管理組合・管理会社・理事会「管理費の目的外使用について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-05-19 22:18:43

マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
 問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。

 

[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05

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管理費の目的外使用について

  1. 101 マンコミュファンさん

    自治会の加入のメリットっとして
    地域情報の入手と地域とのコミュニュケーションがあります。
    マンションの場合、マンション自身でコミュニティが形成されてますので、加入しなくても?って聞かれてしまうと???です。
    まして、懇親会となるといっそう???ですね。

    ですので、まず自治会の加入と懇親会の加入参加は必須とします。飲み会ではなく仕事ですので、参される方に
    1.年間予定表の作成依頼
    2.参加した行事及び懇親会の報告書の作成依頼
    をお願いしましょう。
    有意義な報告書であれば、時給を払いましょう。
    無意味と思えば、加入を辞めましょう。


  2. 102 匿名さん

    そして、一番肝心なことは、自治会への入退会はじゆうにできる
    ことです。
    また、理事会と自治会はまったく関係がありません。

  3. 103 匿名さん

    地方にいけばいくほど、マンションの規模が小さいほど
    管理組合と自治会を混同している。

  4. 104 匿名さん

    >>101 マンコミュファンさん
    >ですので、まず自治会の加入と懇親会の加入参加は必須とします

    一番肝心なことは、自治会への入退会は自由にできることです。

  5. 105 匿名さん

    89 匿名さん  2020/09/26 01:08:36

    自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。

    自治会は任意で加入するもの

  6. 106 匿名さん

    管理費が余ったからクリスマスパーティをやるという
    発想は素晴らしいですね。
    しかし、管理規約には管理費の使用には規定があると思います。
    それには規定されていないので、理事会できめることはできないので、
    どうしてもやりたいのなら総会決議が必要となります。

  7. 107 匿名さん

    管理費や修繕積立金は、管理規約にその用途が記載
    されている筈ですがね。

  8. 108 匿名さん

    >>94 匿名さん
    >自治会から理事会との親睦を兼ねて飲み会をしましょうという時の経費のとらえ方の例ですよ。

    この時は参加者が個々に参加費を出すこと。

  9. 109 匿名さん

    >>106 匿名さん

    総会決議では区分所有者全戸の賛成が必要です

  10. 110 匿名さん

    >>108 匿名さん
    理事長としての参加要請なら管理組合で支払うべきでしょう。
    行きたくもない飲み会に無理やり参加するんだから。

  11. 111 匿名さん

    兎に角理事会と自治会は全くのべつものという
    認識をもつこと。

  12. 112 匿名さん

    地方に行けば行くほど、また小規模マンションであるほど
    理事会と自治会の役員がごっちゃになっている。
    会議も一緒にやっている。

  13. 113 匿名さん

    まさか会計も自治会と管理組合をいっしょくたにしているんでは
    ないだろうね。

  14. 114 匿名さん

    コミュニティ条項ができて、飲み食いに使っては
    だめということになったんだよね。

  15. 115 匿名さん

    うちの管理規約は、分譲時のままでコミュニティ条項は
    そのまま残っているよ。
    標準管理規約通りにする必要もないしね。

  16. 116 匿名さん

    マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。
    [スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05

    スレ作成日がずいぶんと古いのですでに決着していると思いますが現在に当てはめると
    「自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。」
    と同様不参加者から損害賠償請求を起こされたら組合員の勝訴の判決がでると思います

  17. 117 匿名さん

    スレ主さん
    管理費をクリスマスパーティに使うことは違法ではないですよ。
    管理規約にコミュニティ条項があれば使えますよ。

  18. 118 匿名さん

    >>116 匿名さん
    だれが提訴するんですか。
    不参加者から損害賠償請求をおこす者がいますか。
    現実をみつめなさい。

  19. 119 匿名さん

    管理費には使途が管理規約で明記されていると思います。
    ただ、コミュニティ条項については、規約の改正をしていない
    管理組合もあるのではないでしょうか。
    そういう場合は、その規約が適用されます。

  20. 120 匿名さん

    コミュニティ条項(「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」)は、経済優先の経済産業省の施策「コミュニティビジネス」の市場を、マンションに拡大するためだったと思います。

    2016年改正でコミュニティ条項が削除されたのは、政治力学が変わって排除されたということでは?
    コミュニティビジネスの梯子を外された業界の反発が凄まじかった。マンション管理業界など。

    コミュニティビジネスについて、良いことしかいわない。どこもそうだが。


    〇コミュニティビジネス/地域コミュニティ (METI/経済産業省関東経済産業局)
    https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/cb/index.html

    コミュニティビジネスは、地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むものであり、地域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与するものと期待されています。


    〇「福井先生を連れてきたかった。残念」 山根・管理協理事長 「検討会」を批判
    https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/1791-2015-03-13-09-39-57

    ~、「新たに出される標準規約は現場では使えない。『標準』にならない。コミュニティ活動に一生懸命取り組んできた組合の反応が心配」と、無念さをにじませた。

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