐震強度を上げる必要があるのでしょうか?
タワーマンションにするのなら制振ですね。
免震は安全性が確保される低層じゃないと怖いですからね。
でも低層なら免震の必要はありませんから、東京駅のような金を掛けて壊したくない建物以外は、普通の耐震で十分ですから免震は一般のマンションには不向きですね。
H12建告2009 建築基準法に基づく告示、免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件
第2 免震建築物(高さが60mを超える建築物を除く。)の構造方法は次の各号(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第20条第二号に掲げる建築物にあっては、第二号又は第三号)のいずれかに、高さが60mを超える免震建築物の構造方法は第三号に該当するものとしなければならない。
一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第3章第1節及び第2節並びに第3及び第4に定めるところによる構造方法
二 令第36条第2項第二号に規定する耐久性等関係規定(以下単に「耐久性等関係規定」という。)に適合し、かつ、第6に規定する構造計算によって安全性が確認された構造方法
三 耐久性等関係規定に適合し、かつ、令第81条の2の規定により建設大臣が定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして建設大臣の認定を受けた構造方法
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結局、60mを超えた場合の免震建物の地震力の減衰方法は、「運動方程式に基づき確かめること」ということになるわけです。60m以下の場合の0.4倍(地震力6割低減)という歯止めもありません。免震装置をつかったシミュレーションで減少した全ての減衰量が考慮されることになるわけです。