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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
なんで裁判を起こして受忍限度を超えていることを争わないの?それで解決するのに。
簡単に言うと、
受忍限度=社会通念上、許容される迷惑の程度
だから、法的拘束力のある規約に従えって言ってるんだよ。
なんでそこを無視して裁判とか受忍限度に話しをもっていくんだ?
反論できなくなると論点を変えてしまうからループするんだよ。
ですから、規約違反を立証して下さいと言っています。
それがない限り、遵守義務違反に問われることもありません。
私は規約を遵守していますから。
法律を無視して勝手な解釈をするなら、裁判になりますよ。
だから、『迷惑をかけてはいけない』という規約の文言そのものが根拠だと再三言ってるでしょう。
そこに俺様基準だとか、一般の法令に従えとか、それこそ根拠のない難癖をつけてるのがピアノ弾きですよ。
規約の文言を根拠とした違反の訴えが無効と言うのなら、法的根拠をもって反証して下さい。
ですから、そのような暴挙に対しては裁判で対抗すると再三申しております。
↑
受忍限度に対して反論出来ないようですね(笑)
受忍限度を越えるか越えないが法律の基準ですよ。
反論も何も理解できないから…
>受忍限度を超える迷惑を受けていることを立証しない限り、その条文は規約違反の根拠となりませんよ。
組合の判断としてなら異論はないが、
受忍限度とは具体的に何をさしているのですか?
何故、その受忍限度なのですか?
その法的根拠を示せと再三申していますが、なぜ提示しないのですか?
理解出来ないなら勉強して下さい。
>理解出来ないなら勉強して下さい。
そこはどうでもいいところだろう。
話しをそらさずに、ちゃんと答えて下さい。
組合の判断としてなら異論はないが、
受忍限度とは具体的に何をさしているのですか?
何故、その受忍限度なのですか?
その法的根拠を示せと再三申していますが、なぜ提示しないのですか?
>法律の基準ですよ。
いえいえ
当該マンション管理規約の『迷惑』の基準の話しです。
勝手に論点を変えないで下さいね。
お宅のマンションの組合には法令遵守という考え方はないんですか?
どこのマンションだろうと、誰であろと、法律に従うのに根拠要らないでしょう。
規約に迷惑の具体的な基準が明記されていない以上、法的の基準に準ずるのは当然です。
法が定めるのは、違法か合法か、アウトかセーフか。
規約が定めているのは、良好な住環境を維持するためのルール。
両者を同列で語るのは根本的に理解できていない証拠です。
一切の定めがない生活音(足音や話し声)に関しては判例に従うしかないが、楽器演奏や工具の使用など、規約に具体的に規定されているなら、それに従うしかないでしょう。
「曖昧だからどうしましょう?」を決めるのは各組合であって、裁判でもないのに法令や判例に準拠する義務はない。
>法的の基準に準ずるのは当然です。
ずっと待ってるんだから、その基準とやらを早く提示してよ…
>その基準とやらを早く提示してよ
自分で調べて下さい。(既にこの件は終わった話です。調べるも調べないもあなたの自由。)
>規約に具体的に規定されているなら
迷惑と書かれているだけで、何一つ具体的ではないですよ。
>法令や判例に準拠する義務はない
あります。
マンション標準管理規約 第71条
規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
>自分で調べて下さい。(既にこの件は終わった話です。調べるも調べないもあなたの自由。)
過去のレスにあるならアンカーでもいいですよ。
論破されたと認めて逃げるか、正当性を示すかはあなたの自由です。
>迷惑と書かれているだけで、何一つ具体的ではないですよ。
あなたが勝手に難癖をつけてるいだけで、規約には「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されていますよ。
「迷惑をかけてはいけない」の意味が理解できませんか?できるでしょう。
>あります。
法令や判例に準拠する義務があるという事は、組合の意思は反映されないという事ですよ?
そんな馬鹿な…(笑)
私は区分所有法に基づく規約の文言を根拠に正当性を主張しています。
あなたも、法的根拠に基づいた正当性のある反論をお願いします。
マンション標準管理規約 第71条
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。