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マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
「コミュニティー形成費」が総会で承認されれば・・・
>夏祭り、クリスマスパーティー、米つき大会は当然、のど自慢、運動会、金網デスマッチ、と色々企画はできる。
企画は理事会で決定できるんですか? 金網デスマッチの優勝者にはハワイ旅行をペアでプレゼント!! ってなことね!!
私は運動会のパン食い競争くらいだな~ 優勝賞品はルンバにしましょう。
運動会は小学校の校庭やテントとか無料で貸してくれるのかなぁ
当然その内訳まで事前に総会で承認得ておく必要があるよ。
企画は理事会でするのは勝手だが、総会でそれが通らなかった時に
つるし上げにあう覚悟でやって下さいね。
これが許されるのなら、理事になったとき
クリスマスパーティー&ビンゴ大会で豪華賞品
理事会の懇親会は温泉で宴会、費用は予備費で
理事会の好きなようにやろう。
総会で「予備費で金網でデスマッチをやります」と言ったら反対する組合員は多いと思う。
どうせ組合費で無駄使いするなら、電流爆破でデスマッチの方が面白い。
理事長の趣味を出席理事が過半数でそのまた過半数で議案をつくり総会に掛けると組合員総数及び議決権総数の過半数が出席して総会が成立する。出席者総数の過半数で議決できるから大概の案件はOK。管理者の選任は重大ですよ。輪番制は方針が風車の如し。立候補は良し悪しが極端。こうなると住民の資質の問題になる。管理を良く見て買いましょう。マンションの避けられない宿明。どうしましょう。1戸建ては高いな。
いや
ばかげた提案をだせば
吊し上げ食らうよ
事後なんてのはそもそも問題外。
バカげた提案の話は誰もしてませんよ。
「コミュニティー形成費」は総会で承認されるでしょう。
承認されたのに実施しないほうが問題有
予備費は文字通り予備だから基本的に使う予算じゃない
コミュニケーションは大事だけど予備費でやるのは間違い
コミュニケーション費用でも組合運営費用とかでもいいけどきちんと総会で予算建てすべき
親睦費用なんて要らないと言われたらそいつだけ邪魔者扱いするようにしないといけない
防犯にも防災にもコミュニケーションは色々と役立つ
概ね答えが出たようですね。コミュニケーションは大事です。しかし、予め組合員の同意を得ないでやると問題になるということです。ちゃんと総会で組合員の同意を得た上で、堂々とやりましょう。
漠然とコミュニケーション費用は大切だと言ってるが皆それぞれが考えている具体的な企画の内容と費用の目安が異なるのでなかなか一致しないと思います。
①場所は無料か有料か ②飲食の内容、お酒は飲み放題にするかしないか、1人当たりの予算の目安、子供1人当たりの予算の目安 ③ビンゴゲームなどの賞品は平均いくらにするか ④その他コミュニケーションの為のアイデアとして相応しい企画とは?
企画力がなければできませんよ
企画は管理会社に出してもらったらいい。
物品発注は管理会社にすれば喜んで引き受けてくれる。
担当者は企画力がない
かと言って女装して楽しませる芸もない
イベント企画会社に頼む方法はあるけどね
一層のこと、予備費山分けにしたら?
マンション管理費の支出について、お聞きしたいと思い投稿しました、よろしくお願いいたします。
管理費50万円を組合費に繰り入れそこから日本赤十字社に義捐金として支出したと定期総会議案書かいてある、不審に思い国交省に問い合わせたら4分の3以上の特別決議が必要と言われた、「特別決議なし」そのことを理事長管理会社の守衛さんにも話すとあんたがガタガタいうから50万円は管理費に返還した、だから問題ないといわれたが、その後調べるとH16年に婦人会へ3万円H18年にも自治会へ3万円の寄付をしている、このお金は現在も返還されていない、もちろん金利の支払いは当然ありません。監事に説明を求めるが知らん好きにしろ勝手にしろだといわれた。何処の管理組でもこんなもんですかお尋ねします。
>>78
義援金、寄付金の類いは、どう考えても管理費ではありません。
したがって、特別決議があろうと、管理費からの支出は無効です。
婦人会、自治会への支出も同じ。
建物の管理上、例えば、自治会の会合が、地域の防犯に関わる
情報交換や街路灯の管理などであれば、その会合出席のための
実費は、管理費に含めることはできるでしょう。