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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
深夜に窓を全開にして弾いてるのに?
変な妄想して余計な判断入れるのやめなよ。
深夜に窓全開のピアノを退治出来ない残念なマンションの話だそうです。
マジで!?有り得ない前提です。
ホントにあたま悪いな〜
実害が有るとか無いとか、余計な妄想いれずに、法と規約に基づいて判断しろっていってるんだよ。
有り得ない前提は、、、
図らずも、日中に窓を閉めてれば迷惑の実態がないことの裏返しです。それを自ら証明してしまいました。
迷惑の実態がないのですから、規約に基づいて違反ではないと言えます。
だから、キミが勝手な妄想や俺様基準で判断するなっていってんの!
理解力が無いにも程が有るよ(笑)
深夜の窓全開は有り得ない前提(言うまでも無く規約違反)だとか、日中に窓を閉めてれば迷惑の実態がないとか、
それが俺様基準の勝手な決め付けだって言ってるんだよ。
決め付けてはいませんよ。
迷惑の実態があれば規約違反、なければ違反ではない。
わたしが言いたいことはそれだけです。
迷惑だから規約違反だと申し出たら規約違反だ。
などという頭の悪いことは言っていません。
『迷惑をかけてはいけない』と規約には明記されているんですよ。
「迷惑だから規約違反です。」の訴えを退ける根拠はなんですか?
『迷惑の実態』とやらを、法的根拠をもって説明できますか?
迷惑の実態を証明するのは訴え出る側の責任です。証明出来ない限り規約違反には問えません。
実態が証明出来ない限り、「迷惑だから規約違反だ。」の「迷惑だから」が成立していないことになるのです。
『迷惑をかけてはいけない』と規約には明記されているんですよ。
「迷惑だから規約違反です。」の訴えを退ける根拠はなんですか?
『迷惑の実態』とやらを、法的根拠をもって説明できますか?
いい加減に逃げるのはやめて下さい。
迷惑の実態があって初めて「迷惑だから」と言うことが出来るのです。
退けるも何もありません。
規約違反を訴えるに足る要件を満たしてから言って下さい。
あなたの主張はその点に対する言及を避けていて反論に値しませんよ。
だから、深夜時にピアノにピアノの音がハッキリ聞こえてとても迷惑なんだが、規約違反を訴えてはいけないのか?
それでも規約には違反していないと言うのか?
そんなことは言ってません。
実態として被害を受けているなら、組合に対してその旨を訴えて下さい。
だから、深夜なら検討の余地があるとか、それがキミの俺様基準だっていってるんだよ!
俺様基準の迷惑の訴えを検討するか、その場で退けるかは理事が判断する事。
その基準が深夜なのか夕刻からか日中からからなのかも、個々の理事会なり組合なりが判断する事。
どうしても自分の主張を認めてほしいなら、法的根拠を示しなさい。
わたしの基準は関係ありません。
実態があるかないか、○か×か、単純なコトです。
そしてそれを証明するのは訴える側の責任です。
どこのマンションだろうと同じです。
(実態がないのに規約違反に問うマンションがあるなら教えて欲しいです。)
迷惑の実態も無いのに迷惑を訴える人はいませんよ。
その訴えをどう判断するかは各組合が決める事。
キミが因縁をつける筋合いの問題ではない。
『迷惑をかけてはいけない』と規約に定められているのは事実なんだから仕方がないよ。
俺様基準の迷惑を退ける法的根拠を示せないなら黙ってな。
その前に俺様基準の迷惑の訴えがそのまま認められないといけない理由を提示しなさい。退けるとかではなくてそれ以前に受理されないと言っているのです。
俺様基準の迷惑がまかり通って、それを不服とした相手が裁判という手に出れば環境基準に準じた判断がなされます。
これに照らしてピアノを弾くという当然の権利を認めないに足る根拠と合理性がなければ組合の判断は不当と見做されます。
したがって、組合の判断の基準は間接的に環境基準に準じたものが求められることになるのです。
>その前に俺様基準の迷惑の訴えがそのまま認められないといけない理由を提示しなさい。退けるとかではなくてそれ以前に受理されないと言っているのです。
管理規約とは良好な住環境を維持するために、管理組合ごとに定められるルールですよ。
当然、楽器演奏やステレオ・カラオケ、日曜大工など、個人的な事情で近隣に迷惑を及ぼす可能性が高いものについては、予め使用細則で別途制限を設けている。
実際に迷惑を被っているから、規約の主旨に沿い、規約の文言どおりに是正を求める。
そのまんまですよ。
それに対して、受理されないとか、迷惑の実態とか、キミが否定する事の意味こそ理解できませんよ。
組合が準拠すべき基準が法定されているのであればわからなくもないが、何度問いただしても一向に出てこないでしょう?。
(環境基準なんて、キミが勝手に妥当だろうと考えてるだけで、組合が従うべき根拠はない。)
>俺様基準の迷惑がまかり通って、それを不服とした相手が裁判という手に出れば環境基準に準じた判断がなされます。
判例はありますか?
組合が自由に定めていいルールに関して『こうしたい』と意思を示している。
それに対して裁判所が『環境基準に従え』と強要すると言うのですか?
非常に疑義を感じますね。
>これに照らしてピアノを弾くという当然の権利を認めないに足る根拠と合理性がなければ組合の判断は不当と見做されます。
判例はありますか?
組合員は、自らも一部権利を放棄して、住環境を優先している訳ですよ。
『不当とみなす』まではいかないんじゃないですか?
『みなす』までは…
断言しよう。
ここのピア脳はいつか隣人に刺されるだろう。
大好きな判例はたくさんあるよ。