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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
弁護士にでも相談してみたら?
一般的に、環境基準に準ずるようにアドバイスしてくれますよ。
「環境基準」は下記法律に基づいています。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)
で No.729のとおり。
>「環境基準」は下記法律に基づいています。
>環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
↑個人の発する音なんかを対象とした法律ではありませんよ。
>で No.729のとおり。
で No.730に戻るだけ。
もっと明確な基準と根拠を示してくれないと、規約の文言に負けちゃいますよ。
賃貸アパートや戸建とは違って、規約に「迷惑をかけてはいけない」と明記してあるんだから。
「迷惑だから規約違反です」と訴えられてしまったら、迷惑をかけてない事を立証しなきゃ規約違反が確定しちゃうよ。
「迷惑だから規約違反です」の迷惑が、取るに足らない迷惑だと主張したいなら、その事を立証しなきゃ規約違反が確定しちゃうよ。
そんな訴えは受理されませんから(笑)
迷惑を客観的に立証する責任は訴える側にあります。
また、万が一受理されたとしても、組合による事実確認において迷惑が客観的に確認されない限り、規約違反とは認められません。
いつまでも理解できないのですね(笑)
結果的に受忍限度は論破・排除できたからいいんだけどね。
最終的に裁判にまでなれば受忍限度の考え方を含めて判断されるよ。過去の例では、受忍限度は環境基準よりも高めになることが多いから、その前に妥協したほうが君のためだよ。
裁判にまでなるような状況であれば規約に違反してるなんて確実。
理事会の改善要請も無視して弾き続けている状態と言う事。
つまり、キミが言うところの裁判とは、ピアノ弾き個人対組合。
それでも弾き続けますか?住み続けますか?
子供じゃないんだから、物事は常識的に考えなさい。
↑著しく想像力に欠けるようです。
裁判になる場合、組合側が「誤った」規約違反の判断を下しているのですよ。
つまり、事実としては規約違反の状況にはないにも関わらず、「誤った」判断によってピアノ宅が不利益を被っているのです。
だから、裁判までしても争うのですよ。
迷惑の訴えはクレーマーの戯言。
裁判になるのは組合が判断を誤っているから。
それでいて配慮は不要、聞く側には受忍限度まで我慢義務があると考えている…
キミの思考は支離滅裂なんだよ。
なんか、知らない誰かとごちゃ混ぜにされてますね。
「配慮は不要」なんて、言ったことはありません。「配慮と経済的負担を伴う防音対策は全く別。『防音しない=配慮がない』ではない。」と言ったことはありますがね。
私は一切の防音対策なしでも環境基準を越える音がご近所に漏れることなど起こらないマンションを前提に話をしています。(そうでないマンションに住んだことがありませんので。)
この場合、窓を全開で弾くとか、真夜中に弾くとか、かなり非常識なことをしない限り、防音だ、迷惑だ、規約違反だ、とはなりません。
誰かさんのような僅かでも聞こえたら組合に訴えるという人がいない限りはです。
それで規約違反に問われるとすれば、その判断に誤りがあるということを言っています。
ああ、
途中でいつものバカピアノに被さって絡んできた人ね。
一般の法令だとか受忍限度だとか、キーワードまで被ってたから、エアピアノの成りすましと思ってたよ。
迷惑をかけていないという確信があるならいいんじゃない?
それでも、マンションでピアノを弾く以上は、迷惑との訴えがあれば真摯に受け止めるべきだと思うけどね。
では、さようなら。
カルトってキモいよね。
ここにプロは一人もいない。警察、弁護士に相談。故意(未必も含む)でやっており、心的傷害を受ければ傷害罪の可能性もある。
そうだね。
民事じゃ不利だから刑事に持ち込めればいいね。
現実はムリだろうけど。
そう。
もう昭和じゃないからマンションなどの集合住宅で生ピアノを弾きたければ裁判でもして弾く権利(笑)を主張するしかない。
今はピアノ騒音に黙って我慢する人って少ない。どんどん直接間接に抗議する人が増えました。
ピアノ弾きには厳しい時代です。
いくらピアノ脳が顔真っ赤にして連投しても”規約”でちょんwww
”周囲に迷惑をかけないこと”←この規約って最高・最強!!
ピアノを続けたいなら、、、、2/3の賛同者を集めて規約改正でもしてみたらどうかなwww
と即レス(爆笑)
ダボハゼのピアノ脳
真っ赤な顔した自称釣り師www
成長しない779が顔を真っ赤に監視しながら一言・・・
↓
真っ赤な顔した自称釣り師www
ピアノの勝ちwww
ピアノピアノピアノwww
あ、別に俺は監視なんかしていないからwww
真っ赤な顔した自称釣り師さんwww
結局はいくらネットで気張っても直接抗議されたらシュン、、、なんでしょう?
だから即レスしてしまうわけで。
防音室くらい買ってあげないと子供が不憫ですよ。
いじめられる可能性あってまでピアノ(生)弾かせて楽しいのかなあ。
>>もう昭和じゃないからマンションなどの集合住宅で生ピアノを弾きたければ裁判でもして弾く権利(笑)を主張するしかない。
>>今はピアノ騒音に黙って我慢する人って少ない。どんどん直接間接に抗議する人が増えました。
ピアノ弾きには厳しい時代です。
確かにピアノ響くの団地ですよね…
迷惑だ規約違反だと訴え出る側にそれを立証する責任があるのは当然のことでしょう。
ピアノ演奏を止める必要は全くありませんね。
?
ピアノに苦しい情勢なので苦戦しているのはわかりますが・・・(呆)
周囲に迷惑をかけないと規約にある場合は、迷惑に感じたらもう規約違反です。残念でした。
あなたが規約違反しながら弾き続けたいのであれば裁判でもして弾く権利を立証してみては???
頑張ってくださいね。
うちのマンションでは管理組合が停止権限を持つとまで明記して掲示+全戸投函。。。
そこまでされて、ピアノ弾いていたお宅もすぐに止めたみたい。
民度が大きいのかもしれないよ。
788が住むような団地マンションなら弾き続けても大丈夫かもしれないし。。。
ダボハゼがパクって
↓
私のピアノが原因で生じた資産価値の損失は、私が責任を持って賠償いたします。
>うちのマンションでは管理組合が停止権限を持つ
ありゃりゃ、とうとう嘘まで書き出しだよ。
>もう昭和じゃないからマンションなどの集合住宅で生ピアノを弾きたければ裁判でもして弾く権利(笑)を主張するしかない。
>今はピアノ騒音に黙って我慢する人って少ない。どんどん直接間接に抗議する人が増えました。
ピアノを弾いただけで「騒音」になるボロいマンションならそうでしょうね。
ところで平成も既に24年、「もう昭和じゃないから」って意味が解りませんよ。
規約を守れって事だよ。
つまり、迷惑かけんなって事だ。
わかったな、バカピアノ!
あ~あっ、反論できないからってキレちゃったよ。
キレさせたのは、バカピアノ弾き。
別にキレてなんかいませんよ。
文句があったら訴えろ!
とほざいてた奴を、
私のマンションは迷惑のかからない仕様ですから。
まで囲い込んだからね。
随分いい子になったね!バカピアノ
そのとおり、迷惑かけなきゃいいんだよ。
ホント、負け惜しみの強い人だこと。
マンション標準管理規約(単棟型)より抜粋
(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。
当然、管理組合はピアノ演奏を禁止とする決定権を持ってますよ。
組合の意思決定機関なんだから当然です。
既得権を主張されたら覆される可能性は高いけど、一概にそう言い切れない面も多分にある。
実際のところ、裁判所も組合の決定にはあまり口出ししないんじゃないかな?
下手すりゃ私的自治の原則に抵触するからね。
環境基準に従えなんて、違憲臭が漂いまくってるよ(笑)
環境基準について
東京都環境局ホームページ
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/noise_vibration/environment_stand...
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
法の不遡及:
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に合法であった行為を、事後に定めた法令によって遡って違法として処罰することを禁止する原則のこと。
後から規約でピアノを禁止しても、既にピアノを弾いているお宅には適用されません。
>法の不遡及:
↑今、全く関係ないし…
裁判になれば環境基準+受忍限度で判断。「僅かでも聞こえたら迷惑だ」の主張は呆気なく撃沈。ご愁傷様です。
>裁判になれば環境基準+受忍限度で判断。「僅かでも聞こえたら迷惑だ」の主張は呆気なく撃沈。ご愁傷様です
誰が何の裁判を起こす事を想定しているのかよく判りませんが、
「僅かでも聞こえたら」なんて認識で裁判なんて起こすわけないでしょう。
あくまで私的ルールの中で排除してく考えに決まってるじゃん。
それとも、キミが組合を訴えるって事?
その場合不法行為はまったく無関係だから、キミの大好きな『受忍限度』は出番がないだろうね。
つまり、環境基準までは認めろって訴えになるんだろうけど、思いのほか難しいかもよ?
その理由の一つは、組合も権利を放棄した上で制限を厳しくする訳だから、決して一方的な要求ではないという点。
二つ目は、組合で自由に決められるはずのルールに裁判所が首を突っ込み過ぎると、私的自治の原則に反する可能性が出てくるという点。
個人の権利か共同の利益か、さて司法はどちらを優先するのでしょう?
キミVS組合の泥沼バトルの勃発です!
それでも住み続けますか?弾き続けますか?
>「迷惑」の基準に対する記載がない以上、上記のとおり一般法令に従って頂きます。
だから、一般法令ってなに?
何法の第何条かを教えてくれたら済む話なんだから早くしてよ。
それが提示できないならキミの主張は根拠なしって事だよ。
つまりプロセスとしては、
迷惑を理由とした違反の訴えがあった時点で、規定に従い規約違反が確定する。
当然ながら違反の是正義務も生ずる。
不服なら規約違反者の責任において、総会の決議をもって違反でない事を証明するしかないという事です。
俺様基準の押しつけ?
規約でそう決まってるんだから仕方がないじゃん。
それが明文化されたルールというものです。
ピアノは法の内側で楽しんで下さい。