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マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
>ズサンな会計やゆくゆくの不正会計の始まり。
懇親の場がない他人に無関心な集団こそ、ズサンな会計や不正会計の温床。
マンション管理にコミュニケーションは超大事。パーティー支出は「目的外」ではない。
管理費から費用を出さないと懇親会も
できない時点で終わってます。
うちの理事会は自腹で懇親会が成立してます。
結束も固いですよ。
理事会決議で開催発表して、
一部住民から突き上げを食って、
でも論理的にも説明出来ず、
当日ゲンなりした顔でパーティーに
参加することになるかと。
そうやってまた一つ勉強になるのでは。
頑張って下さいね。
次からパーティーは有志で自腹でしましょう。
管理会社に費用出させたら?
それがいい。管理費使う必要はない。
パーティーにかかった費用は自治会に領収書まわせばいい。
今、この時期(11月中旬)予備費の”予算が余った”の認識がおかしい。
期末までに、金は全くいらないのか?
また、理事会が勝手に使用目的を決めるべきではない。
総会で決めるか、全員投票で決めるべきである。
>理事を選任し管理組合業務の執行を委任する意味がない。
受任者は善管注意義務を負い、その義務に違反して区分所有者に損害を与えた時は、不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償責任がある。
>31
パーティをやって住民のコミュニケを図ることが
善管注意義務違反にはならないよ。
理事会決議を経て、予備費を使っているんだから。
予備費を使うのに、いちいち総会決議がいるのかい。
酒飲む費用が自腹なら問題なし
酒とつまみを持ち込みにしてパーティーやったら費用はかからないよ。
予備費が余るなんて、緊急事態じゃないですか!(笑)
善管注意義務だなんて、大げさですって。
スレ主さんの管理組合は、貴重な親睦の機会を逃さない、有能な理事会だと思いますけどね~♪
>35
予備費は緊急対応だけで使うものではありません。
電気料金が予算よりオーバーしてしまったとか、小修繕を
するために使うとか、何か備品を買うことになったとかにも使うんですよ。
兎に角費目に載っていないものにも使用します。
お茶代とかにも使うでしょう。
それに予備費は必ず余裕をもって予算化しておかなければ、予算をオーバーしたら
臨時総会を招集して予算の修正か各区分所有者から徴収するとかの措置を
とらなければならなくなります。
そして、予備費を始め予算をしたまわった金額は次期繰越金となるのです。
経費項目が予算オーバーしたからと予備費を使うのは本末転倒。
オーバーしたのなら正直に欠損を出すべきだ。
予備費は予算経費項目外の使途に使うもの。
仰る通りです。
>>36
>スレ主さんの管理組合は、貴重な親睦の機会を逃さない、有能な理事会だと思いますけどね~♪
管理費でのパーティー開催に反対の人に配慮せず、組合員の賛同(総会の決議)も得ないでやるようでは有能とは言えません。
>>37
>電気料金が予算よりオーバーしてしまったとか、小修繕をするために使うとか、何か備品を買うことになったとかにも使うんですよ。
まともに予算を組んでいれば、電気料金も小修繕も備品購入も、それぞれの予算で不足は起きないはず。不足するとすれば「不測の事態により緊急措置が必要になった場合」だけでしょう。緊急でも何でもないのに予算を超えて小修繕をしたり備品を買うことは許されません。
>お茶代とかにも使うでしょう。
使えません。
>それに予備費は必ず余裕をもって予算化しておかなければ、予算をオーバーしたら臨時総会を招集して予算の修正か各区分所有者から徴収するとかの措置をとらなければならなくなります。
違います。予算オーバーの前に補正予算を組むのが筋ですが、事後であっても赤字決算の承認を得るだけです。また、赤字は管理費口座の貯蓄から埋め合わせるだけであり、赤字分を組合員から徴収するいうことにはなりません。