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シックハウス訴訟には二つのタイプがある
①健康被害が発生している場合
②健康被害は発生していないが、「健康住宅」をセールスポイントに販売活動したにもか
かわらず、空気汚染を生じるような建材を使用していたことが判明し、債務不履行責任が問われる場合
「シックハウス対策をやります」「健康住宅をつくります」「アトピーが治ります」「化学物質ゼロの家です」などの広告をうたって、シックハウスとなった場合には施工者は債務不履行責任を問われることになります。
大手ハウスメーカーでは今このような広告はしないそうです。
[スレ作成日時]2009-06-20 13:08:00