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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/253623/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
ピアノは芸術です。騒音ではありません。
[スレ作成日時]2012-11-03 23:00:46
始めからピアノ不可として販売されていたなら問題ないけどな。
ピアノ可と承知の上で購入した責任は?
ピアノを弾く権利を奪うことへの補償は?
オレ様基準の迷惑を振りかざすことは、自分の責任を放棄し他人の正当な権利を侵すこと。
ペット不可のマンションでも隠れて五年間ペットを飼い続ければ既得権が生まれます。その後ペットを処分しろと組合から言われても拒否出来ます。
>ピアノ可と承知の上で購入した責任は?
>ピアノを弾く権利を奪うことへの補償は?
誰も弾くなとは言ってませんよ。
環境基準なんて単なる目安でしかない。ルールは組合が決める事であり、公序良俗に反しない限りは有効だと言ってるだけ。
>オレ様基準の迷惑を振りかざすことは、自分の責任を放棄し他人の正当な権利を侵すこと。
そのオレ様基準が規約の基準と合致してるかどうかは組合が判断する事だよ。
①「迷惑をかけてはいけない。」と規約で定められている。
②実際に迷惑と感じている。
これは事実なんだから、ひとまず規約違反とみなすしかないだろう。
ところで、キミが『迷惑をかけていない=規約には違反していない』と主張する根拠はなんですか?
何の根拠もないオレ様基準の「迷惑ではない」を振りかざしているのはバカピアノたるキミの方ですよ。
権利を主張したいなら、規約違反でない事を立証するしかありません。
近隣住人に迷惑が及んでいない事を証明するか、組合の「規約違反には該当しない旨」の回答を提示するしか無いだろうね。
迷惑だとの訴えがあれば、管理組合が基準に照らして判断する。
判断基準は規約上、迷惑の基準が明記される場合はそれに従い、明記されていないの場合は環境基準など一般法令の基準に従う。
組合のルールを定めるのは総会だから、現行規約に迷惑の基準がないのであれば、総会を開いて新たな基準を定めるまでは一般法令従って判断しない限り、規約違反には問えない。
↑ 人に迷惑をかけないのは、人として当たり前。
規約にしなきゃ理解できない人は、頭がそれなりなんだよ。
↑
迷惑に値しないことを迷惑だと声高に言う人にそっくりそのままお返しします。
↑何の前提も無いんだから、迷惑に値しないとか、勝手に決め付けるなよ。
キミが俺様基準を持ち込むから、基準がどうとか、話しが変になるんだよ。
迷惑をかけたら規約違反。
規約の文言どおりです。
だから、迷惑かどうかの問題。
迷惑でなければ規約違反でもない。
オレ様が迷惑と言えば迷惑だなんて決まりはありませんよ。
つまりは規約に迷惑の基準が明記されていていない以上、規約以前の話。迷惑を立証しない限りは規約違反には問えない。
>迷惑を立証しない限りは規約違反には問えない。
本人が迷惑だと言ってるんだからそれ以上の証拠はない。
逆にお聞きしますが、迷惑をかけていないと言う証拠は?
(百歩譲って)一般の法令に従い、環境基準に準ずるというなら、その基準値内である事はどうやって確認しているのですか?
あのね、迷惑だ規約違反だと訴え出る側にそれを立証する責任があるのは当然のことでしょう。
迷惑でないことを立証しないとピアノを許可しないと規約に書かれいますか?
これはあくまでも任意ですが、ピアノ設置業者が計測してくれた結果なら持っていますよ。(義務はないので組合には提出していませんが。)
>本人が迷惑だと言ってるんだから、
これをオレ様基準といいます。
これを許してしまうと、同じ行為がAさんのお隣では迷惑でなくて、Bさんのお隣では迷惑になる、と言った不合理、不公平が生じます。
ですから、個人の主観は参考にはしても判断の基準にはならないのです。
>あのね、迷惑だ規約違反だと訴え出る側にそれを立証する責任があるのは当然のことでしょう。
だから、規約の文言と、迷惑に感じている事実。
>迷惑でないことを立証しないとピアノを許可しないと規約に書かれいますか?
規約の文言を援用して規約違反を指摘されたなら、反証(迷惑でないことを立証)するしかないでしょうが…
ところで、あなたはマトモな方のようですね?
エアピアノなんかに便乗してくるから、話がややこしくなるんだですよ。
あなた自身にそれなりの考えがあって、迷惑は及んでいないと確信してるなら別にいいんじゃないですか?
>規約の文言と、迷惑に感じている事実
今は規約の文言は関係ありません。
迷惑の立証→規約違反の訴えというプロセスにおける迷惑であることの立証についての話です。
根拠はあくまでも個人的主観ですか?それでは根拠としては不十分です。
>これを許してしまうと、同じ行為がAさんのお隣では迷惑でなくて、Bさんのお隣では迷惑になる、と言った不合理、不公平が生じます。
そのように規定しているからですよ。
つまりは迷惑に感じさせない限りはセーフ。
迷惑と感じさせたらアウトって事です。
>ですから、個人の主観は参考にはしても判断の基準にはならないのです。
だから、それは組合が判断する事だって…
ここでいう迷惑の訴えは、昼間の40dbなのか、夜間の60dbなのかも判らないんですよ?
それを違反とするか、違反としないかも、各組合によって判断は異なる。
だから、規約の文言どおりに判断していくしかないんだよ。
キミのようにオレ様妄想で基準がどうだとか、迷惑を立証しろとか言い出すから話がややこしくなるんだよ。
>>748
>今は規約の文言は関係ありません。
基準が定められておらず、前例がないのであれば、規約の文言が全てです。
一理事のたった一言で覆されるような、クレーマーの戯言であったとしても、それがプロセスというものです。
迷惑の立証だの、主観は証拠とはならないだのは、理事会(=組合)に対して理解求める為の主張であって、
「迷惑だから規約違反だ!」の訴えを退ける根拠にはなりません。