防犯、防災、防音掲示板「マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3」についてご紹介しています。
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【えあぴあの】 [更新日時] 2013-03-04 12:22:24
【一般スレ】マンションのピアノ騒音問題| 全画像 関連スレ まとめ RSS

前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。

[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46

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マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3

  1. 521 匿名さん

    >513
    だからさぁ、そっちが勝手に迷惑がっているだけで、規約違反でも何でもないのだよ。理解力ないね。

  2. 522 匿名

    >ピアノ弾きでもないくせにしゃしゃり出てくる能無しを論破するためのスレッドだと思ってました。
    そうですか。
    ココは『ピアノ弾きに「お願い」するスレ』なんだと一つ勉強になってよかったですね。

  3. 523 匿名さん

    >ピアノ弾きでもないくせにしゃしゃり出てくる能無しを論破するためのスレッドだと思ってました。
    ってわりには一つも論破してないよwww

  4. 524 匿名

    >>512
    規約には『近隣の迷惑とならないように…』と定められています。
    毎晩、深夜1時~4時にかけて演奏するので、私だけでなく上下左右の部屋からも「迷惑」の声が上がっています。
    >だからさぁ、そっちが勝手に迷惑がっているだけで、規約違反でも何でもないのだよ。理解力ないね。
    いやいや、明らかに規約違反だろう…

    勝手にクレーマーの戯言とか決め付けるのやめたら?
    人それぞれに感じ方は異なるんだから、規約の文言どおりに判断していくしかないんだよ。
    アンタみたいに個人が勝手な判断を入れるとおかしくなるんだよ。
    その辺りの迂闊さというか、浅はかさを、いい加減に理解して下さい。

  5. 525 匿名さん

    >524
    >人それぞれに感じ方は異なるんだから、規約の文言どおりに判断していくしかないんだよ。

    >501及び>507

  6. 526 匿名さん

    >>524
    個人の感じる迷惑と規約違反の迷惑とは全くの別物。

    これが今までの議論から導き出された結論てす。良く勉強してから発言しましょう。

  7. 527 匿名さん

    個人が勝手な判断をしているのは>>524

  8. 528 匿名

    本当に頭の悪い奴だな…

  9. 529 匿名さん

    ↑524がね。

  10. 531 匿名さん

    >規約には『近隣の迷惑とならないように…』と定められています。

    迷惑の基準は?

    >通常、規約に明記されていないことは一般法令等の定めに従うとなっています。
    >当然、迷惑の基準も然りです。

    >あなたのマンションでは「迷惑の基準は個人の感覚」であると明記されているのですね。
    >それならば他人が口を挿む話ではありませんが、明記されていないならばその理屈は通用しませんよ。
    >迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。

  11. 532 匿名さん

    基準・午前7時から午後9時までは53dB、午後9時から午前7時までは40dB以下。

  12. 533 匿名さん

    >私だけでなく上下左右の部屋からも「迷惑」の声が上がっています。

    それでは単なる複数の個人の判断。つまり、団体(管理組合)の判断とは全くの別物です。

    >明らかに規約違反だろう

    勝手な解釈ですね。

  13. 534 匿名

    >迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。
    どうして?
    「迷惑をかけてはいけない」とは明記されているけど、
    「一般の法令、及び判例に準ずる」なんてどこにも記載されていませんよ。

    いいですか。
    規約が言ってるのは「迷惑をかけてはいけません」
    日本語は理解できますか?
    環境基準とか、判例とか、弁護士のアドバイスとか、俺の解釈とか、俺の妄想とか、四の五のいらないんだよ。
    規約は「迷惑をかけるな」とだけ言っている。

    そもそも『一般の法令、及び判例』ってなに?
    日本国の管理組合が従うべき一般の法令、及び判例とは一体なんですか?
    何故その条文と判例なのかも添えて説明してくれるかな。

  14. 535 匿名

    >>533
    一部説明不足がありました。
    その上下左右の部屋では、50db~60dbの音が深夜に日常的かつ継続的に計測されえいるんですよ。
    これは明らかに規約違反でしょう?

    『俺様妄想』で勝手にクレーマーの戯言と決めつけるのはやめようね!

  15. 536 匿名

    >規約が言ってるのは「迷惑をかけてはいけません」
    >501及び>507

  16. 537 匿名

    本当に頭の悪い奴だな…

  17. 538 匿名

    そもそも『一般の法令、及び判例』ってなに?
    日本国の管理組合が従うべき一般の法令、及び判例とは一体なんですか?
    何故その条文と判例なのかも添えて説明してくれるかな。

  18. 539 匿名さん

    本当に頭の悪い奴だな。

  19. 540 匿名さん

    >534
    つまり、迷惑の判断基準は明記されていないのですよね。

  20. 541 匿名さん

    【おさらい】

    俺様基準の迷惑と規約違反の迷惑とは全くの別物です。

  21. 542 匿名

    >>540
    >つまり、迷惑の判断基準は明記されていないのですよね。
    だから、一切の基準がない段階では規約の文言がそのままモノをいうのです。
    当然ながら、明らかなクレーマーの戯言であるなら、組合を代表する一理事の権限で一蹴されることもあるでしょう。
    その判定に不服があって、初めて四の五のが始まるのです。

  22. 543 匿名さん

    本当に頭の悪い奴だな…

  23. 544 匿名さん

    明記されていない事柄は一般の法令に従っていただきます。

  24. 545 匿名

    何法の第何条に従えば良いのですか?
    判例はどうしたの?

    早く答えてよ。

  25. 546 匿名さん

    マンション内は治外法権ではありませんから、規約に基準がない以上は日本国の基準に従っていただきます。

  26. 547 匿名

    >>541
    >俺様基準の迷惑と規約違反の迷惑とは全くの別物です。
    意味が変わるような作文するなよ。

    俺様基準の「根拠のない迷惑」の訴えと、
    「迷惑だから規約違反だ」の訴えは、
    全く別物です。

    本当に頭の悪い奴だな…

  27. 548 匿名さん

    >545
    それくらい自分で調べな。本当に頭の悪い奴だな。

  28. 549 匿名さん

    >547
    そっちこそ。
    根拠が有ろうが無かろうが個人の感じる迷惑と規約違反に問われる迷惑とは全くの別物です。

  29. 550 匿名

    >日本国の基準
    日本国の基準てなんですか?
    第二種低層住居専用地域にある住宅と、商業地にある住宅での基準は異なるのですか?

    早く基準となる法令と判例を教えて下さいよ。

    何が自分で調べろだよ…
    頭悪いくせに適当な事いうな。

  30. 551 匿名さん

    宜しければ、有償でコンサルティングして差し上げましょうか?

  31. 552 匿名さん

    低層人種専用地域のことは良く解りません。

  32. 553 匿名

    >迷惑の基準は一般の法令、及び判例に従っていただきます。
    まだ?
    散々弾く側の権利を主張してきたのはアンタだろうが。
    早く迷惑の基準の根拠条文と判例を示して下さいよ。

  33. 554 匿名さん

    弾く側は権利は主張しても、義務ははたさない。
    防音対策も講じないでガンガン弾くから苦情が来る。
    そんな簡単な事もわからないでピアノを弾くなんて
    ピアノ弾きは頭が悪いって言われても仕方ない。

  34. 555 匿名さん

    法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。
    配慮に基づく防音はあくまでも善意であり、他人が強要することは出来ません。
    そんな簡単なことすら区別出来ないんですか。相変わらず頭悪いですね。

  35. 556 匿名

    >>555
    >法的な拘束力を持たないものを義務とは呼びません。
    規約の遵守は区分所有法に基づく法的義務です。
    つまり、楽器演奏等で近隣に迷惑をかけない事は、法的な拘束力に基づく義務という事です。

    判例上不法行為に該当する状態であろうが、単なる俺様基準であろうが、
    規約の規定を援用して「迷惑だから規約違反だ」と訴えられれば規約違反です。

    規約違反の訴えを退けたければ、組合の意思をもって規約違反で無い事を立証するか、
    法的根拠をもって規約違反の訴えが権利の濫用である事を証明するしかありません。


    迷惑の基準の根拠条文と判例とやらを示せばこの議論に勝てるんじゃないの?
    早くしろよ、頭の悪い愚図野郎…

  36. 557 匿名さん

    自分で調べな。ただで教えると思うなよ。我がマンションでは法的基準を超えない限り、是正措置は不要と総会で議決された。君のマンションを教えてくれたら、有償で指南してあげても良いよ。

  37. 558 匿名さん

    NO'556
    その通りだと思います。正論。

  38. 559 匿名さん

    >>556
    法的義務を主張するには区分所有法違反の訴えを起こして認められる必要があるんですよ。(それまでは区分所有法違反の疑いがあると言うだけで、法的義務は生じません。)

  39. 560 匿名さん

    区分所有法違反か否かは裁判所が判断します。

  40. 561 匿名さん

    実際、裁判になれば受忍限度内は我慢しないといけなくなるから、訴訟を起こしたくないのが見え見えなんだよね。

  41. 562 匿名

    コイツ民事になって立証責任負うのが嫌なんだよ。
    だから必死に「規約!規約!」って騒いでる(笑)

  42. 563 匿名

    また荒れてきてるだろうが!
    迷惑の基準の根拠条文と判例はどうしたんだ?
    早くしろよ愚図野郎…
    本当に頭の悪い奴だな。

  43. 564 匿名

    ↑張本人は、あ・な・た

  44. 565 匿名

    あれ?
    得意の無法者!はまだ出ませんか?
    合法的な恫喝でもいいですよ。

  45. 566 匿名

    本当に頭の悪い奴だな…
    何度目の論破だ?(笑)

  46. 567 匿名

    本当に>556は頭が悪い。何度論破されても同じことの繰り返し。

  47. 568 匿名

    >>559
    >法的義務を主張するには区分所有法違反の訴えを起こして認められる必要があるんですよ。(それまでは区分所有法違反の疑いがあると言うだけで、法的義務は生じません。)
    規約を守る法的義務はないと言いたいのですか?

  48. 569 匿名

    義務を果たしていない→規約違反だ→区分所有法違反だ→訴えが認められない→区分所有法違反でない→規約違反ではない→義務は果たしている

  49. 570 匿名

    >>569
    そのとおり。
    それが法的根拠というものです。

    理解できたか馬鹿ピアノ?

  50. by 管理担当
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