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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
基準・午前7時から午後9時までは53dB、午後9時から午前7時までは40dB以下。
>私だけでなく上下左右の部屋からも「迷惑」の声が上がっています。
それでは単なる複数の個人の判断。つまり、団体(管理組合)の判断とは全くの別物です。
>明らかに規約違反だろう
勝手な解釈ですね。
>迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。
どうして?
「迷惑をかけてはいけない」とは明記されているけど、
「一般の法令、及び判例に準ずる」なんてどこにも記載されていませんよ。
いいですか。
規約が言ってるのは「迷惑をかけてはいけません」
日本語は理解できますか?
環境基準とか、判例とか、弁護士のアドバイスとか、俺の解釈とか、俺の妄想とか、四の五のいらないんだよ。
規約は「迷惑をかけるな」とだけ言っている。
そもそも『一般の法令、及び判例』ってなに?
日本国の管理組合が従うべき一般の法令、及び判例とは一体なんですか?
何故その条文と判例なのかも添えて説明してくれるかな。
>>533
一部説明不足がありました。
その上下左右の部屋では、50db~60dbの音が深夜に日常的かつ継続的に計測されえいるんですよ。
これは明らかに規約違反でしょう?
『俺様妄想』で勝手にクレーマーの戯言と決めつけるのはやめようね!
本当に頭の悪い奴だな…
そもそも『一般の法令、及び判例』ってなに?
日本国の管理組合が従うべき一般の法令、及び判例とは一体なんですか?
何故その条文と判例なのかも添えて説明してくれるかな。
本当に頭の悪い奴だな。
【おさらい】
俺様基準の迷惑と規約違反の迷惑とは全くの別物です。
>>540
>つまり、迷惑の判断基準は明記されていないのですよね。
だから、一切の基準がない段階では規約の文言がそのままモノをいうのです。
当然ながら、明らかなクレーマーの戯言であるなら、組合を代表する一理事の権限で一蹴されることもあるでしょう。
その判定に不服があって、初めて四の五のが始まるのです。
本当に頭の悪い奴だな…
明記されていない事柄は一般の法令に従っていただきます。
何法の第何条に従えば良いのですか?
判例はどうしたの?
早く答えてよ。
マンション内は治外法権ではありませんから、規約に基準がない以上は日本国の基準に従っていただきます。
>>541
>俺様基準の迷惑と規約違反の迷惑とは全くの別物です。
意味が変わるような作文するなよ。
俺様基準の「根拠のない迷惑」の訴えと、
「迷惑だから規約違反だ」の訴えは、
全く別物です。
本当に頭の悪い奴だな…
>日本国の基準
日本国の基準てなんですか?
第二種低層住居専用地域にある住宅と、商業地にある住宅での基準は異なるのですか?
早く基準となる法令と判例を教えて下さいよ。
何が自分で調べろだよ…
頭悪いくせに適当な事いうな。
宜しければ、有償でコンサルティングして差し上げましょうか?
低層人種専用地域のことは良く解りません。
>迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。
まだ?
散々弾く側の権利を主張してきたのはアンタだろうが。
早く迷惑の基準の根拠条文と判例を示して下さいよ。
弾く側は権利は主張しても、義務ははたさない。
防音対策も講じないでガンガン弾くから苦情が来る。
そんな簡単な事もわからないでピアノを弾くなんて
ピアノ弾きは頭が悪いって言われても仕方ない。
法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。
配慮に基づく防音はあくまでも善意であり、他人が強要することは出来ません。
そんな簡単なことすら区別出来ないんですか。相変わらず頭悪いですね。
>>555
>法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。
規約の遵守は区分所有法に基づく法的義務です。
つまり、楽器演奏等で近隣に迷惑をかけない事は、法的な拘束力に基づく義務という事です。
判例上不法行為に該当する状態であろうが、単なる俺様基準であろうが、
規約の規定を援用して「迷惑だから規約違反だ」と訴えられれば規約違反です。
規約違反の訴えを退けたければ、組合の意思をもって規約違反で無い事を立証するか、
法的根拠をもって規約違反の訴えが権利の濫用である事を証明するしかありません。
迷惑の基準の根拠条文と判例とやらを示せばこの議論に勝てるんじゃないの?
早くしろよ、頭の悪い愚図野郎…
自分で調べな。ただで教えると思うなよ。我がマンションでは法的基準を超えない限り、是正措置は不要と総会で議決された。君のマンションを教えてくれたら、有償で指南してあげても良いよ。
NO'556
その通りだと思います。正論。
区分所有法違反か否かは裁判所が判断します。
実際、裁判になれば受忍限度内は我慢しないといけなくなるから、訴訟を起こしたくないのが見え見えなんだよね。
コイツ民事になって立証責任負うのが嫌なんだよ。
だから必死に「規約!規約!」って騒いでる(笑)
また荒れてきてるだろうが!
迷惑の基準の根拠条文と判例はどうしたんだ?
早くしろよ愚図野郎…
本当に頭の悪い奴だな。
↑張本人は、あ・な・た
あれ?
得意の無法者!はまだ出ませんか?
合法的な恫喝でもいいですよ。
本当に頭の悪い奴だな…
何度目の論破だ?(笑)
>>559
>法的義務を主張するには区分所有法違反の訴えを起こして認められる必要があるんですよ。(それまでは区分所有法違反の疑いがあると言うだけで、法的義務は生じません。)
規約を守る法的義務はないと言いたいのですか?
義務を果たしていない→規約違反だ→区分所有法違反だ→訴えが認められない→区分所有法違反でない→規約違反ではない→義務は果たしている
理解できるはずがないだろう
はぁ不法行為を立証?
規約を守れって話しですよ。
また話がループしてるよ。
合法的に恫喝しなよ(笑
規約を守れって事は、法律を守れって事ですよ。
法律も守れない奴が、法を語るなってはなしです。
ピアノを弾いただけなのに規約を遵守していないと言う人は頭が悪いです。
迷惑だから規約違反だ?何それ(笑)
君が何を言おうが違反かどうかは最終的には裁判で決まるのです。
頭が悪い人が沢山集まって数の論理で組合の決定だと言っても、最終的には裁判になります。
受忍限度を超えない限りは規約違反には問われませんし、超えた場合も受忍限度までに抑えれば良いのです。
俺様基準など何の意味もありません。
『ピアノの演奏は20時までとする』と規約で定められたマンションで、21時に受忍限度内とやらの音量でピアノが弾かれました。
規約違反ですか?
規約違反ではありませんか?
上記が明記されている場合、それに抵触すれば規約違反ですね。
迷惑としか書かれていない場合、受忍限度を超えれば規約違反ですが、超えなければ規約違反ではありませんね。
ピアノの音って響くんですね。大きいんですね。
びっくりしました。
ある日突然、何この音?
隣からのピアノの音でした。
何の挨拶もなく。
聞こえてますと伝えると、「うちではないはずです。厚い絨毯敷いてますので、聞こえないはずです。」と。
開いた口がふさがりませんでした。
絨毯だけの無対策で聞こえないはずがない。
聞きにきてと言ったら、拒否されました。
弾く方はこれから弾くことも分かりますが、聞かされる方はいつあの爆音が鳴り響くか
分かりません。適格な防音対策をしていない限り、上下左右またはもっと遠くへ必ず響いています。
近所の受験生がいるお宅もヘッドホンにしてくれればいいのにと話していました。
もう何年も悩んでいるので、相手の引越を願うか、自分が引っ越すしかないんでしょうか。
『近隣に迷惑をかけてはいけない』と定められたマンションにおいて、組合員から規約違反ではないか?との指摘を受けた理事会が協議を行った結果、理事会は規約違反に該当すると判断した。
ピアノの音量は受忍限度内とやらであった。
規約違反ですか?
規約違反ではありませんか?
なんで裁判を起こして受忍限度を超えていることを争わないの?それで解決するのに。
簡単に言うと、
受忍限度=社会通念上、許容される迷惑の程度
だから、法的拘束力のある規約に従えって言ってるんだよ。
なんでそこを無視して裁判とか受忍限度に話しをもっていくんだ?
反論できなくなると論点を変えてしまうからループするんだよ。
ですから、規約違反を立証して下さいと言っています。
それがない限り、遵守義務違反に問われることもありません。
私は規約を遵守していますから。
法律を無視して勝手な解釈をするなら、裁判になりますよ。
だから、『迷惑をかけてはいけない』という規約の文言そのものが根拠だと再三言ってるでしょう。
そこに俺様基準だとか、一般の法令に従えとか、それこそ根拠のない難癖をつけてるのがピアノ弾きですよ。
規約の文言を根拠とした違反の訴えが無効と言うのなら、法的根拠をもって反証して下さい。
ですから、そのような暴挙に対しては裁判で対抗すると再三申しております。
↑
受忍限度に対して反論出来ないようですね(笑)
受忍限度を越えるか越えないが法律の基準ですよ。
反論も何も理解できないから…
>受忍限度を超える迷惑を受けていることを立証しない限り、その条文は規約違反の根拠となりませんよ。
組合の判断としてなら異論はないが、
受忍限度とは具体的に何をさしているのですか?
何故、その受忍限度なのですか?
その法的根拠を示せと再三申していますが、なぜ提示しないのですか?
理解出来ないなら勉強して下さい。
>理解出来ないなら勉強して下さい。
そこはどうでもいいところだろう。
話しをそらさずに、ちゃんと答えて下さい。
組合の判断としてなら異論はないが、
受忍限度とは具体的に何をさしているのですか?
何故、その受忍限度なのですか?
その法的根拠を示せと再三申していますが、なぜ提示しないのですか?
>法律の基準ですよ。
いえいえ
当該マンション管理規約の『迷惑』の基準の話しです。
勝手に論点を変えないで下さいね。
お宅のマンションの組合には法令遵守という考え方はないんですか?
どこのマンションだろうと、誰であろと、法律に従うのに根拠要らないでしょう。
規約に迷惑の具体的な基準が明記されていない以上、法的の基準に準ずるのは当然です。
法が定めるのは、違法か合法か、アウトかセーフか。
規約が定めているのは、良好な住環境を維持するためのルール。
両者を同列で語るのは根本的に理解できていない証拠です。
一切の定めがない生活音(足音や話し声)に関しては判例に従うしかないが、楽器演奏や工具の使用など、規約に具体的に規定されているなら、それに従うしかないでしょう。
「曖昧だからどうしましょう?」を決めるのは各組合であって、裁判でもないのに法令や判例に準拠する義務はない。
>法的の基準に準ずるのは当然です。
ずっと待ってるんだから、その基準とやらを早く提示してよ…
>その基準とやらを早く提示してよ
自分で調べて下さい。(既にこの件は終わった話です。調べるも調べないもあなたの自由。)
>規約に具体的に規定されているなら
迷惑と書かれているだけで、何一つ具体的ではないですよ。
>法令や判例に準拠する義務はない
あります。
マンション標準管理規約 第71条
規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
>自分で調べて下さい。(既にこの件は終わった話です。調べるも調べないもあなたの自由。)
過去のレスにあるならアンカーでもいいですよ。
論破されたと認めて逃げるか、正当性を示すかはあなたの自由です。
>迷惑と書かれているだけで、何一つ具体的ではないですよ。
あなたが勝手に難癖をつけてるいだけで、規約には「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されていますよ。
「迷惑をかけてはいけない」の意味が理解できませんか?できるでしょう。
>あります。
法令や判例に準拠する義務があるという事は、組合の意思は反映されないという事ですよ?
そんな馬鹿な…(笑)
私は区分所有法に基づく規約の文言を根拠に正当性を主張しています。
あなたも、法的根拠に基づいた正当性のある反論をお願いします。
マンション標準管理規約 第71条
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
組合の裁量はあくまでも法律の定めに抵触しない範囲でのみ認められています。
勿論、組合員の同意の上で独自の運用をすることは可能ですが、意義を申し立てられた場合には法律の基づいて判断されます。
>「迷惑をかけてはいけない」の意味が理解できませんか?できるでしょう。
理解出来ますよ。理解しているからこそ反論しています。
迷惑の基準が明確になってない以上、法律に従って判断しないといけません。
>規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。
つまり、その判断がつかない場合に限り、総会の決議により定めるが正解ということですね。
よって組合が、法令や判例に準拠する義務はありません。
>組合の裁量はあくまでも法律の定めに抵触しない範囲でのみ認められています。
公序良俗に反しない限りは当然有効です。
>勿論、組合員の同意の上で独自の運用をすることは可能ですが、意義を申し立てられた場合には法律の基づいて判断されます。
組合の判断に不服がある場合は、組合を相手取って訴訟を起こせと再三申しております。
サラリーマンさん
まさかとは思いますが、他人に成り済まして話を蒸し返すような事はしないで下さいね。
>「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。
具体的でないものを具体的と断言してしまう神経を疑います。
楽器とは何か?近隣とはどの範囲か?迷惑の基準は?
具体的だ、明記されている、とループするだけでなんの回答にもなっていません。
楽器以外のもので近隣ではない人に迷惑を掛けても規約違反ではありません。
>組合の判断に不服がある場合は、組合を相手取って訴訟を起こせと再三申しております。
法律をあまりご存知でないようですね。
通常、組合には法人格はありませんので訴訟の相手は理事長や理事個人及び管理会社となります。
604
それを難癖と言います。
都合が悪くなると正論を難癖と呼ぶ(笑)
606
そうなんですか?
所謂権利能力なき社団として、法人格を有すると思っていました。
これは勉強になりました。
608
正論?
ただの会話の成り立たない人じゃん(笑)
>>規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
>
>「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。
>つまり、その判断がつかない場合に限り、総会の決議により定めるが正解ということですね。
>よって組合が、法令や判例に準拠する義務はありません。
>法令のいずれにも定めのない事項については、、、
ですよ。当然ながら法令に従う義務があります。
マンシヨンなどの共同住宅に於いては、構造上、ある程度の
生活音や振動は許容しなければならないということが大前提
です。
音の感じ方が人それぞれに違いますからマンションの騒音問
題は大変難しいのです。
私も、ピアノや音響等多くの騒音問題にかかわってきましたが、
人それぞれに感じ方が千差万別のため、そのときの事例ごとに
双方の言い分を聞いて判断し対応してきました。
しかし、音の問題は解決が難しく時間が駆る場合がほとんどで
した。
迷惑している立場から加害者に立てして行為の中止を求めるこ
とも出来ますが、法的対処法としては「受忍限度」と共同の利
益に反する行為」に該当するかどうかということになります。
〔受忍限度〕
「ここまでなら我慢できる」という限界点のことを言います。
ピアノの音の場合、「その音が普通の人の感覚で相当な騒音
と感じるか」「演奏する時間帯や1回あたりの演奏時間はど
うか」「音漏れに対してどのような対策をしているか」「加
害者に落ち度がないか」などの判断基準で受忍限度となるラ
インを定めます。
〔共同の利益に反する行為〕
ピアノの騒音の場合は、「騒音・悪臭・振動などにより生活
を妨害する」行為に該当します。
ピアノ演奏が受忍限度をこうるものであると判断された場合
は、法的根拠を基にピアノ演奏の中止を求められます(総会
の決議を経て提起)。
はいはい(^^)
刑法上の「安眠妨害罪」に該当する「夜10時以降、朝6時まで」の場合です。
逆に言えば、それ以外の時間の生活騒音であれば、「他人は我慢せざるを得ない」ので、僕としては「非常識」とは断じられません。
自分とて人間ですから、何らかの生活騒音は自分でも出しているわけで、自分を棚に上げて他人を責めるわけにもいかないでしょうから。
ただし・・・ピアノは別です。
あれは「生活必需品」とはいえず「どうしても発生してしまう生活騒音」とも言えませんから、いつ何時であっても「静かに暮らす権利」への重大な侵害です。
弁護士さんに相談しましょう。ここは素人のピアノ弾きばっかりだからwかなり自己都合w嘘も多い。
>>法令のいずれにも定めのない事項については、、、
>ですよ。当然ながら法令に従う義務があります。
「楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない」と、具体的に明記されています。
日本語は理解できますか?
「近隣に迷惑をかけてはいけない」んです。
方法は問いません。
騒音に関する基準。以下の参考に。
http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html
↑ピアノ弾きがこの基準を満たすのは当然ですが、組合がそれを容認するかどうかは別の問題です。
組合の判断に不服がある場合は、組合を相手取って訴訟を起こして下さい。
ピアノも生活騒音の一部です。
ピアノ音に不満があればピアノ弾きを相手に訴訟を起こしなさい。
原告は理事会でも理事長でも、管理会社でも隣人でもいいですよ。
持論を展開する前にココはピアノ弾きに「お願い」するスレなんだけどw
理解してる?
馬鹿ピアノへのお願い
法律に従い規約を守って下さい。
規約に従い近隣に迷惑をかけないで下さい。
持論を展開するだけの支離滅裂な言い訳は止めて下さい。
>>616
君や君のマンションの組合がいくら規約違反を主張しても、相手がそれを認めるとは限らない。
不服なら訴えろ?規約違反ではないと主張し続ける以外は何もしないだけですよ。
その状態のままで困るなら君(組合)が訴訟を起こすしかない。そこではローカル基準なんて通用しないよ。
法律を無視して通常より厳しい判断基準を設けていることの法的な根拠がない限り法律に基づいて判断されます。
つまり、君(組合)の負けですよ。その後、相手から慰謝料の請求されるのは間違いないでしょうね。
迷惑の基準が規約に明記されていない以上、法律の基準に従うしかないのです。
迷惑を立証して初めて規約違反を問うことが出来ます。規約の条文を引用して自らの主張をするのは結構ですが、それ以前の重要なプロセスが欠けていますから、無意味な主張にしかならないのです。規約以前のお話ですね。
>法律の基準
まだですか?
迷惑を立証するための法的基準とやらを提示して下さい。
話がループするだけなのでいい加減にお願いしますよ。
聞かされる側はどこまで法的にどこまで我慢しなければならないのですか?
ちなみに、受忍限度とは我慢の限界であり不法行為の基準ですから、迷惑の基準ではありません。
受忍限度=我慢の限界
その通りです。迷惑を受けてもそこまでは我慢しないといけません。
受忍限度を超えない限り相手に法的拘束力を持って改善を要求することは出来ません。規約違反を問えないのです。
受忍限度内の迷惑=規約違反ではない迷惑
受忍限度を超える迷惑=規約違反である迷惑
と言うことです。
>>623
君がいくら違うと言っても無駄ですよ。
規約違反かどうかでもめて、裁判になれば受忍限度で判断されますからね。
組合内で双方がローカル基準に基づく判断に同意したとすれば、他人が口を挿むお話ではありませんがね。
一方でもその判断に同意しなければ、裁判で法律にのっとって判断されます。
そのため、規約違反の判断に受忍限度の考え方を用いている組合が多いのが現実なのです。
>受忍限度内の迷惑=規約違反ではない迷惑
>受忍限度を超える迷惑=規約違反である迷惑
この理屈が破綻してるから、全て筋の通らない暴論になっているのですよ。
基準はさておき、迷惑なら規約違反です。
受忍限度内の迷惑=不法行為ではない迷惑=規約違反
受忍限度を超える迷惑=不法行為
再三申してますが、早く迷惑の法的基準を提示して下さい。
破綻していると考えるのは君の勝手。
(破綻していないから(笑))。
君こそ話がループしてるよ。
迷惑と不法行為は同じではありません。
『迷惑』の概念を全く持ち合わせていないのであればこの手の議論に参加すべきではありません。
>君こそ話がループしてるよ
あなたが自分で言い出した「迷惑の法的基準」とやらを提示しないからですよ。
司法の場では不法行為にあたらないような軽微な迷惑は規約違反に問わないほうが君の言う「良好な住環境の維持」に資すると考えられています。規約の「迷惑、、、」の記載の有無は関係ありません。「迷惑の基準」と言う言葉に引っかかっているのであれば訂正しましょう。今後は「規約違反に該当する迷惑の基準」とします。過去のレスも読み替えて下さい。あくまでも受忍限度を超えるか超えないかが基準です。
法律で認められている「ピアノを弾く」という権利に対して
一定の制約もしくは経済的負担を伴う対策を強いるわけですからね、
当然のことながら客観的かつ合理的な理由の提示を求められます。
窓を開けて弾いている、夜間深夜に弾いているなど相手に落ち度が
あればそれを改善させることは当然に出来ますが、
「『楽器演奏で近隣に迷惑をかけてはいけない』と書かれているから
迷惑と感じさえすれば全て規約違反だ」というような理屈は通用
しないでしょうね。
通常、管理会社や弁護士さんに助言を求めれば、当然のように受忍限度
の考え方を説明されますよ。まあ、その助言をどうするかは組合の
判断と言えばそれまでですが。
法律に疎い素人さんの集まりである組合の総会では「迷惑だから規約
違反だ」という主張は多数決で議決される可能性はあるでしょうが、
いざ提訴となればひっくり返されますよ。
それでも「組合のことは組合が判断する」と敢えて主張し続けること
に何をそんなにムキになっているのでしょうか。理解に苦しみますね。
>>629
>あくまでも受忍限度を超えるか超えないかが基準です。
それはつまり、迷惑=受忍限度を超えている状態=不法行為
「迷惑にならないように」と「不法行為にならないように」は同義であると言う事ですよね?
不法、違法、犯罪こんなのは規約に規定するまでもなくやってはいけない事ですよ。
あえて「迷惑」という文言を用いてまでに規定している理由はどうしてだとお考えですか?
私は、迷惑と不法行為が別物だからに他ならないと考えています。