防犯、防災、防音掲示板「マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3」についてご紹介しています。
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【えあぴあの】 [更新日時] 2013-03-04 12:22:24
【一般スレ】マンションのピアノ騒音問題| 全画像 関連スレ まとめ RSS

前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。

[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46

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マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3

  1. 1016 匿名さん

    迷惑というものは物を置く置かないなように白黒が明確ではありません。
    周辺環境や人の感受性によって影響を受けるためケースbyケースで判断せざるを得ないのです。
    迷惑の判断には一般的に受忍限度という考え方を用います。そのケース毎の状況を勘案しどこまでなら許容するべきか判断するのです。
    問題の迷惑がこの受任限度を越えていなれば是正する必要はないのです。
    また、判断が確定するまでの間、問題の行為が制限されたり、何らかの不利益を受けることは一切ありません。

  2. 1017 匿名

    楽器演奏等で近隣に迷惑をかける行為は、共同の利益に反する行為です。
    区分所有法に従い、楽器演奏等で近隣に迷惑をかけないようにして下さい。

    このスレッドはピアノ弾きにお願いするためのスレッドです。
    バカピアノの、法解釈を無視した言い訳など、でる幕はありません。
    おとといきやがれ、クソピアノ!

  3. 1018 匿名さん

    ですから、迷惑が受忍限度を超えていることを立証してから出直して来て下さい。話はそれからですよ。

  4. 1019 匿名

    規約の想定した迷惑は、不法行為を指しているのではありません。
    従って受忍限度まで我慢する義務などありません。

    日常生活における迷惑の概念を持ち合わせていないなら、この手の議論に参加すべきではありません。

  5. 1020 匿名さん

    規約で想定している迷惑とは「区分所有者の共同の利益」に反する迷惑のことです。個人の利益に反する迷惑は組合を巻き込むことなく個人の力で解決して下さい。

  6. 1021 匿名

    個人の利益に反する行為を規約で認めてしまうと、全住人の利益が侵害される事になってしまいます。
    すなわち、個人の利益と共同の利益は同一であるという事です。

  7. 1022 匿名さん

    いいえ、違います。
    もしそうであるならば「区分所有者の共同の利益」という考え方そのものが不要となります。
    両者の性質がことなるからこそ、区分所有法では「区分所有者の共同の利益」という考え方を取り入れているのです。
    管理規約の目的は良好な住環境の維持です。
    そして「区分所有者の共同の利益」に反しない迷惑まで規制することがその目的に資するとは考えられません。
    個人の迷惑まで全て規制してしまったら、ありとあらゆる行為を規制することが可能となってしまいます。
    それは寧ろ良好な住環境の維持に逆行します。

  8. 1023 匿名

    22時に40dbのピアノの音がします。
    迷惑に感じるので共同の利益に反する行為に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか?
    それが0時ならどうでしょうか?
    2時ではどう?

    18時に50dbのピアノの音がします。
    迷惑に感じるので共同の利益反する行為に該当するのではないかと思うのですが、どう思いますか?
    それが20時ならどうでしょうか?
    22時ではどう?

    一体だれに判断を仰いだらいいのですか?

  9. 1024 匿名さん

    まず第一に良好な住環境の維持には一定程度の我慢は不可欠であることを忘れないで下さい。
    あなたが迷惑だと申し出てもそれが認められないことは当然にあるのです。

    そのうえで質問にお答えします。
    一義的には当該管理組合が判断すれば良いことでしょう。そのことに異論はありません。

    ですがその判断に対して相手側から反論される可能性もありますよ。
    そして最終的に納得出来なければ訴訟を起こすこともあるでしょう。

    組合にはそういったことも考慮して、過去の騒音訴訟の判例なども参考に十分に熟慮した
    うえで判断を下す責任があるのです。専門家に助言を求めることもあるでしょう。

  10. 1025 匿名

    本来規約違反を指摘された時点で、反証若しくは是正するべきなのですが、物の道理が理解出来ない人に何度いっても無駄でしょう。
    なので、理事会(管理組合)から改善の要請があった場合は速やかに是正して下さい。
    キミがどう思おうか、それが当該マンション管理組合の意思です。
    不服なら理事会(管理組合)を訴えるなり好きにして下さい。

  11. 1026 匿名さん

    判断の主体が誰かということと、判断基準、必要な視点、考慮すべき事項が何かということ、この二つは全く別の話です。

  12. 1027 匿名さん

    裁判の結果、区分所有者の共同の利益に反していないとの判断が下れば、組合の判断は訂正せざるを得ません。慰謝料も請求されることでしょう。適切な助言をしていないと見做されれば管理会社も善管注意義務違反に問われます。

  13. 1028 匿名さん

    ピアノぐらい好きな時間に好きなだけ、おもいきり弾きたい人もいるだろうし
    たとえ音の出ないキーボードであっても、楽器なんぞマンションで弾くなって
    人もいるだろう。
    こんな話はどこまで行っても、ここが基準なんてものはできない
    やるべき事は事前の対策くらいしかない。

    一つは、規約として生音を発する楽器演奏不可を規約とする所に住む
    二つ目は、事前に明確な設計防音スペックを提示している物件を選ぶこと

    そういったものを怠りながらも、後々こんなはずではない隣が悪い管理が甘い
    と騒いでも、あとの祭りでしかないのだ。
    そしてまたそんな事は解っていても騒ぎたい気持ち、心情的に理解は出来ますがね…


  14. 1029 匿名

    迷惑の概念を持ち合わせていない変な人が、規約や法律も理解できず、馬鹿げた持論を展開している。
    ココが、そういうスレッドだと言うだけの事ですよ。

  15. 1030 匿名さん

    せっかく静かになったのに、また迷惑を拡大解釈、拡大運用する人が出てきた。

    現実社会では通用しないからムキになっているのが見え見え。

  16. 1031 匿名

    >一つは、規約として生音を発する楽器演奏不可を規約とする所に住む
    >二つ目は、事前に明確な設計防音スペックを提示している物件を選ぶこと
    つまり、社会通念上迷惑と判断される音が漏れていたとしても、そのような物件を選ばなかった人に落ち度があるのだから自業自得だと言ってるのですよね?

    なのに、
    >また迷惑を拡大解釈、拡大運用する人が出てきた。
    >現実社会では通用しないからムキになっているのが見え見え。
    言ってる事が支離滅裂ですよ…


    文句があるなら訴えろ(その前に規約を守って下さい。)
    受忍限度内は…(規約の想定した迷惑は不法行為ではありません。)
    一般の法令(そんなものは存在しません。)
    環境基準(国が行政に課した努力目標であり、個人には何ら関係のない基準です。)
    共同の利益(規約とは似て異なるもの。同じものではありません。)
    ↑当てモノじゃないんだから、適当な事言ったってダメですよ。

    規約←何か知ってますか?
    迷惑←聞いた事ありますよね?
    裁判も、受忍限度も、環境基準も、共同の利益も、取りあえず必要ありません。
    「規約に従い、近隣住人に迷惑をかけないで下さい。」
    たったそれだけの事です。

  17. 1032 匿名さん

    自分に都合の悪いかとは全て関係無いことにしたいんだね。むりだけどね。

    あと、君の大好きな「社会通念上」当然求められる我慢というものもお忘れなく。

  18. 1033 匿名

    >自分に都合の悪いかとは全て関係無いことにしたいんだね。むりだけどね。
    規約を無視して難癖つけてるのはキミじゃん(笑)
    根拠のない基準や法律やらを適当に並べてるだけだけど…

    >あと、君の大好きな「社会通念上」当然求められる我慢というものもお忘れなく。
    全面的に禁止という常識もある事をお忘れなく。
    キミが今一つ理解できてない「共同の利益」を、組合がどう判断するかだね。

  19. 1034 匿名さん

    販売時から禁止なら良いけど、禁止でないことを前提に買っている人がいる以上、後から全面的に禁止には出来ませんよ。

    百歩譲って、組合のお金で防音対策を講じるか、演奏時間を制限することで納得してもらうか。

    いずれにしても、ピアノ宅にどこまで譲歩して頂けるか、お願いするしかありませんね。

  20. 1035 匿名さん

    「受忍限度」=社会通念上我慢できるとされる限度。

    社会通念上の迷惑を問うのであれば、当然ながら、「受忍限度」が基準となります。

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