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マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。管理費をクリスマスパーティに使用することは法的に問題ありませんか?
①管理費をクリスマスパーティに使用することは違法
②理事会で決定すれば、問題ない。
問題あるとすれば、だれが、どんな罪になりますか?
③総会で決定すれば、問題ない。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
兎に角理事会と自治会は全くのべつものという
認識をもつこと。
地方に行けば行くほど、また小規模マンションであるほど
理事会と自治会の役員がごっちゃになっている。
会議も一緒にやっている。
まさか会計も自治会と管理組合をいっしょくたにしているんでは
ないだろうね。
コミュニティ条項ができて、飲み食いに使っては
だめということになったんだよね。
うちの管理規約は、分譲時のままでコミュニティ条項は
そのまま残っているよ。
標準管理規約通りにする必要もないしね。
マンション管理組合管理費の予備費が余ったのでクリスマスパーティを開催することを定期理事会で決定し、組合員には掲示板で周知した。
[スレ作成日時]2012-11-06 19:40:05
スレ作成日がずいぶんと古いのですでに決着していると思いますが現在に当てはめると
「自治会費を管理費から支出したので損害賠償請求を起こした組合員の勝訴の判決が出てるよ。」
と同様不参加者から損害賠償請求を起こされたら組合員の勝訴の判決がでると思います
スレ主さん
管理費をクリスマスパーティに使うことは違法ではないですよ。
管理規約にコミュニティ条項があれば使えますよ。
管理費には使途が管理規約で明記されていると思います。
ただ、コミュニティ条項については、規約の改正をしていない
管理組合もあるのではないでしょうか。
そういう場合は、その規約が適用されます。
コミュニティ条項(「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」)は、経済優先の経済産業省の施策「コミュニティビジネス」の市場を、マンションに拡大するためだったと思います。
2016年改正でコミュニティ条項が削除されたのは、政治力学が変わって排除されたということでは?
コミュニティビジネスの梯子を外された業界の反発が凄まじかった。マンション管理業界など。
コミュニティビジネスについて、良いことしかいわない。どこもそうだが。
〇コミュニティビジネス/地域コミュニティ (METI/経済産業省関東経済産業局)
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/cb/index.html
コミュニティビジネスは、地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むものであり、地域の人材やノウハウ、施設、資金を活用することにより、地域における新たな創業や雇用の創出、働きがい、生きがいを生み出し、地域コミュニティの活性化に寄与するものと期待されています。
〇「福井先生を連れてきたかった。残念」 山根・管理協理事長 「検討会」を批判
https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/1791-2015-03-13-09-39-57
~、「新たに出される標準規約は現場では使えない。『標準』にならない。コミュニティ活動に一生懸命取り組んできた組合の反応が心配」と、無念さをにじませた。
管理組合での合意が形成された場合には実施することができる。
第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531
058 辰巳孝太郎
○辰巳孝太郎君 恐らくここにいらっしゃる委員ほぼ全てがそういう行事に参加されていると思うんですね。
今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。
このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。
059 由木文彦
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。
マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。
管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。
要するに管理組合が決めればいいということですね。
管理組合がお粗末なマンション=不動産ならぬ負動産だ
一刻も早く人に売りつけて逃げましょう
仏教徒もクリスマスパーティーくらいでガタガタ言うなってことだが、
そこで統〇教会の教祖夫妻の写真を飾るのはヤバいだろ
教祖夫妻の写真を飾るのはヤバすぎます
首相や大統領から、マンションのパーティへの祝賀メッセージぐらいは許せますが
逃げる先も同じようなマンションしかないとなると。。。
詰みましたな
>>121 匿名さん
今回のこの改正、これ三十二条で、地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。
このことが関係者から大きな戸惑いが出て、批判も出ております。例えば、今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、国交省、確認しますが、これ、今までどおりできるということでよろしいですね。
059 由木文彦
○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。
御指摘のコミュニティー活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、
強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、
今回は、マンション管理適正化法に基づく指針においてコミュニティー活動を積極的に取り組むことが望ましい旨位置付けるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティー条項など関係規定の再整理を行いました。
マンション及び周辺を含めた防災、防犯、美化などの居住環境の維持向上に資するコミュニティー活動は可能であると明記したところでございます。
管理組合によります地域のお祭りや盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持向上に資する活動として行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には実施することができるものと考えております。
これは自治会のない管理組合に対しての指針かな?
自治会が存在すれば自治会が地域のお祭りや盆踊り等へ協力すればよいこと、と思うが?
管理組合が祭りやクラブ活動、子供クラブ等に管理費を
使っちゃだめだよ。
自治会に加入している者から徴収すればいいよ。