もうそろそろ住み始めて一年が経ちますね〜
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/ナイスアーバンスクエア新川崎エアリーコート
[スレ作成日時]2012-10-19 23:48:10
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[スレ作成日時]2012-10-19 23:48:10
同じ方が書いているのでしょうか笑
大規模修繕に多額のお金がかかるのはどこのマンションも同じです。
少なからず、反対意見があるならばその意見も尊重してほしいと思っているだけです。少ない意見だから議題に出しても仕方ないのです。
皆さんもその他大勢の意見ではなく、少数派の意見になった時にわかるはずです。
カーシェアリングを現行のまま継続するためには1戸当たり約21700円の初期導入費用が必要です。台数を1台にしても約10850円必要です。私は入居後、利用したことがありませんし今後も利用予定はありません。よってこの初期導入費用を払う気にはなりません。利用していない人が初期導入費用を払ってもいいと思うような提案がなされない限り、継続派は少数のままです。そして原則は多数決で利用者負担です。
ゴミ捨て場が生ゴミの汁がたれてすごいことになってました。生ゴミは二重に袋に入れて出すなんて常識だと思うのです。ゴキも目撃しました。
本当は前日に出しちゃいけないところを、みんなで大目に見てうまくやっているのに、数人のだらしない人のせいで、ゴミ捨て場に回収当日の朝にしか開かない鍵がかけられたりしたらみんなが困ると思いませんか?
これこそ理事会に投書すべき問題かもしれません。
274さんは何を投書するべき問題としてるのでしょうか
ゴミ袋を二重にすること?朝にゴミを出す事?
274さんはゴミ袋二重を常識としてても二重にしてない方には常識ではない事もあります。逆に274さんが常識としてない事は他の方には常識だったりもします。朝ゴミを出すのは徹底できないでしょう。各家庭生活環境が違います。昼夜逆転の生活の方は朝出せるはずありません。
267です。
長文を読んでくださってありがとうございましたm(_ _)m
カーシェアリング、更新料やら掛かるお金が少なければ無くさなくていいと思っています。
少数派の意見を聞いてもらえないと仰る方がいらっしゃいますが、土日に結構な頻度で車が借りられているのは駐車場を見て知っていますし、とても重宝されているのもわかっています。
なので、カーシェアリングがなくなると多数決とはいえ不便になってしまうだろうなぁと感じています。
車って生活に密着しているし、気軽に借りられるのは便利ですよね。しかも家の前で貸し借りできるとなると。
自分に不必要だからなくせなくせ!のようには、私は思っていません。
それなのに、どうせと不貞腐れてしまうとこちらも気分が悪くなります。
決定は多数決だしお金が掛かるカーシェアリングの方が問題であって決めた人間が悪いのか!?と。
生活に密着しているぶん少数派だからといって蔑ろにされていいなんて思っていないのに。
だからと言って、どうすればいいのかわからないし。
だから、理事会や管理会社の方々、総会などで相談して欲しいんです。
別の場所で借りる以外に方法がないか、聞いて見たり話をして欲しいんです。
当事者が問題提起しなくて誰がするんでしょうか。
本当に必要で便利で無くしたくないと思うなら、そこまで頑張って欲しいんですが・・・。
自分の意見に自信なんてありませんが、自分にはこういう方法しか思い浮かびません。
そこまで頑張れないのなら、諦めるしかないと思います。
第3期定時総会は午後6時から午後8時20分に開催されました。
出席41名、委任状73 計114で総会成立。第一号議案から第7号議案まで提案通り承認されました。出席者の賛成は37から41でした。
タバコの吸殻、私も見ました。
ホントいい加減にして欲しいです。
現場に張り紙してもらった方が効果的でしょうかね?
シート焦がした分の修繕費は、当然ポイ捨てした人に払ってもらわねば!
全くひどい話です。
文面から同じ人っぽいですね…。
たしかに煙草は吸わないものにとって非常に迷惑ですよね。
私もお向かいさんがあるといえば限定されてしまいますが…
お向かいさんが昼間から窓を開けて(通路側の部屋)吸っていてこちらの部屋に臭いがきて迷惑しています。
ですがこの部屋を選んだのは私ですし、相手側も部屋の中の事なので我慢するしかありません。
283さん
専有部分での喫煙と、共用部分の喫煙は、話の内容が違いますね。
敷地・共用部への吸い殻の放棄などは管理規約で禁止されてるし、
共用部に故意に損害を発生させた場合、原状回復・損害賠償の義務が生じます。
一部とはいえ禁止されている場所での喫煙やたばこのポイ捨てに関して見過ごせば住民のモラル低下に繋がります。
喫煙に限らずですが年数が経てばその辺の意識も段々薄れていくのではと思いますけど。
違反者の喫煙に関して今後も「共用部に故意に損害を発生させた場合、原状回復・損害賠償の義務が生じる」ということを認識してもらう事が必要になると思います。
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