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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
>基準が定めておらず、前例がないのであれば、
この場合、一般法令に従う、或いは準ずるのが正しい対応です。
>749
その考えは間違いです。組合の理事のご経験はありますか?
理事会では客観的事実に基づいて判断します。当然のように理事が現場に赴いて事実確認も行います。
主観のみを根拠とする訴えが通ることはありません。
>この場合、一般法令に従う、或いは準ずるのが正しい対応です。
その場合の一般法令とやらはなんと言う法律ですか?
>>753
>理事会では客観的事実に基づいて判断します。当然のように理事が現場に赴いて事実確認も行います。
組合の代表として理事が判断しているなら何ら問題はありませんよ。
>主観のみを根拠とする訴えが通ることはありません。
あなたの組合においては、何らかの前例があり、そのような対応を取るに至ったというだけの事です。
主観は根拠にならないだの、迷惑をかけていないだのは、それこそ弾く側の主観であり、規約違反の訴えを否定する根拠にはなりません。
少なくとも規約違反を訴える側には、規約違反を主張する正当な事由(規約の文言及び迷惑と感じた事実)がある事をお忘れなく。
ですから、主観は正当な理由とは見做されません。迷惑を受けていることを客観的に証明して下さい。
じゃあ規約の文言なんて無視して受忍限度まで我慢してなさい。
例え間違いであっても、他所の組合の判断に口出しするべきではないでしょう。
規約を無視なんかしません、遵守しますよ、当然の義務ですからね。
迷惑である事実が客観に確認できれば規違反です。逆にそれが確認できない限りは規約違反ではありません。
規約違反が認められた時にどのように対処するかは各組合ごとに判断したら良いだけ。
至極当然のことを言っているだけですよ。
だから、客観的に迷惑を判断する基準を、根拠を添えて提示しなさいよ。
主観や俺様基準ではない、明確な基準の根拠を。
弁護士にでも相談してみたら?
一般的に、環境基準に準ずるようにアドバイスしてくれますよ。
「環境基準」は下記法律に基づいています。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)
で No.729のとおり。
>「環境基準」は下記法律に基づいています。
>環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準について次のとおり告示する。
↑個人の発する音なんかを対象とした法律ではありませんよ。
>で No.729のとおり。
で No.730に戻るだけ。
もっと明確な基準と根拠を示してくれないと、規約の文言に負けちゃいますよ。
賃貸アパートや戸建とは違って、規約に「迷惑をかけてはいけない」と明記してあるんだから。
「迷惑だから規約違反です」と訴えられてしまったら、迷惑をかけてない事を立証しなきゃ規約違反が確定しちゃうよ。
「迷惑だから規約違反です」の迷惑が、取るに足らない迷惑だと主張したいなら、その事を立証しなきゃ規約違反が確定しちゃうよ。
そんな訴えは受理されませんから(笑)
迷惑を客観的に立証する責任は訴える側にあります。
また、万が一受理されたとしても、組合による事実確認において迷惑が客観的に確認されない限り、規約違反とは認められません。
いつまでも理解できないのですね(笑)
結果的に受忍限度は論破・排除できたからいいんだけどね。
最終的に裁判にまでなれば受忍限度の考え方を含めて判断されるよ。過去の例では、受忍限度は環境基準よりも高めになることが多いから、その前に妥協したほうが君のためだよ。
裁判にまでなるような状況であれば規約に違反してるなんて確実。
理事会の改善要請も無視して弾き続けている状態と言う事。
つまり、キミが言うところの裁判とは、ピアノ弾き個人対組合。
それでも弾き続けますか?住み続けますか?
子供じゃないんだから、物事は常識的に考えなさい。
↑著しく想像力に欠けるようです。
裁判になる場合、組合側が「誤った」規約違反の判断を下しているのですよ。
つまり、事実としては規約違反の状況にはないにも関わらず、「誤った」判断によってピアノ宅が不利益を被っているのです。
だから、裁判までしても争うのですよ。
迷惑の訴えはクレーマーの戯言。
裁判になるのは組合が判断を誤っているから。
それでいて配慮は不要、聞く側には受忍限度まで我慢義務があると考えている…
キミの思考は支離滅裂なんだよ。
なんか、知らない誰かとごちゃ混ぜにされてますね。
「配慮は不要」なんて、言ったことはありません。「配慮と経済的負担を伴う防音対策は全く別。『防音しない=配慮がない』ではない。」と言ったことはありますがね。