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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
>>『音を漏らすな』(お願い口調で)
>不可じゃないから。
リアルで↑と返してくるような奴は殴りますね。
>共働き家庭で私立の中学校に通わすぐらい、違和感があるんだけど。
共働きでオール私学っていうのも珍しくないですよ。
あなたの感覚に違和感ありです。
『音を漏らすな!!』(お願い口調で)
(これが有効な言葉のようです)
『音を漏らすな』(弁護士のようなお願い口調で)
音漏れ程度なら我慢しなさい。
我慢します。どれくらい我慢すればいいですか?
受忍限度内ですね。
で、他にピアノ弾きに「お願い」はありませんか?
>受忍限度内ですね。
わかりました。
>受忍限度内ですね。
具体的にはどれくらいの音量なのでしょう?
環境基準法を参考にしては如何ですか。
>環境基準法を参考にしては如何ですか。
わかりました。
>環境基準法を参考にしては如何ですか。
日本全国この基準なのでしょうか?
年収によって環境基準法の基準が変わるのでしょうか?
基準は一緒ですね。
ですが、住んでいるマンションの造り(遮音性能)には差が出ると思います。
ご近所さんのレベルにも差が出ると思います。
>基準は一緒ですね。
わかりました。
>ですが、住んでいるマンションの造り(遮音性能)には差が出ると思います。
そんなこと聞いてません。
278
収入の多さを言ってるんじゃないんです。
ただ、二人で必死に働かないと生きていけない惨めさが情けないなと思います。
>>278
別に必死になんてなってないですよ。
必要に迫られて働いているのではありません。
普通に生活するだけであれば、片方の収入で十分ですから。
娘が産まれた時は主人が一年間育休を取ってくれましたし。
因みに私が公認会計士で主人はシステムコンサルタントです。
情けなさによって環境基準法の基準が変わるのでしょうか?
当該マンションにおける受忍限度(=規約上の迷惑)は管理組合が決定します。
組合員でもない他人がとやかく言う問題ではありません。
組合の決定が不服であるなら、組合を相手取って訴訟を起こすしかありません。
同じマンションには医師同士のご夫妻とかダブルインカムのご家庭は普通ですよ。
必死さは皆無ですけどね。
>当該マンションにおける受忍限度(=規約上の迷惑)は管理組合が決定します。
その決定が法令や過去の判例と比較して合理性を欠く内容の場合、訴えればほぼ100%無効との判断が下ります。
賠償金や慰謝料を請求されることもありますのでご注意を。
いくら管理規約がローカルルールだからと言って、何でも決められると勘違いしている人がいますね。
判例?
また何かの裁判と混同していますよ。
公序良俗に反しない限り、組合の決定は有効だし、組合側の権利の濫用が認められ無い限り、その決定を覆すことはできません。
管理組合は判例を参考します。従うしかないですね。
管理組合は弁護士のアドバイスも受けますから、従うしかないですね。
日常生活における迷惑と、民事裁判における不法行為を比較して何を求めるの?
まあ、判例を参考するかしないかは理事会が決める事だけどね。
いずれにしても、組合員でもない第三者がとやかく言う問題ではない。
日常生活におけるトラブルを民事裁判してはいけない、というのであれば294の言うことは正しいでしょう。
だから、何でいつもいつも裁判なんか持ち出してくんの?
規約違反の基準は誰が決めるのか?ってだけの事ですよ。
裁判はお嫌い? 判例もお嫌い?
>規約違反の基準は誰が決めるのか?ってだけの事ですよ。
誰が決めるにしても法的な合理性が求められるということです。
法令や過去の判例と比較して個人のピアノを弾く権利を必要以上に制限することは不当と判断されます。
理事長や管理会社はその責任を問われます。くれぐれもご注意を。
嫌なら退学すれば?
誰も引越すなとは言ってませんし…
その前にご自分が引っ越せば良いのです。
ピアノが嫌なんでしょう。
ピアノが嫌だなんて一言もいってませんよ。
「規約違反の基準は組合が決める」その事実を伝えているだけです。
判例も環境基準も弁護士のアドバイスも関係ありません。
参考にするかしないかも組合が決めること。
ピアノは芸術だから一般の騒音とは区別すべきだと思うなら、総会で発言して組合員の同意を得ればいいんですよ。
あなたの主張が正しければ、満場一致で無条件にピアノ演奏を認める旨が決定するんじゃないの?
弾く側、聴く側を問わず、組合の決定が不服であるなら、公序良俗に反する決定若しくは、組合側の権利の濫用である事を司法の場で立証するしかありません。
それが法治国家における民主主義というものです。
あまりお解りではないようなので繰り返します。
誰が決めるにしても法的な合理性が求められるということです。
法令や過去の判例と比較して個人のピアノを弾く権利を必要以上に制限することは不当と判断されます。
司法の場でそれを立証することなど簡単です。
理事長や管理会社はその責任を問われます。くれぐれもご注意を。
>>304
全く理解されていないようで…
>誰が決めるにしても法的な合理性が求められるということです。
法の合理性など関係ありません。
住環境と個人の権利のバランスです。
ちなみに、組合以外の『誰か』が決めるなんて事は有り得ませんから…
>法令や過去の判例と比較して個人のピアノを弾く権利を必要以上に制限することは不当と判断されます。
そんな事言ったって、あの時総会で有効に成立したでしょう?
不当と思うなら組合を相手取って裁判でも起こすしかありませんよ。
>司法の場でそれを立証することなど簡単です。
どうぞ、ご自由に。
>理事長や管理会社はその責任を問われます。くれぐれもご注意を。
だから、総会で組合員の総意として決定したでしょう?
責任を問われるのは管理組合です。
理事長個人や管理会社に責任は及びません。
>>305
ほんと、何も解っていないですね。
>誰が決めるにしても法的な合理性が求められるということです。
>法令や過去の判例と比較して個人のピアノを弾く権利を必要以上に制限することは不当と判断されます。
管理会社もそれを十分に承知しているから、法令や過去の判例を参考にするように勧めます。
そのような議案を作成するのも、議事の進行をするのも理事会であり理事長です。
(それらをプロの立場からサポートするのが管理会社です。)
一般の組合員がその責任を免れても、理事長や管理会社は免れることはありません。
>>No.306
理解されていないようで…
>>306
住空間たるマンションの管理規約に、ピアノ演奏に関する制限が加えられた。
で、その決定が権利の濫用にあたるとして、理事長や管理会社が責任を問われるいう事ですよね?
あなたはどのような決定がなされる事を想定してるのですか?
理事長個人や管理会社は、何についてどう責任をとらないといけないの?
現実問題としてあなたが想定している状況がまったく想像できません。
>住環境と個人の権利とのバランス
それらを踏まえて法律の専門家が導き出した結論が、様々な法令であり、過去の判例なのです。
素人判断がそれに及ばないのは自明の理。
>それらを踏まえて法律の専門家が導き出した結論が、様々な法令であり、過去の判例なのです。
何度言ったら判るの?
それは、『不法行為』の基準。
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
今話しているのは、『管理規約=マンションの管理運営について管理組合が定めるルール』の基準。
建物の区分所有等に関する法律 第30条 (規約事項)
どうして勝手に規約を『無い事』にするのですか?
>マンションで生ピアノを弾く方へのお願い
規約を守って下さい。
規約の存在を無視しないで下さい。